東京23区の新築分譲マンション掲示板「ディアナコート茗荷谷翠景」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2018-03-07 00:39:23
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本スレッドとは分離して、検討者さま専用のスレッドとして作成いたしました。
実際に検討している方のみで情報交換をされたい方はこちらをご利用ください。

【検討者専用】ディアナコート茗荷谷翠景はどうでしょう?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597619/


2016.4.8 管理担当
===============================================================
ディアナコート茗荷谷翠景についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://www.morimoto-real.co.jp/shinchiku/dc-myogadani/index.html

所在地:東京都文京区大塚3丁目35番14他(地番)
交通:丸の内線「茗荷谷」駅 徒歩7分
間取:1LDK+S~3LDK
面積:58.77m2~96.38m2
売主:株式会社モリモト
施工会社:株式会社合田工務店
管理会社:株式会社モリモトクオリティ

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

[スレ作成日時]2016-02-05 20:24:21

現在の物件
ディアナコート茗荷谷翠景
ディアナコート茗荷谷翠景
 
所在地:東京都文京区大塚3丁目35番14他(地番)
交通:丸の内線茗荷谷駅 徒歩7分

ディアナコート茗荷谷翠景

344: 匿名さん 
[2016-02-19 23:17:34]
ルサンクと同じ弁護士先生でルサンクと同様の結果にならないと良いですね。マンションは建つけど入居者もなく暫く取り壊しもされない状態で本当に得したのは、同様の訴訟のために名をあげた弁護士だけと思います。
345: 匿名 
[2016-02-19 23:28:53]
>>343
成る程、そうすると、法令違反は、避難路の確保不能と緑化条例脱法行為。請求の主旨は建築確認取消のみですか?不法行為による損害賠償請求まで踏み込みますか。?
346: atelier [男性 50代] 
[2016-02-19 23:52:37]
>>340
事実のみ書きます。各自でご判断ください。

近隣マンションの比較
ディアナコート(計画):敷地面積768.70㎡ 建築面積481.89㎡ 建蔽率62.69%
パークハウス     :敷地面積812.99㎡ 建築面積445.76㎡ 建蔽率54.83%
ベルメゾン小石川植物園:敷地面積822.35% 建築面積432.23㎡ 建蔽率52.56%

これらは区の建築指導課で概要書の閲覧をすれば確認できます。
347: ご近所さん 
[2016-02-20 02:44:42]
>>342
建築審査会での戦術上、ここでディアナコート茗荷谷翠景の法令違反について具体的にお伝えできず、恐縮です。
もしも購入検討者の方でどうしてもお知りになりたい方は、申立代理人の日置雅晴弁護士の法律事務所までお問い合わせください。
日置先生は、小石川二丁目のルサンクマンションの建築確認が取り消された手続の代理人でもあり、マンション建築関連法令に関するわが国の第一人者です。早稲田大学の教授でもあり、立教大学をはじめその他の大学でもこの分野について教鞭をとられてもいます。
348: ご近所さん 
[2016-02-20 02:50:38]
>>345
343の方は建築確認取消手続のメンバーの方ではないように見受けられます。
法令違反箇所は多岐にわたりますので、
即断なさらない方がよろしいかと存じます。
349: ご近所さん 
[2016-02-20 03:00:33]
>>344
そういった見方をする方がいることは否定しませんし、マンションの購入をしたのに後で業者から全戸解除となって多大な損失をうけた方々には本当にお気の毒に思います。
しかし、ルサンクについては、万が一災害となった時に満足な避難ができない設計になっていたわけですから、万一の時に多数の方々が逃げ遅れるといったリスクを抱えたまま住み続けなくて済んだと考えれば、得をしたのは本当に誰なかは一概に言えないように感じます。
350: ご近所さん 
[2016-02-20 03:26:19]
>>346
明確な根拠ありがとうございます。
これだけでも、ディアナコート茗荷谷翠景が、普通のマンション業者の計画施工とは異なる(採算のみを追求した)無理がある建築とわかるかと存じます。
ここからは弁護士の先生方からの受け売りですが、狭い敷地で容積率を無理にあげようとすれば、いろいろな箇所で別に無理が発生します。現在は一次的に建築確認を出すのが民間機関で、しかも、複数の中から選べるので、審査の甘い機関を選べばそれでも通ってしまいます。そして、実際にそうした甘い審査のみで無理に建てたマンション建築が見過ごされている例があることは事実です。
しかし、そうしたマンションは一定の危険を孕んでおり、実際、二次的に審査をする行政の建築審査会に申し立てられれば、一発で取消されてしまいます。しかも、容積率いっぱいの建築ですと、もはや修繕による補正がきかず、結果、ルサンクのように修正不能な違法建築として全戸解除のようなことがおこるわけです。
351: 匿名さん [男性 30代] 
[2016-02-20 03:33:28]
結論、文京区民はちょっと痛い。囧囧囧
352: ご近所さん 
[2016-02-20 04:01:45]
住民運動のHPに、このマンションが窪町小学区であると業者が説明しており、それを前提に購入検討したとのコメントをいただきました。
http://blog.goo.ne.jp/bunkyochiku
しかしこれは誤った情報であり、どなたか以前に書いてましたが大塚小学区です。業者による誤導により購入を検討されている方が少なからずいるようですので、こちらにも書かせていただき検討者の注意を促したいと存じます。

なお、この板はディアナコート茗荷谷翠景を購入検討されている方には重要な情報が提供されている貴重な板です。情報の中には当然に業者にとって不都合な
ものも含まれてしまうこともあるかとは思いますが、それも含めて購入検討者には重要な情報です。
最近、業者にとって不都合な情報の提供が増えたせいか、管理人の方に閉鎖を主張する方が出るようになっていますが、購入検討者ためにも、そのようなことはあってはならないと考えます。
誹謗中傷が見受けられないわけではないですが、それらはもっぱら業者擁護派から住民運動に向けられたものですので、それを理由に閉鎖ということでは、都合の悪い情報が出てきたら誹謗中傷を繰り返せば閉鎖できるという悪しき前例を作ってしまいかねません。管理人の方のご高察のほどをお願いいたします。
353: ご近所さん 
[2016-02-20 04:05:26]
>>351
そのような印象を与えてしまったのでしたら、申し訳ありません。ただ、文京区にお住いの方に、一家言あり、かつ、筋を通そうとする方が多いのは確かかと存じます。
354: 匿名さん 
[2016-02-20 08:41:43]
建ぺい率は土地の形状にもよるのであまり意味がないですね。建ぺい率が高い方が低層になる場合もあります。
容積率はどうでしょうか。

また、この地域は建ぺい率60%ですね。角地で緩和されているのだとしたら、制限70%に対して62%は悪くないですね。

都合のよい事実だけを出すと胡散臭くなります。たぶん、建て方がえげつないと言いたいのかなと思いますが。
グーグルで航空写真を見るとパークハウスも紳士的に建てられているようには到底見えません。
だれかが書いていましたが、所詮そんな地域なのではないかな?
355: ご近所さん 
[2016-02-20 09:25:56]
>>354
グーグル航空写真で見ていただいたのでしたら、346さんが挙げた三つのマンションの土地の形状がほとんど違わないことがわかるかと存じます。すなわち、
単純比較が可能なケースであり、346さんは「都合のいい事実だけを出」しているわけではないといえます。

また、航空写真ではマンションの高さはわからないでしょう。高さについても現在問題視されているポイントです。

パークハウスの建築過程の実態は、私が341に書いたほか、343にもある通りでした。ですので、格別に反対運動など起きなかったですし、もちろん、建築確認取消手続が開始されることもなかったです。

同じ場所で異なる現象が起きているわけですから、「所詮そんな地域」ということでは説明できません。むしろ、業者が目先の利益だけでなくトータルで利害得失を考えられるかの問題であり、その意味でさすが三菱地所と思います。
356: 匿名さん 
[2016-02-20 10:14:42]
>>350
建蔽率54%に比べて62%という数字を見るだけで計画に無理があるとわかります、という言い分に無理がある。これだけで色々と手の内があるように見せかけつつ、ただのイチャモンに過ぎないんだろうと思っちゃいます。
357: 匿名 
[2016-02-20 10:26:57]
>>355
確かに三菱は、①住民対話を実質化し、それを設計に反映させた、②審査会も当該事情を考慮して建築確認をした可能性がある、との主張ですね。しかし、①確認取消訴訟の被告は審査会であり、②モリモトの本件開発経過における瑕疵の態様、程度、そもそもの有無が事実上法律上認定されるかにつき実体法、相当の無理がある、③訴訟法上もその挙証責任は近隣住民にある、等々を総合勘案すると、モリモトには、当事者適格がなく、また過失責任は無いとなりそうですが、いかがでしょうか?もしモリモトの企業責任を追及するのであれば709条を主張すべきです。仮に709条では敗訴の見込みが高いと判断されているのであれば、その点を開示くださいませ。
358: 匿名 
[2016-02-20 10:40:35]
>>352
私はどちらかと言うとモリモト擁護派ですが、全く賛成です。事実上、法律上の主張を冷静に徹底的に議論して、論点と事態の帰趨を全面的に開示すべきです。最終的に行政訴訟になると思われるので、その経過も開示してください。
359: ご近所さん 
[2016-02-20 11:29:06]
>>356
そうですね、他のマンションが54%なのに62%だから「無理がある」建築だとは論理的に導けないかもしれません。その点は筆が滑りました。ごめんなさい。

ただ、これまでの書き込みで、パークハウスなど周辺マンションに比較して「余裕がない」計画になっているかも問題視する方がいらっしゃいましたから、その点についてはデータ上明確かと存じます。

加えて、余裕のない狭い敷地で容積率を無理にあげようとする建築は... と、ここからは350の後半の繰り返しになってしまいますので、そちらをお読みください
360: 匿名さん 
[2016-02-20 11:33:39]
土地の形状、全然違うんじゃない?パークハウスは奥に不整形の部分があって駐車場に使ってますね。ベルメゾンの南西側の隣地への寄せ具合こそ異様。南側をこんなに寄せたら、今回のような問題になるに決まってますね。

https://www.google.co.jp/maps/@35.7209281,139.7390133,93m/data=!3m1!1e3
361: atelier [男性 50代] 
[2016-02-20 11:38:07]
>>354
建ぺい率は敷地に対する建物の水平投影面積であり、敷地にどれだけ空地があるかを示す指標となるものです。
指定建ぺい率は60%ですが、耐火建築物にすることで70%になっています。角地緩和ではありません。
各延面積、容積率は次のとおりです。
ディアナコート(計画)  :敷地面積768.70㎡ 全体延面積2506.05㎡ 容積対象延面積2124.43㎡ 容積率276.37%
パークハウス       :敷地面積812.99㎡ 全体延面積2515.46㎡ 容積対象延面積2098.17㎡ 容積率258.09%
ベルメゾン小石川植物園:敷地面積822.35㎡ 全体延面積2947.49㎡ 容積対象延面積2660.59㎡ 容積率323.53%

容積対象には屋内駐車場、共用通路部分は含まれず、また平成27年からエレベーターシャフトも容積対象から除外されたため、共用部の形状や確認時期が異なるものを単純に比較はできません。
全体延面積には屋内駐車場、屋内の共用通路階段は含まれますが、屋外廊下、屋外階段、バルコニーは含まれず、階高も異なるため、これも外観上の空間に占めるボリュームという見方においては、単純比較ができません。

私が346で建ぺい率のみを記したのは、あくまで敷地に対する”空地”=”余裕”がどれだけあるかを比較する指標として、建ぺい率以外では単純に比較ができないので、取り上げたまでです。
尚、建ぺい率は、建築基準法上の居室採光、安全条例上の窓先空地、屋外避難通路、区条例の緑地面積等に大きく関わっているものであり、計画建物の住環境、避難上の安全性、周辺環境への影響という観点において、大きな意味を持つものでもあります。
362: 匿名さん 
[2016-02-20 11:52:11]
atelierさん、ありがとうございます。数字は嘘をつかないですね。

僕は正直言ってどっちでもいいんですが、住民エゴみたいなのは嫌いです。これからマンション買いたい派としては、安く良いマンションが増えればいいなと思っています。ルサンクでも近隣のマンションが反対してて「どんぐりの背比べじゃないの」と思ったのですが、ここはルサンク以上にマンション向けの土地じゃないですかね。

公平にベルメゾンの情報を出していただいて、容積率がモリモトよりも大きいことも分かりましたが、atelierさんはどのように評価してますか? またベルメゾンの建ぺい率はどうなんでしょうか?(もちろん土地の形とか向きで、単純な比較が意味ないことは分かりますが)
363: ご近所さん 
[2016-02-20 12:09:01]
>>357
書き込みが多岐の点にわたっているので、お答えの仕方が難しいのですが...

「三菱は、①住民対話を実質化し、それを設計に反映させた」はその通りですが、「②審査会も当該事情を考慮して建築確認をした可能性がある、との主張」というご理解は違います。建築確認は民間機関が出し、それに疑義があるものが申し立てると審査会が審査します。三菱の場合は申し出自体がなされていませんので、審査会の審査はなされていません。また、審査会では客観的に法令違反があるか否かが審査されますので、事前の住民対話の有無や内容は関係ありません。ただ、住民が納得すれば誰も審査会に申し出ませんので、結果、万一何か違反があったとしても、そもそも審査会自体が開かれないという事実上の効果はあります。

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