株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

5084: 評判気になるさん 
[2021-06-04 13:27:35]
>>5081 匿名さん

民間検査機関が緩い審査をして建築確認取り消しになることは多いです。最近でも、パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスで民間検査機関が建築基準法で定める廊下幅の基準を満たさないのを見落とし、三井不動産が建築確認取り消し裁決を受けたことが有名です。

民間検査機関が緩い審査をするのは、制度上の欠陥で、そのような制度を設けている国土交通省に責任があると言えます。デベが賠償を求めるとしたら、ユーイックに建築確認を行う資格を与えた国土交通大臣かもしれません。
5085: マンション検討中さん 
[2021-06-04 19:43:53]
皆様のご意見を伺って居るうちに、やはりルサンクは合法だ!若しくは合法だった!
と言う事を確信しました。
2回目の建築確認が取り消されたのは、建築基準法には直接と言うか全く関係しない「東京都建築安全条例32条6号違反」ただ一点です。
すなわち大規模地下駐車場に避難階段が備わっていないということが取り消し理由です。
ではルサンクの駐車場にはホントに避難階段が付いていないのか?最初から設計ミスして設置しなかったのか?
だとしたら、避難階段が付いていないのに、少なくとも2回建築確認が下りて消防同意も得られたのか?
と言う大きな疑問が湧いてきます。

>ルサンクの駐車場には避難階段はあります!(小保方風ですが)

>直通階段Aと直通階段Bが屋外避難階段そのもの(だった?)なのです。
ここで面白い事は後付けで避難階段仕様にした避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのは裁決通りなのです。

駐車場の車路の東西に一つづつのサブエントランスドアがあり、それぞれ直通階段A、直通階段Bを通じて避難階の2階の屋外に避難が出来ます。
このサブエントランスドアは特定防火設備なので、直通階段A及びBは安全条例31条5号の直通階段の規定を満足します。

では安全条例31条5号の直通階段と32条6号の避難階段とは何が違うのか?
それは特定防火設備は同じなのですが、避難階段であるためにはサブエントランスドアが施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合する事、唯一つです。
まあドアが規格品であれば良いし、もっとデザインなどに拘るのであれば大臣認定のモノを使用したりすれば良い訳で実に簡単な事ですよね?

考えるに清水建設は当初の基本設計はそのように設計していたのでしょう。
なので建築確認も下り、消防同意も得られたのです。
そもそも反対派住民もH15年あたりに成した審査請求では東京都建築安全条例32条6号には一言も触れていませんから。

長くなりましたのでこの辺にして置きますが、現在の躯体を一寸見て、サブエントランスドアが、施行令の規定に適合したモノが付いていたとしたら合法!だという事です!
5086: マンション比較中さん 
[2021-06-05 10:39:58]
直通階段AとBが避難階段の要件を満たさないと処分庁のユーイックが主張してますね。
日建ハウジングシステムも車路の避難路としての適否だけを争っています。

設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?
5087: 匿名さん 
[2021-06-05 12:01:36]
日建ハウジングシステムは車路は傾斜しているけれども床である、その1点だけ争っていますね。
設計者は車路が避難路とみなされないとアウトだと認識していたのでしょう。

地下駐車場と駐車場出入口との高低差が2.5メートルあるのが厳しいですね。高低差が1メートル位なら傾斜している床と言えたのでしょうか。
5088: マンション検討中さん 
[2021-06-05 20:09:14]
>5086 マンション比較中
>5087 匿名
>設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?

?むしろと言うか全く逆だと思いますよ?この期に及んで
>日建ハウジングシステムやユーイックの主張を延々と書き続ける意図はなんですか?
とお聞きしたいと思います

そもそも日建ハウジングシステムとユーイックが、お書きになったような主張しかできなかったからこそ、現在の惨状があるのではないですか?
つまり反対派住民が審査会に審査請求をしたら建築確認が取り消されてしまった
それの取り消し訴訟を起こしたは良いが完全敗訴してしまった

1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
なので避難階段はいらないです
2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます

審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
これら全てNGじゃないですか
そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?

ですのでねニュウエビデンスでも出てこない限り状況は変わらないと思いますよ
ただこの大損害を招いた責任は一体誰なんだ?ということで裁判が進むのであればもしかして
>5085 マンション検討中さん
にあるようなニュウエビデンスが出てくるかも知れないですね?

では5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です
5089: 匿名さん 
[2021-06-05 20:50:51]
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです
> 2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
> 3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
> 従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます
>
> 審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
> これら全てNGじゃないですか
> そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?

NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが建築審査会や裁判所で主張した内容で事実認定がされ、最高裁判所で確定してしまいましたから、その事実認定を基に議論するしかないです。

NIPPOが東京都を相手に損害賠償を求めて提起した訴訟においても、前の訴訟での事実認定が前提になります。
5090: 匿名さん 
[2021-06-05 21:14:22]
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです

NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックが揃って主張したのは、上の1だけです。ここが最大の争点なのです。

上の2はユーイックが主張、3はNIPPOが主張したもののようですが、どちらも無理な主張と思います。日建ハウジングシステムが直通階段AとBは駐車場への設置が求められる避難階段に当たらないとしたのは、設計の専門家として無理のある主張は避けたのかと思います。
5091: マンション検討中さん 
[2021-06-05 23:31:07]
>5089 匿名さん
>5090 匿名さん
宜しいんじゃないですか?
1,2は反対派住民からの審査請求後に設変してからの主張ですよね?

日建ハウジングは清水建設の基本設計思想を全く理解していないだけではなく、そもそも直通階段Cを避難階段仕様に設計変更した理由さえ答えられませんでしたから、設計者として失格、そんな「設計の専門家として無理のある主張は避けたのか」なんて上等な考えは持っていないでしょう

日建ハウジングが、清水建設の基本設計思想通り、東西のサブエントランスドアを施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合するようにした上で、避難階段A・避難階段Bとして設定していれば、建築確認が取り消されることは無かったでしょう

いずれにせよ
>5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です

楽しみにしております
5092: 匿名さん 
[2021-06-06 00:03:11]
建築審査会でユーイックが主張した通りに「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」という事実認定がされ、その事実認定が裁判で確定しています。>>5085 は無意味な議論を延々と繰り返しています。その事実認定に不服があるとしても確定していますから諦めてください。以上です。
5093: マンション検討中さん 
[2021-06-06 20:20:35]
>5092 匿名さん
そのように仰るしかないのは分かるんですが?裁判で確定しているからもう何も言うな!と言う風に仰られると
「ここもう閉鎖で良くないか?」となってしまうのではないですか?

せっかく下記のようなご意見を出していただいている訳ですからもっと議論を深めようではありませんか。

>4916 匿名さん
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました

ここで仰っていることは実は良く分からないので何度もお聞きしているのですが、未だご回答がえられないものですから・・
ですので以前にも下記のように投稿しました
>4964 マンション検討中さん
決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね
ルサンクの場合は東京都建築安全条例32条6号違反!ただ一つの理由、つまり大規模駐車場の避難階段の不備という事で建築確認が取り消され、それが最高裁で確定したわけです
ここで駐車場の面積を500㎡以下とすれば東京都建築安全条例31条5号に適合することになる、つまり直通階段Aまた直通階段Bが駐車場に設置することが規定されている直通階段に適合するということですね

ところが高裁で直通階段A/Bは東京都安全条例31条に定める駐車場の直通階段ではない!とか言われてしまった、という事で駐車場面積を500㎡以下としても解決できなくなった、という事で宜しかったですか?
せっかくのスレですからご意見お待ちしております!
5094: 匿名さん 
[2021-06-06 20:45:38]
設計者と確認検査機関が「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」と主張していて、建築審査会も裁判所もそれで事実認定していますから。
納得が行かなくても確定したものは諦めてください。

直通階段AとBが建築基準法施行令で定める避難階段でないという状況にもかかわらずル・サンク小石川に建築確認が下ろされたのは重大な過失がある、変更確認を申請して直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り変えたのも無駄なだけだった、そのような議論をNIPPOが東京都を相手に賠償を求めている訴訟でしているのではないですか。
5095: 匿名さん 
[2021-06-06 20:59:57]
設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。
5096: マンション検討中さん 
[2021-06-06 21:51:01]
>5094 匿名さん
仰る通りですと既出の通りということですので、もっと具体的にマンション検討中さんにごいけんいただけますか?

>5095 匿名さん
>設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。

それは違うと思います。
そもそも当初の清水建設の設計では車路の傾斜は1/6ほどでした。
しかも1回目の審査請求をされて1/8だと弁明していのが、実は1/6のままでした。
1/8と緩やかになったのは2回目の審査請求で避難階であることを主張したいがために設変されたものです。
つまり車庫は避難階でないと東京都建築安全条例32条6号違反となってしまいますから。
そうすると清水建設の当初設計では、そもそも車路(斜路)を避難経路とするすなわち駐車場は避難階であるという考えは無かったと言うことになります。
それでいて消防同意が得られて建築確認が下りているわけですから、やはり避難階段A及びBとして設計されていた可能性が高いのです。

ハイこのマンション検討中さんの意見に反論をお願いいたします!
5097: 匿名さん 
[2021-06-06 22:14:14]
見解の相違ですね。設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ。それで直通階段AとBを避難階段にしなかったのでしょう。
それから消防同意では消防法しか判断しません。消防同意を根拠に建築基準法の避難規定を満たすと主張する人を初めてみました。いずれにしてもそういう人と見解が合うことはなさそうです。
5098: マンション検討中さん 
[2021-06-06 23:19:36]
>5097 匿名さん
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかった
の設計者と言うのは日建ハウジングの設計担当者という事であれば、まあそうかも知れませんね。
そもそもこの日建の設計者は設変で直通階段Cを避難階段仕様にした理由を答えられなかったと言う、もう設計者失格の人間ですからね。
ここでユーイックがその理由を答えていますので、結局は日建とユーイックがこの損害に関しては大きな責任があると思います。

さて消防同意は建築基準法は判断しない?
結構じゃないですか?見解の相違と言って逃げないでね?
今案件は建築基準法の避難規定などは直接関連しません。
つまり東京都建築安全条例32条6号の避難階段の有無だけが争点です。
そしてその根拠規定は施行令117条2項などではなく、安全条例31条ですからね。

いくら消防側が建築基準法を判断しないと言っても防火・避難・当然消火のプロ中のプロですから、駐車場に避難階段が設置されていないという事を見逃すはずがないでと思うのは当然ですね?

ここで興味深いのは、また言いますが、当初設計で建築確認が下り、消防同意が得られているという事です。当初設計は駐車場を避難階としていませんから、直通階段A及び直通階段Bが避難階段として設定されていた可能性が高い。
なので2回目3回目の建築確認時でも消防としては当然消防同意するということです。

匿名さんに答えて欲しいのは、避難階段Aまたは避難階段Bの設定は法令上出来ないよ。
とかなんとか言って欲しい訳ですよ。
例えば施行令117条2項で別建物だからダメ
あるいは安全条例31条では駐車場の建物部分に設置しないとダメ
とかです
これらの理由が示せなければ、やはり当初設計では避難階段Aまたは避難階段Bが設定されていたんだ?
やはりルサンクは合法だったんだ?と言われてしまいますよ?

あとこれも再再度貼って置きますか?
>法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。
>防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査している
と明快に解説されていますから
・・・・・
>消防同意の要件
 消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。
防火に関する規定とは、具体的には、
>建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。
これには、消防法や同施行令、同施行規則、火災予防条例といった消防関係法令だけでなく、幅広く、
>法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。 
消防同意時に消防機関が、消防用設備等だけでなく、
>防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。
5099: マンション検討中さん 
[2021-06-06 23:44:22]
あとアレですね?
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ

たって地下駐車場は車路(斜路)で地上と繋がっているから避難階です。
なんて言い分が通るなら、自走式地下駐車場(まあ2階以上とか)は皆避難階である
事になってしまい、直通階段や避難階段はいらない!
なんてとんでもない話になってしまいますね?

いくらなんでもそんな考えの設計者や処分庁が居るわけないですよね?
と思いきや日建ハウジングとユーイックがそうであった??

彼らはとんでもなく阿保ですが、清水建設はそうではないと信じていますがね。
5100: 匿名さん 
[2021-06-07 08:49:59]
確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。まるでそれが常識的な判断であるかのように。

でも、ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話です。何か大きな力が働いたのでしょうか、怖いですね。
5101: マンション比較中さん 
[2021-06-07 09:45:11]
>>5100 匿名さん
> 確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。

処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。
一般に、確認申請図の中に「階段詳細図」があって、直通階段A,Bは直通階段であるが避難階段の基準は充たしていないことが明記されているのではないかと思いますが。

地下駐車場が避難階であるとの判断であれば、地下駐車場のために直通階段A,Bを避難階段にする必要はないので、設計者が避難階段にしないのは当然と思います。

また、建築審査会での審査請求の間に変更確認を申請して直通階段Cを避難階段に作り替えたとありますが、地下駐車場からの避難のためには遠い場所にある直通階段Cを避難階段にするより近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然です。それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったからと推測しますね。
5102: 匿名さん 
[2021-06-07 16:06:39]
>>5101

> 処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。

案外、この一言が最大のミスってことはないですかね
素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える

5103: 匿名さん 
[2021-06-07 16:29:56]
ユーイックのオウンゴール?

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