ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4324:
匿名さん
[2020-10-27 05:01:12]
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4325:
匿名さん
[2020-10-27 05:05:18]
>4331
>前提条件だろうが何だろうが、建築審査会のの間に「覆る」ような関係は「一切ない」ことがわかっていません。 文言が抜けてますね。訂正。 前提条件だろうが何だろうが、建築審査会の裁決と、裁判所の判決との間に「覆る」ような関係は「一切ない」ことがわかっていません。 |
4326:
匿名さん
[2020-10-27 05:07:25]
検討中に限らず、「ル・サンク小石川をそのまま引き渡せばよかった」と考える人たちの前提にある認識は、「実際には充分に安全な建物なのに、法令上の解釈の問題だけで安全でないとされている」というものでしょう。
法令というのは単なる手続き上の形式にすぎない、それなのに頭の硬い人たちはこの形式にこだわることで、建物の実質的なところを判断できていない。検討中が「頭が硬い」と相手を批判するのが、これです。「違反だと言うなら、実際にどこが危険なのか具体的に言ってみろ」とするのも、そうです。 そして、その安全な建物を、法令上のちょっとしたことで違法建築にした建築審査会、その元となる審査請求をした反対住民たち、この人たちが必要以上の苦しみを事業者や契約者たちに与えたんだ、と考える。そして建築審査会や反対住民たちに憎しみをぶつける書き込みをする、というのが現状としてあると思います。 実は、こうした認識そのものが、全て、間違った考え方に基づいた歪んだ見方です。そのことが理解されていないために、ここ半年以上も、検討中が言うような当て外れな理屈が繰り返されてきたし、建築審査会や反対住民たちに憎しみをぶつける八つ当たりな書き込みも繰り返されている。 この問題をきちんと扱わないと、間違った認識の書き込みがエンドレスで繰り返されることになります。 |
4327:
匿名さん
[2020-10-27 05:09:20]
>4326 続き
造作物としての建物は物理的に存在しても、安全というモノは物理的には存在しない。安全とは、建物の造作の上に人間が様々に想定する、形のない観念です。ある種の共同主観として、これは安全だという合意がなければ、そもそも建物の安全性の担保というのはありえない。 建物の安全性は共同主観による合意によって、はじめて客観的な基準として成立する。その客観的基準こそが、安全に関わる建築の法体系であるわけです。 安全に関する見方には人によって意見の食い違いがあるからこそ、合意としての建築の法体系の存在意義がある。「これは絶対に安全だ」と一人が言い張ったところで、他の人がそれを認めなければ、共同主観としての安全は客観性を持てません。検討中のように、自分のものの見方を客観的な安全性と同一視するような勘違いは、無理解でも傲慢でもあり、許されることではない。 はっきり言えば、安全とは、法令が遵守されていること、そのものです。 時代の変化とともに、安全についての合意のあり方も変わるので、安全の基準も変わってゆく。必要なかったとされる規定もあれば、安全性が足りなかったとしてより強い規定がされることもある。しかしその時々においては、安全=法令遵守と言ってよい。 だから、「法令違反していても、実際にはこの建物は安全だ」というような理屈そのものが実際には成立しない。この理屈が成立するという前提でものを考えている検討中の主張は、その全てが、最初から無意味で無効な考え方です。相手にする必要すらありません。 建築というのは、個人が施主であっても社会的な財でもあり、それは社会的合意を通して成り立つ。建築に携わる人はこのことを理解していなければならないし、NIPPOのように社会的合意をないがしろにする事業者には建築に携わる資格はありません。建築審査会の裁決は、こうした建築のあり方を守る役割を十全に果たしたと思います。 |
4328:
匿名さん
[2020-10-27 14:09:26]
>4283
>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった >と言う結論になるのは当然の帰結だろ? 検討中はまず「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回しましょう。 |
4329:
通りすがり
[2020-10-27 20:24:57]
今日の午後、東側の下の道を通ったら各階の窓が半開きに開けられていた。窓全面に茶紙が貼られたままだったが。
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4330:
匿名さん
[2020-10-27 21:21:05]
>4315
>業者の甚大なダメージを狙っただけの要するに正義感のない悪徳弁護士だよ ちゃんと合法な建物を建てていれば、日本の建築の制度では、合法的にダメージなんて与えたくても与えられません。 ダメージというのは、実際には、事業者側が行なっていた非合法な行為が顕わになったというだけのことです。それをいかにも審査請求側の一方的行為であるかのように捉えることが間違いです。 検討中の考え方は、あたかも、問題が告発された時に、問題を実際に起こした側を責めるのではなく、問題を告発した側を責める行為のようなものです。ここで告発側が、効果的な告発になるよう告発のタイミングを計るのは、倫理的に何ら問題がありません。倫理的に問われるのは、あくまでも問題を起こしている方です。 検討中の審査請求側に対する感情の持ち方は、一般的な社会正義の考え方から見れば、かなり逸脱していると言って差し支えありません。事業者側に肩入れしすぎて、公正な感覚が歪んでしまっていることを自覚すべきでしょう。 |
4331:
匿名さん
[2020-10-27 21:22:39]
>4329
建物の管理そのものは定期的にやっているのでしょうか。 |
4332:
匿名さん
[2020-10-28 08:05:45]
固定資産税かかりますね
更地の扱いでしょうか |
4333:
匿名さん
[2020-10-28 08:37:34]
>4332
除外規定のある建物以外は、違反建築物でも課税対象となるはずなので、ル・サンク小石川の建物にも固定資産税は課税されていると思いますが… 実際どうなんでしょうね。 使用ができない建物本体の資産価値というのは、ほぼゼロに近いと思います。一方で、固定資産税における家屋の評価額は、同様の建物を建てる時の費用で見るはずでした。更地にするのと、そのまま建物を維持しているのと、どちらの方が税額を抑えられるかです。 このあたりは、詳しい方に教えてほしいところです。 |
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4334:
匿名さん
[2020-10-28 09:57:39]
更地の上に置物(法令違反の工作物)がある状態なので、更地として土地の固定資産税が課されているのですかね
法令違反の工作物の評価額は算出不能なので… |
4335:
匿名さん
[2020-10-28 12:34:12]
ル・サンク小石川は建設途中に頓挫したので、家屋に当たらないようです。
地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日 総税市第16号) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido... 家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること。 その一部が賦課期日までに完成し事業の用に供されている…にも当たりません。したがって、家屋の固定資産税が課されず、また家屋がないものとして評価がされた土地の固定資産税が課されるようです。 |
4336:
匿名さん
[2020-10-28 16:15:16]
>4335
ご説明ありがとうございました。 改めてですが、今のル・サンク小石川は家屋でも建築物でもない、ただの造作物でしかないのですね。 いかにそれらしく形があっても、定められた基準を満たさないものはただの造作物であって、建築物ではない。建築物とは社会的な合意の中でのみ、建築物として存在しうるものです。そのことの意味と重みをわかっていないといけないでしょう。 |
4337:
匿名さん
[2020-10-29 10:57:38]
確認済証がないようなマンションが家屋として扱われることは、あってはならないです。検討中には理解できないでしょうけれど。
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4338:
匿名さん
[2020-10-29 18:11:20]
素朴な疑問なのですが、建物の固定資産税がかからないということは、デベロッパーが仕込んだ土地を寝かせる通常スキームであの土地を寝かせておくことが可能ということでしょうか。そうすると非常に安く寝かせておけるので、よほど有利な条件で買い手がつかない限り、永遠にあのままという状況も起こり得るのでしょうか。あの一角は非常に暗く悪いオーラを常に感じ続けている近隣住民としては非常に心配です。
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4339:
匿名さん
[2020-10-29 18:48:14]
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4340:
匿名さん
[2020-10-29 20:57:38]
>>4339
>動くときには動く可能性 それはあの一帯を再開発する様な大きなプロジェクトでもないと難しいと思いますよ。 それほど広い土地ではないので街路樹のある遊歩道とか大きな車寄せとか作ったらマンションを建てるスペースがなくなっちゃいますもんね。それで高さ制限を守ったら誰も買えない超高額マンションになっちゃいませんか。 |
4341:
匿名さん
[2020-10-30 08:24:03]
>4340
その通りだとするならば、この敷地の条件で、余裕があって手頃で、かつ合法的なマンション計画をすることは最初から無理があった、ということでしょう。企業判断としては、計画から撤退した清水建設が正しくて、NIPPOは甘かったということになります。 そもそも自分の街の命運を、特定の企業の再開発計画に委ねるということは、今回のようなリスクを抱えることでもあります。地元の住民にとっては嫌な話かもしれませんが、再開発計画に期待したこと自体が見通しの甘さでもあったでしょう。 この敷地が安値で譲渡されれば、コストも下がるわけで、逆にやりやすい面もあるかもしれません。場合によっては、再開発というスキームそのものから考え直す必要もあるでしょう。悲観的するのも楽観的すぎるのも、今はただの想像でしかありません。 |
4342:
匿名さん
[2020-10-30 15:09:37]
清水建設は小石川二丁目の敷地の状況を正しく理解できた(当初は判断を間違ったものの2005年の東京都建築審査会の裁決を受けて理解した)のに対し、NIPPOは正しく理解しなかったということだと思います。>4340 も正しく理解なさってないようです。
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4343:
匿名さん
[2020-11-01 18:03:13]
ユーイックや、ユーイックの確認検査員は、国土交通省からの行政処分を受けないのでしょうか?
NIPPOがユーイックを相手に提起している損害賠償訴訟にも係わってくると思うのですが。 |
仮に、その条例を満たさなくても危険ではないことが「合意」されれば、その条例は撤廃されるでしょう。少なくともそれまでは、条例の厳守は、社会人としての建築従事者に求められる最低限のモラルです。危険であるという社会的合意こそが、その条例の存在そのものであるわけですから。
「この場合は条例を満たさなくてもOK」という判断を下せる権限を持っているのは、日本では建築審査会のみです。なんで検討中がこのような判断を勝手にできるのでしょう?