修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
873:
匿名さん
[2016-04-04 20:15:55]
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874:
匿名さん
[2016-04-04 21:29:14]
理事長の仕事は大変です。
しかし、知識ややる気のない者は全て管理会社任せですからね。 会社でもよく言われてますよね。 ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも問題はないと。 後は忠実な社員がしっかり指示通り働いてくれますので。 各セクションの部長とかがしっかりしてれば、うまくいきますけどね。 ただその人材の登用を間違ったらいけませんけど。 |
875:
匿名さん
[2016-04-05 09:00:13]
相見積をとるときの一番いい方法は、同じ仕様、同じ材料、
同じ修繕個所でとらなければ意味がありません。 それができなければ、相見積業者を一堂に集めて一緒に 現場で確認して説明をすればいいと思います。 この方法でやればかなりの値下げが期待できます。 塗装工事などは、補修個所を通し番号で統一し、その番号 ごとに見積書を提出してもらえばいいのです。 予定価格の4割減はできますよ。 |
876:
匿名さん
[2016-04-05 09:58:20]
使用細則違反への取り組みについて
使用細則は各区分所有者が全員で最低限のルールを決めて、それを 守っていこうとして決めたマナー集でもあります。 これについては、共用部分に関する工事以外については罰則はありません。 各人のモラルと常識に任せることになります。 *住民同士で解決しなければならないもの 他の居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発すること。 テレビ、カラオケ、ピアノ等の音量を著しく上げること。 ベランダで喫煙をすること等 *細則違反だがチェックできないもの トイレには水溶性以外の紙は使用しないこと。 天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てること。 カーテンは防炎性のものを使用すること。 バルコニー等の排水口については、各自が随時清掃すること等 *管理組合に届け出と承認が必要なもの 専有部分の工事をする場合 窓ガラスを改良する場合 玄関ドアやフローリングの更新工事をする場合 *マンション全体に影響を及ぼす行為 バルコニーの手すり寝具等を干すこと 玄関ドアのデザイン、色を変えること 居室内のかべとかの躯体部分に穴をあける行為 管理組合として、違反者がいた場合や苦情がきた場合、どこまで関与してますか。 |
877:
匿名さん
[2016-04-05 10:21:37]
注意しない方が良い。クレーマーになります。管理員にさせなさい。
管理員業務の中に、管理規約等の違反者に対する、注意、指導等は含まれているでしょう。 |
878:
匿名さん
[2016-04-05 10:34:17]
委託契約の中にそんなに細かくはされていないでしょう。
やはり難しいですよね。 個人の問題として当事者同士で解決するしかないですね。 しかし、マンション全体に影響を及ぼすものについては注意が必要でしょう。 |
879:
匿名さん
[2016-04-05 10:58:15]
既約違反についての注意、指導は管理員業務にありますよ。
規約と、使用細則に細かく規定しています。確認して下さい。 委託契約には細かく規定はする必要はありません。 |
880:
匿名さん
[2016-04-05 11:07:13]
規約と細則には規定されてますが、それを守らせるのは管理組合、つまり
理事会がその執行活動をやってますので最終的には理事会に管理責任は あると思いますよ。 規約、細則を順守させるのが管理員ではおかしいでしょう。 勿論目についた簡単なことであれば管理員は注意はするでしょうが。 |
881:
匿名さん
[2016-04-05 11:09:56]
業務委託契約は、マンションの第一回総会時より各区分所有者に議案書と共に、
配付されております。各期を比較してごらんなさい。その都度業務内容が変更されて いる事にきずくはずです。特に適正化法施行時からは、重要事項の説明書も添付されます。 私のマンションでは、規約に組合管理対象部分が明記されている事項と、業務委託契約 の業務対象部分が、一致しなくて、問題になりました。委託契約には、管理員業務に 規約等の、利害関係人に対する説明業務が含まれているのに、ほとんど説明が出来ない 管理員を派遣していました。大型マンションでは、管理員はこの業務を出来ないとこまります。 |
882:
草の根民主主義評論家
[2016-04-05 11:16:17]
弁護士を使わないと言うこと聞きませんよ。(内容証明発送)
理事の誰かが注意して刺されたらどうするんですか? 最初から大上段で行くのが安全で確実です。 |
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883:
草の根民主主義評論家
[2016-04-05 11:19:07]
>>委託契約には、管理員業務に規約等の、利害関係人に対する説明業務が含まれているのに、ほとんど説明が出来ない
管理員を派遣していました。 そんな委託契約書があるんですねw たぶん管理人一人に一ヶ月45万円くらいかかってますね。 |
884:
匿名さん
[2016-04-05 11:30:44]
最近はマンションでは、そんな大きな問題は表面化しない。
反社会的勢力も、賢いから、普通の住民より礼儀正しくふるまっている。 人間関係も、あいさつ程度で、深い付き合いもしない。自治会活動も、 寂しい老人ばかり、管理人室あたりをウロウロしている人種を見ればわかる。 だいたい、決まったメンバーである。その連中は自治会の老人役員が多い。 そこらへんと管理会社は脈が通じて、利用しあっている。離れた方が良い。 管理費等も、いざ鎌倉の時は、不足しないよう、日常より節約。家計と同じ。 |
885:
匿名さん
[2016-04-05 11:39:20]
>881
>規約等の、利害関係人に対する説明業務が含まれているのに、ほとんど説明が出来ない 規約や細則の説明は注意も含まれるのですか? 途中入居者に対する説明なら分りますけど。 委託契約に注意の内容とか書いてあります? 掲示板での注意喚起はあるでしょうが。 |
886:
匿名さん
[2016-04-05 11:42:57]
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887:
匿名さん
[2016-04-05 12:04:31]
自治会長の奥様(区分所有者)が組合理事長。管理会社の支店長クラスが家庭訪問。
大型マンションです。総会にも、議決権のない自治会長が発言している、議長は 自治会長の奥様の理事長。大変なマンションです。管理会社はあの有名な109です。 本当は法的に問題のある理事長だけど放置している。これ等は管理会社は承知の上である。 |
888:
匿名さん
[2016-04-05 13:06:11]
議決権どころか発言権もないでしょう。
そんないい加減なことを追求できない組合員にも問題が あります。 管理会社は都合の悪いことには口を出しませんからね。 管理会社の責任というより、区分所有者全員の責任です。 それを指摘できないのなら、認めるしかないですね。 |
889:
匿名さん
[2016-04-05 14:02:12]
888さん、そうじゃないんですよ、こういった問題を追及した区分所有者の勤務先
の社長あてに、この区分所有者を、解職する旨の内容証明を送付。理事長を追求したら、 管理会社が内容証明を作成して送付したとの事です、管理会社の支店長に、追及すると、 逃げ回っております。追及ため担当弁護士に、お願いすると、最近この管理会社と 顧問契約を結んだそうです。弁護士も管理会社の顧問の方が、お得ですから、おかしいでしょ。 |
890:
草の根民主主義評論家
[2016-04-05 14:27:30]
>>こういった問題を追及した区分所有者の勤務先の社長あてに
分譲マンションでは勤務先とか素性は絶対に他人に言ってはいけません。 部屋番号と名前だけでその他は言う必要がないのです。 上場企業に勤務していて自慢したい人もいるとおもいますが 攻撃材料を与えるだけで何もいいことはないです。 |
891:
匿名さん
[2016-04-05 14:35:11]
理事長と、管理会社は、知っております。法令なんて、充てになりませんよね。
自分の事は、自分で守らないと、いけませんよね。人間ですから、有利な方に動く。 |
892:
匿名さん
[2016-04-05 15:05:37]
888さんへ 私のマンションでは、規約に全ての住人に発言権を与えております。
従って、区分所有者の理事長の同居人だある自治会長には発言権はあります。 ただし、自治会、理事会に、御夫婦でいつもご出席して、賛否の際は挙手をしておりました。 その件もある住民が注意して、逆恨みされたみたいです。この住民は、マンションを2から 3戸位所有しているとのうわさです。はっきりと、正しい意見が多いように感じます。 |
それは毎月出金伝票の押印をするときに一緒に
綴ってありますよ。
各戸別明細も。
滞納者についてもそれをみれば分かりますよ。