ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4284:
マンション検討中さん
[2020-10-21 01:01:18]
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4285:
マンション検討中さん
[2020-10-21 01:10:36]
なるほど、なんかそれらしいことが書いてありますね?
若葉マーク匿名は、この辺の事言ってるんでしょうか? 第94条 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第3条第2項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあっては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあっては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては第18条の2第1項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。 <条文引用:houko.com (http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM)> 要するに、役所から建築行為業務に対する処分等を受けた場合において、不服がある場合は建築審査会に対して審査請求をしてよいというものである。 |
4286:
マンション検討中さん
[2020-10-21 01:12:27]
こんなんで良いんだったら、無知を装う事もなかったのかな?
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4287:
匿名さん
[2020-10-21 01:51:30]
>4285 は建築基準法の規定です。
行政不服審査法の規定に基づき、建築審査会が審査請求事件を審理します。 裁決も、執行停止も、行政不服審査法で定められた手続きに則ります。検討中は、肝心の行政不服審査法の条文を読んでないのですね。 |
4288:
匿名さん
[2020-10-21 02:18:36]
>4283
>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった >と言う結論になるのは当然の帰結だろ? このような主張をする人を建築審査会が認めることはないですよ。裁判所もこのような主張をする人に手を貸したりしません。検討中には分からないようですが。 |
4289:
匿名さん
[2020-10-21 07:27:06]
検討中は、裁判所が建築審査会の裁決を「覆した」、などいう馬鹿な意見を言っていましたが、これは撤回しないのですか?以前にも指摘されているのに。
建築審査会は行政不服審査法、裁判所は行政訴訟法なり民事訴訟法なりに基づいて審理します。根拠法令の異なる、全く別々の手続きです。 よくある話に例えて言うのなら、「刑事訴訟では無罪、民事訴訟では賠償認定」というものがあります。刑事訴訟と民事訴訟とは、目的も根拠法令も異なる別々の過程であり、同じ事柄に対して判断が分かれる形になることもあります。しかし、それぞれは、それぞれに有効です。 「刑事では無罪だったから、民事はおかしい」「民事では行為が認定されたのだから、刑事は実際には有罪だった」というような言い分は、一切認められません。片方を正しいとして、もう片方を間違いと主張することはできない、とうことです。 検討中の「覆した」という主張は、まさにこの一切認められない主張に他なりません。検討中は、このような馬鹿げた主張を平気でしておいて、そのままスルーするつもりですか? |
4290:
匿名さん
[2020-10-21 10:10:32]
>4288
検討中が言っていることは、公には決して認められない主張なので、こういう掲示板で誤った印象操作をするべく騒ぎ立てることくらいしかできないわけです。たとえばHPを立ち上げてきっちり主張するとか、NIPPOの訴訟に協力するとか、そのようなことは決してできない。 >建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった という理屈を、建築審査会の議事録などからなんとかしてひねり出すのは、最初から無理筋の話です。そもそも、違反行為を正当化する理屈は、法のもとにある公の過程に中に入り込むことはできません。 検討中が実際にやっているように、主張のあちこちに前提の間違いを繰り込まないと(そして、その間違いの指摘についてはスルーしないと)、そもそも成立できない主張なのです。 |
4291:
マンション検討中さん
[2020-10-21 23:48:27]
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4292:
マンション検討中さん
[2020-10-21 23:50:28]
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4293:
マンション検討中さん
[2020-10-21 23:54:24]
>4289
>裁判所が建築審査会の裁決を「覆した」、などいう馬鹿な意見を言っていました 馬鹿いうなよ! 誰がそんなこと言った?またまた事実の捻じ曲げだな そんなスレがあるなら証拠として持って来てから言えよ |
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4294:
マンション検討中さん
[2020-10-22 00:03:04]
>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
と言うのは確かに聞こえが悪いですね コレをNIPPOが言ったのなら、それは言語道断なのですが マンション検討中さんとしては、あえて言って見て、若葉マーク匿名に安全条例32条6号違反と言うものがどんだけ危険なのかを具体的に言わせたいと挑発しているわけですが 若葉マーク匿名はいまだ危険要素を全く挙げることが出来ていないのです それともう一つの大きな理由があるのですが、先ずは若葉マーク匿名が具体的危険要素を挙げてから議論したいと持っています |
4295:
匿名さん
[2020-10-22 00:12:39]
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4296:
マンション検討中さん
[2020-10-22 00:14:31]
>4290
>公には決して認められない主張なので、こういう掲示板で誤った印象操作をするべく騒ぎ立てることくらいしかできないわけです。 >たとえばHPを立ち上げてきっちり主張するとか、 ってこういうことだよね,この審査請求人は確か弁護士なのに、HPとかで公には決してできないような主張を繰り広げている >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります |
4297:
匿名さん
[2020-10-22 00:24:08]
>4296
別に、公にしてもなんの問題もない記述だと思いますが? 審査請求を戦う上で、持っている権利を十全に行使しているだけでしょう。不法でも違法でもありません。逆に、使える権利があってもそれを制限すべきとでもいうのでしょうか。何を言っているのか、意味不明です。 |
4298:
匿名さん
[2020-10-22 00:29:39]
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4299:
匿名さん
[2020-10-22 00:52:26]
ちなみに、「違反建築物に認定された建物を引き渡すべきだった」という検討中の主張は、内容的には明らかに不法であり違法な行為を推奨するものです。そのことはわかっているでしょうか。
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4300:
匿名さん
[2020-10-22 01:22:51]
>4294
逆に、「安全条例32条6号違反をしても危険でない」と言いたいわけですか? 安全とはそもそも社会的合意によるもので、それ以外には成立しない、ということを何度も繰り返し言っているのですが、まだ通じないようですね。この掲示板の誰もが、危険についての判定が勝手にできる立場にいない、ということを全く理解できていません。安全というものを、合意とは独立に、どこか単なる物理的な事象として捉えるようなものの考え方から抜け出せていない。 仮に、ここで誰も危険要素を挙げることがなかったとしても、安全条例32条6号違反は危険である、というのが「社会的合意」です。実際、違反をすれば建築確認は通りません。そして建築主は、こうした規定をすべて満たすことを条件として、建築物の引渡しができる。満たさなければ、今回のル・サンク小石川のように、引き渡しができなくなる。 検討中は、私のこういう話を「抽象的」と言いますが、むしろ逆で、私の言っていることの方が具体的であり現実そのものです。実際、私の言う「社会的合意」を満たさないことで、ル・サンク小石川は引き渡しができない事態になった。これ以上に具体的な現実があるとは思えません。 検討中の言っているような理屈の方が、実際の出来事には何の影響も及ぼしていない。その意味で現実離れした、空疎な主張です。単に「自分は正しい」と言い続けているだけの、です。 私は、あなたの考え方の内容以前に、考え方そのものが間違っている、と言っています。あなたが話していることに対して、こちらは一つ上位の、メタレベルの話をしているのです。このことの論理的意味が通じているのでしょうか。まあ、通じないようなので、「理屈っぽいだけで論理についてはわかっていない」という話になるのですが。 |
4301:
匿名さん
[2020-10-22 11:28:47]
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4302:
匿名さん
[2020-10-23 09:35:37]
改めて、建築物の安全性について整理しましょう。
安全というのは、社会的合意です。その合意点が建築基準法や安全条例という形になっているわけで、これを満たさないものは、社会的合意のもと「安全ではない」。 安全性を、自分勝手に判断することはできない。安全性の最終判断を、しかるべき他者に委ねるのが建築確認制度や審査会制度の本質です。いわば、安全の認定をするための社会的合意のシステムです。これについては、>3901 、>4276 などで繰り返し説明をした通りです。 そもそも今回のル・サンク小石川の件は、建築審査会が問題視してきた違反部分に関して、法令解釈の問題に終始してこれの改善を怠り、「実体的には安全だから見逃してほしい」という態度も透けて見えたNIPPO側に対し、建築審査会がはっきりNOを突きつけたのが今回の裁決です。 「安全というのは社会的合意である」ということを軽く見た結果が、引き渡し不可という重大な事態を引き起こした。NIPPO側が十分に社会的合意に対応できなかったことが、今回の問題の原因です。 これは、>4199 、>4227 、>4238 、>4239 などで繰り返し説明した通りです。 この現実を前にして、まだ「安全という社会的合意」をスルーし続ける検討中の考え方は、「NIPPOの二の舞」でしかない。これらの点は、この話題が出た当初から、私がずっと主張し続けていることですが、検討中は何かと理由をつけてはこれをスルーする。まさに「理屈をつけて現実逃避する態度」に他なりません。 |
4303:
匿名さん
[2020-10-23 09:38:48]
真に具体的であるのは、現実そのものです。それ以上に具体的なものは存在しません。社会的合意の中で成立する社会こそ、われわれが生きる現実そのものです。社会的合意を軽視すれば、今回のNIPPOのような事態を招く。私はその現実を常に語っているにもかかわらず、検討中はこれを「具体的でない」と言います。なにを馬鹿なことを言っているのでしょうか。現実が見えていません。
社会的合意が必要な安全認定を、ここで議論することで証明しようというやり方そのものが間違いです。社会的合意に目を背け、現実から乖離した法令解釈ゲームを持ってきて「具体的に回答しろ」と要求する、検討中のそうした姿勢そのものは、まさに、現実逃避している人間のそれでしょう。 検討中の脳内の中では、建築審査会や弁護士、事業者側の人間たちよりも、自分の方が「法令解釈のことをわかっている」ようです。これもまた、いかにも現実とは切り離されたところで自分勝手な優越感を育てている、現実逃避した人間の典型的なあり方です。 検討中がどのような立場の人間かはわかりませんが、少なくとも言えることは、検討中のここでの主張の立場と、審査請求の過程における処分庁側の立場とで、重なる部分は大きいです。 検討中がなぜ建築審査会の判断を問題視するかというと、要は、建築審査会の判断が、検討中がここでやっているようなことを全否定しているから、と言えなくもないでしょう。 |
>4276
>4277 とかマンション検討中さんのことを「無知」とまで言っていますね
まあ1Hの審査請求人が10年間もNIPPOと戦ってきたわけですから、その経験たるやもはや一般人とは言えませんので、マンション検討中さんが無知というのもいたしかたないところではございます
しかし若葉マーク匿名は、他人を頭悪いだ無知だと言う割には、全然法令解釈等が苦手で、具体的反論が一切できないんですね
ちょっとかわいそうになり、手加減したりしております
さて建築審査会がどうとか言ってるようですが、一般人ですからこの位しか知りませんよね
「建築審査会ってどんな会?」
https://archilink.jp/architectural-review-board