ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4044:
匿名さん
[2020-09-28 14:33:03]
日建ハウジングシステムの調査が不足していたのでは?
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4045:
マンション検討中さん
[2020-09-28 20:07:03]
>4039
>4040 >もういちいち検討中を相手にする必要ないんじゃないですか。 >4026 が全てだから。 >4039 検討中の間違いは指摘しておくことも少しは必要かと思いました。間違いの事実を前提にして検討中が無意味な書込みを延々と続けることになりますから。 若葉マーク匿名は自分の情けない法令解釈の誤りを指摘されたわけだけど、ただ胡麻化すだけなら兎も角、この期に及んで他人を卑下したり、他人の誤りに転嫁したりで卑怯この上ない。 昨日の半沢ではないが倍返しされるよ? さて若葉マーク匿名は東京都建築安全条例、31条・32条と、建築基準法施行令117条2項・120条、123条等との関連が全く理解できていない。 特に117条2項のの理解不足は惨憺たるもので以前には、サブエントランス前で雨に濡れるのは、NIPPOが117条2項を主張するためだなどと全く意味不明な事も言っていたようだし? この際、仕方がないのでつい最近の若葉マーク匿名の情けない御託を振り返って見ますか? >4003 >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。 行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう >4028 「東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。 東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。」 までは良いとして、だけど後がいけない!ここで馬脚を露すと言った処だな。 >したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。 これって嘘っぱちだよね、処分庁もそんなこと言っていたようだけど?安全条例31条と32条と117条2項とは何の関連もないとは, >4022で言っている通り 裁判官が建築基準法第40条を持ち出したのは、施行令120条の直通階段と安全条例31条5号、また施行令123条と安全条例32条6号との関連を言っているのであって、施行令117条2項とは全く関係がない 施行令117条2項はあくまで緩和規定だという事も若葉マーク匿名にはわかっていない、だから>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。 とか言って、あたかもコンサバティブな規定みたいに解釈してしまうんだな ルサンクで言えば施行令117条2項は駐車場棟(とトンネル状の車路)を >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 として117条2項を適用して、A/B直通階段を避難階段とする事を免れているわけで、それが全て で避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは、安全条例31条が前提だからだね 裁判官は一応、仮にということで32条6号に関連して117条2項についても言及しているが、仮の話しであって、前提が安全条例31条だということの大勢に影響はない |
4046:
匿名さん
[2020-09-28 21:01:19]
↑
神学論争というのはこういうものだ、の典型です。 「意味がない」という指摘を完全スルーして、いつまでもこれですから。 こういう人間がいる限り、NIPPOの犯したような間違いも繰り返されるのでしょう。業界が正常化しないわけです。 まあ、やっていてください、としか言いようがない。私は私で、関心のあるところだけ投稿します。 |
4047:
マンション検討中さん
[2020-09-28 21:27:26]
>4046
神学論争??若葉マーク匿名の情けない法令解釈を言っているだけだよ 若葉マーク匿名は1を言えば10返す、という事はこのスレ4000中3600位カキコしてる計算か? なのに結局は理解不足の間違ったカキコという事だな ちなみに、上記の処分庁は審査会議長の誤り 審査会議長も施行令117条2項だ122条だとか言ってたけど、裁判官は無視という感じだったね |
4048:
匿名さん
[2020-09-28 21:34:51]
>4047
>情けない法令解釈 だから、最終的にその法令解釈が正しいかどうかは、建築確認なり審査会で決めるしかない、従ってここで何をどう議論しても何が正しいかは決定できない、と言っている。 いかに「情けない法令解釈」であっても、様々な上位判断から、実際にそれで通って決まるようなことは多々ある。建築従事者であるなら、それを決まりとして受け入れなくてはならない。 その現実がわかっている人は、少なくともあなたのような神学論争はしない、ということです。 |
4049:
匿名さん
[2020-09-28 21:39:26]
東京都建築安全条例第31条に依拠するにしても、住宅部分の直通階段は自動車車庫からの避難設備として扱えず、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分に直通階段が設けられていないから、ル・サンク小石川が違法な建築計画となるという結論は変わりません。
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4050:
匿名さん
[2020-09-28 21:45:29]
あと、一つ確認しておきますが、「若葉マーク匿名」なるものは、書き込む本人から言わせてもらえれば、少なくとも複数の人間です。間も無く書き込みがあっても、同一人物とは限りません。よく読めば、見解が重なるところもあれば、微妙に意見やスタンスが異なるところもある。勝手にゴッチャにして論じているようなところもあるようなので、はっきり言っておきます。
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4051:
匿名さん
[2020-09-28 21:52:24]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解は撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
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4052:
匿名さん
[2020-09-28 22:18:50]
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4053:
匿名さん
[2020-09-28 22:34:36]
そうそう、神学論争ということで、余計な話も付け加えておきます。
キリスト教の歴史では、言葉通りの意味での神学論争が厳しく戦わされてきた歴史があり、最終的には公会議が正しい教義の判断をする。負けたほうは実際に命を奪われるようなこともしばしばあった。しかしよく言われることだけれども、負けたほうが理が通っていて正しく、勝ったほうが意味不明と思えるような場合も多い。 これは結局、論争の内容で勝ち負けが決まるのではないことを如実に表している。その時の様々な政治的・社会的状況、他の宗教との関係などを勘案した判断が、実際の論争の勝敗を決定づけている。理屈で言えば意味不明のようでも、より広い状況から見ると、それを「勝たせる」だけの合理性がようやく見えてくる。 極端に言えば、建築審査会の判断もこれと同じようなものです。 法令解釈の上位となる状況と切り離して解釈の妥当性を論じることには、意味はありません。むしろ、上位となる状況こそ論じるべき当のものです。細かい法令解釈だけやっていることは、場合によっては、それだけで「負け」を意味します。 |
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4054:
匿名さん
[2020-09-28 23:01:34]
「物事の是非は、決断した時に決まるものではない。評価が定まるのは、常に後になってからだ。もしかしたら、間違っているかも知れない。だからこそ、いま自分が正しいと信じる選択をしなければならないと私は思う。決して後悔しないために。」
NIPPOの役員が中野渡さんの信念をもっていれば、22メートルの絶対高さ制限を超えるマンション計画で建設を強行することはなかったでしょう。 |
4055:
マンション検討中さん
[2020-09-29 11:46:40]
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4056:
匿名さん
[2020-09-29 21:07:22]
神学論争とは、転じて「決定的な結論の出ない議論」という意味の一般用語です。
例えば、デベ側が取得した建築確認を、住民側が問題ありとして審査請求する。当然、真っ向から意見がぶつかることになりますが、別に両者が論じ合いをして結論を出すわけではない。両者の見解を聞いて、公に正当な結論を決める権限があるのは、建築審査会や裁判所です。法令解釈の正当性をそういう形で担保するのが日本の制度です。 さらに言えば、その「公に正当な結論」は、単なる法令解釈の議論だけでない、様々な文脈に依拠して成り立っている。法令解釈の議論は、現実的には、後付けでしかないように見える場合も多々ある。 この「公に正当な結論」の担保のないところで、いくら法令解釈だけの議論をしても、それは決定的な裁定のない議論にしかならない。いかに自分が正しいと主張しようとも、原理的なところで決定不可能な議論で、無意味です。ここでの検討中の議論は、その意味で、神学論争でしかありません。 さて、これも削除されますかね。 |
4057:
匿名さん
[2020-09-29 22:18:21]
建築主事の行っていた事務は羈束行為だとして、建築確認の事務が民間開放されました。
しかし、ユーイックのような業者寄りの確認検査機関が法令を緩く解釈してトラブルを起こします。 建築審査会の存在意義は大きいです。 |
4058:
匿名さん
[2020-09-30 06:11:54]
>4057
まさに、建築審査会の存在意義が露わになったのが、ル・サンク小石川の一件です。 建築審査会がなにを意図していたのか、という、いわば裁定の「意義」の部分を抜きにして、建築審査会が利用した道具立てだけを単体であれこれ評価する。それが検討中の行なっている行為です。「意義」を無視した行為は、端的に「無意味」です。 |
4059:
マンション比較中さん
[2020-09-30 08:08:55]
ユーイックに建築確認を申請するのが都合がよかったのでしょう。日建ハウジングにとって。
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4060:
匿名さん
[2020-09-30 13:51:38]
建築確認の民間開放は設計者にありがたいものでしょうね。
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4061:
マンション比較中さん
[2020-09-30 13:57:22]
日建設計もユーイックをつかいますね
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4062:
マンション検討中さん
[2020-09-30 18:42:04]
さて若葉マーク匿名は神学論争とかで長文を弄したりしてのゴマカシの投稿が続いているようだが、自身のマニュアル人間以下の以下の御託の話しに戻りますか?
>東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。 なんて言ってる自分が、それを全く理解できいてないのがバレてしまったというわけです。 >4028 「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。 >したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです 前にも言ったように、若葉マーク匿名は施行令117条2項を全く理解して居ない 若葉マーク匿名には117条2項の >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 という件がどうしても理解できないようだ、だから安全条例31条・32条に関して >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然 なんてウソ八百を平気で言うんだなコレが 若葉マーク匿名の言う通りだとすれば、数多ある東京のマンションの地下駐車場は、皆施行令117条2項が適用されて別建物となっているわけだが? そんなのあり得ないという事が分からないのかな?若葉マーク匿名には まあもしかして無いことも無いのかもしれないかもね では若葉マーク匿名は、ルサンク以外で施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな? こんどこそ神学論で逃げないでね?倍返しされるよ? |
4063:
匿名さん
[2020-10-01 00:37:55]
法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。
また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。 原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。 |