修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
222:
匿名さん
[2016-03-02 10:18:41]
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223:
匿名さん
[2016-03-02 10:37:34]
220さんは正解です。しかし、それらを理解出来る組合員は少ないでしょう。
私は経験者として一言、築7年目にして、マンションが荒れ放題になりました。 1、外壁にアオカビ発生、2、動物の飼育制限を無視して、大型犬を飼育 3、不法駐輪が数百台放置、4、不法駐車が多い、5、893や不法入居者が数戸、 6、絶えずパトカーが巡回。7、競売が多い。8.機械式駐車場の人身事故 9、893や反社会的人物の入居が5部屋位 10、売却価格が購入時の3分の1位 等々の悪いマンションでしたので、管理員にクレームすると、時の自治会長や理事長や、 校区の政治家等々と仲良くしていて、いばって、私の意見は聞いてくれなかった。 順番で理事になり、理事長に選任され、すぐ。現在の管理員の解雇動議を管理会社に要求。 を突きつけ、不動産管理のプロの管理員を別の管理会社と契約して、分散管理とした。 6年間、徹底的に改革して、現在は、マンションは蘇りました。しかし、過去の 悪い自治長や、理事長は、退去要求は法的にはできませんので、組合員に情報の 公開はしてあります。今後組合員がどういうマンションにするかは、楽しみです。 改革を初めて、徐々にではあるが、資産価値は、上昇しました、(阿倍の実クスか?) 私は、このマンションも築年数により、生活スタイルも変わりましたので、良い管理を している、中古マンションを物色中です。マンションは管理を買え、は真実です。 |
224:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 10:49:40]
去年の8月くらいだったか、保険の料率があがるんで、
保険代理店やってる管理会社各社は、理事長に保険を解約させて大量に入りなおさせたんだけどね。 そのための総会なんかやってませんよ。 一部の、よくわかってない管理会社は総会決議がいるだろー、とかいって保険はそのままで 損させたみたいね。 そもそもタイミング的に分譲前に管理会社が管理組合代行として火災保険に入りますからね。 どうしても、毎年の保険の更新は総会の2,3ヶ月前になる。そういう実情を考慮して規約24条があるんだよ。 |
225:
匿名さん
[2016-03-02 11:07:13]
>223さん
素晴らしい方ですね。 誰かがマンション管理に真剣に取り組まなければ、そのマンションは 本当にだめになってしまいます。 特に暴力団の入居については、福岡で裁判がありましたが、最終的には 組合側の勝利となり退去させることに成功しましたが、それをやる理事長 の努力と勇気の賜物だと思っています。 管理規約に規定しておく必要があります。 使用細則や規約違反者に対しては、勇気をもって注意することが大切 なんですが、仕事を持っている輪番制の理事では中々難しいようです。 しかし、誰かがやらなければマンションの環境は良くなりません。 その誰かが誰なのかということになります。 マンションの買い替えを希望されているとの由、特に理事会開催の有無や 理事の任期、修繕積立金の額とかを調べられて購入された方がいいと思います。 それに、管理会社の評判も。ネットで調べられます。 |
226:
匿名さん
[2016-03-02 11:16:33]
>>223 さん
文中に出てくる「不動産管理のプロの管理員」とは、あなた自身のことですか? |
227:
匿名さん
[2016-03-02 11:33:25]
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228:
匿名さん
[2016-03-02 12:27:03]
(損害保険)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その 他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地 建物所有者を代理する。 >管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する つまり総会での承認が必要ってこと >理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。 つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ 草の根民主主義評論家の理事会が変なだけ これだけ釣られてあげたんだからもう十分でしょ? |
229:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:33:33]
>228
まあ解釈は人それぞれですから あなたの管理組合ではそれが普通なんでしょうね でも私が理事長をしている管理組合では理事長が全責任を負います。 もう飽きたのでこれぐらいにしておいてあげますけどw もうちょっと勉強しておいた方が良いですよ 恥ずかしいですから |
230:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:38:56]
↑ん?
ひまなんでしょ。 ごくろう! |
231:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:40:56]
228と229は
ちゃんと勉強してね! |
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232:
マンション投資家さん
[2016-03-02 12:43:01]
>つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ
管理組合印があるでしょ |
233:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:47:02]
私は理事長にいきなり保険の申込書にサインさせる普通のやり方だと
特命氏のいうような地震保険付き火災保険への切り替えは理事長がびびっちゃって 難しいと思いますけどね。かなり高くなるからね。 保険の更新の直前くらいに申込書持ってくるから、早めにいっとかないと理事会で検討なんかする時間はない。 特命氏が理事長になったら、早めに見積もりを出せよーっていっとかないとね。 |
234:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:48:34]
悔しくて成りすましてるやつがいるようだけど、特命氏は233だけよんでおけばOK。
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235:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:53:50]
からんでくるやつおもしろいね。あまりに愚かでw
まー、ひょっっとしたら37問正解くらいのマンカン有資格者かも。 保険の問題はなぜか本試験に出ないからね。論点がまったくわからないのだろう。 |
236:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:03:34]
本試験には出たことないと思うが、どっかの予想問題だろう。
区分所有法の規定を規約で修正していると言うこと。わかんなかったらいいけどね。規約が無効だとか言い出すんだろうからw http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593806/ 問題72『理事長は、集会の決議を要せず共用部分につき損害保険の契約をすることができる。』 【正解】設問のとおり。区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)したがって、理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。 |
237:
219
[2016-03-02 13:05:23]
わたしは「草の根民主主義評論家」ではありません。
他の方が、「業務執行レベルの意思決定」を誰が行うのかを区分所有法および標準管理規約から読み取れないことに驚いています。 共用部分についての損害保険金請求権は、各区分所有者にその共有持分割合に従って分割して帰属する(つまり、各共有者の個別の請求権)と考えられることも理解していないのでしょうね。 |
238:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:08:18]
ここらへんは素人にはわかりにくくてね。
普段は、理事長決裁だけで保険契約できます!とかいっておいて 代理店をかえるぞ!保険の相見積もりを取るぞー!とかいうと 総会決議が必要です!理事長の一存ではきめれません、とか管理会社は言うんだよ。 そういう意味でからんでるおたくは「愚か」ということ。 |
239:
匿名さん
[2016-03-02 13:09:32]
だから個人賠償責任補償特約は3年前に解約した
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240:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:16:09]
根源的な問題を言っておくが、このような解釈の齟齬は、
財政法14条に相当する規定が、区分所有法にも標準管理規約にもないということが原因である。 国家予算、地方公共団体の予算のように、本来は歳入歳出は予算にすべて盛り込むべきなんだけど、 管理組合ではそうはなっていないからね。 予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。 制度設計のまちがい。 |
241:
237
[2016-03-02 13:16:40]
>>236
>区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。 標準管理規約では、これに別段の定めとして「区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)」と規定しているから、「理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。」 となります。 |
242:
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の
[2016-03-02 13:18:09]
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
総会の決議後に理事長が管理組合を代表して契約 |
243:
匿名さん
[2016-03-02 13:32:49]
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244:
匿名さん
[2016-03-02 13:40:18]
2015年11月から2016年2月までの間でマンション総合損害保険に関する審議を理事会で行って
5月の総会に提出する決議案を作成したけど 管理会社が連れてきた代理店と地元の代理店で提案させて地元の代理店に決定 |
245:
匿名さん
[2016-03-02 14:05:26]
何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、
損害保険の契約をするには総会決議が必要です。 契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。 理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して 保険の契約手続きをするだけのこと。 契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で 契約することはできます。 当然です、総会の承認を得ているのですから。 |
246:
匿名さん
[2016-03-02 14:13:07]
>予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。
予算書は総会で承認を得ます。 損害保険についても、予算化されれば何らかの費目を設けるか予備費から でも支出することになるでしょう。 予算書は理事会の執行活動そのものです。 |
247:
237
[2016-03-02 14:18:05]
>>245
>何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、損害保険の契約をするには総会決議が必要です。 >契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。 >理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して保険の契約手続きをするだけのこと。 >契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で契約することはできます。 >当然です、総会の承認を得ているのですから。 わたしは、>>212 で、 >標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結できる と書きました。 これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよいですよ。 |
248:
匿名さん
[2016-03-02 15:12:04]
>247
>これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよ>いですよ。 なんですかこれは?私は一度もここのスレでそんな書き込みをしたことはありませんよ。 予算の範囲内である限りということは、総会の承認を得たことを意味します。 予算書は理事の執行活動そのものなんですよ。 予算の範囲内であればも当然総会の承認を得ているのですから、その手続きに関しては、 理事長が単独でやるのは全然問題はありません。 予算の項目に損害保険の締結をするんであれば当然どこかに記載されている筈です。 大きなマンションであれば、火災保険だけでも、かなりの大きな金額になります。 積立総合保険であれば、修繕積立金の会計処理がされるのが普通です。 あなたは、私が全て書き込んでいると思われていますが、そうでないものも かなりありますよ。 匿名なんだから、過去の書き込みを詮索するような神経質なことはやめた 方がいいんではないですか。 |
249:
212-247
[2016-03-02 15:22:55]
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250:
匿名さん
[2016-03-02 20:42:49]
>249
214は私の書き込んだものだけど、匿名だよ。 匿名なのに何をそんなにいきりたって匿名さんの調査をするの? それに212の書き込みの何が問題なの? 212の回答ではないけど、248に書き込んであるでしょう。 あなたの考えが全て正しいという訳ではないんですよ。 私も自分が正しいと思って書き込んでいるのです。 お互い匿名なので、以前の書き込みの調査とか誰が書き込んだのか考えも しないし見ることもないですよ。 あなたは、ずっと前に書き込まれたものを調査したり、他スレの書き込み まで調べていますよね。 私は、現在書き込まれたことに対して書き込みをしているだけだからね。 |
251:
匿名さん
[2016-03-03 09:44:22]
<質問>
マンション標準管理規約と内容を同じくする管理規約を定めている管理組合において、共用部分等に関する損害保険料の予算額が総会決議された(付保する保険会社および補償内容等は未定)。 この場合、予算額の範囲内であれば、理事長は単独で付保する保険会社および補償内容等を決定して損害保険契約を締結することができるのでしょうか? <回答> A・・・理事長が単独で損害保険契約を締結することができる。 B・・・理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。 どちらが正しいのですか? |
252:
匿名さん
[2016-03-03 10:38:04]
>251さん
保険会社の選定については公正を期すために理事会で決議した 方がいいでしょう。 補償内容については、保険会社選定の時に説明はあるでしょうから。 ただ、それが決まったら当然理事長が単独で保険会社と契約することは 問題ないでしょう。 大規模修繕工事も同じことです。 予算だけ確保したら、後は理事長が勝手に設計コンサルタントや元請業者を 選ぶ訳にはいかないでしょう。 理事会もしくは専門委員会での協議が必要です。 |
253:
匿名さん
[2016-03-03 10:42:23]
普通は総会では予算の承認をもらったら、後は理事会
一任ということになりますけど、理事長一任ということは しませんからね。 |
254:
匿名さん
[2016-03-03 10:51:28]
理事長が単独で損害保険契約を締結することが、規約に違反するのか?、違反しないのか?だけを教えてください。
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255:
匿名さん
[2016-03-03 11:49:16]
違反です。
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256:
匿名さん
[2016-03-03 11:58:31]
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257:
匿名さん
[2016-03-03 12:14:44]
>256
スレ主です。 あなたがまず書き込んだらどうですか。 ここは人を試験する場ではないんですよ。 お互いに切磋琢磨して問題を解決したり、勉強をしたり するための場ですから。 あなたのは、単に人を批判したり貶めたりするだけの書き込み ですよ。 そんな人はここには必要ありません。 |
258:
匿名さん
[2016-03-03 12:20:38]
|
259:
匿名さん
[2016-03-03 12:27:03]
法律とか規約の解釈はいろいろありますよ。
だから裁判でも同じ答えは出てこないのです。 最も常識的な考えで対応していくべきでしょう。 マンションの管理は全員でするのが基本ということを念頭において 対応していくべきです。 そして、修繕積立金や管理費はみんなから集めたお金です。 理事長が単独で好き勝手に物を買ったり、工事をしたり、保険を 契約したらだめでしょう。 理事長に知識がなく、業者や管理会社に奨められて、じゃあやりましょう とかで契約や工事とかをされ、お金を使われたら困るでしょう。 その歯止めは誰がするんですか?監事に責任を負わせますか? 総会や理事会がその歯止め役になるべきです。 これは私の考えですが、当然違う考えの方もおられるでしょう。 |
260:
匿名さん
[2016-03-03 12:29:12]
>258
違反しない根拠を、該当条文を示して教えてください。 |
261:
匿名さん
[2016-03-03 12:33:23]
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262:
匿名さん
[2016-03-03 13:13:21]
区分所有法18条4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の
管理に関する事項とみなすと規定しています。 従って、24条1項の規定により、共用部分に損害保険を付保するかどうかの意思決定は、 集会の普通決議により決するのが原則であるが、同法18条2項は、規約で別段の定め をすることを認めているので、標準管理規約においては、規約そのもので管理組合が 損害保険契約を締結することを区分所有者が承認することとしたものです。 という解釈になりますが、マンションの管理は全員でするのが当然であり、全員が拠出 している積立金なので、理事長が単独で勝手に保険会社と契約することは決して許される ことではありません。規約上は可能ではありますが。 理事会での承認を得るのが当然の行為だと思われます。 法律や規約を四角四面通りに運用していけば、理事長によってはとんでもない行動を してしまう者も出てきます。 通常の管理組合では、区分所有法や管理規約通りではなく、保険の契約等については、 できるだけ、理事会に諮り全員で物事に対応していく姿勢こそが理事会運営には必要なの ではないでしょうか。 保険の付保に関して理事長が単独でやるより、理事会で検討した方がいいでしょうし、 それをやったからといって、法律違反でも管理規約違反でもありません。 |
263:
匿名さん
[2016-03-03 13:29:38]
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264:
匿名さん
[2016-03-03 13:46:29]
>263
あなたにこたえなければならない責任はありませんよ。 それに、管理規約には組合員の業務として、「共用部分等に係る火災保険 その他の損害保険に関する業務」とあるだけで、理事長がとか承認するとかの記載されていません。 あくまで組合員の業務となっているだけですから。勿論これはうちの管理規約ですが。 あなたは何をそんなにこの件に拘っているんですか? あなたの組合で何か問題でもありましたか? ここは匿名掲示板です。みんな気楽な気持ちで好きなように書き込みますよ。 間違っていたら誰かが指摘してくれますので、それで 勉強すればいいのです。 面倒なことはやりたくないので匿名にしているんですよ。 |
265:
匿名さん
[2016-03-03 13:50:50]
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266:
匿名さん
[2016-03-03 14:05:57]
管理組合の個々の規約を論じても意味ないだろう
(損害保険) 第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その 他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地 建物所有者を代理する。 標準管理規約を見ると違反してないけど 実際の運用では理事長に一任するのは負担が大き過ぎてやってる所は少ないだろう ほら違反してないだろ?って理事長が勝ってにやって良いということにはならない それぞれの管理組合の規約とか内規で問題が起きないように運用してる これが実情だろう >違反だとする根拠を、該当条文を示して教えてください。 こいつはわかっててやってるタダの荒らしだから以降無視で |
267:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:15:16]
たぶん知らないだろうと思って私が管理規約24条1項の話をしたら
もろに引っかかった人がいて悔しいからしつこく書いてるんでしょw 毎年かけすての最低限の損害保険の場合、実務上は、去年と同じです、とかいって管理会社が損害保険の申込書に理事長のハンコつかせるだけで 地震保険つきの高いやつも一応、出してくるが、高いほうにハンコおすひとなんかまーいないだろう。 理事長を2年以上やる気なら積み立てのやつとか5年の長期の割安のやつにするとか 普通に理事会で相談して総会に議案にするでしょ。。 そんなにたいした問題ではない。釣られたafoが悔しくて荒らしているだけのことであるw |
268:
匿名さん
[2016-03-03 14:16:56]
|
269:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:24:41]
路面が凍結してるけど
制限速度内だから 違反じゃないぜ ヒャッハー ということです |
270:
匿名さん
[2016-03-03 14:30:31]
総会決議や理事会決議を要件にすると、役員が決まるまでは損害保険の付保ができないことになるので、このような規定を置いている。(役員が決まるまでは、管理会社が管理者となっている場合が多い。)
「執行レベルでの意思決定」の問題であるが、役員が決定した後は、(総会決議や理事会決議を要件にすることを含めて)独自のルールを定めることは一般的に行われている。 |
271:
こいつ
[2016-03-03 14:52:18]
てなわけで、「法令違反や規約違反ではないが、」を文頭に置いてから、論述してほしかったのである。
- 終了 - |
いつ起こるかもわからないようなことを詳しく調べてどうするのよ。
そういう自体になったときに調べ直せばいいことだよ。
弁護士は、受験勉強でも、司法修習生字も、弁護士になってもマンション
からの依頼はないので、全くといっていいほど区分所有法や適正化法、
被災区分所有法とかは勉強していないよ。
以前、弁護士の無料相談会があったので、理事会で相談にいったことが
あるけど、マンション管理に関することについては話しにならなかったよ。
今は弁護士や医師でも専門分野以外は勉強していないようだね。