管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9926: 匿名さん 
[2019-02-14 17:33:43]
>>9915
>私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
>法律で定められていますので絶対に正しいことです。

意味不明です。
どの法律ですか?
9927: 匿名さん 
[2019-02-14 19:07:46]
少なくとも、最高裁判決までは導入すべきでは無い。
その方が賢いと思う。
9928: 匿名さん 
[2019-02-14 20:18:37]
一括受電が、電気事業法上の規制の対象となるまでは導入すべきでは無い。
その方が賢い。
9929: 匿名さん 
[2019-02-14 20:31:52]
縛りが無くなるまで待った方がいい
9930: 匿名さん 
[2019-02-14 20:42:34]
悪徳一括受電業者と契約したらマンションの資産価値を、棄損しますよ。悪徳業者の実体がテレビで報道されたら、SNSで拡散されたらどうします?そうなったら恥ずかしくて住めませんね。

一括受電を導入しないことは管理組合の利益を守ることですよ。
9931: 匿名さん 
[2019-02-14 21:00:59]
最高裁の判断は果たしてどっち?
a.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負う。
b.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負わない。

3月5日に明らかとなります。
9932: 匿名さん 
[2019-02-14 21:08:41]
>>9931 匿名さん

比較衡量で決まるんだっけ?
てことはケースバイケース?
9933: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:24]
最高裁は、事実審ではなく法律審ですから法律の解釈は判例となります。
9934: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:30]
これこれ

>>547 543さん

<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)
9935: 匿名さん 
[2019-02-14 21:56:02]
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
国土交通政策研究所(機関誌 PRI Review)57号(2015年夏季)

建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-

6.判決・裁判例から導かれる論理のポイント

 上記の判決・裁判例においては、当然のことながら区分所有法に沿った形で論理が展開されているのであるが、その解釈や具体例として有意義と思われるものを以下に列挙したい。

(1)ひぼう中傷等直接的に物理的な行為でないものを共同利益背反行為と認定。

(2)共用部分の専用使用部分たるバルコニーにサンルームを設置することは管理規約の適用を論ずるまでもなく、それ自体が共同利益背反行為と認定。

(3)管理費の著しい滞納も共同利益背反行為と認定。

(4)管理費の著しい滞納を理由として、区分所有法の競売を発動するためには、先取特権の実行や強制執行などの民事的手法によっては回収可能性が無いと認められることが必要と判示。

(5)区分所有法の競売に関し、当該訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権等の譲受人に対して、同訴訟の判決に基づいて、競売を申し立てることはできないと判示。

(6)専有部分を暴力団事務所として使用することにより、マンション住民らの生命・身体に危害及ぶ現実的な可能性があるとともに、不安・恐怖は、単に抽象的で心理的な不安感にとどまるものとは到底いえないとして、共同利益背反行為と認定。

(7)専有部分が暴力団事務所として使用されていたとしても、口頭弁論終結時に、その使用が無ければ、区分所有法の競売は認められないと判示。

(8)客観的な根拠に裏付けられた不安感を与えることは共同利益背反行為と認定。

(9)漠然としたものであれ著しい不安感を抱くことがやむを得ないような事案では、共同利益背反行為の認定判断に心情も考慮することもあり得ると判示。
9936: 匿名さん 
[2019-02-14 22:22:45]
建て替え決議可決後、同意書出さないってできると思う?
解約の義務ナシの判決だったら建て替えも全戸同意以外出来なそう
9937: 匿名さん 
[2019-02-14 22:34:37]
建替えに関しては、区分所有法に規定があります。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
9938: 匿名さん 
[2019-02-14 22:46:24]
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、
総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる
との見解があったようです。
9939: 匿名さん 
[2019-02-14 22:54:58]
最高裁で判決が覆る確率は?
9940: 匿名さん 
[2019-02-15 05:56:37]
最高裁判所での審理の結果,上告受理申立理由が容れられて控訴審判決等が破棄されたのは,平成24年に終了した上告受理事件51件のうち36件です。ただし,受理された事件のうち約70%が控訴審判決等を破棄しているわけですから,受理さえされれば逆転の可能性は比較的高いといえます。

https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63

最高裁が上告を受けた場合、判決はまず覆るのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1157150611

ブログで紹介されてます。

裁判所から配布された「傍聴人の皆様へ」というA4の案内チラシをそのまま書いてみます。
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html
原判決及び争点

◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。



◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。

「幾ら特だから、利益がどうの」とかじゃなくて、既に結ばれ、継続してる合法な契約、既得権を区分所有法を使って叩き潰す事ができるかって事ですかね?
9941: 匿名さん 
[2019-02-15 08:45:37]
解約義務はないでしょう。
業者も口すっぱく全戸の同意が必要だと言います。

https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp99245/outline.html
9942: 9779 
[2019-02-15 11:22:10]
>>9924 匿名さん

あなたのおっしゃるところの「組合員の義務」は、ここのスレで論じられている義務とは異なることは分かりました。noblesse obligeに近い感じですね。

そして、管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?
9943: 匿名さん 
[2019-02-15 12:15:20]
>>9942 9779さん
>管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?

いいえ、組合員は例外なく義務を負います。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、即ちこれ以上の現金出費が苦しい、即ち新電力では十分な削減効果が得られないという理由で一括受電に賛成する区分所有者(A)は、新電力で十分な削減効果が得られるという理由で一括受電に反対する区分所有者(B)の理解を得るための努力を怠ってはいけません。

(A)も(B)も自己の利益追求を理由に賛成・反対している点では同類です。
自己の利益を犠牲にして賛成・反対している区分所有者とは違います。
9944: 匿名さん 
[2019-02-15 12:47:11]
>noblesse obligeに近い感じですね。

多くの場合、管理費・修繕積立金が専有面積の割合で決定されていますが、その根拠の一つにノブレス・オブリージュがあることは周知の事実です。
広い部屋を購入できる人は狭い部屋を購入した人よりは概ね財力があるだろうということですね。
面積が大きいのだから管理修繕費もより高くなるというのも根拠の一つですが。
個人的には面積割合に階数に対する係数もかけるべきではないかとも思いますが。
固定資産税は階数も加味されるようになりましたがまだまだ甘いですね。
そうはいっても完全なる平等割ではないことは理解されていることでしょう。
そんなわけでお互いに寄り添い寄り添われて成り立っているのが集合住宅ですから、自己の権利のみを主張し、それによって不利益を被る相手に対して何もしないのは組合員としての義務を果たしていないので許せませんね。

ここでよく言われていますが、「同意書を出さなければいい。面倒なことは何もする必要はない」という考えの反対者は受け入れられません。
9945: 匿名さん 
[2019-02-15 12:51:59]
管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その為に管理会社と契約してるし。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
管理費+修繕積立金と一括割引額を比較したらいい。
9946: 匿名さん 
[2019-02-15 12:59:15]
>管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その気持ちは理解できます。
管理費・修繕積立金の値上げに耐えられないなら出ていってもらいたい気持ちは山々です。
値上げ反対、一括受電も反対、でしたら大規模修繕をどう乗り切るかの代替案をお願いしたいですよ。
積立金が足りているからどちらも反対というのなら、足りていることを説得するべきですしね。
あなたに言ってるのではありませんよ。
出ていくのも嫌だ、値上げも嫌だ、一括受電も嫌だ、代替案も出したくない、説得もしたくない、こんな人は組合員としての義務を果たしているとは言えませんね。
9947: 匿名さん 
[2019-02-15 13:12:10]
管理費が払えない人はマンションが法的措置を執って追い出すのですよ。
完璧に違法なので「出て行くのは嫌だ」は通りません。
9948: 匿名さん 
[2019-02-15 13:17:15]
払えないまでいかなくても苦しい人もいます。
払えないから生活保護を受けて払う人もいます。
強制的に追い出すことがギリギリ難しい場合もあります。
自主的に出ていってもらうのを望むだけです。
9949: 匿名さん 
[2019-02-15 13:22:10]
そういう人も払えないなら追い出します。
互助と施しでは意味が違います。
9950: 匿名さん 
[2019-02-15 13:27:47]
払えないまでもいかない、ギリギリ払える人がいる場合もありますよ。
追い出せますか?
9951: 匿名さん 
[2019-02-15 13:29:31]
払えるなら良いだろ、何言ってるの?
9952: 匿名さん 
[2019-02-15 13:32:12]
ギリギリ払えるけど苦しいから値上げだけはやめてという人もいます。
だからといって組合員としての義務を負わなくていい事にはなりませんから、値上げ阻止(自己の利益)のためには管理組合の利益となる行動もしましょう。
9953: 匿名さん 
[2019-02-15 13:34:04]
>>9945 匿名さん
誰に言ってるの?
9954: 匿名さん 
[2019-02-15 13:37:38]
>管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
もう少し詳しく説明してください。
9955: 評判気になるさん 
[2019-02-15 13:56:41]
裁判のことだけど
一括業者どこ?共用部割引タイプ?
9956: 匿名さん 
[2019-02-15 18:11:32]
おさらい 記事は古いけど使える部分もあるでしょう。

ちょっと待って!マンション高圧一括受電サービスを導入する前に

https://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
9957: 9779 
[2019-02-15 22:08:55]
>>9944 匿名さん

同じ人がレスをしていただけると仮定して、貴君の自説は貴君のマンションで展開して下さい、としかいいようが無いですね。

そこで、貴君の主張(代替案)が何で、それが、どのように受け入れられているかも示されていないので判断のしようがありません。

悪しからずや。


9958: 匿名さん 
[2019-02-15 22:27:07]
一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。実際に廃案になったら反対派は感謝されてますし、口々に一括受電なんてやらなくてよかったという話になります。

オリックス電力と長谷工アネシスの撤退は賛成派の先見性の無さを露呈する形となりました。
9959: 匿名さん 
[2019-02-15 23:35:18]
説明会では一括受電業者よりも管理会社が必死になってんだよ。
このスレでもそのようだが。
9960: 匿名さん 
[2019-02-16 00:42:40]
>一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。
それは言い過ぎですね。
少なくともはるぶーさんは知ってましたし、隠さず丁寧に説明したようです。
9961: 匿名さん 
[2019-02-16 08:02:32]
はるぶーさん一人だけみたいだね。
9962: 匿名さん 
[2019-02-16 08:11:28]
ただ、管理組合に入る幾許かのお金のことより、立ち止まり、反対者の立場にも寄り添い、問題意識を持って欲しいものです。
この方みたいに……

https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html
9963: 匿名さん 
[2019-02-16 08:13:07]
はるぶーさんの話はもういいよ。そもそもこの人、管理組合の情報を勝手にネットに流していいの?自分のマンションにこんな人が居たら即座に止めさせますね。
9964: 匿名さん 
[2019-02-16 08:39:58]
はるぶーさんは公開してますよ。
9965: 匿名さん 
[2019-02-16 08:41:20]
熱心にマンションの為にやってる人ととるか、管理会社、業者に寄り添う人か評、価が分かれますね。
あくまで、私個人の感想ですが。
9966: 匿名さん 
[2019-02-16 08:47:53]
>>9962
反対者の立場に丁寧に寄り添ったマンションは全戸同意で導入できるのでしょう。

はるぶーさんもおすすめの廣田信子さんも仰っています。
>数百戸のマンションで一括充電への切り替えができたところは、…理事自らが丁寧に説明にまわって協力をお願いしています。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12439806400.html
9967: 匿名さん 
[2019-02-16 10:14:15]
それでオリックス電力で契約してしまって後に撤退となって一括受電の信用度はガタ落ち。自由化が始まって電力会社が選べないことに住民の不満が爆発したわけですね。

理事は管理会社や一括受電と癒着して利益供与するのではなくお金の使い方を見直せば一括受電で削減できる額くらい簡単に捻出出来るでしょうに。
9968: 匿名さん 
[2019-02-16 10:25:32]
>>9965 匿名さん

熱心にマンションの為に身を捧げても全戸から理解を得るのは大変ですよね。
住宅ローンの金利1つとっても戸々で違いますからね。
資産価値に関する勉強会を開くことも良いかもしれません。
中古市場ではその物件の積立金がどれだけ貯まっているかも重要なファクターとなります。
ちなみにはるぶーさんのマンションは管理費、修繕積立金合わせて10億程貯まっているようです。
長く住み続けても安心ですし、短期売却予定者にとってもプラス材料となり高値で売れそうです。
一括受電は資産価値が下がると言う人もいますが、私個人の意見としては、余力のある物件の方が資産価値は高いと思っています。
9969: 匿名さん 
[2019-02-16 10:26:58]
>>9967 匿名さん
どのように捻出しますか?
9970: 匿名さん 
[2019-02-16 10:44:35]
>>9967 匿名さん

はるぶーさんのマンションはオリックスと契約を結び、今はネクストパワーに引き継がれています。
ネクストパワーは一括受電に力を注いでいるようですね。

P2P電力融通を一括受電マンションから始めるそうです。
9971: 匿名さん 
[2019-02-16 10:48:43]
>>9967 匿名さん
>お金の使い方を見直せば一括受電で削減できる額くらい簡単に捻出出来るでしょうに。

一括受電家庭も捻出できるものでは意味がありませんよ。
9972: 匿名さん 
[2019-02-16 11:42:35]
既築マンション、この先寿命はいくらくらい残っているでしょうか?
築20年、30年、40年……
居住する人も減り、空室が目立つようになり……
原資が専有部からの利得の寄せ集めで成り立っている一括受電。
果たして、継続可能でしょうかね?
残された住民はどうなるんでしょうね?
未導入より、しわ寄せは大きいと思いますよ。
例えば500戸の団地型マンションの空室が半分になったりしたら……
推進してた理事はさっさと部屋売って出て行き、引っ越す余力も無い家庭が残る。
残された組合員が理事となり、一括業者との事業継続条件を話し合わなければいけない暗黒の未来。
継続不能で他業者に移管するとして、そんな収益が見込めない条件で引き受けますか?
セールストークで語られるメリットばかり注目せず、よく考えた方がいい。


9973: 匿名さん 
[2019-02-16 12:16:38]
オリックスも長谷工も競走が激しくて儲からないし、顧客の為にならないという理由で撤退したわけですからそれが全てでしょう。

今回の裁判で最高裁が契約の強制を認めるような判決が出たら反対派の反発はより大きくなって一括受電業者は逆に追い詰められるでしょうね。
9974: 匿名ですよ。 
[2019-02-17 04:06:22]
長谷工アネシスの導入成功例として、華々しくHPに掲載していたマンションって
長谷工アネシスから、他の会社に叩き売られていま、どう思っているんだろうか。

うちのマンションでは、導入賛成推進で、私に管理人と一緒にパワハラした理事長がいまだに住んでいるが、高圧一括受電導入が廃案になってから、すれ違って挨拶しても、うかない顔だね。
9975: 匿名さん 
[2019-02-17 06:35:33]
旗振りして廃案になったら、ばつが悪い、導入したら後からより有利な条件の新電力の選択肢が出てきたら責任を問われる。
熱心に推進しすぎると業者との癒着が疑われる。
連番でやってるだけの理事は割りが悪い。
理事は一括受電はスルーした方が安心ですね。
共用部の事は専有部と関係無い部分で議論しましょう。

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