今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
09年、お買い得だったマンション・悲惨なマンションは?
481:
入居予定さん
[2010-01-06 15:50:11]
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482:
匿名さん
[2010-01-06 16:21:34]
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483:
匿名さん
[2010-01-06 16:25:48]
代位権を行使するには、中古売買のときに瑕疵担保に関する契約がなきゃできなません。
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484:
匿名さん
[2010-01-06 16:38:01]
>>483
民法423条の被保全債権の要件は、求償の循環を防止する主旨ですよね? 具体的には、瑕疵が表面化し、第三者に瑕疵相当分を減額して売ったような場合は、 その第三者が瑕疵相当分を代位請求するのは不当な利得になる。 ですから本件とは無関係と思います。 |
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485:
匿名さん
[2010-01-06 16:49:09]
>>474
例えば A(デベ)→B(1次取得者)→C(2次取得者) と物件が渡った場合、BがAに対して有している権利を Cが代位するためには、CはBに対し債権を有している必要が あるのです。 ここでBC間の契約における瑕疵担保が期間満了している場合、 CはBに対する瑕疵修補/損害賠償請求権(債権)を 有さないため、代位請求できません。 保証や保険の引継ぎ(継承)は代位とは別の話ですね。 この場合も、保証内容(契約内容)によります。 保証者たるメーカー・販売店または保険者たる保険会社が いいと言えばいいし、だめと言えばだめです。 転売譲渡によって保証や保険が継承する場合(契約)もあるし、 保証対象外となり、数ヵ月後は誰にも瑕疵修補請求 できなくなる場合もあるわけです。 |
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486:
購入検討中さん
[2010-01-06 17:58:51]
芝浦アイランドのグローブタワー(築3年)が売りに出てるが・・・。どうなの?
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487:
匿名さん
[2010-01-06 18:38:14]
B(一時取得者)は自分に都合の良い文章の契約書でC(二次取得者)に転売する。
なのでBは、自分に火の粉が掛からないように瑕疵補修期間を短くする。あるいは、現状有姿で補修無しにしてしまう。 って事ですな。 |
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488:
匿名さん
[2010-01-06 19:32:53]
>>487
そんな無責任な契約だとCは買い叩くんじゃない? |
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489:
匿名さん
[2010-01-06 19:38:51]
買い叩いてみれば?
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490:
デベにお勤めさん
[2010-01-06 19:50:37]
威勢良く噛み付いたは良いが、見事に否定され、カッコ悪くて納まりが付かないみたいですね。
懸命にアフターサービスや特殊な転売契約に摩り替えて、保証が切れることにしたいようです。(笑) 法的構成は専門家に任せるにして、結論としては、新品保証が残る新古車や家電同様、 建築瑕疵については新築から10年間は保証されます。 |
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491:
匿名さん
[2010-01-06 19:57:22]
>>489
保証書がなければ買い叩かれるに決まってるじゃん |
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492:
匿名さん
[2010-01-06 22:18:44]
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493:
匿名さん
[2010-01-06 22:21:59]
どっか他でやって
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494:
匿名さん
[2010-01-06 22:44:10]
>>493
同感です。スレ違いの話が長すぎです。 |
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495:
匿名さん
[2010-01-06 23:11:00]
そろそろネタが出尽くしたのでしょうか?
2010年、これからお買い得になりそうなマンションを 予想してみるとか…(宣伝ばっかりになるからダメ?) |
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496:
匿名さん
[2010-01-06 23:44:07]
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497:
匿名さん
[2010-01-06 23:54:06]
中古物件は瑕疵担保責任がないってことで一件落着~
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498:
デベにお勤めさん
[2010-01-07 01:04:41]
>>496
やはり契約上の地位または債権者代位を利用して瑕疵担保責任は承継されますね。 中古物件はAの瑕疵担保責任がないというのは誤りと確定しました。お疲れ様でした。 なおAとCは契約関係にはないのだから、当然には承継されないのは言うまでもないことです。 |
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499:
匿名さん
[2010-01-07 07:34:48]
最初は、アフターサービスを受けられると勘違いして中古物件を買ってしまった痛い奴か、あるいは売り付けたい奴の必死の抵抗と思っていたが、
新手の荒らしなのかもしれんな。 |
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500:
匿名さん
[2010-01-07 07:53:07]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
瑕疵担保責任(品確法第95条)の話じゃないの?
次々に承継があって今の所有者がデベと直接契約関係になくても、
債権者代位権で責任追及できるし、そのときにデベに賠償能力がなくとも、
住宅瑕疵担保責任保険を使うことができるでしょ?