東京23区の新築分譲マンション掲示板「ディアナコート茗荷谷翠景」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2018-03-07 00:39:23
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本スレッドとは分離して、検討者さま専用のスレッドとして作成いたしました。
実際に検討している方のみで情報交換をされたい方はこちらをご利用ください。

【検討者専用】ディアナコート茗荷谷翠景はどうでしょう?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597619/


2016.4.8 管理担当
===============================================================
ディアナコート茗荷谷翠景についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://www.morimoto-real.co.jp/shinchiku/dc-myogadani/index.html

所在地:東京都文京区大塚3丁目35番14他(地番)
交通:丸の内線「茗荷谷」駅 徒歩7分
間取:1LDK+S~3LDK
面積:58.77m2~96.38m2
売主:株式会社モリモト
施工会社:株式会社合田工務店
管理会社:株式会社モリモトクオリティ

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

[スレ作成日時]2016-02-05 20:24:21

現在の物件
ディアナコート茗荷谷翠景
ディアナコート茗荷谷翠景
 
所在地:東京都文京区大塚3丁目35番14他(地番)
交通:丸の内線茗荷谷駅 徒歩7分

ディアナコート茗荷谷翠景

351: 匿名さん [男性 30代] 
[2016-02-20 03:33:28]
結論、文京区民はちょっと痛い。囧囧囧
352: ご近所さん 
[2016-02-20 04:01:45]
住民運動のHPに、このマンションが窪町小学区であると業者が説明しており、それを前提に購入検討したとのコメントをいただきました。
http://blog.goo.ne.jp/bunkyochiku
しかしこれは誤った情報であり、どなたか以前に書いてましたが大塚小学区です。業者による誤導により購入を検討されている方が少なからずいるようですので、こちらにも書かせていただき検討者の注意を促したいと存じます。

なお、この板はディアナコート茗荷谷翠景を購入検討されている方には重要な情報が提供されている貴重な板です。情報の中には当然に業者にとって不都合な
ものも含まれてしまうこともあるかとは思いますが、それも含めて購入検討者には重要な情報です。
最近、業者にとって不都合な情報の提供が増えたせいか、管理人の方に閉鎖を主張する方が出るようになっていますが、購入検討者ためにも、そのようなことはあってはならないと考えます。
誹謗中傷が見受けられないわけではないですが、それらはもっぱら業者擁護派から住民運動に向けられたものですので、それを理由に閉鎖ということでは、都合の悪い情報が出てきたら誹謗中傷を繰り返せば閉鎖できるという悪しき前例を作ってしまいかねません。管理人の方のご高察のほどをお願いいたします。
353: ご近所さん 
[2016-02-20 04:05:26]
>>351
そのような印象を与えてしまったのでしたら、申し訳ありません。ただ、文京区にお住いの方に、一家言あり、かつ、筋を通そうとする方が多いのは確かかと存じます。
354: 匿名さん 
[2016-02-20 08:41:43]
建ぺい率は土地の形状にもよるのであまり意味がないですね。建ぺい率が高い方が低層になる場合もあります。
容積率はどうでしょうか。

また、この地域は建ぺい率60%ですね。角地で緩和されているのだとしたら、制限70%に対して62%は悪くないですね。

都合のよい事実だけを出すと胡散臭くなります。たぶん、建て方がえげつないと言いたいのかなと思いますが。
グーグルで航空写真を見るとパークハウスも紳士的に建てられているようには到底見えません。
だれかが書いていましたが、所詮そんな地域なのではないかな?
355: ご近所さん 
[2016-02-20 09:25:56]
>>354
グーグル航空写真で見ていただいたのでしたら、346さんが挙げた三つのマンションの土地の形状がほとんど違わないことがわかるかと存じます。すなわち、
単純比較が可能なケースであり、346さんは「都合のいい事実だけを出」しているわけではないといえます。

また、航空写真ではマンションの高さはわからないでしょう。高さについても現在問題視されているポイントです。

パークハウスの建築過程の実態は、私が341に書いたほか、343にもある通りでした。ですので、格別に反対運動など起きなかったですし、もちろん、建築確認取消手続が開始されることもなかったです。

同じ場所で異なる現象が起きているわけですから、「所詮そんな地域」ということでは説明できません。むしろ、業者が目先の利益だけでなくトータルで利害得失を考えられるかの問題であり、その意味でさすが三菱地所と思います。
356: 匿名さん 
[2016-02-20 10:14:42]
>>350
建蔽率54%に比べて62%という数字を見るだけで計画に無理があるとわかります、という言い分に無理がある。これだけで色々と手の内があるように見せかけつつ、ただのイチャモンに過ぎないんだろうと思っちゃいます。
357: 匿名 
[2016-02-20 10:26:57]
>>355
確かに三菱は、①住民対話を実質化し、それを設計に反映させた、②審査会も当該事情を考慮して建築確認をした可能性がある、との主張ですね。しかし、①確認取消訴訟の被告は審査会であり、②モリモトの本件開発経過における瑕疵の態様、程度、そもそもの有無が事実上法律上認定されるかにつき実体法、相当の無理がある、③訴訟法上もその挙証責任は近隣住民にある、等々を総合勘案すると、モリモトには、当事者適格がなく、また過失責任は無いとなりそうですが、いかがでしょうか?もしモリモトの企業責任を追及するのであれば709条を主張すべきです。仮に709条では敗訴の見込みが高いと判断されているのであれば、その点を開示くださいませ。
358: 匿名 
[2016-02-20 10:40:35]
>>352
私はどちらかと言うとモリモト擁護派ですが、全く賛成です。事実上、法律上の主張を冷静に徹底的に議論して、論点と事態の帰趨を全面的に開示すべきです。最終的に行政訴訟になると思われるので、その経過も開示してください。
359: ご近所さん 
[2016-02-20 11:29:06]
>>356
そうですね、他のマンションが54%なのに62%だから「無理がある」建築だとは論理的に導けないかもしれません。その点は筆が滑りました。ごめんなさい。

ただ、これまでの書き込みで、パークハウスなど周辺マンションに比較して「余裕がない」計画になっているかも問題視する方がいらっしゃいましたから、その点についてはデータ上明確かと存じます。

加えて、余裕のない狭い敷地で容積率を無理にあげようとする建築は... と、ここからは350の後半の繰り返しになってしまいますので、そちらをお読みください
360: 匿名さん 
[2016-02-20 11:33:39]
土地の形状、全然違うんじゃない?パークハウスは奥に不整形の部分があって駐車場に使ってますね。ベルメゾンの南西側の隣地への寄せ具合こそ異様。南側をこんなに寄せたら、今回のような問題になるに決まってますね。

https://www.google.co.jp/maps/@35.7209281,139.7390133,93m/data=!3m1!1e3
361: atelier [男性 50代] 
[2016-02-20 11:38:07]
>>354
建ぺい率は敷地に対する建物の水平投影面積であり、敷地にどれだけ空地があるかを示す指標となるものです。
指定建ぺい率は60%ですが、耐火建築物にすることで70%になっています。角地緩和ではありません。
各延面積、容積率は次のとおりです。
ディアナコート(計画)  :敷地面積768.70㎡ 全体延面積2506.05㎡ 容積対象延面積2124.43㎡ 容積率276.37%
パークハウス       :敷地面積812.99㎡ 全体延面積2515.46㎡ 容積対象延面積2098.17㎡ 容積率258.09%
ベルメゾン小石川植物園:敷地面積822.35㎡ 全体延面積2947.49㎡ 容積対象延面積2660.59㎡ 容積率323.53%

容積対象には屋内駐車場、共用通路部分は含まれず、また平成27年からエレベーターシャフトも容積対象から除外されたため、共用部の形状や確認時期が異なるものを単純に比較はできません。
全体延面積には屋内駐車場、屋内の共用通路階段は含まれますが、屋外廊下、屋外階段、バルコニーは含まれず、階高も異なるため、これも外観上の空間に占めるボリュームという見方においては、単純比較ができません。

私が346で建ぺい率のみを記したのは、あくまで敷地に対する”空地”=”余裕”がどれだけあるかを比較する指標として、建ぺい率以外では単純に比較ができないので、取り上げたまでです。
尚、建ぺい率は、建築基準法上の居室採光、安全条例上の窓先空地、屋外避難通路、区条例の緑地面積等に大きく関わっているものであり、計画建物の住環境、避難上の安全性、周辺環境への影響という観点において、大きな意味を持つものでもあります。
362: 匿名さん 
[2016-02-20 11:52:11]
atelierさん、ありがとうございます。数字は嘘をつかないですね。

僕は正直言ってどっちでもいいんですが、住民エゴみたいなのは嫌いです。これからマンション買いたい派としては、安く良いマンションが増えればいいなと思っています。ルサンクでも近隣のマンションが反対してて「どんぐりの背比べじゃないの」と思ったのですが、ここはルサンク以上にマンション向けの土地じゃないですかね。

公平にベルメゾンの情報を出していただいて、容積率がモリモトよりも大きいことも分かりましたが、atelierさんはどのように評価してますか? またベルメゾンの建ぺい率はどうなんでしょうか?(もちろん土地の形とか向きで、単純な比較が意味ないことは分かりますが)
363: ご近所さん 
[2016-02-20 12:09:01]
>>357
書き込みが多岐の点にわたっているので、お答えの仕方が難しいのですが...

「三菱は、①住民対話を実質化し、それを設計に反映させた」はその通りですが、「②審査会も当該事情を考慮して建築確認をした可能性がある、との主張」というご理解は違います。建築確認は民間機関が出し、それに疑義があるものが申し立てると審査会が審査します。三菱の場合は申し出自体がなされていませんので、審査会の審査はなされていません。また、審査会では客観的に法令違反があるか否かが審査されますので、事前の住民対話の有無や内容は関係ありません。ただ、住民が納得すれば誰も審査会に申し出ませんので、結果、万一何か違反があったとしても、そもそも審査会自体が開かれないという事実上の効果はあります。
364: 匿名 
[2016-02-20 12:23:02]
>>363
ありがとうございます。そうすると、本件建築確認は「東京都の指定を受けた」「指定確認検査機関」でない一般私人による確認であり「行政処分」に該当せず、従って公定力を有しない、との主張で宜しいでしょうか?
365: ご近所さん 
[2016-02-20 12:25:22]
>>357
「①確認取消訴訟の被告は審査会」は、審査会の手続は「訴訟」ではなくその意味では「被告」とは呼ばないのですが、相手方という意味では建築確認を出した審査機関であり、審査会は裁判所的な役割になります。

②③については、要は、建築確認が正しいものであったか審査会が法令に照らして再審査するものとお考えください。

「モリモトには、当事者」ではないという理解は正しいのですが、その理由はご指摘のことは関係なく、上記の審査会の手続構造によるものです。ただ、建築確認が取り消されると一番影響を受けるのはモリモト、そして、完成前に買ってしまった購入者であるのは確かです。
366: ご近所さん 
[2016-02-20 12:34:14]
>>357
モリモトの「過失責任」、「企業責任を追及」するため民法「709条を主張すべき」か、その場合の「見込」については、今後の争訟の戦略にかかわりますので、弁護士から止められており、ここでは開示できません。どうしてもという購入検討者の方は、日置雅晴先生の法律事務所までお問い合わせください。
367: 匿名 
[2016-02-20 12:39:05]
>>365
ありがとうございます。①一般に指定確認業者による確認の「適法性の推定力」はいかに考えるべきですか?②審査会で確認取消に至る為の具体的要件規範は判例で示されていますか?③それら要件の適用において、ルサンクと本件の具体的異同は何ですか?すいませんが開示ください。
368: マンション愛好者 
[2016-02-20 12:43:08]
>>362
建ぺい率は346に出てますよ。
atelierさんが、容積率については共用部の形状や確認時期が異なるものを単純に比較できないのに対し、敷地に対する”空地”=”余裕”がどれだけあるかを比較する指標として建ぺい率は有効として、346で示してくれています。
369: 匿名 
[2016-02-20 12:46:08]
>>366
ありがとうございます。私も原告として訴訟を断念した経験がありますが、日本の民事裁判では709条による不法行為請求は、交通事故や他覚性ある傷害事件でないかぎり、9割方敗訴しますよね。従って本件につき行政訴訟オンリーという訴訟選択と理解しました。
370: ご近所さん 
[2016-02-20 13:02:52]
>>367=364さん
①については、専門家でないので不正確であるかもしれませんが、建築確認それ自体が審査機関に裁量権があるようなものではなく、結果、「裁量の範囲であれば適法とされる」ということもないという理解でいます。したがって、審査会の法令解釈や事実認定が審査機関のそれと異なる場合、審査会は躊躇なく自分の解釈や認定に従って判断を下すので、甘い審査機関を使って建築確認をとった場合、確認が取り消される可能性は高くなります。

②については裁判所ではないので「判例」ではなく、したがって同様の公開や
データベース化がなされているわけではないと思いますが、先例集のようなものはあるようですよ。

③については、戦略上、弁護士に止められていますので、どうしてもという購入検討者は日置雅晴弁護士の法律事務所までお問い合わせくださいませ。
371: ご近所さん 
[2016-02-20 13:10:51]
>>369
敗訴するか否かは事案次第なので、一般的な率は関係ないと思います。
民事手続の可能性については、今後の戦略上弁護士に口外を止められていますので、どうしてもという購入検討者の方は日置雅晴弁護士の法律事務所までお問い合わせください。
372: 匿名 
[2016-02-20 13:56:10]
>>370
ありがとうございました。論点が1つ見えて来ました。先ず、東京都の指定を受けた指定業者による確認は、行政処分の適格性を与えられた明確な「行政行為」です。従って、モリモトからすれば、適格な確認を得たから開発や先行販売は適法になり、取消請求による具体的な損害発生の証明に成功すると考えれば、住民に対する損害賠償請求訴訟の「反訴」又は「別訴」を提起するでしょう。一方で、住民からすれば、適格性ある行政処分の違法性を主張して当該行政処分の取消を主張することになります。とすると、公定力の意義につき判例は「行政処分は、たとえ違法であってもその違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものを除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する」としていますので、審査会に取消の行政裁量が如何なる基準で認められるのか、という点につき住民が余程の自信度を有しない限り、当該取消訴訟は住民側にリスクが高いものになると考えます。当然、モリモト弁護士も既にルサンクの事例を詳細に検討して、確認取り消し
373: 匿名 
[2016-02-20 14:01:53]
>>372
の「再取り消し訴訟」を展望していると思われます。モリモトからすれば、販売遅延による損害賠償請求、住民からすれば、人格権侵害による損害賠償請求との主張で、長引けば余裕で一年を越えるでしょう。住民はかような訴訟展望につき、担当弁護士から教示を受けられましたか?すいませんが開示してください。
374: ご近所さん 
[2016-02-20 14:31:53]
>>373
手続の展望の詳細については、日置先生からみなさん詳しく伝えられていますので、ご心配ありません。
375: ご近所さん 
[2016-02-20 14:44:53]
>>372
370にも書きましたし、専門家でないので不正確であるかもしれませんが、建築確認それ自体が審査機関に裁量権があるようなものではなく、結果、「裁量の範囲であれば適法とされる」ということもないというのが運用であり、その点はご理解が間違えている気がします。
つまり、審査会の法令解釈や事実認定が審査機関のそれと異なる場合、審査会は躊躇なく自分の解釈や認定に従って判断を下すという理解でおります。

行政処分一般論から導くのではなく、実際の運用から議論した方が建設的であるように思います。


376: 匿名さん 
[2016-02-20 14:52:46]
すいません。建ぺい率も書いていただいていましたね。

建ぺい率が低くて容積率が高い(一般的には高層階まで太さが変わりにくい)のと、建ぺい率が高くて容積率が低い(高層階になると細くなりやすい)のはどちらが近所に配慮されていますかね。この数字はどのようにも読めますね。

結局、建ぺい率を比較しても意味が無いんじゃないでしょうかね。容積率が大きいというのは、それだけ周囲へのインパクトのある建物ということになりませんか?
377: atelier [男性 50代] 
[2016-02-20 15:13:26]
>>362
容積率について
敷地に建てられる建物の外形上のボリュームというのは、許容建ペイ率、日影規制、高度斜線制限、道路斜線制限、隣地斜線制限により、概ね決まってきます。概ねと書いたのは、現行法には道路斜線制限、隣地斜線制限を適用除外する天空率の制度や、大規模開発にみられる総合設計制度等があるからなのですが、話を簡潔にするためにここでは解説を省略します。
ここで言う外形上のボリュームには容積は関係ありません。
容積とは簡単に言うと法的にカウントされるべき床面積の合計であり、上記の制限により定められるボリュームの中で何層床が取れるかということと、容積にはカウントされない共用部等を含めた配置計画、平面計画により決まってきます。
たとえば、同じボリュームでも階高を高く設定したり、共用廊下が長かったり、吹抜けを設けたりすれば床面積は減り、容積率は下がります。配置計画上は、敷地形状が大きく左右します。
ベルメゾンについて言えば敷地がほぼ長方形であり、空地を確保しながらも比較的効率よく配置計画が可能だったため、結果的に容積率を上げられたのだと考えられます。
敷地が整形でない場合は、低層での建築面積を多くとったとしても、上層階で日影規制、高度斜線制限などが、複雑になり、どうしても平面計画上の効率は下がるため、容積率を上げることは難しくなります。
私が前に言うところの制限ぎりぎりという表現は、容積率を指すものではなく、敷地形状ゆえの複雑さを伴った日影規制、高度斜線制限等に由来するものです。
378: マンション愛好者 
[2016-02-20 15:24:42]
>>376

atelierさんは

容積対象には屋内駐車場、共用通路部分は含まれず、また平成27年からエレベーターシャフトも容積対象から除外されたため、共用部の形状や確認時期が異なるものを単純に比較はできません。
全体延面積には屋内駐車場、屋内の共用通路階段は含まれますが、屋外廊下、屋外階段、バルコニーは含まれず、階高も異なるため、これも外観上の空間に占めるボリュームという見方においては、単純比較ができません。

て書いてますけど...
379: atelier [男性 50代] 
[2016-02-20 16:05:56]
>>376
建ぺい率の比較に意味があるかないかは、各自のご判断にお任せします。
建ぺい率というものは建築計画上の一つの結果であり、事実を情報として提供したまでですので。
購入をご検討の方は、自身が住む環境として、適しているかどうかをご判断されればよろしいかと存じます。
380: 匿名 
[2016-02-20 16:10:35]
>>375
ありがとうございます。おっしゃいます通りに、行政処分一般論の教条適用をするつもりはありません。但し、そうだとしても処分性は相当に重い概念であり、この点、即ち処分性を害しても保護されるべき住民の利益は何か、また確認で見落とされていた違法性は何か、について、繰り返しで誠にすいませんが、簡単な箇条書きで開示してくださいませ。よろしくお願いいたします。
381: 教えないよ [男性 50代] 
[2016-02-20 16:42:51]
モリモトさん、もういい加減にして下さい。何を焦って事前にこちらの
手の内を知って対処しようとしているのですか。
これから確認審査請求する側が手の内を晒す筈が無いでしょうが。
自信があるのでしょうから堂々と受けて立てば良いじゃありませんか。
我々は弁護士からこの手の対応は一切止められています。
もうこの種類の質問は止めて下さい。我々は一切反応しません。
382: ご近所さん 
[2016-02-20 17:46:32]
>>380
民間機関による建築確認、疑義がある場合の行政の審査会での審査という構造が、行政処分、不服がある場合の裁判所での行政訴訟という構造と全く同じとは理解していませんので、処分性の重さ云々の議論には俄には賛同しかねます。

381さんとは異なり、380さんが業者関係ではないと信じたいです。ですが、やはり戦術上、これ以上の詳細をお話することは弁護士から止められていますので、購入検討者の方でしたら、日置雅晴先生の法律事務所まで直接にお問い合わせくださいませ。
383: 匿名 
[2016-02-20 17:48:28]
>>381
すいませんが私はモリモトではありません。従って焦ってもいません。私のお願いは住民の法律上の請求行為に有意性があるのか否か、訴訟権の濫用に当たるのではないか、逆にモリモトの違法行為の存否、程度を利害関係人として開示して頂きたい、ということです。
逆に、住民側が開示不能を突如言い出すとすると、住民の民度、見識も含めて将来の訴訟においても不利に働くこととなります。ご説明の詳細さにおいて回答者は間違いなく住民であり、本件の一連の書き込みは十分に訴訟における直接証拠としての証拠能力を有します。さらに本訴と成れば当事者照会制度、文書提出命令等々の民事訴訟法の制度により「手の内を明かさない」訴訟活動は認められないのが現行法の制度設計です。本件掲示板の維持を希望されたのが、住民だとすれば堂々と、ビクビクせずに主張根拠を開示してください。よろしくお願いいたします。
384: 匿名 
[2016-02-20 17:51:52]
>>382
冷静なご返答ありがとうございました。重要な論点を頂きましたので、暫く検討致します。ありがとうございました。
385: ご近所さん 
[2016-02-20 18:05:11]
>>383
私は開示をしないとは一言も言っていません。弁護士代理人がついていますから、そちらを通して照会くださいと何度も何度も申し上げています。

また、建築審査会への申し立ては、法制度上利害関係者に認められたものであり、その権限を行使することに何の躊躇も必要ありません。いわば民間機関に建築確認の権限を移したことの反射として設定された制度であり、それが近隣住民から行使されることは、制度上、あらかじめ予定されています。
386: 匿名さん 
[2016-02-20 18:08:02]
atelierさんの話しは、客観的な数字を提示したまでといいながら、実際には価値判断が相当含まれていますよ。

建ぺい率が高ければ近隣への影響が大きく、小さければ小さいという関係かどうかが問題です。一般論としては建ぺい率が低ければ境界との空きも多くなりますが、パークハウスのような不整形な土地(この点は皆さん黙ってしまいましたが)だったら、普通に建てると建ぺい率は下がりますね。また、高層にすれば建ぺい率が下がりやすいはずです。

これと同じで容積率も仰る通りですけど、容積率が大きければボリュームが大きいという一般的な関係もありますね。
建ぺい率は重視するけど容積率は実態を表さない、というのは数字に名を借りたミスリーディングじゃないかな。

ちなみに、建ぺい率を殊更に挙げているから言っているのであって、どちらの数字を見ても実態を正確に反映しないというのであれば反対するものではないですけど(笑)
387: 購入検討中さん 
[2016-02-20 19:10:14]
>>385
弁護士にこちらの掲示板までご登場頂くのが、さまざまな疑念、争点の解決となり経済性、合理性があると思います。いかがでしょうか?
389: 匿名さん 
[2016-02-20 21:03:32]
弁護士に情報漏らすなと言われてるのなら始めから掲示板に書き込みしなければいいのに。
390: 購入検討中さん 
[2016-02-20 21:18:08]
法守っておけばいいんじゃないの?
アウトだったらルサンクコースってことでいいやん
話がくどいわ
もっと他のスレみたいにいかんかな?
391: 購入検討中さん 
[2016-02-20 21:21:55]
文京区の人間は
暇なのか
閉鎖的なのか

京都府民と同じ匂いがする
392: 匿名さん 
[2016-02-20 21:27:05]
同じ文京区民として恥ずかしい限りです。
393: 反対派の私達は [男性 50代] 
[2016-02-20 21:31:40]
近隣住民の皆さん、筑波PTAの皆さん、問題を解消したマンションの購入を検討している皆さん、もう相手(誰かは容易に分かりますけど)の挑発に乗っていちいち反応するのは止めましょう。相手はなんだかんだ屁理屈を重ねて、こちらの確認審査請求の中身を知りたくて・知りたくて仕方がないのです。日置弁護士にドーンと出してもらえば良いでしょう。
こう言うと相手は、弁護士もこの場に出てこいとか、反対派は尻尾を巻いて逃げだしたとか、問題点を公開するのは義務だとか、また一生懸命煽りをして、情報収集の土俵から逃げないようにするでしょう。相手の挑発に乗ると少しずつでも当方の指摘項目が分かってしまいます。「金持ち(勝ち組)喧嘩せず」です。逃げたとか、卑怯とか何を言おうとほっておくことです。間もなく戦いが始まるのですから。意見があるのなら弁護士に聞いて貰いましょう。くれぐれも0000会社の挑発に乗らないようにしましょう。
394: ご近所さん 
[2016-02-20 21:45:57]
>>390
おっしゃる通り、このままいくとルサンクコースの可能性は高いです。

>>391
閉鎖的にみえたら申し訳ありません。
京都府民と同じかどうかは、京都をよく知らないのでお返事できません。

>>392
文京区民としてともに頑張りましょう
395: ご近所さん 
[2016-02-20 21:55:06]
>>393
ありがとうございます。
おっしゃる通り、情報収集のための挑発には乗らずに、日置先生の指揮の下、建築確認取消手続が始まるという事実、そして、ルサンクのように悲惨なことになることの危険性を購入検討者に知らせるに止め、あとは日置先生に任せたいと存じます。
396: 購入検討中さん 
[2016-02-20 22:13:20]
>>393
383です。繰り返しますが私はモリモトではありません。従って煽りの意図もありません。その証拠に住民側に有利な情報=常識を1つ開示させてください。
一般的に弁護士は勝ち筋の事件しか受任しません。勝ち筋とは、①豊富な直接証拠の存在と、②法規、判例の適合性です。住民側弁護士が経験と実績に満ちた方ですから単なる売名行為や着手金目当てでも絶対にないでしょう。そうすると、これまでにうっすらと示された証拠と論点が住民と弁護士で共有され、かつ「大きな闘争戦略」の下に本マンコミが利用されホームページまで作成されているのだと考えます。住民側とすれば至極当然な戦法ですし、私も住民であれば同じかさらに先鋭化した合理的手段をも選択したでしょう。確かに「戦い」とはそういうものであり、文京区民か否かは全く関係ありません。いかがでしょうか?
397: ご近所さん 
[2016-02-20 22:33:47]
違憲のまま選挙が行われる時代だし、今更工事が止まるだろうか?
ルサンク同様、出来た建物に人が住むか、住めないかの二択。
誰得って話があるが、先見の明のある購入者得。
398: 購入検討中さん 
[2016-02-20 23:12:28]
>>394
付け加えますと、「ルサンクコースの可能性は高いです」の発言はただちに撤回されることを強くお勧めします。刑法233条の業務妨害罪における「風説の流布」の構成要件に該当してしまいます。
恐らくモリモト側も本マンコミを重大な関心を持って常時監視記録していますから、刑事告発されるとIPアドレスから本人情報が特定されます。日置先生にもご確認ください。お気をつけて。
それよりも客観的真実たるモリモトの違法開発行為の具体的内容を教えてくださいませ。
399: 40代さん [男性] 
[2016-02-20 23:18:40]
雰囲気悪いな
ここのレス(物件)
400: atelier [男性 50代] 
[2016-02-20 23:25:37]
>>386
No.377の容積率については、No.362でベルメゾンの容積がモリモトよりも大きいことに対してどのように評価していますか?と問われたことに答えただけなので、評価を問われればそこに価値判断が入るのはやむを得ないかと。建ぺい率、容積率として記載した数字は客観性も主観性もないただの結果としての事実です。建ぺい率に固執しているわけではなく、配置計画で無理に住戸面積を増やそうとすれば、その結果として建ぺい率は上がるということです。計画上の無理や近隣への影響に関してはNo.34、44、57、213にコメントさせて頂いていますので、お読みになっていただければ、その結果として建ぺい率が髙くなっていることがお分かりになるかと存じます。
容積率については、一般論では評価できないということを言っているのであって、容積率がまったく実態を表さないなどとは考えていません。その敷地の条件や建築要件によって決まるものなので、違う条件で容積率の数字だけを比較してもあまり意味がないということです。
これに対して、建ぺい率は平面に投影された建物面積比率なので、敷地面積に対しての空地率としては二次元的な一定の評価の比較が可能です。ニ次元で評価される対象としては、近隣とのプライバシーやNo.361に挙げた窓先空地、屋外避難通路、緑地等があります。確かにパークハウスのような不整形敷地の場合、現実的にマンション住戸として建てられない部分が生じていて、結果として建ぺい率が下がっていると言えますが、その部分が空地として残ることで、隣接地の日照は以前の建物があった状態と比べ実際に良くなっています。
高層にすれば建ぺい率は下がるのではとのご意見ですが、最高高さが31m、第3種高度斜線制限がある中では、ディアナコートの10階が限度であり、それ以上の高層化はできないので、現計画と同じ容積を確保するためには、建ぺい率は下がりません。
容積率が大きければボリュームが大きいとのご指摘については、概ねの相関関係はもちろん有ります。そのことを否定しているわけではありません。ただ、デイアナコートの容積率がベルメゾンより低いのは、建物形態を見る限り、それ以上は建てられないという物理的な制約によるものであって、容積率が低いからといって周辺環境に配慮しているかどうかを判断する指標としてはそれだけでは評価できないと考えています。これは主観的だと捉えられても構いませんが、これらを含めて購入ご検討の方の判断材料になればと存じます。

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