ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4344:
匿名さん
[2020-11-01 21:10:40]
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4345:
匿名さん
[2020-11-02 13:05:56]
都市居住評価センターは2012年に行政処分を受けています。
さらに確認検査員への行政処分がされています。高山博氏は文京区都市計画部の元職員ですね。 http://web.archive.org/web/20130116225413fw_/n-seikei.jp/2012/10/post-... ●株式会社都市居住評価センター (国土交通大臣指定第11号) 【違反事由の概要】 確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。また、別の確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。 【機関処分の内容】 監督命令 確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。 また、この命令の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。 【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】 処分日 平成24年10月11日 処分権者 関東地方整備局長 資格者名 長屋 明弘(登録番号:第4491号) 処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。 資格者名 高山 博(登録番号:第4176号) 処分内容 業務禁止1月(平成24年10月30日から平成24年11月29日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。 |
4346:
匿名さん
[2020-11-02 17:02:17]
民間の確認検査機関は、行政対応の代行であるわけですから、見落とし等に関してはそれなりに厳しい行政処分がありますね。
処分の仕方については、一定の基準も設けられているようです。 指定確認検査機関の処分等の基準 https://www.mlit.go.jp/common/001323818.pdf 一方で、確認検査機関は、仕事としては発注元となるデベの意向も汲まなくてはならない。懇意にしているデベから「なんとか通して」とお願いされた時に、実際どこまで独立性を保てるのか。 今回のように審査請求があってはじめて発覚するケースも多いでしょう。審査請求での取り消しは三割ほどにもなる、という指摘が、すでにここでも出ていたと思います。 建築の法令違反については、それを見逃した機関についてさえもこれだけ厳しく規定されています。確認検査員以外による適合判定だって勝手にはできない。 それなのに「法令違反していても実際には安全だ」だの、「法令違反が危険であることを証明せよ」だのといった言い分はないだろうと思います。法令違反は、現実には理屈抜きに即アウトです。 |
4347:
匿名さん
[2020-11-02 20:53:35]
>4345 行政の建築確認審査部署にいた人でも、民間の指定確認検査機関に再就職したら、デベに忖度して、違法建築の建築計画にも建築確認を下ろしてしまうということでしょうか・・・後にユーイックの副社長になった人。ル・サンク小石川の口頭審査にも係っていたのだろうと思います。
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4348:
匿名さん
[2020-11-02 21:55:00]
> 過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。
用途地域に合ってない建築計画が見過ごされるものなのですね。驚きです。 |
4349:
匿名さん
[2020-11-02 23:15:17]
>4347
行政の建築関連部署にいる人が、デベとズブズブなんてことは、はっきり言ってよくある話ですよ。行政が不可解な許可を出すのも結構あります。 |
4350:
匿名さん
[2020-11-04 10:56:47]
行政の建築関連部署がデベとズブズブかどうかは自治体の首長の姿勢にもよるでしょうが。違法建築の建築物を現出させないためには建築審査会の役割が大きいことになるのでしょうね。
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4351:
匿名さん
[2020-11-04 11:05:03]
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4352:
マンション比較中さん
[2020-11-05 07:29:39]
文京区民に食い止められたマンション
https://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF+%... というタイトルを見かけますが、正しくは 建築審査会に食い止められたマンションではないでしょうか。 |
4353:
匿名さん
[2020-11-05 10:09:02]
>4352
このサイトのことでしょうか。 https://gentosha-go.com/articles/-/26610 全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄 率直に言って、建築の制度に関する理解に乏しい人たちの意見としか言いようがありません。建築や不動産の従事者でも、制度の意味をきっちり理解しているとは限らないという典型です。 「建築基準法上のかなりテクニカルな解釈を巡って争ってその違法性を指摘して、建築確認取り消させる近隣住民と法律事務所」とありますが、そもそも、最初から合法であれば、取り消しなど付け入る隙などありません。このような言い分をする人に、遵法意識があるのかと問いたいです。 建築審査会も、これまで見てきた通り、単に「テクニカルな解釈」上の問題で取り消したのではなく、むしろNIPPO側のテクニカルな解釈上の「言い逃れ」を許さない、という態度で取り消しを行なっています。あくまでも、実態として安全性が確保されていないと判断したわけです。 それに、この計画はすでに一度、確認取り消しを受けていたわけで、そこをきちんと改善しなければ、再度の取り消しになるのは当然のことです。 さらに付け加えるのなら、確認が取り消されても、本来なら問題部分を改修して再度確認を取り、問題なく引き渡していくのが普通です。それができなかったのは、駆け込みの高さ規制を含め、計画の内容に余裕がなかったからにすぎない。 問題を文京区民の行為に起因させるのは、>4330 にもあるように、問題が告発された時に、問題を実際に起こした側を責めるのではなく、問題を告発した側を問題視する発想に近いです。問題のある計画を立てたことを問うのではなく、問題を告発する人に過大な責任があるかのように言い立てる。いかにもデベ寄りの偏った目線です。 突っ込みどころが多すぎて、どうにもならないサイトだと思います。 |
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4354:
匿名さん
[2020-11-05 11:53:22]
>4353 のサイトに記載されている内容は一級建築士によるものですよね。周辺住民により食い止められたと言いたいとしても、建築審査会に周辺住民の主張が受け容れられ、確認検査員や一級建築士の主張が退けられたことが、専門家として恥ずかしいとは考えないのでしょうか。
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4355:
匿名さん
[2020-11-05 12:46:49]
>4354
そうした建築士は、要するに、「建築士の仕事とは何か」についての認識に問題があるのだと思います。 建築士とは本来、専門家として、建築という社会財の質の担保をするのが仕事です。つまりは社会的で公正な存在として資格が設けられている。基準をしっかり守って、安全で問題のない建物を提供する義務がある。 しかし一部の建築士は、例えばデベなどの施主の要望を請け負って、それを実現することこそが仕事であると考えています。それに反対する地域住民などは、仕事を邪魔する「敵」でしかないと考えます。そうした建築士は、脱法的なやり方をむしろ「上手にやった」くらいにしか思わない。発想の仕方も、デベ寄りのものになっていく。 その典型が、裁判で神鋼不動産側の意見書を担当した、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾氏でしょう。小田氏が書いたコラムの内容が問題となって、法規委員長を解任された経緯については、このスレの>3670-3682 あたりにありますね。 |
4356:
マンション比較中さん
[2020-11-05 16:52:08]
> 一部の建築士は、例えばデベなどの施主の要望を請け負って、それを実現することこそが仕事であると考えています。
> それに反対する地域住民などは、仕事を邪魔する「敵」でしかないと考えます。 > そうした建築士は、脱法的なやり方をむしろ「上手にやった」くらいにしか思わない。 脱法的な、スレスレなやり方を目指した結果、法令で定める技術的基準に適合しなくなるなら、本末転倒です。施主にも損害を与えることになります。建築士のコンプライアンス欠如がル・サンク事件を引き起こしたと思います。 |
4357:
匿名さん
[2020-11-06 05:56:26]
確認検査機関も建築士も、仕事をくれるデベに忖度しますからね… 三者の寄り合いがコンプライアンスをおかしくしていく。結果として、建築審査会が重要になる。
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4358:
匿名さん
[2020-11-06 11:14:26]
建築審査会の裁決集によると、平成16年度に文京区で(小石川以外で)接道の不適合で建築確認取り消し裁決がされています。この審査請求事件では、審査請求人が口頭審査を欠席したにもかかわらず、建築審査会が職権で調査して建築確認を取り消していました。
建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態 https://doi.org/10.3130/aija.76.799 「表3 認容裁決案件の概要と争点」 ③の審査請求事件です。 ④がル・サンク小石川後楽園です。 |
4359:
ご近所さん
[2020-11-07 10:55:15]
7,8年前にルサンク小石川の戸別訪問でやって来たNIPPOの担当者が、上下が真っ白なスーツを着ていて、この人が施主の会社の人なのかと疑ったことがあった。この人が担当だと揉めるだろうなと思った。
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4360:
匿名さん
[2020-11-07 13:05:39]
>4359
上下が真っ白なスーツって… 実際どうかはともかくとして、普通のカタギの人の格好とはちょっと思えないです。 そうした一般からの感覚的なズレが、NIPPOの今回の件にも反映しているのでしょうか。 |
4361:
ご近所さん
[2020-11-08 10:44:38]
ええ。係り合いになりたくないタイプ。文京区での近隣交渉に合わない人。
その人が仕切っていて、随行している神鋼(?)の人は黙って従っていたけどね。 |
4362:
匿名さん
[2020-11-08 15:45:30]
神鋼がNIPPOに意見できないようだとダメですね
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4363:
マンション比較中さん
[2020-11-09 11:44:03]
NIPPOが早くに東京都の裁決を受け入れていれば、今頃はルサンク小石川が建っていたと思いますがね。NIPPOを支援する元・東京建築士会法規委員長のような人は、米国大統領選のゴタゴタと似たようなことをしていませんか?
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確認取り消しを受けて、確認機関が、一定期間の業務停止などの行政処分を受けることは実際あります。ここはどうだったのでしょうね。