修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
251:
匿名さん
[2016-03-03 09:44:22]
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252:
匿名さん
[2016-03-03 10:38:04]
>251さん
保険会社の選定については公正を期すために理事会で決議した 方がいいでしょう。 補償内容については、保険会社選定の時に説明はあるでしょうから。 ただ、それが決まったら当然理事長が単独で保険会社と契約することは 問題ないでしょう。 大規模修繕工事も同じことです。 予算だけ確保したら、後は理事長が勝手に設計コンサルタントや元請業者を 選ぶ訳にはいかないでしょう。 理事会もしくは専門委員会での協議が必要です。 |
253:
匿名さん
[2016-03-03 10:42:23]
普通は総会では予算の承認をもらったら、後は理事会
一任ということになりますけど、理事長一任ということは しませんからね。 |
254:
匿名さん
[2016-03-03 10:51:28]
理事長が単独で損害保険契約を締結することが、規約に違反するのか?、違反しないのか?だけを教えてください。
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255:
匿名さん
[2016-03-03 11:49:16]
違反です。
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256:
匿名さん
[2016-03-03 11:58:31]
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257:
匿名さん
[2016-03-03 12:14:44]
>256
スレ主です。 あなたがまず書き込んだらどうですか。 ここは人を試験する場ではないんですよ。 お互いに切磋琢磨して問題を解決したり、勉強をしたり するための場ですから。 あなたのは、単に人を批判したり貶めたりするだけの書き込み ですよ。 そんな人はここには必要ありません。 |
258:
匿名さん
[2016-03-03 12:20:38]
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259:
匿名さん
[2016-03-03 12:27:03]
法律とか規約の解釈はいろいろありますよ。
だから裁判でも同じ答えは出てこないのです。 最も常識的な考えで対応していくべきでしょう。 マンションの管理は全員でするのが基本ということを念頭において 対応していくべきです。 そして、修繕積立金や管理費はみんなから集めたお金です。 理事長が単独で好き勝手に物を買ったり、工事をしたり、保険を 契約したらだめでしょう。 理事長に知識がなく、業者や管理会社に奨められて、じゃあやりましょう とかで契約や工事とかをされ、お金を使われたら困るでしょう。 その歯止めは誰がするんですか?監事に責任を負わせますか? 総会や理事会がその歯止め役になるべきです。 これは私の考えですが、当然違う考えの方もおられるでしょう。 |
260:
匿名さん
[2016-03-03 12:29:12]
>258
違反しない根拠を、該当条文を示して教えてください。 |
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261:
匿名さん
[2016-03-03 12:33:23]
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262:
匿名さん
[2016-03-03 13:13:21]
区分所有法18条4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の
管理に関する事項とみなすと規定しています。 従って、24条1項の規定により、共用部分に損害保険を付保するかどうかの意思決定は、 集会の普通決議により決するのが原則であるが、同法18条2項は、規約で別段の定め をすることを認めているので、標準管理規約においては、規約そのもので管理組合が 損害保険契約を締結することを区分所有者が承認することとしたものです。 という解釈になりますが、マンションの管理は全員でするのが当然であり、全員が拠出 している積立金なので、理事長が単独で勝手に保険会社と契約することは決して許される ことではありません。規約上は可能ではありますが。 理事会での承認を得るのが当然の行為だと思われます。 法律や規約を四角四面通りに運用していけば、理事長によってはとんでもない行動を してしまう者も出てきます。 通常の管理組合では、区分所有法や管理規約通りではなく、保険の契約等については、 できるだけ、理事会に諮り全員で物事に対応していく姿勢こそが理事会運営には必要なの ではないでしょうか。 保険の付保に関して理事長が単独でやるより、理事会で検討した方がいいでしょうし、 それをやったからといって、法律違反でも管理規約違反でもありません。 |
263:
匿名さん
[2016-03-03 13:29:38]
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264:
匿名さん
[2016-03-03 13:46:29]
>263
あなたにこたえなければならない責任はありませんよ。 それに、管理規約には組合員の業務として、「共用部分等に係る火災保険 その他の損害保険に関する業務」とあるだけで、理事長がとか承認するとかの記載されていません。 あくまで組合員の業務となっているだけですから。勿論これはうちの管理規約ですが。 あなたは何をそんなにこの件に拘っているんですか? あなたの組合で何か問題でもありましたか? ここは匿名掲示板です。みんな気楽な気持ちで好きなように書き込みますよ。 間違っていたら誰かが指摘してくれますので、それで 勉強すればいいのです。 面倒なことはやりたくないので匿名にしているんですよ。 |
265:
匿名さん
[2016-03-03 13:50:50]
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266:
匿名さん
[2016-03-03 14:05:57]
管理組合の個々の規約を論じても意味ないだろう
(損害保険) 第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その 他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地 建物所有者を代理する。 標準管理規約を見ると違反してないけど 実際の運用では理事長に一任するのは負担が大き過ぎてやってる所は少ないだろう ほら違反してないだろ?って理事長が勝ってにやって良いということにはならない それぞれの管理組合の規約とか内規で問題が起きないように運用してる これが実情だろう >違反だとする根拠を、該当条文を示して教えてください。 こいつはわかっててやってるタダの荒らしだから以降無視で |
267:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:15:16]
たぶん知らないだろうと思って私が管理規約24条1項の話をしたら
もろに引っかかった人がいて悔しいからしつこく書いてるんでしょw 毎年かけすての最低限の損害保険の場合、実務上は、去年と同じです、とかいって管理会社が損害保険の申込書に理事長のハンコつかせるだけで 地震保険つきの高いやつも一応、出してくるが、高いほうにハンコおすひとなんかまーいないだろう。 理事長を2年以上やる気なら積み立てのやつとか5年の長期の割安のやつにするとか 普通に理事会で相談して総会に議案にするでしょ。。 そんなにたいした問題ではない。釣られたafoが悔しくて荒らしているだけのことであるw |
268:
匿名さん
[2016-03-03 14:16:56]
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269:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:24:41]
路面が凍結してるけど
制限速度内だから 違反じゃないぜ ヒャッハー ということです |
270:
匿名さん
[2016-03-03 14:30:31]
総会決議や理事会決議を要件にすると、役員が決まるまでは損害保険の付保ができないことになるので、このような規定を置いている。(役員が決まるまでは、管理会社が管理者となっている場合が多い。)
「執行レベルでの意思決定」の問題であるが、役員が決定した後は、(総会決議や理事会決議を要件にすることを含めて)独自のルールを定めることは一般的に行われている。 |
271:
こいつ
[2016-03-03 14:52:18]
てなわけで、「法令違反や規約違反ではないが、」を文頭に置いてから、論述してほしかったのである。
- 終了 - |
272:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 16:52:01]
あまりの悔しさに、なりすましがたくさんでてきてるねーw
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273:
匿名さん
[2016-03-03 17:00:50]
なりすましなんていないと思います。
なりすまされた人っていますか? |
274:
270
[2016-03-03 18:59:28]
基本的なことであるが・・・
共用部分については、各区分所有者が自分の持分に応じた損害保険を付保することが可能であるが、人によって全く加入しなかったり、保険金額が不十分であったりすると、事故が起きたときに損害額が全額補填されないおそれがある。 一方、管理組合が一括して損害保険を付保した場合は、事故が起きたときに復旧を円滑に行うことができるのでこの規定を置いている。 |
275:
匿名さん
[2016-03-03 19:39:44]
266さんの答えが的をえてるのかな。
うちの管理組合は、5年の積立総合保険なので、修繕積立金の 取り崩しだから総会決議が必要なので理事長が単独でやることは できないけどね。 |
276:
274
[2016-03-03 19:52:32]
どの保険会社とどのような内容の保険契約を締結するかは、予算の範囲内であれば、特段の総会決議がない限り、理事長が決めることができると考えられる。ただし、積立型の保険契約は修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要となると考えられる(48条八号)ので、注意が必要である。
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277:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 20:08:29]
↑予算の範囲内であれば、と考えるのがそもそもの間違い。
管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと いけないとか、そんな規定はありません。 管理組合の予算は会社の予算と同じで、目標、目安でしかないんですよ。 国や地方公共団体みたいに財政法14条に相当する規定を設けて予算主体の運営にするのであれば 会計期間の前に総会を開くような抜本的な制度改正が必要でしょうね。 いま区分所有法には管理者に年一回の事務報告を義務付けているが、これは決算報告を念頭に置いたもの。区分所有法改正が必要。 |
278:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 20:13:24]
276みたいなあほが多すぎだね。
区分所有法が法務省で管理規約が国土交通省だからガバナンスの思想、制度設計に齟齬が生じてるんだけど、そこまで考えが及ばないんだね。 |
279:
276
[2016-03-03 20:31:06]
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280:
匿名さん
[2016-03-03 21:08:09]
裁判を、ビジネスと、とらえる住民もいるよ、原告は、
告訴するか、しないかを選択できますよ。被告は出来ません。 勝てると見たら、とことんくらいついてみるのも、一つの手。 この手で、追い詰めて。監事と理事長は、区分所有権を売却した。 弁護士や裁判官に、事件になる事を預けない事、被告になれば、 逃げられないから、受けて立つ準備は、案件ごとに準備している。 |
281:
匿名さん
[2016-03-04 08:57:35]
文体を代えての成りすまし君がいるね。
ここは匿名掲示板なんだから、指摘されても気にすることは ないんだけどね。 間違っていたり、勘違いであったり、知らなかったりしても それはそれで勉強していけばいいんだけどね。 しかし、中には粘着質なのもいて、過去のスレとか調べて、 匿名さんの分析をするのがいるよね。 その努力を何か他のものにすればいいんだが。 しかし、性格は直らないかな。 |
282:
匿名さん
[2016-03-04 10:18:13]
>管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと
いけないとか、そんな規定はありません。 但し、管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、総会を招集して 各区分所有者に徴収するか借入をするとなっています。 |
283:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 10:34:56]
「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」
管理規約にこんな文言ありませんね。あなたの勝手な創作w あなたの発想は臨時国会なんでしょうけど、財政法14条みたいな規定は管理組合にはないといってるでしょ。 モノが壊れたら保存行為で出費できるし、それは事後に精算なんだよ。 かなり割高ならもめるだろうがそれは政治的にもめる(解任されるとかね)だけで、法的には問題ないの。 |
284:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 10:39:04]
管理費等の過不足)
第61条 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。 これの読み方は、決算の後、精算しますよって意味だ。 これをどう読んだら 「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」 ってことになるんだい? だからafoだっていってるんだけどねw |
285:
匿名さん
[2016-03-04 10:45:18]
>283
保存行為については、確かに理事長判断もしくは一般組合員でも その対応はできるけど、預金残高をオーバーする恐れがあるときは、 修繕積立金の取り崩しなり、借り入れをしなければならないでしょう。 私は管理費の予算をオーバーする恐れのあるとき、つまり預金口座残高が 不足する恐れのあるときといっているでしょう。 そういう時は総会の決議が必要なんです。 |
286:
匿名さん
[2016-03-04 10:51:22]
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287:
匿名さん
[2016-03-04 10:55:28]
まあ匿名だから誰に間違われようと仕方ないけどね。
ただ、評論家さんみたいに書き込みに対して自信はないし、 それほどしっかり確認してから書き込むこともしないからね。 徒然なるままに書き込みすぎかな。 |
288:
匿名さん
[2016-03-04 11:13:33]
理事長は、管理組合の業務執行機関(規約38条1項、2項)として、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた業務を遂行する(規約38条1項1号)のであるから、総会において決議された収支予算の範囲で業務を執行しなければならない(規約58条1項)。
支出が収支予算をオーバーすることが予想され、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない(規約58条2項)。 |
289:
匿名さん
[2016-03-04 11:26:26]
管理組合会計は、予算準拠主義の原則に基づいて処理しなければなりません。
しかし、管理組合の予算の執行には不測の事態により予算の変更をせざるを えない場合も出てきます。 マンションの管理は、保存行為、管理行為、変更行為に分けられますが、 集会の決議の方法は異なります。 このような場合は、管理規約で抑えておく必要があります。 理事長、理事会、総会決議とかの方法で決めておくことが必要でしょう。 |
290:
匿名さん
[2016-03-04 11:32:12]
保存行為の場合、区分所有者であれば誰でもその対応を
することができるとなってますが、急を要する保存行為以外に ついては、理事会承認が必要とかの規定も必要だと思います。 かなりの工事費がかかるものを区分所有者が勝手に知り合いの業者に 発注し、工事をさせ支払いは組合へというのでは困りますからね。 規約の改正が必要です。 |
291:
匿名さん
[2016-03-04 13:35:31]
管理組合保険入ってる?
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292:
匿名さん
[2016-03-04 13:38:56]
総合保険には入っているけど、
管理組合の保険は知らないね。 |
293:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 14:24:47]
boke老人のなかには管理組合会計と国家財政と混同してる人がいるので
補足しておこう。 テレビでやってる国会とちがって、「全ての収入、全ての支出は、予算に計上されなければならない。」ことはない。 決算との齟齬がおおきいと総会で問題になって騒動になるだけで、執行が適法ならまったく問題なしである。 執行が適法っていうのはこの前から話題に出てる理事長決裁で(妥当な)損害保険に入るとか、保存行為として行う(妥当な)修理とかだろう。 実際問題、去年10月に損保の料率が大幅に上がったから、管理会社(兼保険代理店)は9月に既存契約を解約して長期の保険に入りなおさせたりしたみたいだが、そのための総会なんかやってない。 上記で、(妥当な)とかいてるが修理などはだいたい急いで行うことが多いから高い修理代金を払わされてることがおおい。 予算、予算て言う人は予算の範囲なら相場を気にもかけないだろう。 長期修繕計画の予定価格にも同じことが言える。余裕を持った予定価格で積算した潤沢な修繕積立金は、予算いっぱいに無駄に使われるだけであろう。 http://kraft.cside3.jp/finanzrecht03-5.htm 03 財政法の構造と原理―財政法に示された財政の原則― (4)総計予算主義の原則 完全性の原則とも言われる。これも、憲法第86条から導き出される原則で、財政法第14条に規定される。また、会計法第2条の規定も、この原則と関係する。 歳入および歳出は、それぞれ別個に、総額を計上しなければならず、全ての収入、全ての支出は、予算に計上されなければならない。これによって、予算における一切の収支を明らかにし、予算の全体像を明瞭にすること、国会、さらに国民による監督を容易にすること、予算執行の責任の所在を明確にすることが期待されるのである。 |
294:
匿名さん
[2016-03-04 14:53:21]
>293
火災保険だけの更改と積立が伴う総合保険では 取扱いが違うからね。 長期修繕計画は余裕をもって組んであるが、うちの場合はできるだけ 現実に即した工事費での見積もりを建築士と検討して決めたよ。 もし、計画予算より見積もり価格がオーバーした場合は、その額で 総会議案として提案するんだから問題はないしね。 当然、長期修繕計画の洗い直しも必要であればやればいいし。 積立金に余裕があると管理会社や業者の食い物にされるというけど、 あくまで管理組合主導でうちの場合はやっているけどね。 勿論相見積は取るけど、工事費とかが高くなれば、理事会も相見積を とるようにしている。 工事や点検等についても、全て毎回相見積をとっているよ。 大規模修繕工事についても、管理会社は専門委員会のメンバーには入れないし、 設計コンサルタント元請業者の推薦は管理会社からは受けないように しているしね。 |
295:
匿名さん
[2016-03-04 14:55:26]
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296:
匿名さん
[2016-03-04 19:40:51]
長期修繕は半分借り入れ 半分自己資金だわ
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297:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 20:34:09]
↑素晴らしいですね。
経費削減へのインセンティブが生じますから、 みんな頑張って2割くらい値切るはずです。 超低金利の今は借り入れでやるほうがいいんですよ。 |
298:
匿名さん
[2016-03-04 22:09:17]
そんな面倒なことはしないでしっかりした長期修繕計画を作成して
いれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額は算出されるし、工事が いつかが分かっているんだから、借り入れしないで積み立てた 方がいいんでは? 工事は殆ど毎年か2年ごとには何らかが行われているでしょう。 借り入れをするには総会決議が必要だし、積立金の値上げもその都度 しなくちゃいけないし。 いくら金利が安いといったって、積立金であれば余計な経費はいらないしね。 積立金で工事をしても、借り入れて工事をしても値切れるのは同じこと。 どうも何考えているのか分からん。 |
299:
草の根民主主義評論家
[2016-03-05 09:47:24]
3回目の大規模修繕工事を中止に導くためには
少し足らないほうがいいのである。 |
300:
匿名さん
[2016-03-05 10:00:51]
>293
適法だからといって、理事長が単独で好き勝手やってはダメですよ。 急を要する保存行為以外はできるだけ理事会で検討すべきです。 理事会を一緒に運営している同じ仲間じゃないんですか? あなたが一般理事のとき、理事長が何の相談や報告もなしに勝手に 自分の知り合いの業者に仕事を発注したり、保険会社等を選んだら どう思いますか?月1回の理事会はやっているんでしょう。 保存行為でも急がないものは理事会で検討すべきです。 うちの管理規約には、理事会の議決事項に保存行為の決定が入れてあります。 勿論急を要しない保存行為についてですけど。 それに急な保存行為は大体保険の適用がありますよ。 長期修繕計画の予定価格は、あくまで目安であって、その範囲内で 予算の承認を受けているだけのことで、発注の場合は複数の業者に 相見積を取り、金額が大きければ理事長が管理会社以外からも見積もり を取るでしょう。 あなたの考えは全て管理会社に対して性悪説ですよね。 だから頑固boke老人といわれるんです。 |
マンション標準管理規約と内容を同じくする管理規約を定めている管理組合において、共用部分等に関する損害保険料の予算額が総会決議された(付保する保険会社および補償内容等は未定)。
この場合、予算額の範囲内であれば、理事長は単独で付保する保険会社および補償内容等を決定して損害保険契約を締結することができるのでしょうか?
<回答>
A・・・理事長が単独で損害保険契約を締結することができる。
B・・・理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
どちらが正しいのですか?