平成17年に完工、引き渡しを受けた木造3階建て住宅に構造の瑕疵が見つかったのと、一部補修が必要な部分が見つかりました。
工務店はもう廃業してしまっているのですが、この家の設計、監督をした建築士の方(今は建築とは関係ないお仕事をしている)の連絡先等はわかっているので、連絡したところ、瑕疵担保法成立以前の建物なので、瑕疵担保保険はないのと、民法上の瑕疵補修の10年は過ぎてしまっているし、そもそも自分にはもう直す財力も人もないのでできない。」と言われました。
確認申請は取得しており、法定検査も受けて、検査済証もあります。
瑕疵は検査後、引き渡し前に設置した設備機器を取り付ける際にできたもののようです。
廃業したとはいえ、設計、施工の責任者の所在はわかっているので、個人的に責任をとってもらうことはできないものでしょうか。
[スレ作成日時]2016-02-10 07:29:20
築10年の家のメンテナンスおよび瑕疵
1:
匿名
[2016-02-10 07:31:46]
無理かと
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2:
匿名さん
[2016-02-10 08:19:15]
責任は取らない、だから瑕疵担保保険ができた、終了。
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3:
匿名さん
[2016-02-10 09:43:25]
不具合の内容はどういったものでしょうか?
10年間発覚しなかった時点で、かなり厳しい要求かと 瑕疵を肯定する訳ではありませんが、10年以降に不具合が ボロボロ現れるのも、建売では当然といった世界。 住宅も自分の体も、日頃からよく気にかけておく必要があったようです。 |
4:
匿名さん
[2016-02-11 09:50:33]
法の大原則、無いところからは取れない、です。
検査を受ける時に設置してなかった理由は? 設置していたら検査を通らなかったのであれば違法になるので法的救済は無い。 なくても検査が通るという事は、重要なものではない。 後から設備機器を付けることで瑕疵生じるような事ってほとんどないはずです。 また、設備の保証は2年、10年の保証は主要構造部になります。 設備を後からつけた事で主要構造部に瑕疵が生じるって、そもそもそこに設置してはいけなかったのでは? では、何故そこにつけた? どう考えても理解できません。 主要構造部とは何かを調べましょう。 再度言います。 10年は主要構造部です。 |
5:
匿名さん
[2016-03-02 07:11:55]
マンションでもありましたが設備の配管を取り付けるために基礎に穴を開けて鉄筋を切断していたという類いですか?
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