ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4884:
坪単価比較中さん
[2021-01-15 13:34:43]
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4885:
匿名さん
[2021-01-15 14:54:17]
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4886:
匿名さん
[2021-01-15 17:18:11]
>> 東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。
> はいー?おっしゃる通りですが? それでしたらル・サンク小石川が違法建築で確定で話は終わりです。 |
4887:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:28:10]
>4885
はい!「全国的」とは東京都を除く全国道府県と言う意味です >東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。 という事ですと >ローカルルール違反だけだから、ルサンクは東京都を除く道府県では全行的には安全であるということですよね? という事を問うているわけです つまり下記審査会の説示は裁判所によって否定された 従ってルサンクには建築基準法(施行令)の違反はないから東京都以外では安全であるということを言っています ちなみにこの審査会の説示に従えばサンシャインシティの駐車場は完全なる都条例32条6号違反になってしまいますよ? 「法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。 また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。 原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。」 |
4888:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:42:31]
4886 若葉マーク匿名系さん
はあー?! >ル・サンク小石川が違法建築で確定で話は終わりです とは?! 逃げないで具体的に答えてくださいと再三お願いしているのですがね? >建築基準法(施行令)違反としては確定していないで 単に都安全条例違反だけが確定している状態で、ローカルルール違反だけだから、ルサンクは東京都以外の全国的には安全であるということですよね? それと >建築基準法施行令117条2項違反、後にこれがウソだと認めて施行令123条2項違反だとか言ってますが 、これらの2法令が単独で違反と判断されるってどうゆう事なのか? >裁決書や判例を読んでも全然分かりません 具体的に説明してもらえますか? という実に簡単な事を問うているわけです 前者にはYesかNoでお答えいただければ良いわけですが、Noの場合はその理由もお教えいただければ幸いです 後者については全然分からない項目ですので、分かり易く具体的にお教えください |
4889:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:46:27]
どうも全国的が全行的とかマンション検討中さんが坪単価比較中さんとかの誤植があるようです
申し訳ありません |
4890:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:55:44]
都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。
は当たり!です 審査会の説示のこの部分に関しては裁判所も否定してはいません |
4891:
匿名さん
[2021-01-16 09:54:56]
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4892:
匿名さん
[2021-01-16 10:41:01]
ル・サンク小石川後楽園の動向
でググると 「にっちもさっちもいかない」とは、まさにこういう状態。 小説のような話が、現実に起きてしまうから、恐ろしい。 と出てきます。 |
4893:
匿名さん
[2021-01-16 16:38:11]
ここはまだまだ先が長い気がします。永遠の建築現場。
誰か王子様がやってきて眠り姫に口づけしてくれる日を待っている |
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4894:
匿名さん
[2021-01-16 18:32:05]
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4895:
匿名さん
[2021-01-17 15:56:09]
あの道路を広げるには二丁目の東半分を再開発するぐらいの気持ちがないと絶対に広がらないよね。だから王子様がいないとダメなんだが......
やっぱりこのままあと何十年も工事現場とつきあわされるのかな、やれやれ |
4896:
匿名さん
[2021-01-17 16:11:33]
>>4895 匿名さん
NIPPO主導で解決しないのは確かでしょうね。 FACTA 2019年2月号 https://facta.co.jp/article/201902009.html ル・サンク小石川について詳しい事情が載っています。 |
4897:
マンション検討中さん
[2021-01-17 18:52:26]
>4891
>4868 軽く調べた…程度なんですが・・ルサンク関連の建築基準法施行令で疑問があります 避難階段の設置(編集) 第122条 建築物の5階以上の階 >(5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。) 又は地下2階以下の階(地下2階以下の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条(123条)の規定による避難階段とする。 100㎡区画の但し書きは5階以上の階(地下2階以下の階)に限定しているようですが? ということは地下1階に存するルサンクの駐車場は100㎡区画する必要はない? そうすると施行令117条2項で別建物とみなす必要もない、ということになりますが? でもまさかまさか処分庁のユーイックを始めとしたNIPPO側のみならず、審査請求人側・審査会側も誤解しているってあり得ないですよね? そう言えばこの辺については裁判所は沈黙していましたっけ? |
4898:
デベにお勤めさん
[2021-01-17 23:38:37]
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4899:
マンション検討中さん
[2021-01-18 20:13:26]
>4898 若葉マークデベにお勤めさん
ですよねー? デベにお勤めであれば常識なのでしょうね あくまでも一介のマンション検討中さんですので、軽く調べた程度で後はお教えいただこうという算段でしたが残念でした まあ東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段が、施行令123条に規定する避難階段である という事を知らないで、解説書を買って調べようともしなかったNIPPOよりかはマシだと個人的には思っております それにしても施行令は難解ですね 「建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は123条の規定による避難階段とする >(5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)」 という風な書きっぷりにも拘らず、全階?に渡り100㎡区画をしなければ5階以上の階に避難階段を設置しなければならないとは? いわゆる高層区画でも、区画が必要となる建築物の部分:11階以上の部分ですからね 余談ですが、デベにお勤めであれば、反対派住民の言動ですとか、法令を盾に一切裁量権の行使をしようとしなかった審査会や裁判所の姿勢、それが現在の廃墟を生むに至ったことなどを苦々しく思っておられるかと思いきや? 一介のマンション検討中さんに対して、「知らないし、調べようともしないで文句言ってるんだよなあ」と言って批判されるのは意外や意外で残念至極でしたですね |
4900:
マンション検討中さん
[2021-01-18 23:09:53]
さて今回やや唐突に施行令122条が出てまいりましたので
下記若葉マーク匿名系の誤りを糺しておきたいと思います これについては再三説明を求めたのですがスルーされました 裁判での争点はただ一つ、審査会が言うところの東京都建築安全条例32条6号違反との裁決が違法であるやなしやだけと言っても過言ではありません >4874 裁決書に書かれていることは以下の三つです。この三点が裁決書の内容であることは、地裁の判決文の中でもしっかり確認されています。 (1)東京都安全条例32条6号違反である。 (2)(1)の認定の際には、施行令117条2項の適用がされている。 (3)仮に施行令117条2項の適用がされない場合でも、建築基準法施行令123条2項違反になる。 この三つともが、裁判所の適法という判断により、有効であることが確定したことになります。上記の(3)が有効である以上、 >建築基準法違反の可能性もまた、間違いなく確定しているのです ・・・・・・・・・・・・・・・ >(3)仮に施行令117条2項の適用がされない場合でも、建築基準法施行令123条2項違反になる は意味不明です 正しくは 仮に施行令117条2項が適用されない場合は施行令122条違反となる、です つまり117条2項が適用されない場合は、5階以上のA,B階段を施行令123条2項に規定する避難階段としなければならないとの施行令122条の規定に違反する です ただ裁判所は施行令117条2項の適用を認めていますので、建築基準法違反は確定していないことになります ”可能性”や”仮に”ということでは確定したと言えるはずもありません 裁判所は >仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場とみる余地はない・・ とやはり”仮に”で返していますが、これは都条例32条6号違反の前提は都条例31条であるが、仮に施行令117条2項の適用を前提としても、その判断は違法とは言えないと仰っているだけです つまり 都条例違反と建築基準法違反の2つが確定していると言うのは大ウソと言って差し支えないかと? 都条例のローカルルール違反だけなので、ルサンクの駐車場は東京都以外の全国道府県では安全だと言って差し支えないかと |
4901:
匿名さん
[2021-01-19 09:20:20]
検討中はまだ独自の見解を述べていますね。東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。
解説書を読めばすぐにわかることを >4897 に書込みしたために、検討中が文献の調査もせず独自の見解を述べていると明らかになりました。 |
4902:
マンション検討中さん
[2021-01-19 20:09:05]
はいー?
>東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。 て?誰か覆そうとでもしているのですか? またマンション検討中さんの「独自の見解」というのも意味不明ですが? >4900 でマンション検討中さんの言っていることは客観的事実だと思いますが、もし事実と異なると言う部分がありましたら具体的にご指摘ください >4897 でマンション検討中さんは 「軽く調べた…程度なんですが・・ルサンク関連の建築基準法施行令で疑問があります」 と断った上で、教えを乞うているわけですので「解説書を読めばすぐにわかること」と言って非難されるのはあまりに理不尽かと思いますが? それと施行令122条の件は審査請求人側が言い出したのだと思いますが、あくまで”仮に”とか”可能性がある”と言う程度の話ですので、全く体制に影響はないのですよ、単なる参考事項に過ぎないと言って差し支えないかと? ちなみにこのスレで避難階段の設置に関して解説書まで買って調べている人って居るんですかね? 居るとすれば審査請求側の若葉マーク匿名系、それと若葉マークデベにお勤め系位しかいらっしゃらないような気がしますが? https://www.amazon.co.jp/dp/4324101485 |
4903:
マンション検討中さん
[2021-01-20 01:20:08]
>4898 デベにお勤めさん
折り入ってお聞きしたいのですが、サンシャインシティの避難階段の疑問です >4861 >4864 で書いたようにあそこの地下駐車場は B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有(重複)されているんですね で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない (どちらかと言うとサンシャインシティの建物側に設置しているようです) これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです この屋外避難階段は、B1の食堂街またB1の大規模駐車場の避難階段として 建築基準法(施行令)および東京都建築安全条例の規定を満足していると言えるのでしょうか? ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します |
>東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。
はいー?おっしゃる通りですが?
若葉マーク匿名系としては、今更そんな当然のことを言うしか脳が無くなったのですか?
そうやって逃げることなく現在出ている下記質問に具体的に答えてくださいね?
>建築基準法(施行令)違反としては確定していないで 単に都安全条例違反だけが確定している状態で、ローカルルール違反だけだから、ルサンクは全行的には安全であるということですよね?
また
>建築基準法施行令117条2項違反、後にこれがウソだと認めて施行令123条2項違反だとか言ってますが 、これらの2法令が単独で違反と判断されるってどうゆう事なのか?
>裁決書や判例を読んでも全然分かりません 具体的に説明してもらえますか?