今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
09年、お買い得だったマンション・悲惨なマンションは?
441:
マンション住民さん
[2010-01-04 09:38:41]
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442:
匿名さん
[2010-01-04 13:14:38]
自分の買ったマンションの重要事項確認書には転売した後はアフターサービスは受けられないと書いてあった。
売り主は買い主(新築購入主)に対して瑕疵やアフターサービスを保証するのであって 中古を購入した人にまで保証しないのでは? また中古を購入した人にとっての売り主はデベではなく、不動産屋または個人になるから 瑕疵担保責任を負うのはデベではなく中古物件の売り主である不動産屋または個人になるのでは? |
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443:
周辺住民さん
[2010-01-04 13:51:01]
>442さん
購入時、重要事項説明ではそのような説明は受けていませんし、私が購入した物件はちゃんとアフターサービスが受けることが出来ますし実際受けています。 アフターサービス期間が過ぎているんじゃなかったですか、築何年の物件を購入されましたか? もし受けられないのならマーケットバリューは相当落ちますね、新築時より相当安い価格で買われたのでしょうか・・・ |
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444:
匿名さん
[2010-01-04 14:20:04]
>>443さん
買ったのは新築で、第一次取得者なのでアフターサービスは受けています。 が、重要事項確認書のアフターサービスに関する項目には 「買い主が本物件を第三者に転売した場合は、その譲渡日をもってアフターサービスは終了します」 とありました。 ネットで「中古マンション アフターサービス」「中古マンション 瑕疵担保責任」でぐぐってみても下記のように記述されているサイトがあります。 http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20021209p4000p4.html >中古マンションの場合は特に気を付けたいのが、アフターサービスの適用は受けられないことがほとんどだ。 >中古住宅保証制度も今のところマンションは対象としておらず新築にくらべ制度が未整備となっている。これからの普及に期待したい。 http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/check/index20050607d2001d2.html >一般的に売り主と買い主のどちらもが個人である中古マンション売買では、新築の規定がそのまま準用されないこともあり、注意が必要になる。 |
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445:
匿名さん
[2010-01-04 16:38:59]
444が正解、442は勘違か(新築を不動産やを通して買った等)又は他の理由でアフターが受らけれたのでは、
一般的には無理ですよ。 |
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446:
匿名さん
[2010-01-04 16:42:05]
↑
442>441の間違い! |
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447:
周辺住民さん
[2010-01-04 17:14:22]
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448:
匿名さん
[2010-01-04 20:05:16]
単に不動産会社責任でアフターサービスをしているだけでは…
新築時の瑕疵担保責任は大抵10年ですが 中古になると2年くらいでしょうから 今一度不動産会社と取り交わした契約書類を確認した方が良いですよ 新築購入者が受けられる補償を受けられない場合があります |
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449:
マンション住民さん
[2010-01-04 20:36:15]
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450:
匿名さん
[2010-01-04 20:46:36]
鹿島建設の設計施工の湾岸タワマンに住んで、○年になりますが、アフターで是正工事をしてもらったことは一度もありませんな。
アフター云々ガ必要なマンションが気の毒。 |
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451:
匿名さん
[2010-01-04 20:48:06]
売買契約書や覚書等を見ないと何とも言えませんが、
449さんは新築アフターサービスを受けられる極めて稀な中古物件購入者ということだと思います。 本当だとすれば、良かったですね。 |
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452:
匿名さん
[2010-01-04 21:41:16]
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453:
匿名さん
[2010-01-04 21:50:04]
アフターを中古購入者まで受けれるケースは、
デベや施工会社が親切なわけではなく、 中古購入者を調べて分けるのが面倒臭いからのケースもあります。 つまり、仕分け仕事の省略。なのでアフター仕事の中身も… |
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454:
匿名さん
[2010-01-05 00:00:40]
所詮人が造った生産物ですから瑕疵はあって当たり前
どこの施工だったとかってのはその率の過多の違いであって瑕疵はあると思っておいたほうが良い よって数年のアフターサービスはあるのとないのは段違い アフターサービスのない物件を安く買ったからといって 本当に安かったかどうかはギャンブルですね 施工会社によってギャンブル度合いのリスク部分が大きいか小さいかの違いはあれども 数年たってみて何もなかったのならギャンブルに勝ったってだけですよ ぶっちゃけ運が良かっただけ それは湾岸地域に不動産を買うのに似てますね 湾岸地域も立地(都心からの距離という意味で)の割に安かったですが 10年20年たってみないと真価はわからない 20年たってみて安かったと言えるなら買った人の勝ち というわけで倒産デベ物件がお買い得だったかどうかは今はまだわからない |
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455:
匿名さん
[2010-01-05 00:07:27]
>>441
>転売すると保障も消えるなんて聞いたことがありません。 この時点で素人丸出しだね 言ってることが本当だったとしても稀有なパターンなだけで 通常は売主が保証するのは売主が売った相手、つまり新築で買った相手に対してであって 転売相手には1年目のアフターも2年目のアフターも受けられない 聞いたことがないなんて言ってる時点で俺からしたら「ふーん」だよ まあ稀有なパターンで良かったねとしか言いようがない 本当にそうなのかこっちには調べる術はないからさ |
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456:
437
[2010-01-05 00:16:58]
なんだか、売主(デベ)の瑕疵担保責任の話で盛り上がってますね 笑)
437に「共有部分の」と書いた通り、皆様がおしゃる通り中古だと専有部分の瑕疵担保責任は転売時点で デベが負ってくれなくなりますが、共有部分の瑕疵についてはデベが責任を負います。 倒産デベだとこの共有部分の瑕疵に責任を負ってくれなくなりますので、それによるディスカウントが 入るはずだという意図で発言しました。 中古でもデベが瑕疵責任を負ってくれているとおっしゃっている方は共有部分の話を されているのではないでしょか。 |
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457:
マンション住民さん
[2010-01-05 07:56:38]
>この時点で素人丸出しだね
ここは一般用のスレでは、あなた方はデベのかた? 今もアフター点検の案内が来ています (^^)/ 購入時の重要事項説明で聞いたことが無いって言ったまで。 他の物件云々、もしくは一般的には言っていませんが、文章はよく読んで理解しましょうね。 これにて一件落着~~ |
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458:
匿名さん
[2010-01-05 08:16:27]
これからの物件は住宅瑕疵担保責任保険が義務づけられるから
倒産したからといって激安で買えなくなるんじゃない? モリモト物件が人気だったのは↑の保険が付いてたからだし 倒産=保証がないっていう発想はこれからは損だと思うんだがどうでしょ |
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459:
匿名さん
[2010-01-05 14:00:52]
>>457
>転売すると保障も消えるなんて聞いたことがありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 自分が書いた記述をよく読んでみ? 一般常識として聞いたことがないって読み取れると思うよ っていうかそれ以外に読み取れようがない >購入時の重要事項説明で聞いたことが無いって言ったまで。 なら違う言い方をするよね 上記と言い張るならそれでいいけど 自分の文才のなさを実感したほうがいいと思う 別にあなたを糾弾するために言ってるわけじゃなくて これを見て他の方が勘違いをしてしまい不利益を被る事を危惧したまでです まあそこまで言い張るならこっちには証明してもらえる手段がないし 稀有なパターンってことでいいんじゃないですか 普通は違うよってことを言えれば自分としては十分ですから |
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460:
匿名さん
[2010-01-05 14:16:44]
転売しても元の持ち主がデベに補修してもらう権利が消えるわけじゃありませんので
元のもち主が動かなければ現在の持ち主が元の持ち主に代わりデベに補修を請求することができます。 これを債権者代位制度といいます。(民法423条) こうしないとデベは棚からぼたもちで責任を免れることになりますからね。 |
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461:
匿名さん
[2010-01-05 15:43:34]
面倒臭い感じ。
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462:
入居予定さん
[2010-01-05 16:52:40]
>>460
詳しい解説ありがとうございます。 |
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463:
匿名さん
[2010-01-05 17:03:17]
中古物件の売り主はデベじゃないよ
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464:
匿名さん
[2010-01-05 17:37:53]
wikiの債権者代位権を読んでみたけど、補修の例は書かれていない。
不動産関係で書かれているのは登記の例だけ。 登記は当たり前の権利だから良いとして、補修の権利例は何処に書かれているのでしょう。 |
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465:
匿名さん
[2010-01-05 18:42:11]
中古売買の時に、中古の売り主との間に補修の債権債務関係がないって話をしてるんだから、そもそも代位権なんて存在しないよ。
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466:
匿名さん
[2010-01-05 18:53:25]
460
理論的に自分いいように解釈してるね、気楽な人です、それで世の中全部通ればいいがそうわ行かないわな。 有る意味可哀想!! |
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467:
匿名はん
[2010-01-05 19:20:34]
アフターサービスと瑕疵担保責任とは、ちと違う気が・・・
中古の場合、転売した個人にも「瑕疵担保」が発生しますね(笑 |
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468:
マンション住民さん
[2010-01-05 21:36:55]
>459
中古マンション買ってアフター期間なのに受けられなくって実費で修理でもしたのかな? なんだか必死こいてネガしてる感じでかわいそう(TT) 共有部じゃなくちゃんと自室のアフターの点検を受けてますよ~~ (^^)v |
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469:
匿名さん
[2010-01-05 22:16:12]
民事再生後のモリモトは、適正価格への挑戦!と言う感じでしょうか?
世田谷・太田等の物件には、正直驚いています。 |
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470:
匿名さん
[2010-01-05 22:27:30]
当初販売価格から20%以上改定したようです・・・
そう言う意味では、購入された人は、適正価格に近いのではないでしょうか。 |
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471:
匿名さん
[2010-01-05 23:38:27]
適正価格ってなんですか?
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472:
匿名さん
[2010-01-05 23:51:38]
>>467
瑕疵担保義務は新築のみだよ。 |
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473:
匿名さん
[2010-01-06 02:13:23]
いろいろ情報が混同してますね。
まず前提として、瑕疵担保・アスターサービスともに基本すべて 売買契約の内容によります(公序良俗に反する場合を除く)。 441さんの場合は、築浅とあるので分譲時のサービス期間(大体 2年間)が残っていたか、仲介業者がアフターサービスを付けた のでしょう。 ラッキーってほどのことでもなく、普通にありえる話です。 瑕疵担保についても、第1次取得者との契約によります。 通常は2ヶ月程度でしょうが、 全く無い(免除されている)場合もあります(業者の場合は別)。 この請求期間を過ぎた後は、デベに対しても(代位)請求権を 失うと思われます。 ちなみに住宅瑕疵担保責任保険ですが、転売特約が無い限り、 第1次取得者しか保険金の請求はできません。 |
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474:
匿名
[2010-01-06 08:30:35]
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475:
匿名さん
[2010-01-06 10:17:00]
代位請求の元になる有効な契約がなきゃできないよ。
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476:
匿名さん
[2010-01-06 10:36:41]
要するに保証なんだから、単純に引継ぎじゃないの?
家電や車と同じ。 違うの? |
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477:
匿名さん
[2010-01-06 11:03:22]
全然違うでしょ。
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478:
匿名さん
[2010-01-06 11:13:36]
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479:
匿名さん
[2010-01-06 11:48:53]
中古の売買契約に明記されてなきゃ駄目だよ。いい加減なこと言わないように。
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480:
匿名さん
[2010-01-06 14:15:17]
基本的にアフターサービスは中古販売では引き継がれません
これを稀有なパターンや訳の分からない理屈で引き継がれるなどと言っているのを 通常は引き継がれると勘違いしないように 個々の事案に関してはいちいち訂正しようもありませんし 証明する手段がないので放置しますが このスレを見ている皆さんは勘違いせず、基本的には中古販売は築浅であっても 売主からのアフターサービスは受けられないものだと思って購入してください |
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481:
入居予定さん
[2010-01-06 15:50:11]
アフターサービスの話してるの?
瑕疵担保責任(品確法第95条)の話じゃないの? 次々に承継があって今の所有者がデベと直接契約関係になくても、 債権者代位権で責任追及できるし、そのときにデベに賠償能力がなくとも、 住宅瑕疵担保責任保険を使うことができるでしょ? |
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482:
匿名さん
[2010-01-06 16:21:34]
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483:
匿名さん
[2010-01-06 16:25:48]
代位権を行使するには、中古売買のときに瑕疵担保に関する契約がなきゃできなません。
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484:
匿名さん
[2010-01-06 16:38:01]
>>483
民法423条の被保全債権の要件は、求償の循環を防止する主旨ですよね? 具体的には、瑕疵が表面化し、第三者に瑕疵相当分を減額して売ったような場合は、 その第三者が瑕疵相当分を代位請求するのは不当な利得になる。 ですから本件とは無関係と思います。 |
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485:
匿名さん
[2010-01-06 16:49:09]
>>474
例えば A(デベ)→B(1次取得者)→C(2次取得者) と物件が渡った場合、BがAに対して有している権利を Cが代位するためには、CはBに対し債権を有している必要が あるのです。 ここでBC間の契約における瑕疵担保が期間満了している場合、 CはBに対する瑕疵修補/損害賠償請求権(債権)を 有さないため、代位請求できません。 保証や保険の引継ぎ(継承)は代位とは別の話ですね。 この場合も、保証内容(契約内容)によります。 保証者たるメーカー・販売店または保険者たる保険会社が いいと言えばいいし、だめと言えばだめです。 転売譲渡によって保証や保険が継承する場合(契約)もあるし、 保証対象外となり、数ヵ月後は誰にも瑕疵修補請求 できなくなる場合もあるわけです。 |
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486:
購入検討中さん
[2010-01-06 17:58:51]
芝浦アイランドのグローブタワー(築3年)が売りに出てるが・・・。どうなの?
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487:
匿名さん
[2010-01-06 18:38:14]
B(一時取得者)は自分に都合の良い文章の契約書でC(二次取得者)に転売する。
なのでBは、自分に火の粉が掛からないように瑕疵補修期間を短くする。あるいは、現状有姿で補修無しにしてしまう。 って事ですな。 |
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488:
匿名さん
[2010-01-06 19:32:53]
>>487
そんな無責任な契約だとCは買い叩くんじゃない? |
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489:
匿名さん
[2010-01-06 19:38:51]
買い叩いてみれば?
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490:
デベにお勤めさん
[2010-01-06 19:50:37]
威勢良く噛み付いたは良いが、見事に否定され、カッコ悪くて納まりが付かないみたいですね。
懸命にアフターサービスや特殊な転売契約に摩り替えて、保証が切れることにしたいようです。(笑) 法的構成は専門家に任せるにして、結論としては、新品保証が残る新古車や家電同様、 建築瑕疵については新築から10年間は保証されます。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
築浅中古物件を購入しましたがアフター期間中なのでアフターケアサービスもちゃんと受けています。あいするほし
保障は物件に対するもので個人に対するものではないと思います。