ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3584:
通りがかりさん
[2020-05-22 15:56:24]
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3585:
マンション検討中さん
[2020-05-22 16:16:10]
>3576 匿名さん
>確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説 とは誠に持っておっしゃる通りです。 マンション検討中さんなどが、少しでも異論を述べると >「判決を読みましょうね」「判決をきちんと読んでないですね」「まだ分かってないのですねえ」「、やはり分かってないですね」「知らないらしい。規定を読みましょうね」「には理解できないらしいですが」「自分で・・見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ」「図面も見ずに・・書込みを続けたのですか。驚きました。 」「は理解できない(理解したくない?)ようですが」「は知らないようですが。」 いやはやちょっと見ただけでも、こんなに沢山!上から目線で他人を小ばかにしたような枕詞が付くのです。 結局は >裁判所ではこう判断されたんだ! と言ってるだけに過ぎないようです。 それにしても近隣住民には随分教えてもらったことも事実です。 そしてルサンクの設計が秀逸で、駐車場の安全性が非常に高い事が確認できました。 もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。 |
3586:
匿名さん
[2020-05-22 16:26:48]
> そしてルサンクの設計が秀逸・・・駐車場の安全性が非常に高い・・・
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同類の考えでしょうが、不適切であることが分からないのですねえ。 |
3587:
マンション検討中さん
[2020-05-22 16:41:56]
>>3581 匿名さん
おっしゃる通りです。 実は「建築審査会よりも裁判所のほうが厳格」と盛んに言うのも全く意味がない話です。 結果は全く同じで、結局は前提条件も当然同じなのですね。 どうもデベが裁判で争ったから悪い判例ができた、つまりデベが悪いと言いたいようです。 |
3588:
マンション検討中さん
[2020-05-22 16:46:57]
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3589:
匿名さん
[2020-05-22 16:50:07]
>>3585と違って、少なくとも設計者の日建ハウジングシステムは、建築基準法で定められた基準を満たしていない建築計画は、設計をなおさないといけないと思っているようですよ。
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3590:
匿名さん
[2020-05-22 16:56:12]
> もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。
これも、問題のある書込みですね。 |
3591:
マンション検討中さん
[2020-05-22 17:09:58]
犯罪に巻き込まれたくないから、幽霊物件には手を出す気しない
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3592:
マンション検討中さん
[2020-05-22 18:39:57]
>>3590 匿名さん
問題のある書込みてこれでしょ >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。 世界中に拡散しない内に削除した方が良いとアドバイスもあったハズだが? |
3593:
マンション検討中さん
[2020-05-22 19:07:38]
>>3577 通りがかりさん
下記は117条2項を出しているが、趣旨は安全条例31条そのものじゃない? だから裁判で厳しい判例が出たて言うのは全然違うと思うけどね? ・避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると露議しております。 >直通階段Cは、屋外の直通階段で、屋外の避難階段ですね。それに通じるルートは、サブエントランスから直通階段Cにたどり着けますというご説明ですね。ということは、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができると思いますけれども、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか |
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3594:
匿名さん
[2020-05-22 19:47:18]
>>3585は、法令が守られていなくてもよいと考えているから、避難路が東京都建築安全条例に適合していないと分かっていながら「ルサンクの設計が秀逸」、「駐車場の安全性が非常に高い事が確認」などと書いている、それで「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」となるのですよねえ。
本当に、法令が守られていない建築物が契約者に引き渡さていいのですかねえ。 |
3595:
匿名さん
[2020-05-22 19:59:10]
東京高裁は判決で直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないと明確に判示しています。
それに対して、東京都建築審査会の裁決(判例タイムズ1457号 145頁)は、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないとまでは言ってないと思いますが、違いますか。それとも >>3593は、都条例31条の不適合まで東京都建築審査会が判断していると思っているのですか。 |
3596:
匿名さん
[2020-05-22 20:04:27]
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3597:
匿名さん
[2020-05-22 20:05:57]
近隣住民とやらは結局デベロッパーを思いっきり痛めつければ満足だったのか。。。
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3598:
マンション検討中さん
[2020-05-22 21:17:16]
>>3594 匿名さん
>>3595 匿名さん いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で判断されたのではないのは当然でしょう。 審査会委員から裁判官まで誰も、屋外避難階段の下記のイメージを持って直通階段Bを見ていない。 デベ側もそのような主張はしていない。だけではないかということ。 この図を見れば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものではないか? つまり東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは安全条例32条6号を満足する。 ただ直通階段Bは南棟用の直通階段だから、車庫用の非難階段とは言えない、という事。 だから裁判官か誰かが、直通階段Bを車庫と南棟で共有することを認めれば、建築確認が取り消されることは無かった。 と言うことを前から言っている。 まあ細かく言えばそれは難しいかもしれないが、要はたったそれだけで建築確認が取り消されることがなかったのであれば、ルサンクの駐車場は安全であると言う主張ですな。 だって他に直通階段Aと、勾配が1/8と人に優しい車路のスロープも実用的な避難経路たり得る。これは他のマンションより3倍位安全ではないか? |
3599:
通りがかりさん
[2020-05-22 21:41:24]
>>3598 マンション検討中さん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。 ユーイックの誤った主張のために建築審査会でも裁判所でもデベ側の敗訴になってしまったと言うならまだ筋が通りますが、「もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております」と言うのは筋違いですよ。 |
3600:
通りがかりさん
[2020-05-22 21:54:09]
そのうえ、設計者の日建ハウジングシステムが、直通階段AとB、避難階段Cが自動車車庫からの避難路に使えない前提で、東京高裁での弁論に臨んでいますから。設計者が認めているものは東京高裁はそのように判断します。
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3601:
マンション検討中さん
[2020-05-22 22:35:48]
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3602:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:17:58]
>>3595 匿名さん
審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」 と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。 ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。 地裁は盛んに都条例31条を言っている。 直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて 判例タイムズP,148では 避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。 という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか? >3559 など何回も言っているが, サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか? これはもう >冤罪事件ではないのか? |
3603:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:23:10]
>>3599 通りがかりさん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。 これはおっしゃる通りかもしれない。 ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。 つまり錯誤の供述による >冤罪事件だ! ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか? |
設計者の日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cは車庫用の避難路に使えないことを争っていない。設計の専門家としての資質を疑われるような、下手な争い方をしないほうが賢明と考えているから。そこがNIPPOとの違い。