ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4144:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:14:50]
|
4145:
匿名さん
[2020-10-07 19:26:56]
>4144
なぜこれが極悪非道なんですか? 第三者的に見れば、別に違法行為ではないし、条件内で目的を達成することを考えるのなら、誰でも当然に取るだろう戦略でしかありません。 事業者側に感情的に肩入れしているので、これを極悪非道と感じるだけでしょう。客観的に見れば、審査請求人側もNIPPO側も、自分にとって都合が良くなるよう取るべき手段を取っているだけです。 脇が甘いというのであれば、建築確認の取り消しという、いわばさほど珍しくもない事象で行き詰まってしまったNIPPOの事業計画に言うべきでしょう。 |
4146:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:35:33]
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...
ここで情けないのは下記の主張は全てハズレだったこと 正に若葉マーク匿名が言っていた通りだね >4118 審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。 極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。 >いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。 >4119 繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。 >どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。 (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。 (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。 (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。 (4) 地下2階のエントランスは建築物であること (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること については駐車場からの避難経路=避難階段の不備だとはまだ言っていない、つまり1階居室から駐車場の車路を通っての避難経路の事を言っているらしいことが若葉マーク匿名の過去スレを見ると分かる 建築基準関係用語にはない避難路とか「手摺が無い」とかいってね まあ結果的には駐車場の避難階段の不備つまり安全条例32条6号違反ただ一つで建築確認が取り消されたから良かったようなもの ちなみに横浜の条例では、居室等からの避難経路を駐車場に設けてはいけないと言うような規定がある |
4147:
匿名さん
[2020-10-07 19:48:30]
>4146
これも、なんで「情けない」のか、全くわかりません。 検討中は、どこかで揺るぎない「正しい」解釈がある、と勝手に思い込んでいます。だから自分の解釈が正しいと言い張るし、「正しい」解釈を出さない他人を馬鹿にする。しかし、それは検討中の方が、建築に関わる制度を理解していないだけのことです。 以前より繰り返し言っているように、建築確認も審査会も、他者に「正しさ」の判断を委ねる制度です。自分で「正しさ」が決められない以上、根本的なところで、決定的に正しいと言える主張が何かなどは言えるはずもない。ならば、審査会で採用されそうな複数の主張を出しておくしかない。これは制度から必然的に導き出される戦略です。そういう制度上のリアルを、検討中は理解していません。 何か一つビシッと主張を出して、それが通ることが正しいとか格好いいとか思っているのでしょうか。泥臭い建築制度のリアルの中で、ものを実現するべく生きている人間ではないことがわかります。 検討中には、どこかで「審査請求人側に邪魔されて、計画が止まってしまった」という、中立的でない認識があるのでしょうね。>4144 には、そうした感情が現れている。 しかし、客観的な立場で考えるなら、NIPPOがきっちり合法な建築物を建てていれば、最初からなかった問題です。建築確認一つが取り消されれば、高さ規制に引っかかるようなリスクもを負うべきでもなかった。ただそれだけのことです。 |
4148:
マンション検討中さん
[2020-10-07 23:40:39]
審査会口頭審査の議事録も実に興味深いものがありますね。
冒頭から笑えました。 ・まず、審査請求人から、審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺていただきたいと思います。 請求人:冒頭に5分程度時間をいただいて、意見陳述をさせていただきます。特に、本件マンション建築をめぐる紛争の経緯と、そこで生じた問題点についてご説明します。 (と言いながら今回の審査請求とは直接関係しない過去の経緯をクドクドと述べる) ・10分経過していますので、できるだけ簡潔にまとめてください。 請求人:はい。あと1分。 何?この請求人って、先ずは日本語が理解できないのか耳が遠いのか?「審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺて」との川島議長の注意に全然従っていない。 それと5分程度と言いながら、11分はしゃべっている。つまり時間管理も全然できていない。 まるでお粗末な請求人なんですね この請求人と「こくあく非道の」弁を、実名入りでネットで公表している人とは同一人物ですか? もはや、人としてどうかと思う弁護士先生ですな |
4149:
マンション検討中さん
[2020-10-08 01:28:43]
>4116
ちょっと物騒な例え話になりますが… >ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。 >この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。 この若葉マーク匿名の例え話は非道もんだね、もとい酷いもんだね こんな下劣な例えで検討中を貶めようとしている 法令解釈では敵わないから、こんな人としてどうかと思う事を突如言い出すんだな では殺人犯ってNIPPOの事言っている訳? これは誹謗中傷では済まないでしょう 勝てば官軍の恐ろしき驕り高ぶりだね 日置軍団の名を汚すばかりか |
4150:
匿名さん
[2020-10-08 05:28:03]
>>4148
検討中は、検討中が居住するまちにマンション紛争が起きると住民の中で率先して反対運動しそう、そして建築基準法に関わらない事情をクドクドと申入れしそうですけどねえ。 |
4151:
匿名さん
[2020-10-08 05:34:02]
検討中の
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ の主張は変わらずですか? その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていたと思いますけどねえ。 |
4152:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:13]
>4150
たしかに、求められてもいない、どうでもいい的外れな法令談義を、ここでクドクドやっているのは検討中ですからね。 |
4153:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:44]
|
|
4154:
匿名さん
[2020-10-08 10:06:12]
>4151
>その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていた その可能性があるので、ユーイックは無理くりに施行令117条2項の適用を言い出したのかもしれませんね。無理くりに見えるような主張でも、実際にはなんらかの思惑があっての選択であったかもしれない。 |
4155:
マンション比較中さん
[2020-10-08 10:25:35]
ル・サンク小石川後楽園の建築確認を申請する先を、NIPPOがユーイックにした理由がわかりますか?
契約者に向けての説明では、複数の検査機関に審査をさせてユーイックを選んだような話でした。しかし、ここの書込みを見る限り、ユーイックは法令を緩めて解釈し、建築確認の審査を公正中立に行ってないように思えるのです。 |
4156:
匿名さん
[2020-10-08 11:17:51]
>4155
本当の理由は関係者しか預かり知らぬところですから、推測しかできませんが、やはりユーイックが、NIPPOの「望むこと」をやってくれるところだった、ということではないかと思います。そういう選択ができてしまう余地があるのが、確認業務の民間委託です。 他の確認機関は、NIPPOの望むところに応えきれなかった。というか、この計画では建築確認は下ろせないと見たのでしょう。ユーイックのみが、なんとかするという決断をしたわけですが、建築審査会の答弁の不自然さを見ても、計画に問題があることは最初からわかっていたでしょうね。 結果的に、ユーイックの出した建築確認は、建築審査会によって適正ではないと認められた形になった。そこは事実です。 |
4157:
匿名さん
[2020-10-08 12:42:08]
ユーイックに建築確認を申請したのが間違いということですね。
|
4158:
マンション検討中さん
[2020-10-08 14:48:26]
審査会口頭審査傑作集その2
議長:この事案について、避難規定に関する違法性ということが非常に大きな論点となっております。その中で、避難階という基準法上の定義がございますけれども、これの認職というのが非常に重要なポイントとなっているように思われます。処分庁として、建築基準法の避難階はどのように定義されているのか、ご説明いただけますでしょうか。 処分庁:避難階の定譲ですけれども、令第13条第1号に、直接地上に続く出入口のある階をいうと定義されております。ただ、今回のプランというのは、前面道路が約13mぐらい勾配がありまして、その勾配がある道路に面して建物が建っているという形態になっております。ですから、今回のプランに関しては、地下2階から2階までが避難階と。 >道路と同一平面上にありますので、地下2階から2階までが避難階という審査を行っております。 これには笑えた、と言うか、もう唖然茫然状態で言葉を失いました。 まあ実際にそのような形というのはあり得るのでしょうが、ルサンクでは違って、避難階は2階と地下2階だけでしょう。 冒頭から史上最悪な処分庁丸出しとなっています。 ただ居室に関しては避難規定上の問題はなかったから良かったようなものですが、請求人も議長も、本来の目的は駐車場が避難階にあるか否かがを問題にしていたわけですね。 そう言えばルサンクの向かいに9階建てのマンション「セレナハイム(でしたっけ?)があります。 ここの駐車場は北側にあり、ルサンクと同じく堀坂に面しているんですね。 どうもこの駐車場は避難階にあるようです。坂の傾斜をうまく利用しているんですね。 ルサンクもこのようにすれば、建築確認が取り消されるようなことはなかったわけです。 それにしてもこのセレナハイムは9階建てという事はいわゆる地下室マンションですよね? しかも急勾配の堀坂に面して駐車場の出入り口があるわけで、これはルサンク反対運動の一つの理由となっています。 ここの住民が請求人の一人や二人だったりしたら怒りますよね? |
4159:
匿名さん
[2020-10-08 15:08:16]
>4157
ちょっとユーイックに同情的な見方をすると、民間の確認機関では、やはりデベの無理を聞くところに仕事が行くようになります。それなりにデベの希望通りにやっていかないと厳しいこともあるでしょう。制度上は確認機関の方が強いけれども、現実には弱い立場にある。そこに調整なり忖度なりが生じる余地があります。 ここは、そもそもの計画にどこまで無理があったかが問題です。NIPPOがどこまで無理を言ったのか、あるいはユーイックがどこまで無理を引き受けたのか、そこを明確にすることは難しいでしょうね。 そんな現状であるからこそ、適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が、大きな意味を持ってくることになります。 |
4160:
匿名さん
[2020-10-08 18:03:01]
>>4159 匿名さん
参考まで。「適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が大きな意味を持ってくる」について、2012年3月1日付の東京都の報道発表より。 建築基準法(以下「法」という。)6条及び6条の2は、建築主が特定の建築物を建築しようとする場合には、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は法77条の18から21により指定を受けた指定確認検査機関による確認を受けなければならない旨規定している。そして、建築主事又は指定確認検査機関は、建築計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合に確認処分を行い、その証明として確認済証を建築主に交付する。このうち指定確認検査機関の行った確認処分を証する確認済証については、法6条の2第11項で、特定行政庁は、当該確認処分に係る建築計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず、この場合に当該確認済証は、その効力を失う旨規定している。 また、法94条1項は、建築主事又は指定確認検査機関が行った処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる旨規定している。 法1条の規定をみると、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と定められている。そのため、前記アで述べた建築確認、特定行政庁による建築確認処分の取消し及び建築審査会への審査請求の手続は、この目的を達成するために設けられたものと解される。また、前記アで説明した一連の規定については、建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができ、適法な建築物を建てるという義務は、建築確認の制度はもとより、建築審査会における建築確認処分に対する事後的な是正手続を含めた一連の過程の中で履行されることが予定されていると考えられる。 |
4161:
マンション検討中さん
[2020-10-08 19:54:11]
審査会口頭審査傑作集その3
「請求人復代理人焦り狂うの図」 >4148で、言われても口頭審査のルールを守れない、しかも時間管理もできない請求人弁護士先生には笑えまして、思い出し笑いまでする始末ですが、 この復代理人の焦った姿にも笑えました 復代理人 現地に行かれるとわかるんですが、現状は、南棟も、東棟も、完全に覆いが取り払われ ていて、完全にほとんど出来上がっている状態で、先ほど、参加人の代理人からは、上棟 は11月の末というふうにおっしゃっていますけれども、現地を見る限りにおいて、すごい 立ち上がっているような状態になっています。 私たちが心配するのは、今日ここで口頭審査をしていただいても、その直後に完了検査 の申請を出されたり、もしくは、もう1点会長からご確認いただきたいのは、それまでに 変更確認の申謂を出されたりすることはないのか。それをされてしまうと、私たちの訴え の利益を損なわせるような方向で延命措腫をされてしまうことになってしまう。きょうの 3時間にもわたる口頭意見審査があったように、これほどまでに疑義があるような建築物 です。私たちは、早い段階でロ頭審査を求めていたのに、なかなかここまでなくて、もう これは、どんどん覆いが取り払われて大変なことになるという状況になってきている。今、 現地を見ていただいたらわかるんですが、それで執行停止を申し立てたという次第です。 つまりなんとか施主側に大ダメージを与えようと画策し、戦略的に行動したは良いが 予想外に審理が長引いてしまった。このままではルサンクは完成して逃げ切られてしまう! と言う焦りがにじみ出ている図です。もちろんこれは日置軍団の総意でもあるわけですね まあそうなれば正に自業自得で、契約者の皆さんは幸せに暮らしていたのでしょうね なんたって、日置軍団としては「これほどまでに疑義があるような建築物です」 とは言うものの、「総合的俯瞰的観点」から審査請求したわけではなく「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的に審査請求したと、若葉マーク匿名も証言しているからですね つまり別に安全性には特段の問題はないということ? >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 |
4162:
匿名さん
[2020-10-08 20:48:42]
>4160
引用ありがとうございます。整理になります。 建築審査会制度の目的は、「建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止すること」であるわけで、NIPPO側の建て逃げを許さないタイミングで確認を失効させたのは、ある意味、当然ではありました。 ここでNIPPO側が、規定違反の箇所を直せばよかったのでしょうけれども、高さ規制導入に伴う駆け込み取得もあって、それができなかったわけです。 |
4163:
匿名さん
[2020-10-09 05:40:35]
検討中の
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ の法令解釈の主張は変わらないですか? はっきり答えてくれませんか。執拗にこの主張の書込みを繰り返したのですから。 |
先ずはこのスレの主として怒涛の如くいい加減な投稿を続けている若葉マーク匿名の言動をたしなめるべきだろう
しかもネット上で誇らしく実名で「こくあく非道」ともいえる内容を世界中に晒している
これは弁護士職務倫理規程に反する行為ではないだろうか?
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...
この請求人の主張は、俄かには信じられない思いの人は多いよね
>私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。
>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。