株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

4064: 匿名さん 
[2020-10-01 00:53:45]
検討中が独自の見解を述べても、東京都建築審査会がル・サンク小石川が違法建築であるとしてユーイックの行った確認処分を取り消す裁決をしたこと、最高裁判所も東京都建築審査会が確認処分を取り消す裁決をしたことは正当であると判断したことは、変わりません。
4065: マンション比較中さん 
[2020-10-01 09:54:49]
東京都建築審査会がル・サンク小石川後楽園の建築確認を取り消す裁決をしたことは誤りだと思い込んでいる人に
なにを言っても受け容れようとしないと思うけど・・・
4066: 匿名さん 
[2020-10-01 10:22:04]
自分の見解が正しくて、建築審査会も含めて他の人は理解が甘い、ですからね。裁判所とは目的も観点も立場も違うだろうに。
4067: 匿名さん 
[2020-10-01 15:26:07]
どうやら全部崩して再建築しなければいけないようなので、これからかなり長い年月、ここは廃墟のままということが決定したようですね。困ったものです。
4068: マンション検討中さん 
[2020-10-01 20:18:13]
>4063
なるほど?
こんな長文初めて見たけど、これが建築審査会の裁定なのかな?
フムフム至極ごもっとも、雑念を捨てて素直に読めば、当たり前の事を言っていて一切異議なし!
>開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合
であれば安全条例32条がそれをこじ開けることなどできないのも自明の理だね

だけどこれはあくまで審査会の言っていることであって、裁判官は確か
>安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
とか言っていて前提はあくまで都条例31条だと言っている
だから審査会裁定とは明らかに異なっているんだな
その辺を良く勉強してね?

それでね若葉マーク匿名が施行令117条2項と安全条例の関連を分かってないと言っているのは、
>したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです

何て言っている事、つまり安全条例31条と32条には必ず施行令117条2項が適用されると言っているからなんだな
本末転倒と言うべき

だから、
>施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな?
って聞いてるんだな、この辺を考えると面白いと思うけど、分かるかな?
4069: 匿名さん 
[2020-10-01 20:31:20]
皆んな何も言わないけど、これすごいよね

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)

すぐ近くのとっても古いマンションに住んでたけど、いつも満杯だった
ワンルームの空きができてもすぐ埋まるの
賃貸経営者するなら小石川って決めてる
家賃は20年前からかわってないな
4070: 匿名さん 
[2020-10-01 20:54:31]
廃墟ですからここは貸せませんわ、社会的な損失ですね。
4071: 匿名さん 
[2020-10-01 21:20:04]
ここは、残念だ
建て直しても、高く売れるから寝かしてたのも、怪我の功名だな
4072: 匿名さん 
[2020-10-01 21:51:51]
東京都建築審査会はル・サンク小石川の建築計画を違法と判断した、裁判所も東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築計画を違法とした判断を正当であるとした、検討中が独自の見解を述べてもこれらのことは変わりません。
4073: 匿名さん 
[2020-10-02 11:25:32]
交通の便が良いとしても、接道が悪く高低差が大きく開発の難しい崖地。
法令の解釈は慎重に、安全側の事業計画にしなければならないのに、NIPPOにはそれができていなかった。
4074: 匿名さん 
[2020-10-02 12:31:25]
>4069 にあるように、単に条件だけ見るとものすごく良い。
しかし>4073 にあるように、実際に行ってみると、必ずしも良いとは言えない要素も多いところ。実は難しい場所なんですよね。

単に条件だけ見て「もったいない」「損失だ」というのは、現実の感覚とは少しズレがあるかな、という気もする。難しい要素をクリアして社会的資産を残すためには、しっかり慎重に計画を進めなくては成り立たないところだった。NIPPOは甘く見ていた、ということになるかもしれない。
4075: マンション検討中さん 
[2020-10-02 18:13:12]
>4072
ルサンクが都安全条例32条6号違反ということは、裁判所も同じ判断をしている
しかしながらその前提が施行令117条2項なのか、都安全条例31条なのかは議論されてしかるべきだろう
若葉マーク匿名が何故、合理的とは言えない都建築審査会の裁定である、施行令117条2項にこだわるのか?
これは至極当然の話であって、審査請求人が主張しているからにほかならない
つまり請求人側が合理的ではない主張をしていて、審査会側はそれを許諾したということ
審査会側としては合理的ではないと思って、それって安全条例31条の方じゃない?
とは言わないわけ
だから川島議長も可哀そうに相当矛盾した事を言ってるんだな
>サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。
まあ他にもいろいろあるけど、サブエントランスの開口部があるにもかかわらず、何で施行令117条2項が言えるわけ?が分からん

とりあえずこの辺で

4076: 匿名さん 
[2020-10-02 19:00:19]
審査請求人が建築基準法施行令117条2項を持ち出したわけではないようですよ。それは検討中の勝手な理解ですね。
建築基準法施行令117条2項が適用されると弁明したのはユーイックですね。口頭審査の会議録を見ればわかることです。
執行停止の決定
http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf
によると、ユーイックは建築基準法施行令117条2項が適用されると弁明しながら、建築基準法施行令117条2項が適用される部分を明示しておらず、そのようなユーイックの姿勢も東京都建築審査会が執行停止を行うことにつながったようです。
4077: 匿名さん 
[2020-10-02 19:08:34]
ユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用を目指したところから、ル・サンク小石川の建築計画が建築基準法令に適合しなくなり東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を出される方向に向かったのだと思います。
4078: 匿名さん 
[2020-10-02 19:31:20]
そして、裁判で建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのはNIPPO側ですね。東京都は建築基準法施行令117条2項が適用されるとル・サンク小石川の自動車車庫の部分が東京都建築安全条例32条に違反する結論になるので、NIPPO側が主張した建築基準法施行令117条2項の適用を否定しない、したがって、建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかは争点になっていません。判例タイムズ1457号を読むとわかります。
検討中には納得いかないことでしょうが、ユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用を目指し、裁判ではNIPPOが主張していたわけで、それでル・サンク小石川が違法建築という判断になる方向に向かっているのです。
4079: マンション検討中さん 
[2020-10-03 00:16:22]
若葉マーク匿名は相変わらず施行令117条2項についてはいい加減な事言ってるな。
安全条例32条6号違反の前提としての話しをしている
審査請求人復代理人ってことは住民側の一級建築士かな?こんなこと言ってる
>123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。
>避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、

という事で日置弁護士軍団の一級建築士が、安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項を言って、そして審査会がそれを許諾したってことだろう?
日置軍団では誰も安全条例31条が前提なんて言ってないだろ?
だからサブエントランスの開口部があるのに施行令117条2項を持ち出すと言う矛盾に満ちた主張をしているのは元々日置軍団だったと言えるのかな?


4080: 匿名さん 
[2020-10-03 00:36:05]
弁護士側は、事業者側の主張を受けた上で、それを言っているのではないの?
4081: 購入経験者さん 
[2020-10-03 08:32:37]
検討中は東京都建築審査会の裁決書を読まないで勝手に見解を述べているのでは?
ル・サンク小石川の建築計画に建築基準法施行令117条2項が適用されると主張しているのはユーイックであって、審査請求人側が主張していないのは、裁決書を読んでいればわかること。
審査請求人側は建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくてもル・サンク小石川が違法建築だという趣旨の主張をしているし、東京都建築審査会もそのような裁決をしている。東京都建築審査会の裁決の概要は判例タイムズ1457号にも載っている。
4082: 匿名さん 
[2020-10-03 11:17:07]
検討中が、無意味な議論にこれだけ固執する理由が全くわかりませんでしたが、ようやくわかってきました。

要は、審査請求人(すなわち反対住民)が誤った法令解釈で審査請求をしていて、建築審査会もそれに引きずられて誤った判断をした、ということが言いたかったわけですね。少なくとも審査会の段階では、間違った解釈をした連中に計画が潰された、建築審査会の違法認定は冤罪でしかない、と主張したい。つまり目的は、審査請求人側と建築審査会を批判することです。

だとしたら、現実認識の間違いであるというだけでなく、捻じ曲がった形での事業者側への肩入れとしか言いようがありません。

建築審査会には最初から、この計画に対してダメ出しをする意思が読み取れます。そのためであれば、いずれにしても、どのような形であれ、何らかの法令違反を指摘することになる建物だった。事業者だって、薄々これはわかっていたはずです。
はっきり言えば、(検討中が間違いだと考えている)法令解釈をもとに違法認定がなされたのではなく、違法認定を前提に、それが形になるような理屈を組み立てた。その理屈を構成するときにたまたま使った法令解釈の内容がどうであれ、結論は変わらない。法令解釈の上位判断というのはそういうことです。
4083: 匿名さん 
[2020-10-03 11:17:40]
平成21年10月に、全国建築審査会協議会の建議・提言起草委員会が出した「これからの建築審査会の目指す方向と提案」は、建築審査会がどのようなものであるかを理解するのに参考になります。そこには、以下のような一文があります。

「建築審査会は、特定行政庁や指定確認機関がなした行政処分に対して、裁判とは異 なる簡易・迅速な手続きで、市民の権利利益を救済するとともに、本来禁止されてい る事項を例外的に認める許可をするか否かを判断する極めて重要な役割を負っている。」

ここでは建築審査会というものが、裁判とは異なる手続きであること、市民の権利利益の救済を目的とすること、「本来禁止されている事項を例外的に認める許可」を出す、いわば法令の上位判断をする権限があること、が言われていることになります。

時間のかかる裁判によって、市民の権利利益が失われる可能性があるとみられる時、建築審査会には迅速な判断でこれを差し止める権限がある。裁判所とは目的も手続きも異なる以上、裁判所と異なる判断が出てきてもおかしくはない。禁止事項を例外的に認めるなどの、法令に対しての上位判断をすることも可能な立場にあります。


そういう機関を相手に、目的も権限も存在意義も異なる裁判所の判断を持ってきてネチネチ批判することに、なんの意味があるのでしょう? 個人的な不満をぶつける以上の意味などありません。
いいかげん、個人的不満を満たすだけの、無意味な議論はやめるべきでしょう。

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