ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3624:
匿名さん
[2020-05-24 15:49:49]
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3625:
マンション検討中さん
[2020-05-24 19:30:30]
>>3621 匿名さん
>>3624 匿名さん まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。 すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。 (図参考になります!) 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。 最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。 ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。 そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。 これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。 ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。 つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。 まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな? 後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと |
3626:
匿名さん
[2020-05-24 21:45:14]
> 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
>>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか? 直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。 それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。 >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。 |
3627:
マンション検討中さん
[2020-05-24 21:58:05]
>>3626 匿名さん
そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。 またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。 要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。 段差があってはいけないようだが |
3628:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:07:51]
これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 |
3629:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:18:22]
これとか?
128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。 |
3630:
匿名さん
[2020-05-24 22:39:37]
>>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。
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3631:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:49:10]
どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。 |
3632:
匿名さん
[2020-05-24 23:15:26]
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3633:
匿名さん
[2020-05-24 23:27:54]
建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。 |
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3634:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:37:17]
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3635:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:48:25]
令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。 (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。) |
3636:
匿名さん
[2020-05-25 01:54:03]
建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。 |
3637:
マンション比較中さん
[2020-05-25 10:44:20]
ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。
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3638:
マンション検討中さん
[2020-05-25 13:45:48]
>>3636 匿名さん
なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。 ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。 これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね? >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね? |
3639:
匿名さん
[2020-05-25 16:13:39]
東京高裁が
「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」 と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。 |
3640:
マンション検討中さん
[2020-05-25 20:28:24]
>>3639 匿名さん
なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね? ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか? 仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか? そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。 ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ >冤罪事件 ではないかと思わざるを得ません。 建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。 >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ? |
3641:
匿名さん
[2020-05-25 21:00:35]
>>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。 そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。 直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。 NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。 |
3642:
匿名さん
[2020-05-25 21:09:46]
>>3640 の
>> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。 |
3643:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:43:14]
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東京地裁:
直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。
東京高裁:
直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。