修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用について
473:
匿名さん
[2016-03-11 14:44:31]
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474:
匿名さん
[2016-03-11 16:12:24]
これから通常総会が多くなってきますし、議案書の作成とかで
理事長は忙しくなってきます。 議案については、できるだけ管理会社主導ではなく、理事会というか 理事長がしっかりして作成していくべきです。 特に、事業計画案や規約とかの改正については、理事会で決議された でしょうから、理事長の言葉で文章は作成すべきです。 収支報告者や予算書についても、どこから質問されても答えられる ようにしておくべきです。 |
475:
草の根民主主義評論家
[2016-03-11 17:20:10]
なんで理事長が正しいと思うのかまったく不明。
マンション管理士を加えて相互牽制させる仕組みが望ましい。 |
476:
匿名さん
[2016-03-12 10:46:51]
LEDのメリットは下記のようですが、実際うちのマンションも共用部分の
LED化を行いましたが実際はそんなに電気料金の節約はできていません。 ただ、管理員の電球交換の手間が少なくなったのと、電球の費用が少なく なったのはありますが。 <マンション共用部LED化のメリット> 1.長寿命である。 設計時間 40,000時間 一般蛍光灯 12,000時間 2.電気料金の削減ができる。 従来の照明とLED照明の電気料金比較 80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ ルシステム(株)ホームページより 3.LEDランプは、紫外線が出ない為虫が集まりにくい。 4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。 5.二酸化炭素排出削減効果がある。 <LED照明の課題> 1.共用部分の導入に関しては、普及が始まったばかりで、まだ割高でもある。 現在、かなり安くはなってきた。電気代を安くするか、納得いく値段になるまで待つか ということになります。工事費についてはいつやっても変わりません。 2.LEDは時間とともに暗くなります。5年で70%の明るさになるといわれています。(24 時間つけっぱなしの場合) 寿命は長いが、照度が低くなるので交換は必要です。 3.既存マンション設備では、器具交換や安定器バイパス工事などの課題もあります。 4.器具・電球一体型の場合には、電球交換の際にも工事が必要となります。 |
477:
匿名さん
[2016-03-12 11:42:31]
専有部分と敷地利用権を分離処分できる旨の
規約は有効なんでしょうか。 |
478:
匿名さん
[2016-03-12 12:02:18]
2年前にLEDを導入したけど、もう電球の交換を
何個かしたとのこと。 これおかしくない? |
479:
匿名さん
[2016-03-12 13:05:17]
輪番制の理事会で4年連続LED化を提案してくる管理会社
10年保証にしてくれたらいつでもサインするって言うとダンマリ |
480:
匿名さん
[2016-03-12 13:38:48]
何故管理会社が提案してくるんですか?
電球の球切れ交換が面倒だから? 工事をすれば管理会社にキックバックがあるから? LEDにして電気料金が安くなったとしても、管理会社には 何のメリットもない筈ですけどね。 |
481:
匿名
[2016-03-12 14:31:27]
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482:
匿名
[2016-03-12 16:31:35]
>480
管理会社のフロントの方ですか? |
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483:
匿名さん
[2016-03-12 19:28:03]
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484:
匿名
[2016-03-12 20:45:23]
>477
調べてみました。 区分所有法 第三節 敷地利用権 分離処分の禁止 第二二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係わる敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがある時は、この限りではない。 とあるので有効。 |
485:
草の根民主主義評論家
[2016-03-13 10:49:14]
電気料金を下げたぶんのお金で専有部サービスなどを勧誘したりしますね。
いままで電力会社に払っていたお金を他の用途で管理会社に払ってもらうと管理会社の売り上げが増えるから管理会社のメリットは大きい。 もちろん、球切れの交換がなくなるから管理人の負荷軽減もあります。 |
486:
匿名さん
[2016-03-13 11:59:47]
>485さん
例えば管理費会計の中での工事や点検業務を増やすことによって バックリベートというかキックバックを期待するということなん でしょうね。 しかし、大した金額ではないので、どちらかというと球切れ交換 の手間を少なくするというのが本音かもしれませんね。 |
487:
匿名さん
[2016-03-13 12:20:34]
484さん
規約に記載すれば分離処分ができるのですか。 専有部分と敷地利用権を別々に売却することもできるということですね。 解体するときは、専有部分の価値はゼロになりますが、敷地利用権は 残りますからね。専有部分はもってなくて敷地利用権だけもっている者は 有利ですね。 |
488:
匿名さん
[2016-03-13 13:07:40]
普通はできないよ。
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489:
匿名さん
[2016-03-13 18:56:25]
例えば専有部分が2つしか存在しないような
小規模な区分所有建物になら分離処分を規約で認めても 混乱はないような建物を想定したものです。 |
490:
匿名さん
[2016-03-13 19:51:01]
487さん
規約に記載しただけでは、規約ではありませんよ。 |
491:
匿名さん
[2016-03-13 20:05:50]
規約に記載してあれば規約じゃないんですか?
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492:
草の根民主主義評論家
[2016-03-13 20:20:34]
規約に落書きしても規約の文言ではなく規約の落書きです。
しかし、規約に書いてあればという場合、いちいち落書きを含まないとか書かないでしょ。 あげあしとりもいいところ |
都市銀行なら、30歳ぐらいで1,000万円もらえるし、
外資系ならもっと多いだろうけど。