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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3141: 通りがかりさん 
[2020-03-29 18:46:57]
東京都安全条例31条5号の適用であっても、直通階段を設けることが求められ、直通階段の規定は建築基準法施行令5章2節の中の120条なので、施行令117条2項で別建物になっているところにある直通階段は、駐車場のためには使えないことになりますね。

居住者が雨に濡れないで屋内駐車場から住居部分に入れるべきで、その利便性を犠牲にまでして緩和規定を受けるために雨ざらしの通路を作り、そのうえ、東京都建築安全条例で求める階段に使えないという設計をしているのですから、設計者に責任があるのではないかと思いますよ。
3142: 通りがかりさん 
[2020-03-29 19:03:02]
施行令117条2項を適用した緩和規定を受けられるのは、別建物にそれぞれ独立した避難路が設けられていることが条件。
いわゆる、階段室型の共同住宅は、区画された別建物のそれぞれに階段があります(ただし、それぞれの階段から道路まで東京都建築安全条例17条を満たすように通路が必要)。

避難路がないのに緩和規定だけを受けようとしたのがルサンクではないかと。
3143: 通りがかりさん 
[2020-03-29 19:15:02]
> 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
> 住戸側とは同一の建物である。

サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる、駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない、というのが日建ハウジングとユーイックが主張する解釈です。議事録でも、施行令117条2項が適用とする解釈は死守しようと必死です。その解釈が通らないと日建ハウジングとユーイックは別の箇所で緩和規定のメリットを受けているから困るのです。
3144: 匿名さん 
[2020-03-29 20:13:47]
赤の点線がオートロック付きの扉
水色は屋根がなく雨に濡れるところ(屋外)

屋内駐車場とサブエントランスとはつながっていない
赤の点線がオートロック付きの扉水色は屋根...
3145: マンション検討中さん 
[2020-03-29 21:58:17]
>>3141 通りがかりさん
>>3143 通りがかりさん
>>3144 匿名さん

とりあえずですが
安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていないので、良いんではないですか?

あと令117条2項の意義は、「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている」つまりお互いに「火災が生じたとしても延焼するおそれがなく,かつ有害な煙及びガス等の流入も有効に防止される構造」とするのが目的であるので、ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
議長
サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう
3146: マンション検討中さん 
[2020-03-29 22:15:15]
令117条2項の適用はかなり厳しいようですね。
「業務停止処分取消請求事件」を見ると、ルサンクのように東西で分かれた建物が、東西のエレベーター昇降路があるため令117条2項が適用できない、よって令121条に違反する。として設計者に課せられた懲戒処分の取消しを求める事案だそうです。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf
3147: 通りがかりさん 
[2020-03-29 22:30:11]
> 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていない
ダメです。避難階段だけでなく、直通階段も建築基準法施行令の直通階段を指しています。東京都建築安全条例が建築基準法の委任条例だからです。

> あと令117条2項の・・・ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
2メートル×2メートルの吹抜、>>3144 匿名さんの書込みの水色の部分では、施行令117条2項の区画と主張するのは無理と言いたいのですね。
(それを否定するつもりはないですが。)
施行令117条2項が適用されるとする解釈は日建ハウジングとユーイックが必死に主張しています。施行令117条2項を前提に緩和措置を受けていて、施行令117条2項が適用されるとする解釈が通らないとルサンクの建築計画が成り立たないのでしょう。
3148: マンション検討中さん 
[2020-03-29 22:44:21]
令117条2項関連のやり取りは、こんなものでしょうか?

>車庫部分に117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
これに答えるために主張したかったのですね?

議長
さっきの117条2項が出てくるわけですけれど、西側の4つの住棟で、上層階については、ほかの東側とは区分されてしまっているわけですよね。
その階における居室の床面積というふうに見たときに、今は200㎡を居室の床面積が超えているということですね。
処分庁
西側の4住戸に関して、現実的には200㎡を超えていないと思われるんですけれども、計算上2階段あるものですから、計算していないということだけです。
議長
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
処分庁
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
議長
117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
処分庁
100㎡区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。
3149: マンション検討中さん 
[2020-03-29 23:16:34]
>>3147 通りがかりさん
ルサンクの場合は、駐車場は117条2項の区画がなされていないので、(A,B避難階段の話を抜きにすれば)同一建物と認められるので、サブエントランスを出た先のA,B、C直通階段はOKではないのでしょうか?
3150: 通りがかりさん 
[2020-03-29 23:53:07]
建築計画概要書によると自動車車庫等の面積1775.82平方メートル。自転車車庫も含んでいる面積かもしれない。しかし駐車場だけで約1000平方メートルあるのではないかと。

駐車場が施行令117条2項の区画がなされてない、もしそうであれば、駐車場と住居部分との行き来で雨に濡れるのは全く意味ないことになりません?
3151: 匿名さん 
[2020-03-30 01:40:07]
やはり、2015年のときの裁決書を読んでみないと、建築審査会がどのように判断したのか分からない部分がありますね。
裁決書がどこかにアップされていないでしょうか?
3152: 匿名さん 
[2020-03-30 03:17:44]
公文書情報提供サービス(無料)を使えばPDFで入手できませんか?
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/10/27/04.htm...

「東京都建築審査会24建審・請第8号審査請求事件および26建審・請第1号審査請求事件の裁決と、同裁決の取り消しを求めた行政訴訟の地裁、高裁、最高裁の判決」の情報提供を申出すればいいのかと。
3153: マンション検討中さん 
[2020-03-30 12:49:07]
>>3150 通りがかりさん
駐車場面積はざっと見た限りでは、旗竿の旗の部分で360㎡位ですね。
総駐車台数59台で内機械式が54台、あとバイク置き場も一緒。
平置きは4台しかないわけで、設変で500㎡以下に規模縮小が手っ取り早かったですね。
そうすると安全条例32条は免れるし、31条5号はクリアできたのではないでしょうか?

3154: マンション検討中さん 
[2020-03-30 12:53:26]
>>3151 匿名さん
おっしゃる通りです。
早く2015年のときの裁決書を読んでみたいですね。
今になり議事録から、かなり読み取れるようにはなりましたが、審査会が最終的にどのような判断をしたのかは大変興味深いところです。
3155: 通りがかりさん 
[2020-03-30 21:56:01]
2メートル×2メートルの吹抜だけで屋外といえるのか、とても怪しいともいえますが、建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で処分庁が施行令117条2項の適用を必死に主張しており、議長も施行令117条2項の適用できないとは断言していないので、裁決では駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用される前提で、ルサンク小石川の建築計画が東京都建築安全条例に違反すると結論づけているのではないかと思いますよ。
3156: 匿名さん 
[2020-03-30 22:02:44]
もうどーでもイイ
なんで盛り上がっているのか。。。
だったパークコート買えばいいじゃん
3157: マンション比較中さん 
[2020-03-31 06:59:25]
それは、建築基準法の解釈について興味深い事件だから。
駐車場の避難路として住居部分の階段が使えるかといった争点が裁判で初めて示された事件だから。
3158: マンション比較中さん 
[2020-03-31 07:54:51]
条例の趣旨は、住居部分の利用者のために住居部分の中に避難路を、屋内駐車場の利用者のために駐車場部分の中に避難路を、それぞれに確保することを求めている、だと思います。
屋外を一旦経由することで施行令117条2項の適用されるか適用されないの問題もありますが。
3159: 匿名さん 
[2020-03-31 19:45:55]
東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと
3160: マンション検討中さん 
[2020-04-01 00:12:22]
>>3129 匿名さん
>>3143通りがかりさん
なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。
申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。

>駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない
はまぁ良いとしても
>サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる
にいたっては意味不明です。
東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。
また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。

処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。
ということですよね。

だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。
スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。
ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。
どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね?

ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の
>1回表に出る出口からまた中に入るというふうな 
直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。
そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか?

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