ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3161:
マンション比較中さん
[2020-04-01 04:08:27]
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3162:
マンション検討中さん
[2020-04-01 11:13:04]
>>3161 マンション比較中さん
誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。 |
3163:
マンション検討中さん
[2020-04-01 20:14:44]
横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。 そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね? 【構造設備】 第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。 (参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条 |
3164:
通りがかりさん
[2020-04-01 21:42:06]
ダメでしょうね。
横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。 無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。 |
3165:
マンション検討中さん
[2020-04-01 22:56:18]
「直通階段
>又はこれに類する施設を設けること。 」 とありますよ? 床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと? あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね? 第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。 >(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。 |
3166:
通りがかりさん
[2020-04-02 00:48:55]
東京都建築安全条例31条の解釈について https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3159 の書込みは妥当でしょうね。
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3167:
通りがかりさん
[2020-04-02 11:53:06]
建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。
屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。 デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。 |
3168:
マンション検討中さん
[2020-04-04 20:23:51]
>>3131 匿名さん
>>3135 マンション比較中さん >>3138 通りがかりさん >>3141 通りがかりさん >>3144 匿名さん >>3155 通りがかりさん >>3161 マンション比較中さん >>3164 通りがかりさん ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね! >東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。 考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか? 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?! そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか? この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。 サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが? 下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。 「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう 117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない その辺の絡み方が難しい部分もあると思う >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。 >B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。 6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」 |
3169:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:23:31]
サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分が吹抜の下部(吹抜の下部は屋外だと設計者と検査機関は主張している)。
赤の点線が特定防火設備。設計者と検査機関は、赤の点線は屋外と建物をつなぐもので、赤の点線はで2つの別建物同士がつながっているわけではないと主張している。 なお、東側の吹抜の下部には、屋内駐車場からの開口部が2方向にある。 |
3170:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:34:28]
> 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。 そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと… |
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3171:
マンション比較中さん
[2020-04-04 22:45:13]
>>3170 「駐車場の天井に開口部がある」は違いますね。吹抜は屋外です(と処分庁は主張している)から、吹抜の下は駐車場ではない(さらに住居部分でもない)、駐車場の天井に開口部があるではありませんね。
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3172:
通りがかりさん
[2020-04-05 21:31:08]
> サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?
https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の図で、横断歩道の東側の通路に吹抜の下(水色の部分)がありますね。そこで雨に濡れます。また、その吹抜の下はオートロックの手前ですから、オートロックの開錠に傘をささないといけないです。 >>3171 の書込みのとおり、処分庁の主張では、吹抜の下は屋外ですから、駐車場内でも住居部分内でもないです。ですから、駐車場内で雨に濡れる場所はないというのは、処分庁の主張ではそうなります。 |
3173:
マンション検討中さん
[2020-04-06 00:32:13]
>>3169 通りがかりさん
>>3170 通りがかりさん >>3171 マンション比較中さん >>3172 通りがかりさん いやはや、またもや不自然なほどの一斉書き込みですか? 議事禄で設計者や処分庁とかの弁明を見ていると、例えば避難階の解釈にしても、あまりにいい加減で、素人目にもビックリするほどです。 ですので、審査会議長を始めとした審査会の皆さんの心証は限りなく悪いと思われます。 ただ117条2項別建物を主張するために、そこまで脱法的な手法を取るのか? であればもっともっと突っ込まれていただろうと思うので、甚だ疑問に思います。 しかも今回>>3131 辺りから、突如として出てきた話ですので、益々疑問に思う次第です。 それだけ(13回以上)言われるのであれば、詳細な図面に基づいた話だと思いますので、図面を基に説明していただけますか? ここまで言われると、もしかすると約2m四方の穴が車路の天井に開いているのかな?とも思い始めました。 ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか? |
3174:
マンション比較中さん
[2020-04-06 02:07:46]
雨に濡れる話は過去スレにありますけどね。約2m四方の穴が開いていないなら、どうして施行令117条2項が適用になるのと設計者が主張できるのでしょう?
別に施行令117条2項が適用にならなくてもかまいませんが…施行令117条2項が適用にならないと困るのは設計者の方でしょうから。 図面はパンフレットの図面集の入手を考えてください。MRもなくなっているので難しいかもしれませんが。 |
3175:
マンション比較中さん
[2020-04-06 04:42:52]
> ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?
庇は西側にも東側にもありませんのでそのつもりで。 このような不可解な建築計画になっているのは、設計者の都合です。庇があると屋外と主張できなくなり施行令117条2項で別建物にならなくなって設計者が困るからです。 |
3176:
通りがかりさん
[2020-04-06 10:18:18]
あとから庇を作るのは違反になるからできないだろうね。建築面積や建蔽率も増えるし。
したがって、雨に濡れる状態のまま。 |
3177:
マンション検討中さん
[2020-04-06 20:43:32]
>>3174 マンション比較中さん
>>3175 マンション比較中さん >>3176 通りがかりさん ハイハイ、勝てば官軍とばかりの上から目線の一斉書き込みは、エビデンスを示してからにしましょうね。 詳細な図面等で説明して下さいと申し上げております。 それが無ければ単なる誤解に満ちた一斉書き込みと言われて終わりです。 負けた設計者や処分庁を更に叩きたい!と言う気持ちは分からないでもないですがね。 過去スレと言ったって、2005年以来のスロープ問題ばかりですよ、何でも令26条があるので、手摺さえ付けていれば、建築確認は取り消されることは無かった、とかの一斉書き込みだったような記憶がありますけど? そもそも設計者等の令117条2項の主張はとっくに破綻しています。 東西2か所もあるサブエントランスがあるからです。 ですので、駐車場の117条2項による区画に関しては大きな争点になり得ると言っています。 駐車場は元々別建物に見えるしで、良くは分かりませんが、例えば令122条違反とかですかね? >117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない この発言を捉えて車路の青天井の話に繋げているのだと思いますが、下記の発言もあります。 >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 これは安全条例32条に関してのものですが、こちらの方が彼らの主張を良く表しているのではないか? そもそもサブエントランスで117条2項は切れている、だから車路の内部が屋外であろうと、サブエントランスを出た先が屋外であろうと、関係ないのです。 だから大きなリスクを取って、わざわざ車路の天井に穴を開けるような事を考えるはずがない。 彼らにはそんな裏技を考えるような悪知恵はないでしょう、近隣住民と違って。 さてもし車路の天井に穴が開いているのであれば、安全条例30条違反ですね! |
3178:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:52:08]
図面はご自身で得るようにしてはいかがかと。それとも東京都にいって情報提供を求めるか、いずれにしてもご自身で。
匿名掲示板に図面がアップされることはありえませんので。 |
3179:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:53:15]
車路の天井には吹抜はありません。吹抜があるのは、駐車場部分と住居部分との間の通路です。
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3180:
マンション検討中さん
[2020-04-07 23:48:35]
3178 マンション比較中さん
3179 マンション比較中さん あんた!そこに愛はあるのか?! もとい貴方は本当に書き込みの責任をとれるのか? >3131 辺りから一貫して、117条2項適用に関して脱法的設計がなされていると言う、一大キャンペーンを張っている。 本当にその根拠があるのか?であればそのエビデンスを示せと言っている。 エビデンスとは何も公開できない図面でなくても良い、これを当方で探す筋合いではない。 >3146 で紹介した判例は読んだのか? >一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた・・ https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf この事件で分かるように、一級建築士が法に違反する設計をした場合は、厳しくその責任が問われる。 しかも当該事件は117条2項が適用されないから、121条に違反すると言うような事が処分の理由となっている。 つまり今回の一大キャンペーンと類似した事例かと思われる。 貴方が散々書き込んでいるのは、設計者が懲戒処分に問われるかもしれない脱法的設計をした、と言っているに等しい。 >無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう ??そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの? 火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。 こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? そもそもこんな危険な設計を防止するためにも、安全条例30条がある。 明確な安全条例30条違反!だね。 審査会議事録からは、この吹き抜けの存在、また西側の雨に濡れる部分などに関しては読み取ることはできない。 それだけに新たな設計上の瑕疵をこれだけ大々的に書き込むこと言う事は、誹謗中傷、名誉棄損的な行為にならないとも限らないと危惧する次第である。 |
議論がされていたのは、駐車場の竿の東西の吹抜(サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分)を屋外であるとして施行令117条2項が適用されるとしてよいかの問題