ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
現在の物件
ヨコハマ オールパークス
ヨコハマ オールパークス [第2街区、第4街区]
- 所在地:神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番)
- 交通:京急本線 八丁畷駅 徒歩7分
- 総戸数: 1,424戸
YOKOHAMA ALL PARKS(ヨコハマオールパークス)Part10
2921:
居住者
[2019-06-19 07:02:34]
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2922:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-20 00:23:40]
ぜひ弁護士に相談される人の結果を参考にしたいですね。一括受電の時のように、早く出さなければ誰かが損する事柄ではなさそうなので、まだ出さなくても大丈夫じゃないかな?と思います。
正直、世帯主と家族の名前と緊急連絡先(世帯主分)だけとかなら良いですが、家族全員の生年月日など書かなければならない意味がわからないですね。仮に漏れた場合、メールアドレスと紐づけられてしまいそうです(人によっては子供の名前や生年月日をパスワードにしてる人もいそう)そもそもメールアドレスなんて何に使う気ですかね?緊急連絡なら電話番号だけでいいじゃないですか。 |
2923:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-20 09:15:39]
家族名及び世帯主の電話番号しか記入して提出するつもりがありません。そのくらいは知られている事だと思うので。
私も反対で出しましたが、可決されてしまいましたからね。 このマンションを少しでもきちんと回していく為には、決められてしまった事には最低限従うしかないと思います。 可決されてから騒ぐのは違うと思います。 実際、今回の総会ですんなりと可決されたので。 反対意見を言う勇気はありませんでした。 その時点で、従うしかないのかと思います。 行動をしないのに、決まってから騒ぐマンションだから、何もうまく回っていないなと感じます。 一括受電の時の様に全く納得はしていませんが、賛成派が多いって事ですよね。 今回も反対派が少数のようなので、諦めました。 そして、決まった事に従わない事も非協力的と言われたので… |
2924:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-20 09:21:12]
そうですね。世帯主の名前と番号だけでも十分ではと思うので、それだけで提出する予定です。
決まった事ですので。 |
2925:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-20 10:34:45]
逆にモタモタ出さないでいて、後から・全部の項目必須になりましたって言い出された方が困るので、サッと世帯主の名前と連絡先だけ書いて出す方が良いかもしれません。 他の方も反対だから出したくないと言うよりも、どこまで詳しく書くべきなの?と迷ってるぐらいなのでは? 災害時の配給時にどうのと書いてあるので、家族の名前だけは書いておいた方が良いかもしれませんね。
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2926:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-21 00:22:48]
>>2919 住民板ユーザーさん5さん
その件、おかしくないですか? なぜ個人情報が漏れてるんでしょうか。 PTAも子供会も任意です。 既に個人情報の漏洩ですよね。 どのような経緯で玄関先まで来たのかを聞きたいです。 |
2927:
マンション住人
[2019-06-22 22:32:31]
>>2926住民板ユーザーさん1さん
2919さんの状況は、学校説明会を病気で欠席したら、後日3人来て育成会は強制のようなことを言われ申請書だか申込書だかを書かされたというものだったと思います。 学校説明会に出席した方は強制的に入会させられるので出席者が誰だかわかりますが、出席しない方の情報はわからないはずです。しかし後日訪問されたと言う事は状況的に学校が保有する個人情報と照らし合わせないと未出席者はわかりませんので、学校の個人情報取扱者が個人情報を本人の承諾なく第3者に渡したことになります。 地方公務員の個人情報漏洩は刑事罰の対象になる可能性が高いです。 このような場合は警察に相談すると良いと思います。 教育委員会に苦情を入れても大した効果はないと思います。 個人情報保護法が改正されてもこのような事案はあちらこちらで起きているはずです。 効果があれば2919さんのような状況は起きていません。 |
2928:
住民板ユーザーさん5
[2019-06-23 17:21:55]
学校から第三者の子供育成会に住所録が漏れてるのは間違いないよ。
就学前説明会行けば一目瞭然。 |
2929:
住民板ユーザーさん
[2019-06-23 18:15:03]
市場小学校は
男の子のランドセルの色は何色じゃなきゃダメとかありますか? 学校に問い合わせましたが説明会までは 教えてもらえませんでした。 ランドセルの全面が青でも大丈夫でしょうか? 黒じゃなきゃダメとかありますか? |
2930:
マンション住民
[2019-06-23 23:27:02]
>>2929 住民板ユーザーさん
男女問わず、特に禁止されてる色などは無いかと思います。 朝夕の登下校時間帯にグラパ辺りで、市場小の子ども達を見てみると良いですよ。 カラフルなランドセルを背負った子が沢山居ます。 |
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2931:
住民板ユーザーさん
[2019-06-24 07:14:33]
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2932:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-24 10:09:08]
少ないけど濃い緑や青、その他色々いた気がします。
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2933:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-27 16:39:47]
三和の斜め前と言いますか、セブンイレブンの前の所の建物はさすがに居住関係の建物ではないですよね?
これ以上マンション増えないですよね? |
2934:
住民板ユーザーさん1
[2019-06-27 16:47:07]
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2935:
居住者
[2019-06-28 10:00:48]
先日、理事会と自治会から届いた個人情報提出書類について弁護士相談をいたしました。
弁護士曰く 1.何の目的があり個人情報が必要なのか疑問?管理事務所に設置されており改めて提出することもない。 2.災害等の為とは言え、地方公共団体は住民票の発行もしており、各家庭に選挙の投票紙も配布されており 連絡する必要性もない。 3.管理組合と自治会は別組織であり、管理組合の総会で一括処理はおかしい。 なぜ居住者が反対しないのか疑問であり、こんなマンション管理組合は見たことない。 結論として 1.個人情報の取得に当たりその運用が懸念される。 理事と役員で50名に運用権限を与え、さらにその会議で承認された個人並びに法人まで含むと個人情報の 漏えいは高まると予想しえる。 その結果、損害賠償請求訴訟を起こされた場合に管理組合積み立金で対応するのか? その実行責任者である理事長並びに自治会長に相応の罰則を規定することが重要。 2.企業の個人情報管理は厳しく制限されており、管理組合の金庫か理事長個人金庫かどこですか? 3.ずさんな状態で提出する調査書には、世帯主と電話だけで十分であり家族までは行きすぎである。 ただし、要支援の必要な高齢者家族や身障者家族は全て記入して良いだろう。 高齢者に対する、振り込め詐欺ひがいも多く考慮が必要。 以上ですが、疑問があれば他の法律相談も受けることが良いでしょう。 |
2936:
住民板ユーザーさん2
[2019-06-28 13:04:44]
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2937:
居住者
[2019-06-29 08:37:28]
2936居住者さん
世帯主の覧へ記入してください。 |
2938:
住民板ユーザーさん2
[2019-06-29 09:36:13]
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2939:
住民板ユーザーさん9
[2019-06-30 09:10:40]
所有者は、そもそも管理組合が押さえているでしょ
(総会の議決内容とか連絡しないといけないので) 管理組合と自治会の一体化は自治会の設立当初から問題視されてましたが、黙殺されている感じですね。 (「文句あるなら、お前がなんとかすれば」が対応スタンスに見え、そこまでやる気がある人がいないので、ずっとそのまま。) |
2940:
マンション住人
[2019-06-30 14:02:45]
共通の個人情報取扱規則及び共有名簿に関して問い合わせをしました。
〇国交省 1 マンション標準管理規約には自治会に関する条文は一つも無い。 2 規約は管理組合の規約である。 〇国交省大臣指定マンション管理センター 管理組合総会で管理組合・自治会共通の個人情報取扱規則の可決について 1 管理組合は全ての組合員が加入しなければならない強制加入団体であるが、自治会は居住者によって設立され居住者が加入できる任意加入団体である。 2 管理規約に任意加入団体であり業務の目的も違う自治会について条文として規定する事はできない。 3 管理組合の総会で決議できるのは管理組合に関する事だけであり、管理組合総会で関係のない他の団体についてまで決議する事はできない。 〇個人情報保護法相談センター 「管理組合組合員・居住者(自治会会員)名簿」について 1 名簿では居住して居ない組合員(部屋を賃貸)の情報を自治会役員(個人情報取扱者)が知ることになる。 2 自治会の個人情報取扱者に子供育成会の委員が存在する事は、その委員が育成会会員ではない自治会会員の情報を知ることになる。 3 以上により管理組合・自治会共有名簿にする事はできない。 結論として、総会決議及び名簿は違法と言う事になります。 個人情報保護法相談センターの方も、マンション管理センターの方も異口同音に「そんなマンション初めて聞いた」と申しておりました。 管理会社は管理委託契約により名簿の作成と保管をしており、新たに名簿を作製しなければならない理由はなく、共通の取扱規則及び共有名簿を作製しなければ災害時の対応ができないのであれば、他の全国のマンションは災害時対応が出来ない事になります。 作製の目的はは災害時対応ではなく別の目的だと言う事になりますね。、 |
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組合が法人化されていれば良いのですが、使用について罰則規定もない状態。
弁護士の意見を聞きその結果を報告します。