ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3644:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:45:01]
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3645:
匿名さん
[2020-05-25 22:04:38]
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3646:
匿名さん
[2020-05-25 22:47:09]
冤罪とは驚いたね
でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか? 絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする 確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると 冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの? だったら廃墟のままではもったいないね |
3647:
マンション検討中さん
[2020-05-26 07:43:23]
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。 凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。 でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。 近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。 さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。 これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。 なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね? |
3648:
匿名さん
[2020-05-26 07:58:51]
良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?
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3649:
匿名さん
[2020-05-26 08:44:17]
>>3648 匿名さん
再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。 NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。 |
3650:
マンション比較中さん
[2020-05-26 11:42:55]
条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。
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3651:
マンション検討中さん
[2020-05-26 14:16:40]
>>3648 匿名さん
おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。 >直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください 近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。 つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。 近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」 と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。 諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。 結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。 再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。 近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。 ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。 単なる一区民のお話でした |
3652:
匿名さん
[2020-05-26 20:03:54]
情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか? それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね |
3653:
匿名さん
[2020-05-26 20:30:49]
設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。
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3654:
マンション検討中さん
[2020-05-26 21:11:45]
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3655:
匿名さん
[2020-05-26 22:50:29]
確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。
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3656:
マンション検討中さん
[2020-05-26 23:07:10]
>>3652 匿名さん
どういたしまして >駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと が分かっていただいたようで大変うれしく思います。 建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。 ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない? という話ですので、 >いくらなんでも解体はもったいない ですね。 |
3657:
匿名さん
[2020-05-26 23:39:49]
駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。
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3658:
通りがかりさん
[2020-06-01 07:25:13]
新型コロナで止まった建築訴訟
http://b.hatena.ne.jp/entry/4686502586605683362 ルサンク小石川でNIPPOが東京都を相手に裁決取り消しを求めた裁判は、新型コロナが蔓延する前に>>3657の最高裁の判断が受けられたのはよかったですね。 NIPPOが東京都とユーイックを相手に損害賠償を求めた裁判は、新型コロナによる緊急事態宣言のために停まってしまったのでしょうが。 |
3659:
匿名さん
[2020-06-07 15:22:42]
直通階段A・B、避難階段Cをめぐる議論が一段落しましたが、やはり最高裁まで行っても裁決が覆らなかったので、冤罪説は難しいかと・・・
疑問に思ったのは、避難階段で難解な議論をするよりも、駐車場出入口(本件車路)を高低差1m以内のところに移しておけば建築確認が取り消されずに済んだのではないかということです。 どうして、2014年の変更確認の際にそうしなかったのでしょうか? 変更確認ではスロープの傾斜を緩くするという一見不可解な変更をしていますが、本件車路の位置はそのままです。 日建ハウジングは本件車路の位置をずらすことを提案しなかったのでしょうか。 でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 あるいは、本件車路の位置をずらせるような高低差1m以内の適当な場所がなかったのでしょうか。 どうもルサンク小石川の件は、いろいろと不可解な点が多いですね。 |
3660:
匿名さん
[2020-06-07 18:04:24]
>>3659 匿名さん
> でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 全くおっしゃる通りで、変更確認を申請しても本件車路の位置がそのままだと、2.5メートルの高低差はそのままになり、のちに東京都や裁判所が判断したように2.5メートルの高低差がある自動車車庫は避難階でないことになってしまいます。 2014年の変更確認の際に日建ハウジングが大掛かりな設計変更をしたいと思っていたとしても、NIPPOが許してくれなかったのかもしれませんね。もう1つ >>3659さんには信じられないことでしょうが、販売計画が決まっていたから大掛かりな設計変更ができなかったのかと推測しています。 本件車路の位置を変えると、元の建築計画で車路のあった部分は住戸にできますが、新たに車路を設ける位置の住戸はなくなります。住戸にできる面積にそれほど違いがないとしても、販売計画は大幅に変わってきます。市川猿之助が広告に出演することを含め、販売計画が決まってしまっていて、NIPPOが変えたくなかったのではないでしょうか。 |
3661:
匿名さん
[2020-06-08 10:27:41]
係争中の物件は竣工後に販売するべきであることはよく知られています。
プラウド小石川(あかがね御殿の隣地で周辺住民が裁判で争っていた物件)で野村不動産は竣工後に販売していました。購入者のリスクに配慮するデベであれば竣工する前に販売したりはしません。 ルサンク小石川の件で不可解なのはNIPPOが竣工する前に販売したことです。 |
3662:
匿名さん
[2020-07-07 18:08:15]
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3663:
匿名さん
[2020-07-07 18:17:32]
ここの坂を登り切ったとこの戸建てが、3区分に切り分けられて販売されたんだよ
そこを買った人が勝ち組だよ 後、数年後にすぐ近くで販売された大和の2戸 |
そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。
参考になります。