ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3121:
マンション検討中さん
[2020-03-27 10:04:24]
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3122:
通りがかりさん
[2020-03-27 10:20:21]
それ、ユーイックに聞くことですよね。
ユーイックが2012年に審査請求を受けて、屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用と言い始めたようですから。 |
3123:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:16:24]
これはどうも冤罪の匂いが強くなってきましたですね。
ルサンクの地下駐車場は、避難階ではないにも関わらず、避難階段が不備であるとして (東京都建築安全条例32条6号違反)建築確認が取り消され、それが最高裁で確定した。 ところが新証拠が出てきて、ルサンクは安全条例違反とは言えないのでは? と言い出す人が出てきた。 そもそも安全条例32条は、駐車場法施行令の大規模な路外駐車場に関する規定を基にしている。 この32条だけを見ると、駐車場そのものの規定となっており、建物に関しては一切の記述がない。 そこに建築基準法施行令117条2項を持ってきて、駐車場と建物と切り離して、 別建物として区画してしまったところに、法令解釈の誤りがあったと思われる。 自動車車庫等に関する安全条例は27条から34条まであるが、少なくとも30条 (他の用途部分との区画)は、絶対に踏まえなければ話にならない。 ルサンクではそれらを全て飛ばし、駐車場を令117条2項で区画した上で、 安全条例32条6号を論じたのである。 30条 >前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。 これを見ると、ルサンクが合法であることが分かる。 つまり、ルサンクの地下駐車場のサブエントランスドアは特定防火設備に当たる。 避難階段はサブエントランスから出た建物側に設けることが出来る。 29条の解説図を見ると、特定防火設備を設けた区画の様子が分かる。 まあ詳しくは知りませんが、こんなところでしょうか? |
3124:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:20:35]
安全条例29条2項の解説図になります。
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3125:
通りがかりさん
[2020-03-28 00:36:10]
あの- 駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用がないと言っているの
あなた1人だけなんですけどねえ 施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? |
3126:
マンション検討中さん
[2020-03-28 07:46:43]
>>3125 通りがかりさん
ですから、令117条2項でなければならないという根拠を示してくださいと前から言っているのですけどねえ 何でできないんですか >施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? それ、NIPPOに聞くことですよね (令117条2項とはNIPPO側が言い出したのですか?単に思い込みでしょうね? あとはもう駐車場が避難階だと主張するしか頭になかった そして裁判にいたっても117条2項が前提で最高裁まで行った) |
3127:
マンション比較中さん
[2020-03-28 09:52:15]
設計者の日建ハウジングと建築確認を引き受けたユーイックとの間の打合せ記録を開示してもらえば?(裁判とかで開示してもらう制度があるのか知りませんがね。) その打合せ記録に、建築基準法施行令117条2項の適用を前提とする建築計画とすることが書かれているはずです。全てはそこから始まったのでしょう。
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3128:
マンション比較中さん
[2020-03-28 10:20:20]
施行令117条2項の適用を前提に、設計者は設計し指定確認検査機関は審査しているわけですから、両社でその点の合意がされていないと設計も審査もできないのかと思います。
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3129:
匿名さん
[2020-03-28 11:46:44]
>>3124 マンション検討中さん が画像を貼り付けた東京都建築安全条例の解説書の第32条の解説のところに、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのです。 |
3130:
マンション検討中さん
[2020-03-28 15:48:59]
>>3129 匿名さん
なるほど?やっと分かってきたような? >議長:117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 ルサンクでは特定防火設備のサブエントランスドアが、東西2か所もあるじゃないですか? そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!ですよね? こうなると、逆に安全条例30条区画でなければならない、という事になりますね。 あとルサンクの非常階段Cは外階段ですから、令123条2項が適用されます。 >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 >三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 安全条例30条区画と矛盾しないようですね? |
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3131:
匿名さん
[2020-03-28 21:22:29]
>>3129 匿名さん
パンフレットの図面集(PLAN BOOK)を見ると、2階平面図に駐車場が書かれています。建築計画では駐車場は1階ですが図面集では2階になってます。 東側サブエントランスに入る手前の通路にオートロック操作盤があります。 さらに3階平面図(建築計画では2階)と併せて見ると、東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。 建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で、ユーイックの確認検査員が屋外に出ていると主張しているのは、この通路が青天で雨に濡れる場所になっていることを指しているのではないでしょうか。 このように屋外を経由しているために建築基準法施行令117条2項が適用されるというのが、日建ハウジングとユーイックとの判断ではないでしょうか。設計者と確認検査員がその前提で設計と審査をしているのですから、裁判でNIPPOが建築基準法施行令117条2項の適用を否定するのは難しかったと思います。 |
3132:
匿名さん
[2020-03-28 23:35:18]
口頭審査議事録を読む限り、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようです。
具体的には、議事録の16頁あたりで、ユーイック(処分庁)は、 「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ書きっぶりがしてございまして、建築物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されている場合には、前2項の適用についてはそれぞれ別の建物とみなすという規定がございまして、安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。」 と言っています。 これは、要するに、施行令117条2項は建築安全条例の11条3項以外の規定(32条6号など)には当てはまらないという解釈が可能であると言いたかったのだと思います。 これに対して、議長はつれない返事をしています。「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」(議事録17頁) 結論としては、ユーイックの上記の解釈が正しくなかったということのようです。 3129 に書いた通り、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用があるという解釈が正しいようです。 |
3133:
マンション検討中さん
[2020-03-29 00:43:03]
>>3132 匿名さん
結果として「ユーイックの解釈が正しくなかった」とはおっしゃる通りですが そもそもルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない、とは >3130 に書いた通りです。 >ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある >そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反! 違ってますかね? 令117条2項 >次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 >一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 >二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分 |
3134:
匿名さん
[2020-03-29 01:55:57]
お尋ねの趣旨がよく分からないのですが。
「ルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない」とはどういう意味ですか? 仮に、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかったと思っています。 |
3135:
マンション比較中さん
[2020-03-29 03:47:00]
> ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
が不正確なんです。 駐車場から見て東側の開口部の先は屋外(オートロック操作盤の前の通路で雨に濡れる場所)。その屋外を2メートル進んだ先に住居部分があってそこに特定防火設備(オートロック付きの扉)がある。 駐車場から見て西側の開口部には特定防火設備(オートロック付きの扉)が設けられているが、その特定防火設備の向こうは屋外。 日建ハウジングとユーイックは、特定防火設備で駐車場と住居部分とが接続しているわけではない、したがって駐車場と住居部分との間は施行令117条2項が適用されると主張している。>>3131 の書込みを読めば状況がわかるはず。 |
3136:
マンション比較中さん
[2020-03-29 03:57:56]
それから >>3133 の書込みの施行令117条2項の条文は、ル・サンク小石川後楽園の建築確認の後に改正された改正後のもの。ル・サンク小石川後楽園の建築確認を議論するなら旧施行令を引用するべき。
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3137:
マンション検討中さん
[2020-03-29 13:21:08]
まぁマンション検討中さんとしては、2015年建築確認取消に興味を持ち、通りすがりさんとして投稿していますので、資料もございませんし、不正確なところはご容赦お願いいたします。
2005年裁決のURLは出していただいているのですが、2015年では審査会議事録しか出していただいておりませんので、ぜひ裁決の方も見たいと思っております。 さて、当初はスロープ問題で持ち切りで、手摺さえ付けて居れば建築確認が取り消されることはなかった。 と言いうような話だったと記憶していますが、いよいよ核心に迫ってきたのかなと言う感じが居たします。 >築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかった と言うより取り消されなかったのではないでしょうか? 処分庁の弁明では>3132の前に>3108にも書いた件があります。 >令117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 処分庁は安全条例32条6号を言われて、117条2項の適用を2重に否定しているようですね。 避難階段として、令123条2項を満足しているとすれば、痛恨の117条2項でしょうか。 |
3138:
通りがかりさん
[2020-03-29 13:41:29]
痛恨の117条2項でなく、確信犯の117条2項だと思いますけどねえ。
何が悲しくて、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さないといけないのでしょうねえ。 オートロック操作盤の前の通路の上空に2メートル×2メートルの吹抜をなぜ作っているのか。 それは施行令117条2項を適用にしたいから。 居住者のことを考える設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入る通路の上空を2メートル×2メートルの吹抜になんてしていない方がいいに決まっていますよ。 |
3139:
通りがかりさん
[2020-03-29 16:00:37]
消防法施行令8条にも、似た規定があり
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 ルサンク小石川では3階から上の階でも、南棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。 建築物は、高くなればなるほど、床面積が増えれば増えるほど、規制がかかります。 建築基準法施行令117条2項の適用を受けられると、消防法施行令8条の適用もされ、避難施設や避難設備を節減できる、結果として建設コストを安価にできるのでしょうね。 居住者の利便性に配慮をする設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さずに済む設計を選択すると思いますがね。 |
3140:
マンション検討中さん
[2020-03-29 18:18:20]
そもそも令117条2項は、いわゆるみなし規定で、緩和規定であるはず。
ところがルサンクの駐車場の場合は、このみなし規定が緩和となるどころか、 逆に命取りとなった。のだと思います。 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、 住戸側とは同一の建物である。 ところが安全条例32条6号の駐車場の避難階段を令123条2項に基づき設定すると、 今度は117条2項が適用され、別建物だと言われる。 そうすると建物側にある避難階段Cは、駐車場の避難階段とは認められなくなってしまう。 結果的に安全条例32条6号違反で建築確認が取り消されてしまった。のですか? ちょっとおかしな話だと思いますね? 駐車場の面積は350㎡程度だと思いますので、駐車台数を減らし500㎡以下にすれば、大規模駐車場ではなくなるので、安全条例31条5号の適用となり、ただの階段で良い事になるので、 現在の形態でも合法となるのだと思います。 >棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。 デベが令117条2項を主張しているとは、このことなんですね。 議事録からも伺えますが、これが本来のみなし緩和規定だと思います。 |
>>3120 通りがかりさん
30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
ルサンクの場合は、令117条区画でなければならない、安全条例30条区画は適用されない。
という根拠を示してください。でないとルサンクは合法!ゾンビのように蘇るかもですよ。
せっかく安全条例29条2項の画像まで引っ張ってきているのですから、具体的に示してくださいな。