ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3604:
通りがかりさん
[2020-05-23 10:14:06]
|
3605:
マンション検討中さん
[2020-05-23 14:32:29]
近隣住民は何を言いたいのか意味不明
死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。 >裁判所として正当に判断していますよ。 地裁では都条例31条について議論を尽くしている。 >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます と近隣住民が言っている意味が全く分からない。 ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。 どうする近隣住民? |
3606:
匿名さん
[2020-05-23 14:52:26]
> ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。 直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。 |
3607:
匿名さん
[2020-05-23 15:03:03]
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。
|
3608:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:09:48]
>東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。
造りかえる必要などない、現在のままで良い 東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ だから >冤罪 近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね |
3609:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:40:23]
あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
地裁はこう言っている >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」 当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ? 屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する 屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね 違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね |
3610:
匿名さん
[2020-05-23 15:53:25]
検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。
|
3611:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:59:03]
冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い
|
3612:
匿名さん
[2020-05-23 16:00:21]
高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。
|
3613:
匿名さん
[2020-05-23 22:49:17]
え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?
|
|
3614:
通りがかりさん
[2020-05-23 23:03:45]
建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも |
3615:
匿名さん
[2020-05-23 23:18:19]
冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。
|
3616:
マンション検討中さん
[2020-05-24 00:21:14]
>>3613 匿名さん
どうもそうらしいですよ? 近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。 デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね? まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。 |
3617:
通りがかりさん
[2020-05-24 08:37:33]
裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
それが分からないのは>>3616だけのようだがね。 |
3618:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:42:32]
>>3607 匿名さん
判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ これは全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう |
3619:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:50:26]
>>3617 通りがかりさん
近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論 それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね? そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。 とっくにそう思われてるか? |
3620:
匿名さん
[2020-05-24 10:22:54]
>>3618 マンション検討中さん
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。 東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。 ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。 設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。 |
3621:
匿名さん
[2020-05-24 11:39:47]
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU... 裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。 この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。 |
3622:
マンション検討中さん
[2020-05-24 14:06:08]
3620 匿名さん
>>3607 答えはこれと全く同じ 「全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」 建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。 つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。 だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる? 都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。 なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。 さらにも増して分からないのは 「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。 まあ完全な平行線ですな |
3623:
匿名さん
[2020-05-24 15:19:32]
建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。 日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。 |
裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。
直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。
NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。