ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
2981:
匿名さん
[2020-03-02 23:54:59]
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2982:
マンション検討中です
[2020-03-03 00:48:08]
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2983:
匿名さん
[2020-03-03 01:32:45]
今になって軌道修正ですか。>>2980で書込みされた内容とまったく整合しないですね。
それでは、避難路のスロープを施行令26条に適合させるのに、勾配を1/6から1/8に変更することに加え、スロープの中央に手摺りを付ける設計変更をするのですか? 玉突きのように他の部分にも設計変更が及ぶことになりますがね。清水建設にはやりたくない作業に思いますが。 |
2984:
匿名さん
[2020-03-03 01:40:09]
>>2982 マンション検討中です さん
議論の方向性がやはりずれています。 「①2005年裁決において審査会が全面的に設計変更を想定していた」というのが間違いだったとしても、だからどうなるのですか? ポイントは、「②2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていない」ということです。 仮に、①が間違いだったとしても、それで論理必然的に②も間違いということにはなりません。 なので、①が間違いだと言い続けることに何の意味があるのか不明です。①が間違いだったとしても、裁決において指摘された二つの大きな違反だけ直せばそれでOKという結論には論理的に結びつきません。 また、2977 匿名さん の「NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。」については、ユーイックが東京都建築安全条例の解釈を間違えていたために建築確認を出してしまったようです。 具体的には、2015年の裁決の時の口頭審査議事録【http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/第1254回東京都建築審査会口頭審査.pdf】の16~17頁あたりを読むと、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようですが、これはユーイックの解釈が正しくなかったということのようです。 |
2985:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:49:06]
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2986:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:54:38]
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2987:
匿名さん
[2020-03-03 03:10:47]
>>2984さんの仰るように、東京都建築審査会の2005年の裁決は、8つの違反が争われ、2つを違法と判断して建築確認を取り消し、残りの争点については適法の判断はしていません。残りの争点についてもNIPPOが適法にするような対処をすることが求められていた訳です。2005年の裁決の読み方を誤ったのか、残りの争点への対処をNIPPOが怠ったため、2005年に追及されていた避難路の不適合が後々の建築計画まで残ったと思われます。
>>2984さんが引用された東京都建築審査会の2015年の議事録は http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf にあります。「最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています。 |
2988:
匿名さん
[2020-03-03 13:17:03]
ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか
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2989:
マンション比較中さん
[2020-03-03 18:05:49]
施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。
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2990:
マンション検討中です
[2020-03-03 20:06:04]
>>2989 マンション比較中さん
議事録は既出かと思いますが、改めて大変参考になりました。 図面もないと全然イメージ出来ないですが、正に手に汗を握る攻防、これで確認取り消しになるとは誰が予想出来たか? 面白いのは、手摺りを指摘され狼狽る場面でしょうか? 手摺りは当然と言えば当然だと思いますが、2005年当時住民側は指摘していたのでしょうか? まぁいずれにせよ、審査会側はここまでの知見はなかった、つまり全面的な設計変更を想定するほどまで考えが及ばなかったのでしょうね。 |
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2991:
匿名さん
[2020-03-03 21:58:19]
これからは傾斜地にますますマンションが建たなくなりますね
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2992:
マンション比較中さん
[2020-03-03 22:14:26]
傾斜地でなくても、平地でも起きる話です。
地下駐車場からの車路を避難路に兼ねることはできないという解釈で、妥当でしょう。 |
2993:
マンション検討中です
[2020-03-04 12:38:10]
>>2992 マンション比較中さん
狭く急な避難階段か、広く緩やかな傾斜路か? 避難時には後者が良いと誰でも思う。 だから「中間もしくは両側に手摺りを設け無ければならない」とでも規定変更して車路を避難路として使えるようにしたら良いと思ったりしています。 デベにとっては全然妥当な解釈ではなかったですね。 |
2994:
匿名さん
[2020-03-04 13:10:31]
手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーか...
なにか釈然としない感じがする |
2995:
匿名さん
[2020-03-04 13:12:57]
>>2988さん
東京都建築審査会の2015年の議事録を読む限りですが、処分庁(株式会社都市居住評価センター)は車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、弁明をしているようです。 2015年の会議録で疑問なのはNIPPOがこの建築計画が基準に適合しているとの弁明をしていない、東京都建築審査会の会長に質問されNIPPOの社員が答えている場面はあるものの同席の弁護士から発言が何もされていないことです。手に汗を握る攻防がされており、建築確認が取り消される瀬戸際に(現に執行停止がこの日に行われています)、NIPPOの弁護士が依頼人のための弁明をしていないように見えます。 |
2996:
マンション検討中です
[2020-03-04 14:35:08]
>>2995 匿名さん
車路のスロープが避難路を兼ねる事ができない、と判断していたのであれば2005年当時、勾配が1/8以下だと虚偽の弁明などする必要などなかった事になりますが? それで1/6の勾配のまま放置していたのか? いずれにせよ2005年裁決の読み方を誤った、ということではないですね。 |
2997:
マンション検討中です
[2020-03-04 14:56:34]
そして実際に1/8に設計変更する必要はなかったということです。
全然分からなくなってしまいました! 説明してください。 |
2998:
匿名さん
[2020-03-05 01:36:34]
手すりの有無だけでプロジェクトが頓挫したわけではないし、手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーになったわけではありません。
手摺の問題だけならば、設計変更して建築確認を取り直せばすむことです。 問題は、ルサンク小石川の建物が一種の「既存不適格」状態になっており、建築確認を取り直すためには上層階2階分を減築しなければならないということです。デベが文京区の指導に従わなかったために、こんな事態になってしまったのです。 減築は容易なことではないので、この建物は詰んでしまったのです。 |
2999:
匿名さん
[2020-03-05 09:54:25]
>>2998さん、同感です。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている(同法1条)ものなので、その基準に適合させていない建築計画は建築確認が取り消されます。基準ぎりぎりの建築計画にするのはリスクが大きいです。 |
3000:
匿名さん
[2020-03-05 10:48:58]
>>2984さん
http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf の議事録の感想ですが、ユーイックにはスロープが基準を満たしていないことの認識があり、それ故に必死に審査会会長の尋問に受け答えしているようです。 それに対し、設計者には、社に戻らないと分からないといった答弁があります。危機感をもって審査に臨んでいないように読めます。 |
>>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。
2005年裁決は避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。
NIPPOは、1/6の勾配のスロープのまま2012年の建築計画を進めてしまったから、後になって勾配を緩くする設計変更をしているのです。