株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3441: 匿名さん 
[2020-05-17 17:41:00]
>>3426 匿名さん

元々デベは文京区からの指導に従うべきでした。コンプライアンスを重視するデベであれば事業を見直します。
その後は、2014年2月の変更確認を申請するタイミングと、2015年6月の高さ22メートルを超える建設工事を行うタイミングがありました。これらのタイミングでデベが誤まった判断をしています。
3442: 匿名さん 
[2020-05-17 17:47:41]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
3443: 匿名さん 
[2020-05-17 17:58:07]
行政の意見に従うべきであるとの見解には異論はないが、行政はデベロッパーと十分意思疎通できていたのだろうか。時に文京区の行政は一方的に区民や業者を怪しからんと頭ごなしに批判する悪癖があるような気がする。スマートな行政官であれば、ニーズをきちんと分かった上で交通整理ができるはずだが、不器用すぎる気がする。
3444: 匿名さん 
[2020-05-17 17:59:55]
区の行政に携わる職員のうちどれほどが文京区に住んでいるだろうか。

我々区民の感じる不安はそこにある。文京区に住めている人間へのルサンチマンが本当に区の職員にないのか、そういう不安。
3445: 周辺住民さん 
[2020-05-17 18:12:02]
このスレは行政や周辺住民が、自分たちには全く瑕疵がないと必死で主張しているようにしか近隣住民としては読めない。どれだけ多くの区民が怒っていると思っているのだろうか。
3446: 周辺住民さん 
[2020-05-17 18:17:15]
自転車駐車場をめぐるバトルが以前あったが、後楽園駅周辺の自転車駐車場の数が少なすぎるばかりか高価すぎて文京区役所駐輪場に停める区民が続出した時に区民を悪者にしたのは忘れないぞ。やっと最近駐車場が増え、シェアサイクルができて緩和されたが、防犯カメラを使って地下鉄に乗ったと自転車にタグを付けたのは覚えているぞ。住民票を取りにいったついでに買い物に行ったのをずっと見ていたのだな、気持ち悪いぞ文京区。
3447: 匿名さん 
[2020-05-17 18:17:58]
デベに落ち度があるのは明らかですが、違いますか?
行政の指導に従うべきなのに従わなかったこと、工事を止めるタイミングがあったのに逃したこと、契約者を軽視したためにトラブルになったことは、全てデベ側で防げたことです。
3448: 周辺住民さん 
[2020-05-17 18:18:43]
行政に従えというのなら、もう少し区民のニーズに応えろ、文京区役所。
まだまだいろいろあるが、全部ここに書かれたいか?中国じゃないんだからちょっとは区民の話を聴け!
3452: 匿名さん 
[2020-05-17 18:49:11]
[NO.3449~本レスまで、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
3453: 匿名さん 
[2020-05-17 19:04:41]
過去スレでも同様のことが度々見受けられますが、デベのコンプライアンスに反していることが的確に示されると、それを遮るように多数の書込みをする人が現れますね。
以前には、たとえばデベが契約者説明会で行った不適切な行為が示された時に、多数の書込みで遮る人が現れました。
もちろん、自由に書込みできるスレなのは大切ですが・・・
3454: マンション検討中さん 
[2020-05-17 19:29:33]
>>3453 匿名さん
>デベのコンプライアンスに反していることが的確に示されると、それを遮るように多数の書込みをする人が現れますね。
これも違うな
ルサンクのデベは安全条例32条6号違反をした。
コンプライス違反ではないし、多数の書き込みと言ったって、近隣住民の怒涛のような書き込みが、徹頭徹尾途切れない事と比べれば極々小数でしょう。
建築確認取消が確定してからのデベの対応は、技術的問題ではないので全く興味が無い。
兎に角デベを悪者にしないと、逆に近隣住民が悪者になってしまうという焦燥感が感じれれるな。
3455: マンション検討中さん 
[2020-05-17 20:18:55]
>>3409 匿名さん
> 「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。
これには近隣住民の執念深さを心底感じるね。
>3322

>あなたの言い方だと、まるで建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったというように聞こえます。
と誘導質問し、一旦言質を取ったと思ったら最後、その発言に対して一体何回非難を繰り返せば気が済むわけ?
>3325 >3332 >3336 >3337 >3341 >3350 >3432 >3435
ざっと見た限りでもこの有様ですよ。
近隣住民に都合の悪い問や指摘などは全てスルーし、一旦言質を取った自分有利な他人の発言はとことん批判する。
これでは世間一般には理解は得られないよ。
3456: 匿名さん 
[2020-05-17 20:23:10]
この人の言ってること理解できる人いるのかな
宇宙人と会話してるようだ
3457: マンション検討中さん 
[2020-05-17 20:32:23]
ちなみに、先祖代々の東京都住民としては、
>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
との想いは、批判されればされるほど、より強くなりました。
駐車場の避難の安全性について、不安全要素と言うものが、全くと言って良い程見つけられないからです。
実際近隣住民も、具体的な不安全要素を一切指摘できていないわけですしね。

3458: マンション検討中さん 
[2020-05-17 20:38:06]
>>3456 匿名さん
なるほど?
この数えきれないほどの特定の個人攻撃は、宇宙人扱いだからですか?
上等じゃないか?それだけ特別扱いしても他えば、光栄に思わなければね。
3459: マンション検討中さん 
[2020-05-17 22:26:47]
「高低差1mを超える傾斜路(勾 配)には手すりが必要である(建基法施行令26条,25条)。本件計画では, 高低差が約2.5mあるにもかかわらず手すり等は一切設置されておらず,同 一の階とはいえない。高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である。」

これはH置先生の主張でしたかね?
やはり住民サイドは、施行令26条、25条に適合しない、つまり手摺が設置されていないから、車路のスロープは避難経路たりえない。
というか駐車場は避難階とは言えないと言っているんですね。

でも施行令26条、25条と避難階か否かの判断とは何の関連もないのですな。

>高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である
と言うのもなんか情緒に訴えるような書きっぷりですね。
そのような方々には、2つのサブエントランスのどちらかから出て、直ぐの階段を利用して貰いましょうね。
3460: マンション検討中さん 
[2020-05-17 23:30:00]
「仮に本件駐車場が避難階であるとすると、本件駐車場の存する1階(各居室を含む)にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみであるから、本件車路は、避難経路として施行令26条、25条の要件を満たす必要があるにもかかわらず、これが満たされていない」
これはH置先生か、N端先生の裁判での主張だが、
>3459
で言っていることと同様に見えて、それ以上に実におかしな話だね。

>本件駐車場の存する1階(各居室を含む)にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみである??
駐車場が避難階だと、なんで「各居室」にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみとなるのか??
駐車場と1階各居室が同一レベルにあるからと言って、各居室からの避難経路が駐車場の車路しかないということが言えるのか?
全く意味不明、駐車場と各居室は別建物だから別で良いんじゃないか。
仮に車路の高低差が1m以下で駐車場が避難階だったとしても、各居室は階段から避難すれば良いだけの事。
そもそも、外気に有効に解放されていない駐車場や車路を、各居室からの避難経路とするのは安全上規定で禁止している自治体もある。
また横浜とか確か千葉では
>避難上の安全を確保するために、他の用途に供する部分のための避難用出口を自動車車庫の内部に設けることを禁止している

このH置先生(?)の主張は、東京都建築安全条例には抵触しないが、安全上禁止している自治体も多い。
H置先生、駐車場を含む1階は避難階ではないと言う主張に集中するのは良いですが、避難経路としての安全をよく考えてからにしてくださいね。
3461: 匿名さん 
[2020-05-18 05:08:05]
昔アメリカでハロウィーンの夜に近所に住んでいた日本人が仮装して他人の家の庭に入った時にそこの住人がその日本人を撃ち殺した事件があった。さて、他人の家の庭に入った人が全ての責を追うのか、自業自得だと。それはちょっと一般的日本人の常識として違うんじゃないかと。
3462: 匿名さん 
[2020-05-18 09:24:30]
>>3439 >>3440

東京高等裁判所(畠山稔裁判長)平成30年12月19日判決
http://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2019/01/0122_25561882

1.建築基準法施行令13条1号は、避難階につき「直接地上へ通ずる出入口のある階」と定義しており、同号にいう「直接地上へ通ずる」とは、階段や傾斜路を介さず地上に出られる状態を指していると解され、段差が避難の障害にならない程度の軽微なものである場合等は別として、本件駐車場は、傾斜路である本件車路を介さなければ地上に出られないものであるから、「避難階」に設けられているとはいえないし、実質的にみても、本件駐車場の床面と本件車路の南端にある地上出入口の床面とは約2.5mの高低差があり、これを階段でつなげば異なる階となり、傾斜路でつなげば「同じ層」であるというのは不合理であり、本件車路は、その客観的形状からみて、本件駐車場と区別された車路であって「自動車車庫又は自動車駐車場」ではなく、本件車路が本件駐車場の一部を構成するとか、本件駐車場と一体のものなどということはできなから、「自動車車庫又は自動車駐車場」の構成部分ともいえない。

2.本件車路は、建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしておらず、直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。

3.(1)控訴人らは、本件裁決は審理期間を徒過していると主張するが、旧行審法94条2項に定める期間は訓示規定であって、この期間を徒過しても直ちに裁決の違法の問題を生じないし、実質的にみても、各審査請求事件の事案の内容、原処分に対する審査請求がされた後に建築変更確認処分(本件処分)がされた経緯等に照らせば、同項に定める期間を超えて本件裁決がされたことが明らかに合理性を欠くとはいえない。 (2)控訴人らは、行政事件訴訟法10条1項は行政不服審査手続にも類推適用されるべきであるとし、その前提に立って、審査請求人らにとって東京都建築安全条例(都条例)32条6号違反は自己の「法律上保護された利益」と関係のない違法主張であるから、このような違法主張をすることができないと主張するが、旧行審法は、行政事件訴訟法10条1項を準用する旨の規定を置いておらず、同項が行政不服審査手続に類推適用されるとすべき根拠もない。 (3)控訴人らは、本件裁決には理由附記の不備があると主張するが、本件裁決は、本件処分の取消しの理由として、本件駐車場は避難階に当たるとはいえず、避難階段が設置されていないから都条例32条6号に違反することを記載しており、これは、本件処分の取消しの結論に達した過程を記載したものであるから、審査決定の書面に附記すべき理由として十分であり、理由附記の不備があるとはいえない。

4.控訴人らは、東京都建築安全条例(都条例)32条6号違反という一事をもって本件処分を取り消すことは公共の福祉に適合せず、事情裁決をすべきであったとし、本件処分を取消したのは比例原則に反し、本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであると主張するが、本件マンションの建築計画は都条例32条6号に違反するものであるところ、同号の定める避難階段の設置は、災害時の避難の安全を確保し、人の生命身体を保護するためのものであることに照らせば、本件処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないとはいえず、旧行審法40条6項の要件に該当せず、したがって、裁決行政庁が事情裁決をしないことは同項に違反しないし、事情裁決をしなかったことが合理性を欠くともいえないから、控訴人らの上記主張は採用することができない。
3463: 匿名さん 
[2020-05-18 09:54:44]
DJあかいさんのブログ記事に対するコメントでこういうのがあるけど

>住民に不幸になってほしいみたいだけど、普通に望ましい未来になるでしょうね

住民にとって本当に「望ましい未来」になっているのだろうか?
この人に今聞いてみたいものだ。

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