修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
381:
匿名さん
[2016-03-07 19:08:06]
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382:
匿名さん
[2016-03-07 19:11:36]
中古マンションを購入する時のポイント
①建物の状態をチェック ②修繕積立金がきちんと定められている。 ③それに見合う積立がされているか。 ④これまで適切に修繕がされてきたか。 ⑤と賛成の高い土地か |
383:
匿名さん
[2016-03-07 20:16:03]
⑤は資産性の高い土地の間違いです。
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384:
草の根民主主義評論家
[2016-03-07 20:22:07]
まんかんしが傷ついたみたいで連投してるみたいw
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385:
草の根民主主義評論家
[2016-03-07 20:44:31]
しかしマンション管理士の名前で書き込むなら、もう少し見識を感じさせる書き込みを期待しますね。
自分のマンションの理事になろうと思ったけど嫁に反対されたからやめた、よそのマンションなら経費削減は簡単だか、自分のマンションでは難しい、とか 無責任なコンサルやめて欲しいね。 突っ込んで聞いたら経費削減のため、管理組合での管理人を直接雇用を提案してるとか、あほ丸出しの回答は 全国のマンション管理士の信用を失墜させてるんですよ。 このようならまっとうな指摘に逆ギレしてるが、悔しかったら自分のマンションの改革の自慢話で対抗すべきではないのか? 37問正解程度の低位合格者には無理かも知れないが。 |
386:
匿名さん
[2016-03-07 20:52:45]
専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について
①専有部分内にある共用部分 アルミサッシ、網戸、玄関扉、排水管縦管 ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければ ならないもの 給排水管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の枝線、熱感知器、ガス警報器 インターホン(これについては、管理組合が管理しているが修理については 管理組合、区分所有者両方がある) 消防点検や雑排水管の高圧洗浄は管理費から出費している。 アルミサッシ、網戸、玄関扉については共用部分ですが、管理組合として一斉に 工事をするとき以外については、各区分所有者の責任と負担で実施しなければ なりません。 ※インターホンの更新は管理組合だが、補修は管理組合が、雑排水管の高圧洗浄は 管理組合がやっている。熱感知器については年2回の消防点検費用は管理組合、 ガス漏れ警報器は法的に取り付けなければならないという規定はない。 共用部分と専有部分の区別が分かりにくいので、補修とかの場合、どちらか 迷う組合員もいるのではないだろうか。 |
387:
匿名
[2016-03-07 21:26:56]
…?
匿名のなりすましどころか名前のある人すら複数人いるように見えたのは、やはりそういうことだったのでしょうか。 |
388:
匿名さん
[2016-03-08 08:38:31]
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389:
匿名さん
[2016-03-08 08:41:39]
専有部分内にある共用部分の玄関扉が不具合が
あるといって管理員に修理の依頼がきたらその補修は どういう扱いをしていますか? 確かに共用部分ではあるので、その補修を管理費から やってもいいんですか。 |
390:
匿名さん
[2016-03-08 09:13:46]
資産価値の高いマンションを保つには
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 |
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391:
匿名さん
[2016-03-08 09:15:05]
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。 戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの 融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。 マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。 |
392:
匿名さん
[2016-03-08 09:43:26]
私のマンションでは、専有部分内にある、配管、インターホン、窓枠、網戸、
玄関扉等を、細かく規約に共用部分として、、設定、変更、しましたが、理事長や、 管理会社の、担当が、交代になった途端に、ここら辺の知識が曖昧になり、 トラブルの、原因になりました。管理会社や、マンション管理士や、弁護士等は、 標準管理規約でしか、回答しません。自分のマンションの規約と、標準規約の、 違い位は、管理会社の担当、管理員は、知らないと務まらないのではないですか。 専有部分内にある共用部分は、規約に、細かく、住民に解り易く説明されるべきです。 特に費用負担の件や、マンション保険の適用範囲が、説明されていません。 マンション保険では、個人賠償責任保険の説明は、保険会社の社員、管理会社の担当、 等も、真面に回答できる人間がいない。 自分たちのマンションの管理の専門家を育てるべきです。 特に、マンション保険については、付保状況、保険料内訳、は細かく区分所有者に 説明されて然りと思う。 389さんの玄関扉は規約に共用部分とされているのであれば、費用負担等を、 どう取り決めているかを、調べて下さい。私のマンションでは、組合負担になって いますが、担当、管理員、理事長交替で、標準管理(区分所有法)に準じての回答です。 この事例では、以前の管理員は、規約の説明をして、組合負担として、後は、 マンション保険を使えるかどうかを、理事長を交えて、管理会社と、保険会社に、 説明を求め、出来る時は保険請求して修理、出来ない時は、組合負担で工事を依頼していた。 区分所有者は、総会の議案書は配布されているが、議事録は配布されていないのが普通。 規約は、分譲時の規約書が有ればいい方で、持っていない区分所有者も多い。 規約書は、マンションのバイブルだから、公正証書なりで、定期的に配布されるべきである。 一度配布された事はあるが、管理組合名が印刷されているだけで、責任者の押印がありませんので 無効であると返したが、いまだ正式な規約書が配布されていない。管理会社は最大手です。 最後に一言。規約書は我々区分所有者を守る。重要な法的証拠だから、正式なものを作成しましょう。 |
393:
匿名さん
[2016-03-08 10:40:22]
>392さん
質問内容が多いので、分割してお答えしたいと思います。私の書き込んだものが100% 正しいという訳ではありませんが、それについては、ここに参加される皆さんが修正して 頂けると思います。 まず、専有部分内にある共用部分である配管類ですが、本管部分(縦管)は共用部分 ですが、専有部分の床下にある配管類は専有部分です。よってその補修や交換は各 区分所有者の責任と負担で行わなければなりません。 玄関扉、アルミサッシ、網戸については、共用部分ですが、管理組合として一斉に 工事をするとき以外は各区分所有者の責任と負担で実施しなければなりません。 標準管理規約では、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その経費の 負担については述べられていません。 只一斉に工事をする場合は、管理組合負担で行いますが、先行工事者に対しては公平の 観点から一斉に工事をしたときの経費の平均額等を負担すべく細則を設けておくことが 必要となります。 インターホンについては、共用部分として規定されているマンションは少ないと思い ますが、現実は更新も補修も管理組合が行っている所が多いようです。 熱感知器やガス警報器もありますが、これも専有部分なんですが、点検と補修は管理組合 としてやっている所が多いようです。 明確に細則化しておく必要があります。 尚、ガス警報器については法的に設置する義務はありません。 |
394:
匿名さん
[2016-03-08 10:50:16]
>392さん
続いて規約の件ですが、法律の改正や標準管理規約の改正、そこのマンション での規約や細則の改正はその都度行われていると思いますが、築年数が経てば その規約自体が陳腐化してしまいます。 そこで、どこかの時点で管理規約と各種使用細則の全面改正をする必要が出て きますが、その場合は専門委員会を設置して行います。 又、単なる増刷であれば印刷代だけで済みますので経費は安いでしょう。 途中入居の方に対しては、管理規約と細則を配布しなければなりません。 理事会や総会の議事録に関しては、毎回配布なり回覧板で通知することが大切です。 |
395:
匿名さん
[2016-03-08 10:53:50]
追加資料
「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」 ①専有部分内にある共用部分 窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(共用部分の規定はないが交換や修理は組合負担) ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分 給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器 ①については、窓枠・サッシ、網戸、玄関扉は共用部分としての規定はありますが、長期修繕計画 には計画されていない組合もあると思います。 管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった 部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて いません。 |
396:
匿名さん
[2016-03-08 11:17:56]
>392
質問ではなかったようですね、勘違いしまして失礼しました。 |
397:
匿名さん
[2016-03-08 12:19:34]
392です、
私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分に出来ると判断します。 従って、特に、、規約を重視します。規約なく管理されているマンションは危険です。 特に他人に損害を与えたり、受けたりする要素の強い、水回りは、全て規約で共用部分として、 管理組合の管理の範囲として、費用の負担は、勿論、規約で細かく規定しなければなりません。 総会で規約の案がある場合は、必ず議事録を配付しておいて方が良いです。それをしないで、 議事録の正本と言って区分所有者に配布しても、規約の設定、変更、廃止の可否が不明であるとの クレームに対応できなくなる。配布していれば、そのクレームは、議事録を確認していない 区分所有者の責任であり、組合の責任ではない。勿論同一規約を増刷して配布するのは一向に お構いなしです。 |
398:
匿名さん
[2016-03-08 12:52:20]
>397さん
専有部分である給排水管については共用部分とすることは難しいと 思います。理由としては、通常の管理が管理組合にはできないからです。 部屋の中に入ってチェックとかできればいいんですが、それは 不可能ですから。 ただ、規約や細則でその費用負担については、管理組合として一斉に 更新工事をするときは管理組合負担とすることは可能だと思います。 しかし、これでも反対するマンションは多いようですが。 専有部分内にある共用部分をこれは共用部分だからといって簡単に 交換等すれば経費がかなり掛かりますからね。 網戸についても共用部分ですが、張り替えについては管理組合ではなく 各区分所有者がやっていると思います。それと同じ扱いです。 それから、規約や細則の改正につきましては、総会の議案書を確認 すれば規約に漏れていて変更されていなくても、それが適用されます。 |
399:
匿名さん
[2016-03-08 12:57:23]
玄関扉についても、錠は専有部分です。
住民によっては防犯性の高い者に交換されている方もおられます。 又、賃貸にだしておられる方は、居住者が変わるたびに錠は交換 しないと、スペアキーとかを作られていると防犯上問題がありますから。 |
400:
匿名さん
[2016-03-08 14:48:16]
専有部分内にある共用部分は当然共用部分ですが、曖昧な部分である
インターホン、給排水管の枝管部分、熱感知器をどう扱うかでしょう。 雑排水管、熱感知器の点検や高圧洗浄は管理組合としてやっています。 共用部分を管理組合として経費の負担をするかは別問題なんです。 |
評論家の持論ではないよ。
あそこのマンションはただ積立金が足りないだけのこと。