野村不動産株式会社の横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】ってどうですか?」についてご紹介しています。
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サラリーマンさん [男性 30代] [更新日時] 2024-07-22 04:16:10
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オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://www.087sumai.com/machida/

所在地:神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目1630-1(地番)
交通:横浜線 「町田」駅 徒歩13分
小田急小田原線 「町田」駅 徒歩18分
小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩15分
小田急江ノ島線 「相模大野」駅 徒歩15分
間取:3LDK・4LDK
面積:68.31平米~88.01平米
売主:野村不動産
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【スレッドタイトルを正式名称に変更しました 2016.02.09 管理担当】

[スレ作成日時]2016-01-28 12:26:20

現在の物件
オハナ 町田オークコート
オハナ
 
所在地:神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目1630-1(地番)
交通:横浜線 町田駅 徒歩13分
総戸数: 310戸

オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】ってどうですか?

1921: 通りがかりさん 
[2017-03-24 17:30:30]
盛大な間違いですね。
100万ですね。
1922: 匿名さん 
[2017-03-24 21:51:08]
毎月100万円のマイナスなら
年間で1200万円のマイナス
…大きいですね。
1923: 匿名さん 
[2017-03-25 06:42:44]
>>1919 匿名さん

売主さん負担して、とはむしがよすぎます。
マンション自体は引き渡し以降は住民が管理組合を作り運営してゆくものです。いつまでも売主さんに頼るようでは自主性があまりにないと思います。駐車場が空くなら外部に貸し出すなど管理組合の知恵の出しどころです。
1924: 匿名さん 
[2017-03-25 07:41:16]
>1923
マンションの空き駐車場を外部に貸し出す事はそんなに簡単ではありませんよ。事業とみなされ、駐車場代全体に課税される事になりかねないからです。
駐車場代100%を前提に修繕計画が立てられている場合、空き駐車場の問題はマンションの隠れ債務になります。そういった計画を立てるならば、毎月の空き駐車場代金分を持ち分割合に従って所有者に請求するべきでしょう。そして未販売住戸がある場合には、管理費修繕積立金と同様に売主にも負担をしてもらうべきだと思います。
1925: 匿名さん 
[2017-03-25 08:00:38]
>>1924 匿名さん

空いた駐車場で事業とは少しずれているのでは。タイムズみたいなパーキング商売やるのですか。設備投資も必要だし管理集金の仕組みも必要です。事業にするのはナンセンスです。外部に貸し出すことは必要ですが事業にせずにやるべきです。
1926: 匿名さん 
[2017-03-25 08:23:08]
契約上は、空き駐車場の負担を売り主が負担することにはなっていない。
しかし、自分のマンションでは、完売後も駐車場が埋まらなかったので売り主と交渉したら、1年分は負担してくれた。業界の慣行みたいなことも言っていた。
ちなみに2年目も売れなかったので、管理会社の相見積もりをとって、管理費引き下げて帳尻合わせたよ。
1927: 匿名さん 
[2017-03-25 11:31:14]
>1925
>外部に貸し出すことは必要ですが事業にせずにやるべきです。
1924ですが、駐車場の所有者以外からお金をとれば税務署は収入とみなし課税します。「事業所得」という事になるのです。
もし税務署にばれないようにという事ならば、ここには書かない方が良いでしょう。
1928: 匿名さん 
[2017-03-25 11:41:01]
>1926
>契約上は、空き駐車場の負担を売り主が負担することにはなっていない。
1924です。
>そして未販売住戸がある場合には、管理費修繕積立金と同様に売主にも負担をしてもらうべきだと思います。
と書きましたが、これは未販売住戸の所有者=売主だからです。
竣工と同時に管理組合が立ち上がり管理費修繕積立金の集金が始まるのですから、竣工から売れるまでの間は
所有者である売主も管理費と修繕積立金を支払うべきではないでしょうか。そして、空き駐車場の隠れ負債も当分に負担してもらうのが筋だと思います。
1929: 匿名さん 
[2017-03-25 19:20:38]
>>1928 匿名さん

甘いのではないですか。
駐車場の隠れ負債を売主負担が筋とは買い主の希望であって、社会一般の筋ではありません。

1930: 通りがかりさん 
[2017-03-26 00:36:44]
>>1929 匿名さん

たしかに、そういったリスクも承知のうえでマンション契約はするべきだと思います。
1931: 匿名さん 
[2017-03-26 00:55:22]
>1929
売れるまでは売主も所有者です。竣工後、管理組合で管理費・修繕積立金の徴収が始まったのならば、駐車場の負債も所有者全てで平等に負担するのが当然とは思わないのでしょうか?
所有者にもかかわらず、売主だけが負担を免れる。こういった事は、社会一般の筋ではないと思います。
1932: 匿名さん 
[2017-03-26 04:17:13]
区分所有法で管理費・修繕積立金は原則、区分所有者が所有割合に応じて負担となっているので、未販売住戸の管理費・修繕積立や区分所有者である売り主が負担するのが筋ってのは正解。

ただ、駐車場については利用者負担となっているので、使用しないのであれば負担する義務は売り主にはない。なので、売れ残りが多くて駐車場利用が想定稼働率を多くく下回っている状況だと管理組合の収支が赤字になる可能性がある。この場合、赤字分を管理費値上げって形で対応するのが筋。売主も未販売住戸分については組合員だから応分の負担は筋だけど、すべてを負う義理はない。

ということで、販売状況って重要な判断材料。売れ残りをつかむと痛い目に合うことも。
1933: 匿名さん 
[2017-03-26 04:20:06]
> 区分所有法で管理費・修繕積立金は原則、区分所有者が所有割合に応じて負担となっている

おまけだけど、原則ってのがポイントで管理規約や契約書で売主に負担義務はないって規定することもあり。こっそりそういう規定も盛り込んでいるデベもあるらしいからちゃんと確認しないとね。
1934: 匿名さん 
[2017-03-26 04:36:31]
売れ残り物件で、あいている駐車場の使用料を売主が負担するって書き込みをときどき見かけるけどこれって眉唾。販売のために売主が使用しているのであれば負担は当然だけど、使用していない分を負担したら住民に対する利益供与になって、売主が株主から訴訟を起こされる可能性がある。
1935: 匿名さん 
[2017-03-26 04:46:53]
駐車場の空きによるものだけでなく、管理組合の収支の赤字リスクについては調べておいた方がいいよ。契約までに管理計画を提示して説明してくれるデベってない。ここは違うけど駐車場100%で使用料無料ってケースは最初から計画が破たんしてたりする。自走式でも維持費はかかるわけだから、駐車場を無料にしている分を管理費として増額してないとつじつまが合わないんだけど、そうでなかったりする。

管理計画の提示を求めて、収支計画も要確認。それだけ見てもわからないかもしれないけど、規模の近い、いくつかの物件の計画を見ればある程度妥当性は判断できるようになるはず。
1936: 匿名さん 
[2017-03-26 04:51:27]
コミュニティ形成費って駐車場使用料と同じく売主に負担義務はないかも。未販売住戸分を売主は負担せずにその分赤字だったりして。
1937: 匿名さん 
[2017-03-26 07:58:29]
コミュニティ形成費は足りない分は住民で均等の追加負担が筋と思います。さくらキャンパスの入居者同士の交流会や地域のNPO法人による子育てフォーラムですからあくまで住民のための活動です。野村社員が参加してもしらけるでしょう。
1938: 匿名さん 
[2017-03-26 08:20:54]
>1933
>原則ってのがポイントで管理規約や契約書で売主に負担義務はないって規定することもあり。
売主が作成する管理規約や契約書を売主に有利に作る。注文住宅の請負契約書でも似たような事が行われています。こういう事をする会社は倫理観や道徳観が低いのでしょうけれど、それを業界全体で指摘し改善させられない不動産・住宅業界は、コンプライアンス機能が全く機能していないと言えるでしょう。この体質を正すには、法律で業界全体に厳しい規制をかけ続ける事が必要だと思います。
1939: 匿名さん 
[2017-03-26 08:36:10]
悪質な業者が淘汰されないのは消費者がチェックできないってのに問題がある。高い買い物だからちゃんと勉強して自営しないと。お上に頼るってのはいかがなものか。少なくとも契約書は管理規約(案)は事前に入手して熟読しないと。管理規約(案)って要求しないと出てこないし。

お上が正しいとは限らないよ。国会で盛り上がってる小学校の問題とかがその一例。
1940: 匿名さん 
[2017-03-26 08:42:31]
>1936、1937
自治会費のようなものがコミュニティ形成費です。駐車場含め、維持・管理に必要な経費の赤字分は所有者全員で分担するのが筋。だから、売主が現所有者の未販売分は売主にも負担してもらおうって話をしているのですよ。
お二人は何か勘違いをされているような気がします。一度頭の中を整理して考え直してみて下さい。
1941: 匿名さん 
[2017-03-26 08:47:10]
以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。
1942: 匿名さん 
[2017-03-26 08:52:50]
結論は、売主負担が
駐車場代 X
コミュニティ形成費 X
ということですね。甘い考えは捨てます。
1943: 匿名さん 
[2017-03-26 09:07:17]
>1939
たしかに消費者一人一人が自衛できれば良いですが、消費者一個人は弱く、一人一人が個別に企業に立ち向かっても勝つのは難しいでしょう。だから消費者は、集団になって立ち向かう必要があるのです。
その方法の一つに法律があると考えます。立法の過程にはいろいろありますが、世論を受けて変えたり作られるものもありますから。
1944: 匿名さん 
[2017-03-26 09:08:46]
駐輪場も駐車場と同じく×。

管理組合の収入に占める駐車場利用料の割合って大きいので、影響大なのは駐車場だけど。
1945: 匿名さん 
[2017-03-26 09:12:06]
>1941
>以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。
自治会費は居住者負担、管理費は所有者負担です。
居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。
1946: 匿名さん 
[2017-03-26 09:14:12]
1945です。
居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。はな違いでした。
正しくは、居住者=所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。
訂正させて頂きます。
1947: 匿名さん 
[2017-03-26 09:16:32]
本質を理解していないみたいだね。管理組合って強制力がある。任意参加であるはずの自治会費を管理組合が徴収することに問題があるってのが判例。
1948: 匿名さん 
[2017-03-26 09:19:59]
判例に従って国土交通省も標準管理規約を変更している。ここはその後に販売なのにそれに従っていない。売主の姿勢にも疑問がある。

売りにつながることなら何でもありでしょ。まあ、結果は売りにつながってないみたいだけど。
1949: 匿名さん 
[2017-03-26 09:36:29]
コミュニティ形成費は自治会費と同じく
不参加なら払わなくてもOK
強制的に徴収するのは法律違反
コミュニティ形成費が足りない?
そんなこと知らないよ
費用内で活動するか、参加者が不足分 、追加負担すればいい
1950: 匿名さん 
[2017-03-26 09:38:42]
>1943

法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。有力な政治家には忖度するみたいだけど。

例えば、マンション経営の勧誘電話って以前から問題になっていて、宅地建物取引業法では迷惑勧誘が禁止されているけど、しつこい勧誘電話で精 神的に障害を受けるといったことでもないと行政処分はされていない。
1951: 匿名さん 
[2017-03-26 09:41:24]
>そんなこと知らないよ

売ったら最後あとのことは知らないってことだね。
1952: 匿名さん 
[2017-03-26 09:47:38]
さくらキャンパスなんて参加しないし
邪魔だと思ってるから
そんなこと知らないよってだけ
1953: 匿名さん 
[2017-03-26 11:58:48]
>1950
>法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。
人手には限りがあります。どんな組織でも、なんでもかんでも出来るわけではありません。だから優先順位が要です。
行政が政治家の求めに対応するのは、政治家がそう要請するから。消費者も、政治家以上に行政に要請すればよいのです。

マンション経営の勧誘電話がしつこく迷惑だと感じたならば、国土交通省に、業者名、何時何分から何時何分まで勧誘を受けたか、断っても再度電話をかけてきたなど、詳しい状況を書面にして行政指導するように求めるのです。そして、結果はどうだったのかを徹底的に問合せるのです。一人一人がきちんと行動すれば、行政は絶対に対応します。電話が鳴りやまなくなりますから。
1954: 匿名さん 
[2017-03-26 12:02:37]
>>1949 匿名さん

デベのかたですか。

デベが所有してるのに
コミュニティ形成費払わないって納得できません。
コミュニティ活動って言い出しっぺはデベでしょ。



1955: 匿名さん 
[2017-03-26 12:17:14]
>1947
1946では、どうやって未販売住戸の所有者(=売主)から管理費を徴収するかという話の流れの中で、自治会費と管理費は分離してそれぞれ個別に徴収すれば良いと、その方法を言いました。そして自治会費と管理費の本質は1947さんの言う通り。自治会費は強制徴収できないが、管理費は強制徴収できるのです。よって、未販売住戸の所有者(=売主)からも管理費を徴収できる。これが正解となります。
もし、規約で売主は未販売住戸の管理費を免除されるようになっていた場合ですが、法律違反ですから売主にも支払いを求めるように、管理組合の総会で動議をだしましょう。
1956: 匿名さん 
[2017-03-26 12:25:32]
>1954
はじめに断っておきますが1949ではありません。
マンションという商品の価値を向上する事につながるので、コミュニティー活動に多少なりとも費用を拠出するのでしょうけれど、デベロッパーには費用を出さなければいけない法的根拠はありません。もしその事に不満ならば、自治会に入らないという選択は可能です。けれれど、コミュニティーって住人にとって大事だと思いますよ。
1957: 匿名さん 
[2017-03-26 12:51:58]
>>1956 匿名さん

デベロッパーと言われるから誤解されていると思います。
デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。
所有者が住民としての責任を果たすのはあたりまえですよね。
コミュニティ形成費も責任の一つです。


1958: 匿名さん 
[2017-03-26 13:42:53]
>1955

管理規約で規定されている場合、違法ではないよ。確認せずに判子押しちゃった方が悪いになる。

あと、管理規約の変更は管理組合総会の特別決議で3/4以上の賛成必要になる。売主が1/4以上の議決権を持っていたら拒否権を持つことになる。それに管理組合総会って入居して1年後に開催されるってのが普通。臨時総会を開かない限り1年はそのまま。
1959: 匿名さん 
[2017-03-26 13:49:26]
新築で管理規約が成立するパターンは2通りあって、入居後に設立総会を実施してそこで議決ってのと、契約時に売主が管理規約(案)に対して同意書を取り付けて、全区分所有者から同意を取り付けた時点で成立。後者の場合、未販売住戸の所有者は売り主だから、引き渡し時点の全契約者から同意を得ていれば成立。

契約の時にどたばたと判子を求められて確認しないままなんてことの無いようにね。
1960: 匿名さん 
[2017-03-26 14:07:16]
コミュニティ形成に義務や責任はないです
区分所有法を勉強して
議論が噛み合わない
ただただ値上げが嫌で何でかんでも売れ残り住戸が本来、負担すべき分の費用は
デベで払えって言いたいだけでしょう
1961: 匿名さん 
[2017-03-26 14:15:47]
完売しても売れ残りが出ても
自治会不参加、自治会費不払い
コミュニティ形成費、不払いは起きますよ
それでも
参加者負担が原則なのだから別に問題なし
1962: 匿名さん 
[2017-03-26 14:22:38]
売れ残り住戸の所有者はデベなのだから
管理費も修繕積立費も固定資産税もデベが払うでしょう
問題は駐車場使用費の減収でしょう
1963: 匿名さん 
[2017-03-26 14:58:48]
>>1961 匿名さん

誤解されていると思います。
デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。
所有者が住民としての責任を果たす、管理費、コミュニティ形成費。

デベの方なら反対されると思いますが。
1964: 匿名さん 
[2017-03-26 16:11:10]
外国人ですか?
「デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。 」
意味不明
売れ残りの所有者、デベが管理費と修繕積立費を払う、固定資産税も
しかし、自治会費や駐車場費、コミュニティ形成費は支払う必要なし
1965: 匿名さん 
[2017-03-26 16:13:18]
自治会費、コミュニティ形成費の強制徴収は法律違反
1966: 匿名さん 
[2017-03-26 16:23:07]
コミュニティ形成に義務や責任はないです
区分所有法を勉強して
議論が噛み合わない

駐車場収入が減ると大規模修繕ができないなら
その修繕計画の方が問題
駐車場使用してない人からもっと修繕積立金をとる仕組みにしないと
1967: 匿名さん 
[2017-03-26 16:43:35]
駐車場使用料って管理組合の収支に組み入れで、修繕積立とは別会計。なので、大規模修繕には影響はないけど、日々の管理組合の運営に影響が出る。へたすると入居後数年で管理費値上げの議論をしなければならなくなる。
1968: 匿名さん 
[2017-03-26 16:49:26]
駐車場って足りなくても、余っても問題になる。管理計画をチェックして問題がないか確認してから契約すべきなんだけど、大手の売主が計画しているから大丈夫って勘違いしている人が結構多い。駐車場使用料って管理組合の収入に対する割合が高いから、想定稼働率を割ったら赤字に直結。
1969: 匿名さん 
[2017-03-26 16:54:25]
修繕積立は集めたお金をどう管理する計画になっているのかも要確認。これくらいの規模だと、入居時の一時金だけで、銀行預金だとペイオフ対象の金額になる。にもかかわらず分散せずに預金なんてことしてくれたりする。その銀行が破綻したら・・・。
1970: 匿名さん 
[2017-03-26 16:57:09]
要するに売れ残り多数で駐車場ガラ空き
入居後すぐに管理費値上げですね

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