修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
201:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:17:43]
|
202:
匿名さん
[2016-03-01 20:19:13]
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で |
203:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:19:20]
200は、ひつこいね。
法律は必要があれば改正される。 |
204:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:20:53]
202は知らなかったからショックなんだろう。
頼りにしてる管理会社の法務室にきいてみたらいい。 |
205:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:29:57]
標準管理規約の24条一項の、管理組合、というのは理事長を指している。だから、管理会社は保険契約は総会前に理事長にサインさせて、総会には保険を更新しました、と報告するだけのこと。もし、保険契約を総会議案にしている管理会社があれば担当があほなだけ。
|
206:
匿名さん
[2016-03-01 20:30:18]
区分所有法
(共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
207:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:33:58]
補足だが、管理規約で、管理組合が、と書いてある場合、代理人としての理事長とか、利益相反なら監事を指していて
その都度、総会決議が必要という意味ではないからね。202は知らないと思うが。 |
208:
草の根民主主義評論家
[2016-03-01 20:37:04]
202とから206とか弁護士に聞いてみたら?
議論の余地なし。 私は規約改正とかやって管理会社とか弁護士とか話して決めたから。 まー、そんなに心配ならなんでも総会にかけたらいいだろう。おたくさんの問題だから。 |
209:
匿名さん
[2016-03-01 20:37:32]
草の根民主主義評論家
構ってちゃんにつき 以後無視で |
210:
匿名さん
[2016-03-01 20:38:48]
>201
マン管士さん、管理組合の業務に、共用部分等に係る火災保険その他 の損害保険に関する業務というのがあるけどね。 まあこれは標準管理規約だけどね。お宅のマンションでは、理事長が 単独で判断できるようにしてあるんでしょう。 |
|
211:
匿名さん
[2016-03-01 20:44:27]
単独で判断ってことは、変な契約結んだら理事長個人の責任か
こえー |
212:
206
[2016-03-01 20:46:29]
標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結ができると理解しているが、なにか?
|
213:
匿名さん
[2016-03-01 21:00:09]
>200さん
私が勘違いしてました。以前私が作成して各マンションの理事に配布していた 資料を添付します。 法務省・法制審議会の「被災マンション法」の専門部会が、中間取りまとめを決定し、発表 しました。 一昨年3月の東日本大震災を受け、新たな大規模災害が起きた場合に備えた法整備の検討 で、来年2月法務大臣への答申をして改正要綱を作成する予定とのことです。 概要は下記の通りです。(敷地売却決議制度) *現行 復旧工事 議決権等の4分の3以上の同意が必要 建替決議 議決権等の5分の4以上の同意が必要 取り壊しに関する規定はないので、民法の規定によれば、全員の同意が必要。 *改定案 建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合 取り壊し決議 床面積の5分の4以上の同意が必要 敷地売却決議 敷地の5分の4以上の同意が必要 <狙い> 大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。 建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。 <その他> *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度) *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金) 半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~ 40%未満をいう。 *地震保険について 免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。 液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用 されることになりました。 保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。 *取り壊し決議制度 適用の対象となる建物 政令で定める災害により、大規模一部滅失した区分所有建物 大規模一部滅失とは、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合。 *集会の手続き・決議等 現行の被災マンション法を参考に検討していく。 |
214:
匿名さん
[2016-03-01 21:08:03]
>212
ちょっと飛躍しすぎじゃないの。 理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。 単独でということは理事会にも通さないんでしょうね。 そのお金の支払いはどうするの? 大規模マンションなら火災保険だけでもかなりの金額に なるけどね。 マン管士さんのいうことだから間違いはないでしょうが。 |
215:
180-200-206-212
[2016-03-01 21:23:01]
>>214
>理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。 損害保険の締結に関する特段の総会決議があれば、その内容に従うことは当然のことである。 そのような総会決議がないことを前提にすれば、区分所有法第26条をスタートとして、マンション標準管理規約(単棟型)第24条、第27条、第32条、第38条、第48条および第54条を俯瞰すると理解できるはずである。 なお、わたしはマン管士ではない。 |
216:
特命区分所有者
[2016-03-01 22:08:32]
うちのマンションの管理会社がやる気がないのは草の根さんの言われるとおり儲からないのもあるでしょうが、担当の仕事のレベルの問題もあるかと思っています。
175さんの言われるとおり抗議して担当を変えるべきであると思います。 どうせ何も変わらないだろうとかこの程度の管理会社に貴重な意見(ある意味で)を聞かせてやる必要はないと何もしなかったのは間違いだったと思います。 ただただ179さんのような入居者がもっといてくれたならとおもうばかりです。 198さん、こちらこそ。お気になさらないで下さいね。 |
217:
匿名さん
[2016-03-02 09:01:12]
>215
総会の決議があればそれに従うが、それがなければ理事長が単独で 保険を契約してもいいといっても、保険の契約について理事会提案 しなければ総会の議案にもならないでしょう。 やっぱり理にかないませんね。 お金の支払いも絡んできますので、保険に入るということは、理事長 単独ですることは絶対できませんよ。 無茶な理論で押し通そうとしても、だめなものはだめ。 |
218:
匿名さん
[2016-03-02 09:21:20]
>215
マン管士といってなかったですか。44点で取得したと。 マン管士でない者が、区分所有法、標準管理規約をそこまで 調べたりはしませんよ。 21条の理事長の権限は、損害保険の損害賠償金の請求の 代理をする権利と義務があるということだよ。 標準管理規約に関しても、理事長が単独で保険の契約を してもいいとはどこにも述べられていないよ。 |
219:
215
[2016-03-02 09:22:44]
>>217
マンションの管理に詳しい弁護士にでも確認してください。 素人マン管士ではダメですよ。 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置(「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第三章)と、区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」第二章)の区別もできないマン管士もいますから。 |
220:
匿名さん
[2016-03-02 09:35:30]
今日のテレビで放映してたけど、全国には空き家が820万戸ある
とのこと。全戸数の13.5%にもなるという。 解体するにも費用が高くそのまま放置されてるとのこと。 いくら戸建でも、解体もできない土地は売れないという家が多いですね。 マンションも同じことです。 建物の維持・保全ができないところはいずれ空き室が多くなり、売却も 賃貸もできなくなりスラム化するだけのこと。 しっかり管理していけば、建物は100年でも持ちますよ。 それが分からないのが評論家さん。 |
222:
匿名さん
[2016-03-02 10:18:41]
>219
いつ起こるかもわからないようなことを詳しく調べてどうするのよ。 そういう自体になったときに調べ直せばいいことだよ。 弁護士は、受験勉強でも、司法修習生字も、弁護士になってもマンション からの依頼はないので、全くといっていいほど区分所有法や適正化法、 被災区分所有法とかは勉強していないよ。 以前、弁護士の無料相談会があったので、理事会で相談にいったことが あるけど、マンション管理に関することについては話しにならなかったよ。 今は弁護士や医師でも専門分野以外は勉強していないようだね。 |
223:
匿名さん
[2016-03-02 10:37:34]
220さんは正解です。しかし、それらを理解出来る組合員は少ないでしょう。
私は経験者として一言、築7年目にして、マンションが荒れ放題になりました。 1、外壁にアオカビ発生、2、動物の飼育制限を無視して、大型犬を飼育 3、不法駐輪が数百台放置、4、不法駐車が多い、5、893や不法入居者が数戸、 6、絶えずパトカーが巡回。7、競売が多い。8.機械式駐車場の人身事故 9、893や反社会的人物の入居が5部屋位 10、売却価格が購入時の3分の1位 等々の悪いマンションでしたので、管理員にクレームすると、時の自治会長や理事長や、 校区の政治家等々と仲良くしていて、いばって、私の意見は聞いてくれなかった。 順番で理事になり、理事長に選任され、すぐ。現在の管理員の解雇動議を管理会社に要求。 を突きつけ、不動産管理のプロの管理員を別の管理会社と契約して、分散管理とした。 6年間、徹底的に改革して、現在は、マンションは蘇りました。しかし、過去の 悪い自治長や、理事長は、退去要求は法的にはできませんので、組合員に情報の 公開はしてあります。今後組合員がどういうマンションにするかは、楽しみです。 改革を初めて、徐々にではあるが、資産価値は、上昇しました、(阿倍の実クスか?) 私は、このマンションも築年数により、生活スタイルも変わりましたので、良い管理を している、中古マンションを物色中です。マンションは管理を買え、は真実です。 |
224:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 10:49:40]
去年の8月くらいだったか、保険の料率があがるんで、
保険代理店やってる管理会社各社は、理事長に保険を解約させて大量に入りなおさせたんだけどね。 そのための総会なんかやってませんよ。 一部の、よくわかってない管理会社は総会決議がいるだろー、とかいって保険はそのままで 損させたみたいね。 そもそもタイミング的に分譲前に管理会社が管理組合代行として火災保険に入りますからね。 どうしても、毎年の保険の更新は総会の2,3ヶ月前になる。そういう実情を考慮して規約24条があるんだよ。 |
225:
匿名さん
[2016-03-02 11:07:13]
>223さん
素晴らしい方ですね。 誰かがマンション管理に真剣に取り組まなければ、そのマンションは 本当にだめになってしまいます。 特に暴力団の入居については、福岡で裁判がありましたが、最終的には 組合側の勝利となり退去させることに成功しましたが、それをやる理事長 の努力と勇気の賜物だと思っています。 管理規約に規定しておく必要があります。 使用細則や規約違反者に対しては、勇気をもって注意することが大切 なんですが、仕事を持っている輪番制の理事では中々難しいようです。 しかし、誰かがやらなければマンションの環境は良くなりません。 その誰かが誰なのかということになります。 マンションの買い替えを希望されているとの由、特に理事会開催の有無や 理事の任期、修繕積立金の額とかを調べられて購入された方がいいと思います。 それに、管理会社の評判も。ネットで調べられます。 |
226:
匿名さん
[2016-03-02 11:16:33]
>>223 さん
文中に出てくる「不動産管理のプロの管理員」とは、あなた自身のことですか? |
227:
匿名さん
[2016-03-02 11:33:25]
|
228:
匿名さん
[2016-03-02 12:27:03]
(損害保険)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その 他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地 建物所有者を代理する。 >管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する つまり総会での承認が必要ってこと >理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。 つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ 草の根民主主義評論家の理事会が変なだけ これだけ釣られてあげたんだからもう十分でしょ? |
229:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:33:33]
>228
まあ解釈は人それぞれですから あなたの管理組合ではそれが普通なんでしょうね でも私が理事長をしている管理組合では理事長が全責任を負います。 もう飽きたのでこれぐらいにしておいてあげますけどw もうちょっと勉強しておいた方が良いですよ 恥ずかしいですから |
230:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:38:56]
↑ん?
ひまなんでしょ。 ごくろう! |
231:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:40:56]
228と229は
ちゃんと勉強してね! |
232:
マンション投資家さん
[2016-03-02 12:43:01]
>つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ
管理組合印があるでしょ |
233:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:47:02]
私は理事長にいきなり保険の申込書にサインさせる普通のやり方だと
特命氏のいうような地震保険付き火災保険への切り替えは理事長がびびっちゃって 難しいと思いますけどね。かなり高くなるからね。 保険の更新の直前くらいに申込書持ってくるから、早めにいっとかないと理事会で検討なんかする時間はない。 特命氏が理事長になったら、早めに見積もりを出せよーっていっとかないとね。 |
234:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:48:34]
悔しくて成りすましてるやつがいるようだけど、特命氏は233だけよんでおけばOK。
|
235:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 12:53:50]
からんでくるやつおもしろいね。あまりに愚かでw
まー、ひょっっとしたら37問正解くらいのマンカン有資格者かも。 保険の問題はなぜか本試験に出ないからね。論点がまったくわからないのだろう。 |
236:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:03:34]
本試験には出たことないと思うが、どっかの予想問題だろう。
区分所有法の規定を規約で修正していると言うこと。わかんなかったらいいけどね。規約が無効だとか言い出すんだろうからw http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593806/ 問題72『理事長は、集会の決議を要せず共用部分につき損害保険の契約をすることができる。』 【正解】設問のとおり。区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)したがって、理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。 |
237:
219
[2016-03-02 13:05:23]
わたしは「草の根民主主義評論家」ではありません。
他の方が、「業務執行レベルの意思決定」を誰が行うのかを区分所有法および標準管理規約から読み取れないことに驚いています。 共用部分についての損害保険金請求権は、各区分所有者にその共有持分割合に従って分割して帰属する(つまり、各共有者の個別の請求権)と考えられることも理解していないのでしょうね。 |
238:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:08:18]
ここらへんは素人にはわかりにくくてね。
普段は、理事長決裁だけで保険契約できます!とかいっておいて 代理店をかえるぞ!保険の相見積もりを取るぞー!とかいうと 総会決議が必要です!理事長の一存ではきめれません、とか管理会社は言うんだよ。 そういう意味でからんでるおたくは「愚か」ということ。 |
239:
匿名さん
[2016-03-02 13:09:32]
だから個人賠償責任補償特約は3年前に解約した
|
240:
草の根民主主義評論家
[2016-03-02 13:16:09]
根源的な問題を言っておくが、このような解釈の齟齬は、
財政法14条に相当する規定が、区分所有法にも標準管理規約にもないということが原因である。 国家予算、地方公共団体の予算のように、本来は歳入歳出は予算にすべて盛り込むべきなんだけど、 管理組合ではそうはなっていないからね。 予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。 制度設計のまちがい。 |
241:
237
[2016-03-02 13:16:40]
>>236
>区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。 標準管理規約では、これに別段の定めとして「区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)」と規定しているから、「理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。」 となります。 |
242:
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の
[2016-03-02 13:18:09]
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
総会の決議後に理事長が管理組合を代表して契約 |
243:
匿名さん
[2016-03-02 13:32:49]
|
244:
匿名さん
[2016-03-02 13:40:18]
2015年11月から2016年2月までの間でマンション総合損害保険に関する審議を理事会で行って
5月の総会に提出する決議案を作成したけど 管理会社が連れてきた代理店と地元の代理店で提案させて地元の代理店に決定 |
245:
匿名さん
[2016-03-02 14:05:26]
何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、
損害保険の契約をするには総会決議が必要です。 契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。 理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して 保険の契約手続きをするだけのこと。 契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で 契約することはできます。 当然です、総会の承認を得ているのですから。 |
246:
匿名さん
[2016-03-02 14:13:07]
>予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。
予算書は総会で承認を得ます。 損害保険についても、予算化されれば何らかの費目を設けるか予備費から でも支出することになるでしょう。 予算書は理事会の執行活動そのものです。 |
247:
237
[2016-03-02 14:18:05]
>>245
>何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、損害保険の契約をするには総会決議が必要です。 >契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。 >理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して保険の契約手続きをするだけのこと。 >契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で契約することはできます。 >当然です、総会の承認を得ているのですから。 わたしは、>>212 で、 >標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結できる と書きました。 これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよいですよ。 |
248:
匿名さん
[2016-03-02 15:12:04]
>247
>これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよ>いですよ。 なんですかこれは?私は一度もここのスレでそんな書き込みをしたことはありませんよ。 予算の範囲内である限りということは、総会の承認を得たことを意味します。 予算書は理事の執行活動そのものなんですよ。 予算の範囲内であればも当然総会の承認を得ているのですから、その手続きに関しては、 理事長が単独でやるのは全然問題はありません。 予算の項目に損害保険の締結をするんであれば当然どこかに記載されている筈です。 大きなマンションであれば、火災保険だけでも、かなりの大きな金額になります。 積立総合保険であれば、修繕積立金の会計処理がされるのが普通です。 あなたは、私が全て書き込んでいると思われていますが、そうでないものも かなりありますよ。 匿名なんだから、過去の書き込みを詮索するような神経質なことはやめた 方がいいんではないですか。 |
249:
212-247
[2016-03-02 15:22:55]
|
250:
匿名さん
[2016-03-02 20:42:49]
>249
214は私の書き込んだものだけど、匿名だよ。 匿名なのに何をそんなにいきりたって匿名さんの調査をするの? それに212の書き込みの何が問題なの? 212の回答ではないけど、248に書き込んであるでしょう。 あなたの考えが全て正しいという訳ではないんですよ。 私も自分が正しいと思って書き込んでいるのです。 お互い匿名なので、以前の書き込みの調査とか誰が書き込んだのか考えも しないし見ることもないですよ。 あなたは、ずっと前に書き込まれたものを調査したり、他スレの書き込み まで調べていますよね。 私は、現在書き込まれたことに対して書き込みをしているだけだからね。 |
251:
匿名さん
[2016-03-03 09:44:22]
<質問>
マンション標準管理規約と内容を同じくする管理規約を定めている管理組合において、共用部分等に関する損害保険料の予算額が総会決議された(付保する保険会社および補償内容等は未定)。 この場合、予算額の範囲内であれば、理事長は単独で付保する保険会社および補償内容等を決定して損害保険契約を締結することができるのでしょうか? <回答> A・・・理事長が単独で損害保険契約を締結することができる。 B・・・理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。 どちらが正しいのですか? |
252:
匿名さん
[2016-03-03 10:38:04]
>251さん
保険会社の選定については公正を期すために理事会で決議した 方がいいでしょう。 補償内容については、保険会社選定の時に説明はあるでしょうから。 ただ、それが決まったら当然理事長が単独で保険会社と契約することは 問題ないでしょう。 大規模修繕工事も同じことです。 予算だけ確保したら、後は理事長が勝手に設計コンサルタントや元請業者を 選ぶ訳にはいかないでしょう。 理事会もしくは専門委員会での協議が必要です。 |
253:
匿名さん
[2016-03-03 10:42:23]
普通は総会では予算の承認をもらったら、後は理事会
一任ということになりますけど、理事長一任ということは しませんからね。 |
254:
匿名さん
[2016-03-03 10:51:28]
理事長が単独で損害保険契約を締結することが、規約に違反するのか?、違反しないのか?だけを教えてください。
|
255:
匿名さん
[2016-03-03 11:49:16]
違反です。
|
256:
匿名さん
[2016-03-03 11:58:31]
|
257:
匿名さん
[2016-03-03 12:14:44]
>256
スレ主です。 あなたがまず書き込んだらどうですか。 ここは人を試験する場ではないんですよ。 お互いに切磋琢磨して問題を解決したり、勉強をしたり するための場ですから。 あなたのは、単に人を批判したり貶めたりするだけの書き込み ですよ。 そんな人はここには必要ありません。 |
258:
匿名さん
[2016-03-03 12:20:38]
|
259:
匿名さん
[2016-03-03 12:27:03]
法律とか規約の解釈はいろいろありますよ。
だから裁判でも同じ答えは出てこないのです。 最も常識的な考えで対応していくべきでしょう。 マンションの管理は全員でするのが基本ということを念頭において 対応していくべきです。 そして、修繕積立金や管理費はみんなから集めたお金です。 理事長が単独で好き勝手に物を買ったり、工事をしたり、保険を 契約したらだめでしょう。 理事長に知識がなく、業者や管理会社に奨められて、じゃあやりましょう とかで契約や工事とかをされ、お金を使われたら困るでしょう。 その歯止めは誰がするんですか?監事に責任を負わせますか? 総会や理事会がその歯止め役になるべきです。 これは私の考えですが、当然違う考えの方もおられるでしょう。 |
260:
匿名さん
[2016-03-03 12:29:12]
>258
違反しない根拠を、該当条文を示して教えてください。 |
261:
匿名さん
[2016-03-03 12:33:23]
|
262:
匿名さん
[2016-03-03 13:13:21]
区分所有法18条4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の
管理に関する事項とみなすと規定しています。 従って、24条1項の規定により、共用部分に損害保険を付保するかどうかの意思決定は、 集会の普通決議により決するのが原則であるが、同法18条2項は、規約で別段の定め をすることを認めているので、標準管理規約においては、規約そのもので管理組合が 損害保険契約を締結することを区分所有者が承認することとしたものです。 という解釈になりますが、マンションの管理は全員でするのが当然であり、全員が拠出 している積立金なので、理事長が単独で勝手に保険会社と契約することは決して許される ことではありません。規約上は可能ではありますが。 理事会での承認を得るのが当然の行為だと思われます。 法律や規約を四角四面通りに運用していけば、理事長によってはとんでもない行動を してしまう者も出てきます。 通常の管理組合では、区分所有法や管理規約通りではなく、保険の契約等については、 できるだけ、理事会に諮り全員で物事に対応していく姿勢こそが理事会運営には必要なの ではないでしょうか。 保険の付保に関して理事長が単独でやるより、理事会で検討した方がいいでしょうし、 それをやったからといって、法律違反でも管理規約違反でもありません。 |
263:
匿名さん
[2016-03-03 13:29:38]
|
264:
匿名さん
[2016-03-03 13:46:29]
>263
あなたにこたえなければならない責任はありませんよ。 それに、管理規約には組合員の業務として、「共用部分等に係る火災保険 その他の損害保険に関する業務」とあるだけで、理事長がとか承認するとかの記載されていません。 あくまで組合員の業務となっているだけですから。勿論これはうちの管理規約ですが。 あなたは何をそんなにこの件に拘っているんですか? あなたの組合で何か問題でもありましたか? ここは匿名掲示板です。みんな気楽な気持ちで好きなように書き込みますよ。 間違っていたら誰かが指摘してくれますので、それで 勉強すればいいのです。 面倒なことはやりたくないので匿名にしているんですよ。 |
265:
匿名さん
[2016-03-03 13:50:50]
|
266:
匿名さん
[2016-03-03 14:05:57]
管理組合の個々の規約を論じても意味ないだろう
(損害保険) 第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その 他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地 建物所有者を代理する。 標準管理規約を見ると違反してないけど 実際の運用では理事長に一任するのは負担が大き過ぎてやってる所は少ないだろう ほら違反してないだろ?って理事長が勝ってにやって良いということにはならない それぞれの管理組合の規約とか内規で問題が起きないように運用してる これが実情だろう >違反だとする根拠を、該当条文を示して教えてください。 こいつはわかっててやってるタダの荒らしだから以降無視で |
267:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:15:16]
たぶん知らないだろうと思って私が管理規約24条1項の話をしたら
もろに引っかかった人がいて悔しいからしつこく書いてるんでしょw 毎年かけすての最低限の損害保険の場合、実務上は、去年と同じです、とかいって管理会社が損害保険の申込書に理事長のハンコつかせるだけで 地震保険つきの高いやつも一応、出してくるが、高いほうにハンコおすひとなんかまーいないだろう。 理事長を2年以上やる気なら積み立てのやつとか5年の長期の割安のやつにするとか 普通に理事会で相談して総会に議案にするでしょ。。 そんなにたいした問題ではない。釣られたafoが悔しくて荒らしているだけのことであるw |
268:
匿名さん
[2016-03-03 14:16:56]
|
269:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 14:24:41]
路面が凍結してるけど
制限速度内だから 違反じゃないぜ ヒャッハー ということです |
270:
匿名さん
[2016-03-03 14:30:31]
総会決議や理事会決議を要件にすると、役員が決まるまでは損害保険の付保ができないことになるので、このような規定を置いている。(役員が決まるまでは、管理会社が管理者となっている場合が多い。)
「執行レベルでの意思決定」の問題であるが、役員が決定した後は、(総会決議や理事会決議を要件にすることを含めて)独自のルールを定めることは一般的に行われている。 |
271:
こいつ
[2016-03-03 14:52:18]
てなわけで、「法令違反や規約違反ではないが、」を文頭に置いてから、論述してほしかったのである。
- 終了 - |
272:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 16:52:01]
あまりの悔しさに、なりすましがたくさんでてきてるねーw
|
273:
匿名さん
[2016-03-03 17:00:50]
なりすましなんていないと思います。
なりすまされた人っていますか? |
274:
270
[2016-03-03 18:59:28]
基本的なことであるが・・・
共用部分については、各区分所有者が自分の持分に応じた損害保険を付保することが可能であるが、人によって全く加入しなかったり、保険金額が不十分であったりすると、事故が起きたときに損害額が全額補填されないおそれがある。 一方、管理組合が一括して損害保険を付保した場合は、事故が起きたときに復旧を円滑に行うことができるのでこの規定を置いている。 |
275:
匿名さん
[2016-03-03 19:39:44]
266さんの答えが的をえてるのかな。
うちの管理組合は、5年の積立総合保険なので、修繕積立金の 取り崩しだから総会決議が必要なので理事長が単独でやることは できないけどね。 |
276:
274
[2016-03-03 19:52:32]
どの保険会社とどのような内容の保険契約を締結するかは、予算の範囲内であれば、特段の総会決議がない限り、理事長が決めることができると考えられる。ただし、積立型の保険契約は修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要となると考えられる(48条八号)ので、注意が必要である。
|
277:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 20:08:29]
↑予算の範囲内であれば、と考えるのがそもそもの間違い。
管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと いけないとか、そんな規定はありません。 管理組合の予算は会社の予算と同じで、目標、目安でしかないんですよ。 国や地方公共団体みたいに財政法14条に相当する規定を設けて予算主体の運営にするのであれば 会計期間の前に総会を開くような抜本的な制度改正が必要でしょうね。 いま区分所有法には管理者に年一回の事務報告を義務付けているが、これは決算報告を念頭に置いたもの。区分所有法改正が必要。 |
278:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 20:13:24]
276みたいなあほが多すぎだね。
区分所有法が法務省で管理規約が国土交通省だからガバナンスの思想、制度設計に齟齬が生じてるんだけど、そこまで考えが及ばないんだね。 |
279:
276
[2016-03-03 20:31:06]
|
280:
匿名さん
[2016-03-03 21:08:09]
裁判を、ビジネスと、とらえる住民もいるよ、原告は、
告訴するか、しないかを選択できますよ。被告は出来ません。 勝てると見たら、とことんくらいついてみるのも、一つの手。 この手で、追い詰めて。監事と理事長は、区分所有権を売却した。 弁護士や裁判官に、事件になる事を預けない事、被告になれば、 逃げられないから、受けて立つ準備は、案件ごとに準備している。 |
281:
匿名さん
[2016-03-04 08:57:35]
文体を代えての成りすまし君がいるね。
ここは匿名掲示板なんだから、指摘されても気にすることは ないんだけどね。 間違っていたり、勘違いであったり、知らなかったりしても それはそれで勉強していけばいいんだけどね。 しかし、中には粘着質なのもいて、過去のスレとか調べて、 匿名さんの分析をするのがいるよね。 その努力を何か他のものにすればいいんだが。 しかし、性格は直らないかな。 |
282:
匿名さん
[2016-03-04 10:18:13]
>管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと
いけないとか、そんな規定はありません。 但し、管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、総会を招集して 各区分所有者に徴収するか借入をするとなっています。 |
283:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 10:34:56]
「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」
管理規約にこんな文言ありませんね。あなたの勝手な創作w あなたの発想は臨時国会なんでしょうけど、財政法14条みたいな規定は管理組合にはないといってるでしょ。 モノが壊れたら保存行為で出費できるし、それは事後に精算なんだよ。 かなり割高ならもめるだろうがそれは政治的にもめる(解任されるとかね)だけで、法的には問題ないの。 |
284:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 10:39:04]
管理費等の過不足)
第61条 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。 これの読み方は、決算の後、精算しますよって意味だ。 これをどう読んだら 「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」 ってことになるんだい? だからafoだっていってるんだけどねw |
285:
匿名さん
[2016-03-04 10:45:18]
>283
保存行為については、確かに理事長判断もしくは一般組合員でも その対応はできるけど、預金残高をオーバーする恐れがあるときは、 修繕積立金の取り崩しなり、借り入れをしなければならないでしょう。 私は管理費の予算をオーバーする恐れのあるとき、つまり預金口座残高が 不足する恐れのあるときといっているでしょう。 そういう時は総会の決議が必要なんです。 |
286:
匿名さん
[2016-03-04 10:51:22]
|
287:
匿名さん
[2016-03-04 10:55:28]
まあ匿名だから誰に間違われようと仕方ないけどね。
ただ、評論家さんみたいに書き込みに対して自信はないし、 それほどしっかり確認してから書き込むこともしないからね。 徒然なるままに書き込みすぎかな。 |
288:
匿名さん
[2016-03-04 11:13:33]
理事長は、管理組合の業務執行機関(規約38条1項、2項)として、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた業務を遂行する(規約38条1項1号)のであるから、総会において決議された収支予算の範囲で業務を執行しなければならない(規約58条1項)。
支出が収支予算をオーバーすることが予想され、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない(規約58条2項)。 |
289:
匿名さん
[2016-03-04 11:26:26]
管理組合会計は、予算準拠主義の原則に基づいて処理しなければなりません。
しかし、管理組合の予算の執行には不測の事態により予算の変更をせざるを えない場合も出てきます。 マンションの管理は、保存行為、管理行為、変更行為に分けられますが、 集会の決議の方法は異なります。 このような場合は、管理規約で抑えておく必要があります。 理事長、理事会、総会決議とかの方法で決めておくことが必要でしょう。 |
290:
匿名さん
[2016-03-04 11:32:12]
保存行為の場合、区分所有者であれば誰でもその対応を
することができるとなってますが、急を要する保存行為以外に ついては、理事会承認が必要とかの規定も必要だと思います。 かなりの工事費がかかるものを区分所有者が勝手に知り合いの業者に 発注し、工事をさせ支払いは組合へというのでは困りますからね。 規約の改正が必要です。 |
291:
匿名さん
[2016-03-04 13:35:31]
管理組合保険入ってる?
|
292:
匿名さん
[2016-03-04 13:38:56]
総合保険には入っているけど、
管理組合の保険は知らないね。 |
293:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 14:24:47]
boke老人のなかには管理組合会計と国家財政と混同してる人がいるので
補足しておこう。 テレビでやってる国会とちがって、「全ての収入、全ての支出は、予算に計上されなければならない。」ことはない。 決算との齟齬がおおきいと総会で問題になって騒動になるだけで、執行が適法ならまったく問題なしである。 執行が適法っていうのはこの前から話題に出てる理事長決裁で(妥当な)損害保険に入るとか、保存行為として行う(妥当な)修理とかだろう。 実際問題、去年10月に損保の料率が大幅に上がったから、管理会社(兼保険代理店)は9月に既存契約を解約して長期の保険に入りなおさせたりしたみたいだが、そのための総会なんかやってない。 上記で、(妥当な)とかいてるが修理などはだいたい急いで行うことが多いから高い修理代金を払わされてることがおおい。 予算、予算て言う人は予算の範囲なら相場を気にもかけないだろう。 長期修繕計画の予定価格にも同じことが言える。余裕を持った予定価格で積算した潤沢な修繕積立金は、予算いっぱいに無駄に使われるだけであろう。 http://kraft.cside3.jp/finanzrecht03-5.htm 03 財政法の構造と原理―財政法に示された財政の原則― (4)総計予算主義の原則 完全性の原則とも言われる。これも、憲法第86条から導き出される原則で、財政法第14条に規定される。また、会計法第2条の規定も、この原則と関係する。 歳入および歳出は、それぞれ別個に、総額を計上しなければならず、全ての収入、全ての支出は、予算に計上されなければならない。これによって、予算における一切の収支を明らかにし、予算の全体像を明瞭にすること、国会、さらに国民による監督を容易にすること、予算執行の責任の所在を明確にすることが期待されるのである。 |
294:
匿名さん
[2016-03-04 14:53:21]
>293
火災保険だけの更改と積立が伴う総合保険では 取扱いが違うからね。 長期修繕計画は余裕をもって組んであるが、うちの場合はできるだけ 現実に即した工事費での見積もりを建築士と検討して決めたよ。 もし、計画予算より見積もり価格がオーバーした場合は、その額で 総会議案として提案するんだから問題はないしね。 当然、長期修繕計画の洗い直しも必要であればやればいいし。 積立金に余裕があると管理会社や業者の食い物にされるというけど、 あくまで管理組合主導でうちの場合はやっているけどね。 勿論相見積は取るけど、工事費とかが高くなれば、理事会も相見積を とるようにしている。 工事や点検等についても、全て毎回相見積をとっているよ。 大規模修繕工事についても、管理会社は専門委員会のメンバーには入れないし、 設計コンサルタント元請業者の推薦は管理会社からは受けないように しているしね。 |
295:
匿名さん
[2016-03-04 14:55:26]
|
296:
匿名さん
[2016-03-04 19:40:51]
長期修繕は半分借り入れ 半分自己資金だわ
|
297:
草の根民主主義評論家
[2016-03-04 20:34:09]
↑素晴らしいですね。
経費削減へのインセンティブが生じますから、 みんな頑張って2割くらい値切るはずです。 超低金利の今は借り入れでやるほうがいいんですよ。 |
298:
匿名さん
[2016-03-04 22:09:17]
そんな面倒なことはしないでしっかりした長期修繕計画を作成して
いれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額は算出されるし、工事が いつかが分かっているんだから、借り入れしないで積み立てた 方がいいんでは? 工事は殆ど毎年か2年ごとには何らかが行われているでしょう。 借り入れをするには総会決議が必要だし、積立金の値上げもその都度 しなくちゃいけないし。 いくら金利が安いといったって、積立金であれば余計な経費はいらないしね。 積立金で工事をしても、借り入れて工事をしても値切れるのは同じこと。 どうも何考えているのか分からん。 |
299:
草の根民主主義評論家
[2016-03-05 09:47:24]
3回目の大規模修繕工事を中止に導くためには
少し足らないほうがいいのである。 |
300:
匿名さん
[2016-03-05 10:00:51]
>293
適法だからといって、理事長が単独で好き勝手やってはダメですよ。 急を要する保存行為以外はできるだけ理事会で検討すべきです。 理事会を一緒に運営している同じ仲間じゃないんですか? あなたが一般理事のとき、理事長が何の相談や報告もなしに勝手に 自分の知り合いの業者に仕事を発注したり、保険会社等を選んだら どう思いますか?月1回の理事会はやっているんでしょう。 保存行為でも急がないものは理事会で検討すべきです。 うちの管理規約には、理事会の議決事項に保存行為の決定が入れてあります。 勿論急を要しない保存行為についてですけど。 それに急な保存行為は大体保険の適用がありますよ。 長期修繕計画の予定価格は、あくまで目安であって、その範囲内で 予算の承認を受けているだけのことで、発注の場合は複数の業者に 相見積を取り、金額が大きければ理事長が管理会社以外からも見積もり を取るでしょう。 あなたの考えは全て管理会社に対して性悪説ですよね。 だから頑固boke老人といわれるんです。 |
保険代理店としての管理会社は火災保険だけと地震保険付きの両案を持ってくるが、去年まで火災保険だけだったのに急に地震保険付きにすると
かなり割高でやめとこーって思うはず。
ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
理事会、総会決議は必要ありません。
そこが判断を鈍らせる一因かも。