管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

9901: 匿名さん 
[2019-02-14 06:41:17]
>>9865 匿名さん

>うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
>一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
>共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
>そんな業者見たことありませんね。

一人あたりに換算するとワンコインさんより削減額が少ない一括受電業者だったのですね。

9902: 匿名さん 
[2019-02-14 06:44:52]
なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
そして、財政が不健全で、私がそれを身勝手な言い分で健全化を阻害してる、そういうストーリーを作りたいと。

ちゃんと読んだ?「その後の定期総会でも財政は健全だって報告されたって」書いただろ?
管理会社監修で30ページくらいの監査報告書も作ってんのよ。管理費会計収支決算書や貸借対照表も全部載ってるし、銀行の残高証明書、マンション保険の残高証明書のコピーもちゃんと載ってる。
そんで、業務監査結果、会計監査結果、も適正って書いてあるのよ。
ちゃんと税理士や会計士のチェックもある。
総会には理事だけじゃなくて、管理会社の担当者、保険屋の担当もいるぞ。
将来の問題があれば総会の議題の一つにでもなってるだろ。

>今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。
   ↑
何?この、意味不明な捨て台詞、君は鬼が笑うレベルを超えて将来が見通せるのかね?
今度は、君が大好きな”はるぶーさん”のマンションのバランスシートを持ってきて中身を分析して未来まで見通してみせる?
バランスシート持って来られたら面白いけどな。

何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
一括業者と理事との面談でもそんなことは言われなかったぞ、「同意書提出は義務だ」って言われた言質を取りたくて、ICレコーダーまで用意したのにな、敵はついに言わなかったけど。



>例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。 代替案を出すとかね。 管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。
    ↑
奔走なんてしねえよ、代替案?何言ってんの? 管理組合も財政は健全だって言ってんだろうがwwwww

管理費や修繕積立金の額に比べたら一括でキャッシュバックされる金額なんてたいしたこと無いんだよ。
君の文章読んでたら、共用部電気代削減50%=管理費&修繕積立金削減50%に見えてくるのが不思議だけどな。
    
君が作ったポンチなストーリーに乗らないのがそんなに悔しい?

9903: 匿名さん 
[2019-02-14 07:31:13]
>>9902 匿名さん
>なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
いいえ、そんなことは思ってませんよ。
会計士・管理会社任せなことはわかりましたが。
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。
こちらも勉強が必要ですよ。でなければ会計士も管理会社も無難な仕事しかしません。

>バランスシート持って来られたら面白いけどな。
はるぶーさんはバランスシートも公開していますよ。
共用部の電気代は一括受電導入前-導入後=860万円ですね。
あなたのマンションと見比べてみてください。
勉強になりますよ。
資材費・人件費の高騰で修繕費も年々高騰しています。
どこの管理組合もそれに合わせて積立金も積み増していかなければなりませんよね。
大きな課題であります。

>何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
あなたに言ってるのではありません。
反対者全般に言ってます。あなたが義務を果たしているのであれば反対者として問題ないでしょう。
9904: 匿名さん 
[2019-02-14 08:07:13]
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。

「これ、言うと一括受電会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね」とも言える。
と書くと「はるぶーさんは業者とやりあったー」、とか返されそうですが、うちも管理会社とはやりあってますよ、三回ほど乗り換えしてるしね。

反対者全般が義務を果たしてないのですか?
随分な断定ですねえ。
根拠が理解できないけど、殆どが横浜地裁の反対者みたいなもんだと?
あなたがとうとうと開陳する基準で反対者としての合否を判断されてもね。
判断基準のリンクも読んだけど、それをどう当てはめ、どう考えるかは人次第ですよ。
9905: 匿名さん 
[2019-02-14 08:23:07]
>反対者全般が義務を果たしてないのですか?
>随分な断定ですねえ。

断定しているのではありませんよ。

何もしない、総会も欠席、だけど同意書は出さない、自己の利益しか考えていない、そんな反対者はいくら同じ反対者でも許せませんね。
あなたの事を指しているわけではなく、そいういう反対者を指して糾弾しているだけですよ。

一括受電による経費削減をしないのであれば、それに代わる何かとセットで一括受電に反対するべきですよ。

財政状況が健全なので経費削減は必要ないとの考えの人であれば、数十年間の見通し予測を示した上で一括受電に反対するべきですしね。

私は新電力を渡り歩けるから管理費・修繕積立金の値上げの方がいい、一括受電に反対という考えの人であれば、高齢者でも簡単にスイッチングできるよう指南するなどして、管理費・修繕積立金の値上げに賛同してもらう努力が必要ですし。

一括受電反対!と言うだけでは足りないのです。
そういう人は反対者を名乗る資格はありませんね。
9906: 匿名さん 
[2019-02-14 12:27:44]
君がそう考えるのは勝手だけどな。
私は総理の国会答弁書と同じで「契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」と考えるのでね。
しかし、資格ある無しっていう言い方もアレだな、
それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。
9907: 匿名さん 
[2019-02-14 12:30:49]
電気代の削減はLED化と共用部の新電力への変更で十分じゃないですか。無理やり一括受電に持っていこうとしないで下さい。
9908: 匿名さん 
[2019-02-14 13:06:51]
導入後、LED化を”サービス”でやっちゃう業者の報告もありましたね。
共用部○%引き契約の場合、共用部の電気使用量を導入後に削減したら、管理組合のキャッシュバックが減り、業者の方が儲かる理屈。
管理会社と組んでいるのか、前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。
両方やっちゃうと業者ウハウハだな。
9909: 匿名さん 
[2019-02-14 13:29:17]
>>9908 匿名さん

理事がバカなんじゃない?
分かりきったことじゃん
9910: 匿名さん 
[2019-02-14 13:44:08]
>>9908 匿名さん
>前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。

検討時期にもよるけど、2014年あたりまでは電気料金単価が上がってましたからね。
どこも前年より高くなってたはず。
使用量が増えたか、単価が上がったかで意味が変わりますね。

削減試算はLED化前と後、その他数種類作成してるでしょ、普通は。
9911: 匿名さん 
[2019-02-14 13:46:26]
>>9907 匿名さん

なぜ十分なのですか?
理由が肝心です。
9912: 匿名さん 
[2019-02-14 13:49:24]
>>9910 匿名さん
照明の点灯時間が不自然に長くなってたりしたとかだったと思う。
9913: 匿名さん 
[2019-02-14 14:04:15]
オワコン、ご苦労様。
9914: 匿名さん 
[2019-02-14 14:07:30]
>>9912 匿名さん

そんな子供騙しのようなことをやって削減額を大きく見せたとしたら、管理会社、理事会共に最低ですね。
一括受電云々以前の問題ですよ。
様々な業者選択の場面で同じことをして住人を騙す体質ですからね。
9915: 匿名さん 
[2019-02-14 14:14:49]
>>9906 匿名さん
>それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。

私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
法律で定められていますので絶対に正しいことです。
9916: 匿名さん 
[2019-02-14 14:21:38]
ウィキペディアより
>利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。

一括受電に当てはめます。

一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への不利益になる行為である。管理組合や他の組合員の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき管理組合や他の組合員に対する義務違反になる場合が多い。
9917: 9779 
[2019-02-14 14:27:34]
>>9899 匿名さん

一括受電は組合員(所有区分者)以外の賃貸の方、あるいは、電力契約名義人も巻き込んでいます。これらの方々は特別決議に投票権も無く巻き込まれるのです。

組合員の義務、とは、あなたの正義感では正しいのかと思いますが、あくまで限定されたケースだということを念頭に議論していただけると読みやすくなるので助かります。

9918: 匿名さん 
[2019-02-14 14:38:22]
>>9917 9779さん

賃貸人も電力契約名義人も、自己=組合員の利益のために存在する。
9919: 匿名さん 
[2019-02-14 14:43:54]
分かりにくいかもしれないと思ったので書き直します。

賃貸人も電力契約名義人も、自己の利益のために存在する。
管理組合や他の組合員の利益のために存在しているわけではない。
9920: 匿名さん 
[2019-02-14 14:45:02]
>>9916
一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への利益になり、一括受電業者と管理会社への不利益になる行為である。
9921: 匿名さん 
[2019-02-14 14:50:36]
>>9920 匿名さん

組合員と個人の間には利益相反関係があるが、
業者と個人、管理会社と個人の間には利益相反関係がない。
9922: 匿名さん 
[2019-02-14 14:55:48]
利益相反とは、
自分が複数の立場にあることが前提です。

例えば、あなたが業者の社員である場合は成立します。
例えば、あなたが管理会社の社員である場合は成立します。
そうでない場合は、>>9920は成立しません。
9923: 9779 
[2019-02-14 15:06:26]
>>9919 匿名さん

だからなんなんですか?

合意が事前に取れていないことを義務と称するので当該サービスの導入過程が問題になっているわけです。手段に過ぎない一括受電にそこまでこだわる理由もないはずなのに。
9924: 匿名さん 
[2019-02-14 15:15:32]
>>9923 9779さん

だから賃貸人がいようが電気契約名義人が別にいようが個人の利益追求に変わりないということです。
個人の利益追求が悪いと言ってるわけではありません。
個人の利益を追求するなら、管理組合の不利益にならぬよう組合員としての義務も果たしましょう。
できているなら問題ないです。
9925: 匿名さん 
[2019-02-14 15:40:14]
反対者の特徴

戸あたり削減額がワンコインまたはそれ以下の人
積立金不足にない健全なマンションの人
9926: 匿名さん 
[2019-02-14 17:33:43]
>>9915
>私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
>法律で定められていますので絶対に正しいことです。

意味不明です。
どの法律ですか?
9927: 匿名さん 
[2019-02-14 19:07:46]
少なくとも、最高裁判決までは導入すべきでは無い。
その方が賢いと思う。
9928: 匿名さん 
[2019-02-14 20:18:37]
一括受電が、電気事業法上の規制の対象となるまでは導入すべきでは無い。
その方が賢い。
9929: 匿名さん 
[2019-02-14 20:31:52]
縛りが無くなるまで待った方がいい
9930: 匿名さん 
[2019-02-14 20:42:34]
悪徳一括受電業者と契約したらマンションの資産価値を、棄損しますよ。悪徳業者の実体がテレビで報道されたら、SNSで拡散されたらどうします?そうなったら恥ずかしくて住めませんね。

一括受電を導入しないことは管理組合の利益を守ることですよ。
9931: 匿名さん 
[2019-02-14 21:00:59]
最高裁の判断は果たしてどっち?
a.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負う。
b.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負わない。

3月5日に明らかとなります。
9932: 匿名さん 
[2019-02-14 21:08:41]
>>9931 匿名さん

比較衡量で決まるんだっけ?
てことはケースバイケース?
9933: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:24]
最高裁は、事実審ではなく法律審ですから法律の解釈は判例となります。
9934: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:30]
これこれ

>>547 543さん

<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)
9935: 匿名さん 
[2019-02-14 21:56:02]
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
国土交通政策研究所(機関誌 PRI Review)57号(2015年夏季)

建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-

6.判決・裁判例から導かれる論理のポイント

 上記の判決・裁判例においては、当然のことながら区分所有法に沿った形で論理が展開されているのであるが、その解釈や具体例として有意義と思われるものを以下に列挙したい。

(1)ひぼう中傷等直接的に物理的な行為でないものを共同利益背反行為と認定。

(2)共用部分の専用使用部分たるバルコニーにサンルームを設置することは管理規約の適用を論ずるまでもなく、それ自体が共同利益背反行為と認定。

(3)管理費の著しい滞納も共同利益背反行為と認定。

(4)管理費の著しい滞納を理由として、区分所有法の競売を発動するためには、先取特権の実行や強制執行などの民事的手法によっては回収可能性が無いと認められることが必要と判示。

(5)区分所有法の競売に関し、当該訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権等の譲受人に対して、同訴訟の判決に基づいて、競売を申し立てることはできないと判示。

(6)専有部分を暴力団事務所として使用することにより、マンション住民らの生命・身体に危害及ぶ現実的な可能性があるとともに、不安・恐怖は、単に抽象的で心理的な不安感にとどまるものとは到底いえないとして、共同利益背反行為と認定。

(7)専有部分が暴力団事務所として使用されていたとしても、口頭弁論終結時に、その使用が無ければ、区分所有法の競売は認められないと判示。

(8)客観的な根拠に裏付けられた不安感を与えることは共同利益背反行為と認定。

(9)漠然としたものであれ著しい不安感を抱くことがやむを得ないような事案では、共同利益背反行為の認定判断に心情も考慮することもあり得ると判示。
9936: 匿名さん 
[2019-02-14 22:22:45]
建て替え決議可決後、同意書出さないってできると思う?
解約の義務ナシの判決だったら建て替えも全戸同意以外出来なそう
9937: 匿名さん 
[2019-02-14 22:34:37]
建替えに関しては、区分所有法に規定があります。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
9938: 匿名さん 
[2019-02-14 22:46:24]
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、
総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる
との見解があったようです。
9939: 匿名さん 
[2019-02-14 22:54:58]
最高裁で判決が覆る確率は?
9940: 匿名さん 
[2019-02-15 05:56:37]
最高裁判所での審理の結果,上告受理申立理由が容れられて控訴審判決等が破棄されたのは,平成24年に終了した上告受理事件51件のうち36件です。ただし,受理された事件のうち約70%が控訴審判決等を破棄しているわけですから,受理さえされれば逆転の可能性は比較的高いといえます。

https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63

最高裁が上告を受けた場合、判決はまず覆るのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1157150611

ブログで紹介されてます。

裁判所から配布された「傍聴人の皆様へ」というA4の案内チラシをそのまま書いてみます。
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html
原判決及び争点

◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。



◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。

「幾ら特だから、利益がどうの」とかじゃなくて、既に結ばれ、継続してる合法な契約、既得権を区分所有法を使って叩き潰す事ができるかって事ですかね?
9941: 匿名さん 
[2019-02-15 08:45:37]
解約義務はないでしょう。
業者も口すっぱく全戸の同意が必要だと言います。

https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp99245/outline.html
9942: 9779 
[2019-02-15 11:22:10]
>>9924 匿名さん

あなたのおっしゃるところの「組合員の義務」は、ここのスレで論じられている義務とは異なることは分かりました。noblesse obligeに近い感じですね。

そして、管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?
9943: 匿名さん 
[2019-02-15 12:15:20]
>>9942 9779さん
>管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?

いいえ、組合員は例外なく義務を負います。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、即ちこれ以上の現金出費が苦しい、即ち新電力では十分な削減効果が得られないという理由で一括受電に賛成する区分所有者(A)は、新電力で十分な削減効果が得られるという理由で一括受電に反対する区分所有者(B)の理解を得るための努力を怠ってはいけません。

(A)も(B)も自己の利益追求を理由に賛成・反対している点では同類です。
自己の利益を犠牲にして賛成・反対している区分所有者とは違います。
9944: 匿名さん 
[2019-02-15 12:47:11]
>noblesse obligeに近い感じですね。

多くの場合、管理費・修繕積立金が専有面積の割合で決定されていますが、その根拠の一つにノブレス・オブリージュがあることは周知の事実です。
広い部屋を購入できる人は狭い部屋を購入した人よりは概ね財力があるだろうということですね。
面積が大きいのだから管理修繕費もより高くなるというのも根拠の一つですが。
個人的には面積割合に階数に対する係数もかけるべきではないかとも思いますが。
固定資産税は階数も加味されるようになりましたがまだまだ甘いですね。
そうはいっても完全なる平等割ではないことは理解されていることでしょう。
そんなわけでお互いに寄り添い寄り添われて成り立っているのが集合住宅ですから、自己の権利のみを主張し、それによって不利益を被る相手に対して何もしないのは組合員としての義務を果たしていないので許せませんね。

ここでよく言われていますが、「同意書を出さなければいい。面倒なことは何もする必要はない」という考えの反対者は受け入れられません。
9945: 匿名さん 
[2019-02-15 12:51:59]
管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その為に管理会社と契約してるし。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
管理費+修繕積立金と一括割引額を比較したらいい。
9946: 匿名さん 
[2019-02-15 12:59:15]
>管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その気持ちは理解できます。
管理費・修繕積立金の値上げに耐えられないなら出ていってもらいたい気持ちは山々です。
値上げ反対、一括受電も反対、でしたら大規模修繕をどう乗り切るかの代替案をお願いしたいですよ。
積立金が足りているからどちらも反対というのなら、足りていることを説得するべきですしね。
あなたに言ってるのではありませんよ。
出ていくのも嫌だ、値上げも嫌だ、一括受電も嫌だ、代替案も出したくない、説得もしたくない、こんな人は組合員としての義務を果たしているとは言えませんね。
9947: 匿名さん 
[2019-02-15 13:12:10]
管理費が払えない人はマンションが法的措置を執って追い出すのですよ。
完璧に違法なので「出て行くのは嫌だ」は通りません。
9948: 匿名さん 
[2019-02-15 13:17:15]
払えないまでいかなくても苦しい人もいます。
払えないから生活保護を受けて払う人もいます。
強制的に追い出すことがギリギリ難しい場合もあります。
自主的に出ていってもらうのを望むだけです。
9949: 匿名さん 
[2019-02-15 13:22:10]
そういう人も払えないなら追い出します。
互助と施しでは意味が違います。
9950: 匿名さん 
[2019-02-15 13:27:47]
払えないまでもいかない、ギリギリ払える人がいる場合もありますよ。
追い出せますか?

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