株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3544: 匿名さん 
[2020-05-20 15:59:12]
>>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
簡単に造れるなら、日建ハウジングシステムが2014年2月の変更確認の申請の際の設計変更を中途半端なもので済ますことにならなかったと思うがね。
3545: 匿名さん 
[2020-05-20 16:11:26]
>>3542 匿名さん
文京区ではルサンク小石川より前にも建築審査会が執行停止をした事件がありますね。
https://blog-imgs-55-origin.fc2.com/l/o/v/lovethesun/201206211519582da...
3546: 匿名さん 
[2020-05-20 16:23:59]
リンクがおかしくなったので

文京区でルサンク小石川より前に建築審査会が執行停止をした事件
http://web.archive.org/web/20200520071711im_/blog-imgs-55-origin.fc2.c...
3547: マンション検討中さん 
[2020-05-20 19:33:43]
>>3544 匿名さん
え?
>敷地内通路(建築基準法施行令128条)?

近隣住民の事だから、マンション検討中さんに対して、早速小ばかにしたような書き込みかと思いきや?
大人しいコメントで拍子抜けしたね。
3時間ほど一生懸命調べたのだろうけどね?





3548: 匿名さん 
[2020-05-20 20:04:41]
直通階段Bが簡単に避難階段になるなら苦労しない。ユーイックも直通階段Bが避難階段ではないと認めている。>>3547は知っているはず。
また、直通階段Bの位置が自動車車庫の内部でないから、都条例31条の直通階段にできない(東京高裁はそのように判断している)。
3549: マンション検討中さん 
[2020-05-20 20:22:44]
>>3548 匿名さん
違うね!
東京高裁の判断は一切否定していないよ。
前にも言ったけど、屋外階段を自動車車庫に内部にどうやたら設置できるわけ?

>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する

これを堂々と論破したら?





3550: 匿名さん 
[2020-05-20 21:56:55]
東京高裁の判断を受け容れるのですね。だとすると、南棟にある直通階段では、都条例31条の基準を満たす直通階段になりません。>>3549は、まだ分かってないのですねえ。
3551: マンション検討中さん 
[2020-05-20 22:33:53]
>>3550 匿名さん
まあ高裁の判断は当たり前でしょう

>直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず

が重要
そもそもサブエントランスの先の階段だから南棟用と言うのは当然の事。

サブエントランスドアを非難階段の「六 階段に通ずる出入口」と考えるという事。
サブエントランスは車庫に設置されている、そのサブエントランスが非常階段の出入り口であれば、その先の”車庫専用に設定した”直通階段Bは、車庫の屋外避難階段となり得ると言うアイディアなんだけど、分かるかな?

>第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)

「自動車車庫の内部」とは何処にも書いていない
都安全条例の趣旨を理解すべき
3552: 匿名さん 
[2020-05-20 23:24:24]
>>3551 は、やはり分かってないですね。東京都建築安全条例の趣旨を裁判所が判断し、自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置が義務付けられるという解釈を導いています。ご不満なら裁判所にいってください。
3553: 匿名さん 
[2020-05-20 23:38:53]
なお、直通階段Aと直通階段Bが自動車車庫の用途の部分に設置されてないから都条例31条の直通階段にならないと判断したのは裁判所です。NIPPOが裁判で争ったことにより示された判断です。東京都建築審査会ではこの判断は示されていませんでした。
3554: マンション検討中さん 
[2020-05-21 00:40:50]
>>3552 匿名さん
>>3553 匿名さん

近隣住民は大変な誤解をしているね
そもそも裁判がどうのとは、一言も言っていない

変更確認の設計変更についての結果論として、アイディアを出しただけ
だから判例を持ち出してオマエは分かっていないと何度も言われる筋合いはない
判例に頼る以外自分の意見が言えないのかね?

>3543
変更確認の設計変更において

>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。

ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
一応大事をとって
2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
 セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。

これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
3555: マンション検討中さん 
[2020-05-21 00:46:59]
ここでは意見を言っていたね。これは面白かった
>3544
>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
3556: 匿名さん 
[2020-05-21 00:57:04]
>>3555 は屋外避難階段は避難階で敷地内通路に接続していることを義務付けていることを知らないらしい。建築基準法施行令128条の規定を読みましょうね。
3557: 匿名さん 
[2020-05-21 01:10:22]
>>3554には理解できないらしいですが、東京高裁の判決で南棟にある直通階段Aと直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられた直通階段に当たらないという判断が示されました。東京高裁が示した判断は最高裁で確定しています。

直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいと考えますが、仮に避難階段に造り替えることができたとしても都条例31条の直通階段に当たらないものは都条例32条の避難階段にはなりません。
3558: マンション検討中さん 
[2020-05-21 15:05:53]
>>3556 匿名さん
え??
また知らないだと?近隣住民は
>A,B直通階段は避難階で敷地内通路に接続していることを知らないらしい

ですよ皆さん


3559: マンション検討中さん 
[2020-05-21 15:34:19]
>>3557 匿名さん
まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね
裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね

さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。
車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。

だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。
ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。

だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか?
分かるかな?
まあ設計変更するのだったらの話をしている...
3560: 匿名さん 
[2020-05-21 16:31:31]
>>3558 は避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせないようだよ。
3561: 匿名さん 
[2020-05-21 16:39:08]
>>3559 がどう思っていようと、南棟の直通階段Aと直通階段Bは自動車車庫の用途の部分にないから都条例31条で設置が義務付けられている直通階段にできない、と裁判所が事実認定しましたので、そのつもりで。
裁判所が示した判断には、行政も、ユーイックなどの確認検査機関も、従うことになります。
3562: マンション検討中さん 
[2020-05-21 16:55:47]
>>3560 匿名さん
忙しいのでとりあえず
>避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせない

そうすると直通階段Bの奥にある、避難階段Cはどうなるのかな?
3563: 匿名さん 
[2020-05-21 18:06:11]
>>3562は自分で2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ。

建築基準法施行令128条の通路には東棟にある避難階段Cのほうが接続しているようですが・・・。だから、元々の建築計画では避難階段でなかった直通階段Cについて2014年2月に変更確認を申請して避難階段に造り替えることをユーイックが指示したのではないでしょうか。

直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3562はよく知っているはずです。

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