ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3704:
マンション検討中さん
[2020-08-11 12:39:22]
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3705:
匿名さん
[2020-08-11 19:23:27]
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3706:
ご近所さん
[2020-08-12 15:26:07]
小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
やはり、かなり難しい事案のようですね。 実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。 |
3707:
マンション検討中さん
[2020-08-12 20:52:55]
>>3706 ご近所さん
情報ありがとうございます。 構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。 審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。 その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。 なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか? ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか? |
3708:
匿名さん
[2020-08-12 21:40:59]
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3709:
匿名さん
[2020-08-12 21:44:32]
マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された 大して日照も悪くなってないと思うのだけどな 戸建ての地価も上がったかもしれないのにね |
3710:
匿名さん
[2020-08-12 22:04:31]
>3709
たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。 |
3711:
匿名さん
[2020-08-12 22:08:32]
マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね |
3712:
匿名さん
[2020-08-12 22:15:19]
この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。 |
3713:
匿名さん
[2020-08-12 23:10:11]
冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。 |
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3714:
匿名さん
[2020-08-13 06:37:15]
>3713
本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。 実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。 |
3715:
匿名さん
[2020-08-13 11:33:52]
小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。
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3716:
匿名さん
[2020-08-13 21:51:33]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。
不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。 反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。 反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。 不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。 子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。 |
3717:
匿名さん
[2020-08-14 10:53:48]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。
それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。 |
3718:
匿名さん
[2020-08-14 15:58:46]
>>274 匿名
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。 小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。 |
3719:
匿名さん
[2020-08-14 16:16:06]
>>575 匿名
あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。 施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが… 前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。 永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。 誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。 もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。 「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか? もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。 ただそれだけ 他意もなし |
3720:
匿名さん
[2020-08-14 16:23:02]
>>617 匿名
>また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。 ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。 |
3721:
匿名さん
[2020-08-14 18:11:42]
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3722:
匿名さん
[2020-08-14 18:35:35]
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3723:
匿名さん
[2020-08-14 18:54:09]
「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。
あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。 |
それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね?
処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして?