一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9851:
匿名さん
[2019-02-13 10:38:30]
|
9852:
匿名さん
[2019-02-13 10:51:12]
事件番号が「平成30年(受)第234号」(>>9830)ですから、上告受理事件です。
最高裁がどのような判断をするのかは分かりません。 |
9853:
匿名さん
[2019-02-13 11:19:23]
|
9854:
匿名さん
[2019-02-13 11:27:45]
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/inde...
【上告提起と上告受理申立て】 高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。 「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。 したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。 なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。 |
9855:
匿名さん
[2019-02-13 11:36:00]
共同の利益ねえ、例えば1世帯あたり、極端な例えで言えば一月で1000円削減、10円削減の場合があったとする。
それでも共同の利益が発生してるから一律に専有部契約に制約を受けるって判断できるの?。 今後、10円の削減が変動したりもするぞ。 なんか基準でも設けるのか? 見飽きた計算を貼るのは無しで答えてよ。 |
9856:
9779
[2019-02-13 12:28:34]
>>9843 匿名さん
ありがとうございます。強要罪でいけるかもなんですね。当マンションでは理事長が先陣切ってやっているので、その線で刑事告発します。 団体訴訟に関してもありがとうございます。少し勉強してみます。 |
9857:
9779
[2019-02-13 12:32:45]
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9858:
匿名さん
[2019-02-13 13:58:53]
区分所有者の電気代の割引額が共同の利益ってのは無理過ぎ。
|
9859:
匿名さん
[2019-02-13 14:04:08]
|
9860:
匿名さん
[2019-02-13 14:09:20]
|
|
9861:
匿名さん
[2019-02-13 14:16:22]
共用部に全部集めるタイプの場合は無理過ぎでOK?
|
9862:
匿名さん
[2019-02-13 15:03:25]
どのタイプの一括受電でも、共用部+専有部の総使用量に対して割り引かれていると考えることができます。
共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。 逆に専有部に全部集めるタイプの場合は、共用部の使用量に対して割り引かれた共用部の利益を個人の利益に還元しているので、管理費の還元ですね。 |
9863:
匿名さん
[2019-02-13 15:26:20]
共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。
↑ これをする意味は無いだろ。 普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。 あ、計算はいらんよ。 |
9864:
匿名さん
[2019-02-13 16:30:18]
>>9863
>普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。 私もその意見に賛成です。金銭に余裕のある人は往々にして同意見でしょう。 >これをする意味は無いだろ。 しかし、どこからでも自力で個人の利益を捻出でき、管理費の値上げに耐えられ、管理費を滞納することなく支払える人ばかりなら問題は発生しませんが、 自力で個人の利益を捻出できない人が多ければ多いほど、管理費の値上げに耐えきれず、滞納者が増え、管理不全に陥ってしまいます。 共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。 その方法の一つとして、一括受電は意味があると私は思います。 もちろん電気料金以外の共用部のコスト削減にも同時に取り組むことは大前提の上です。 ただし、寄り添う方法は一括受電だけではありません。 それを皆で考え、どこかで折り合いをつけ、意思を統一し建物の管理・保全に尽くすことは管理組合員としての義務でもあります。 私は比較的金銭的に余裕のある方ですが、一括受電には価格面で反対しています。 自力で個人の利益を一括受電の効果以上に捻出できるからです。 共同の利益の為に弱者に寄り添うとしたら、個人の利益の捻出方法を弱者に教示することで、一括受電を避け管理費値上げの方向へ持っていきます。 管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、その捻出方法を複数提案しなければなりません。 あとはその捻出方法を実行する実行しないは個人の自由ですので、自力で個人の利益を捻出できないという言い訳はもはや通用しません。 ここまでやれば組合員としての義務は果たしているので一括受電に反対できると思っています。 たった500円の管理費値上げのみで一括受電に反対できるとは思いませんし、 義務も果たさずただ個人の利益追求のためだけに反対できるとも思いません。 裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。 |
9865:
匿名さん
[2019-02-13 18:23:20]
>>9864 匿名さん
共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。 ↑ ここは線引きが必要。 どこらへんで線引きをするかは、あなた個人の考えです それが出来ない人を助ける義務までは無いと私は考えます。 管理費が払えなくてマンションを売って出て行く人もいます。 特に痛痒は感じません、当たり前の事だからです。 私もその立場になれば部屋を売って出て行きます、他人様に助けて貰おう等とは考えません。 共同住宅に住んでいるからといって家族では無いのです。 ここで自己中などとも言われましたが、管理組合、自治会にも進んで協力し、理事もやりました、イベントにも進んで協力してます。 電力が選べない時代も区分所有法は存在し、それに従って生活してきました、特に不都合があったとは思えませんね。 うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。 一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。 共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。 そんな業者見たことありませんね。 圧勝君が全世帯分集めて10年分で計算し、大きく見せても実際は微々たるものです。 反対し、廃案にしても推進した理事以外、誰からも私が非難されなかったのもそのせいだと思います。 (総会で思い切り反対したので私が反対者のメンバーであるのは知れ渡ってます) 一括受電契約問題で区分所有法の解釈を使い、個人の契約を強制廃止するほど大きい共同の利益とは到底思えません。 戸建てと同じ条件で電気契約してるから言って、それが大きな不利益とは思いません。 微々たるものなら反対するなと言う人もいましたが、私は金額の問題だけで無く個人の契約の自由を尊びます。 要するに、私なりの筋を通したいのです。 一括受電導入しなかったら、他の区分所有者の電力供給が絶たれるようであれば同意しますが、そのような事は絶対無いでしょう。 あなたの考えは考えとして理解しますが、賛同はしません、そういう人もいる、見方によっては立派な人だなとは思います。 圧勝君の計算など、はなから参考にする気が無いのは、私がこういう考え方だからです。 >管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく 、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、 その捻出方法を複数提案しなければなりません。 ↑ ここ意味が分かりません 何故、管理費の値上げ分=一括受電でなけれゃならんのですか? うちなんかはは500円値上げでやっていけてるんだからいいじゃないの? 捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。 提案する義務は無いと思いますけどね。 全てのマンションが同じ条件、同じ財政状況じゃありません。 500円値上げしたけど、余ったから少し返ってきた、そういうこともありました。 一括受電に反対する場合、試算の削減額と同等の提案をしなければ反対してはいけない。 ↑ 全くそうは思いません。 私の考えは如何なる場合も総会決議で契約強制解除は”無し”です。 だからいつまで経っても話は噛み合わないと思います。 裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。 ↑ ここに書いても意味無いよ。 結果によっては自分の考えを修正して廃案の為の別の方法を考えるだけ。 |
9866:
匿名さん
[2019-02-13 20:27:21]
>>9865 匿名さん
>捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。 それでも足らないから一括受電導入or管理費値上げしようとしているのですよ。 だから管理費を値上げするなら一括受電と同等でなければ意味がありません。 |
9867:
匿名さん
[2019-02-13 20:38:16]
うちは足りてるよ。
|
9868:
匿名さん
[2019-02-13 20:49:32]
うちは修繕積立金も管理費も不足していません。どうしても一括受電と結びつけたい方がいますね。最低です。
|
9869:
匿名さん
[2019-02-13 20:51:32]
自然災害で被害が出ましたが自治体の補助やらマンション保険でOKでした。
保険はかけておくものですね。 |
9870:
匿名さん
[2019-02-13 21:09:07]
管理費修繕費が足りている管理組合はわずかです。
●9割以上のマンションが「修繕積立金破綻」の危機、回避の秘策は https://diamond.jp/articles/amp/145205?display=b |
9871:
匿名さん
[2019-02-13 21:11:20]
「管理費が足りないから一括導入は必要」と力説してた理事長ですが、実はそんなこと無かったんですわ。
やっぱ管理会社とつるんでたのでは無いかと疑ってます(或いは洗脳)。 >共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です 似たような事は言われました、マニュアルにあるのかな? 管理費、500円値上げしたけど「値下げしていいんじゃね?」って意見も出てます。 |
9872:
匿名さん
[2019-02-13 21:18:19]
|
9873:
匿名さん
[2019-02-13 21:21:03]
はるぶーさんは一括受電導入+修繕積立基金を倍に値上げしました。
管理費、修繕積立金不足ではないマンションが一括受電を導入しようと考えますかね? 反対も何も、それだけ健全運営ならそもそも一括受電は不要ですよ。 個人の利益や自由契約を優先して問題ない。 問題なのは管理費、修繕積立金が不足している場合です。 |
9874:
匿名さん
[2019-02-13 21:23:02]
管理会社と一括受電業者は修繕積立金を騙し取る悪徳業者なんですね。参考になりました。
https://diamond.jp/articles/amp/141478?display=b |
9875:
匿名さん
[2019-02-13 21:24:26]
すごいですね。一括受電反対者の殆どのマンションは健全なんですね。
>>9870 >私が見るところ、今後30年間で修繕積立金を値上げせずに破綻しない健全な長期修繕計画を持っている管理組合は、全体のおよそ3%に過ぎない。 |
9876:
匿名さん
[2019-02-13 21:26:23]
そうそう、修繕積み立て費、ぎりぎりまで使い切りますしね。
後で、必要無かったんじゃね?のも出てきました。 |
9877:
匿名さん
[2019-02-13 21:27:45]
はるぶーさんの話はもういいよ。一括受電の反対になんの参考にもならない。修繕積立金の不足の話はスレ違いなんで別スレでやって下さい。
|
9878:
匿名さん
[2019-02-13 21:28:27]
健全な管理組合に一括受電は不要。
|
9879:
匿名さん
[2019-02-13 21:29:36]
|
9880:
匿名さん
[2019-02-13 21:30:44]
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9881:
匿名さん
[2019-02-13 21:34:09]
国交省のガイドラインをご存知でしょうか?
http://quraris.com/blog/2017/02/14/マンションの修繕積立金に関するガイドライン/ 足りてますか? |
9882:
匿名さん
[2019-02-13 21:36:55]
>>9880 匿名さん
健全な管理組合は世の中に3%しかないそうです。 素晴らしいですね。 一括受電はもともと必要ないので、このスレでは参考にならないケースと判明し安心しました。 残りの97%の管理組合にとっては頭の痛い問題ですのであまり邪魔しないでくださいね。 |
9883:
匿名さん
[2019-02-13 21:39:05]
役人の作ったガイドラインなんて誰も信じないよ。
やつらも天下り利権やらなにやらあるからな。 私の親戚に国交省の役人もいるよ。 |
9884:
匿名さん
[2019-02-13 21:43:44]
|
9885:
匿名さん
[2019-02-13 21:45:26]
|
9886:
匿名さん
[2019-02-13 21:49:06]
|
9887:
匿名さん
[2019-02-13 22:00:03]
>>9886 匿名さん
それ、言ったんだなあ。 理事長は「将来足らなくなるー」とか、ほざいてましたが。 導入したかった理由なんて、今となっては推測の域を出ないし。 聞いてみたい気もしますが、古傷を突いて楽しむ程、根性悪じゃありませんし。 やっぱり、一時期敵対してもコミュって大切だと思うんだよね。 |
9888:
匿名さん
[2019-02-13 22:07:38]
>>9865 匿名さん
>私もその立場になれば部屋を売って出て行きます あなたは強者だからです。 弱者を想像してください。 中には分譲マンションに住みながら生活保護を受けている人もいます。 役所はマンションを売却させることもできますが、受給者に住居費と生活費を支給しなければなりません。 役所の負担が減る場合には、マンションを売却をさせずに分譲マンションに住むことを許し、生活費のみ支給する方法をとることもありますよ。 そういった弱者を抱えている管理組合もあります。 |
9889:
匿名さん
[2019-02-13 22:08:47]
|
9890:
匿名さん
[2019-02-13 22:13:14]
|
9891:
匿名さん
[2019-02-13 22:19:09]
|
9892:
匿名さん
[2019-02-13 22:22:41]
>>9888 匿名さん
何が言いたいのかさっぱり。 管理組合って救済施設を運営してるわけじゃないよ。 管理費払えなくなったら出て行って貰うだけ。 負担になると迷惑だし住民が許さないからね。 できるだけ穏便にはしてるけどね。 |
9893:
匿名さん
[2019-02-13 22:32:36]
>>9891 匿名さん
またまた細かい数字聞き出して計算するつもり? 他の理事に聞いて信じたよ、経理のプロだったしね。 あと、その後の定期総会でも財政は健全と報告された。 総会資料で詳しいバランスシートも持ってるけど教えないよ。 うちのマンションの情報だしね。 探りを入れて、なんかのとっかかりを掴んで、また”一括圧勝”ってやるつもりだろ?wwwww |
9894:
匿名さん
[2019-02-13 22:55:37]
>>9892 匿名さん
売って出ていくこともできない人もいることを言いたかったのです。 集合住宅には様々な層が住んでいますので、誰かに寄り添えば誰かに寄り添えなくなることも出てきます。 管理費、積立金は不平等の最たるもので、誰かが得をして誰かが損をしています。 項目別に見たら、自分が得しているものもあれば損しているものもあり、言い換えれば、お互いに寄り添い寄り添われて成り立っているものです。 健全な管理組合は除いて、あらゆるコスト削減をやり尽くしてもまだ管理費、修繕積立金が足りないのに値上げも反対、一括受電も反対では、何にも寄り添っていないことになります。 私が言いたいことは、反対する権利を主張するなら義務も果たしましょう、ということです。 |
9895:
匿名さん
[2019-02-13 22:59:12]
>>9894 匿名さん
一括受電に反対のスレなんで反対して当たり前でしょ?何言ってるの。 |
9896:
匿名さん
[2019-02-13 23:10:45]
|
9897:
匿名さん
[2019-02-13 23:13:02]
|
9898:
匿名さん
[2019-02-13 23:50:09]
>>9897 匿名さん
スレ違いですね。他でやって下さい。いかに一括受電にいかに反対するかが問題です。 |
9899:
匿名さん
[2019-02-13 23:58:33]
|
9900:
匿名さん
[2019-02-14 00:23:40]
>>9899 匿名さん
趣旨が違いますよ。 一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。 電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、 これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。 (賛成の方は別スレで検討して下さい) ↑↑↑検討スレへ |
9901:
匿名さん
[2019-02-14 06:41:17]
>>9865 匿名さん
>うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。 >一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。 >共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。 >そんな業者見たことありませんね。 一人あたりに換算するとワンコインさんより削減額が少ない一括受電業者だったのですね。 |
9902:
匿名さん
[2019-02-14 06:44:52]
なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
そして、財政が不健全で、私がそれを身勝手な言い分で健全化を阻害してる、そういうストーリーを作りたいと。 ちゃんと読んだ?「その後の定期総会でも財政は健全だって報告されたって」書いただろ? 管理会社監修で30ページくらいの監査報告書も作ってんのよ。管理費会計収支決算書や貸借対照表も全部載ってるし、銀行の残高証明書、マンション保険の残高証明書のコピーもちゃんと載ってる。 そんで、業務監査結果、会計監査結果、も適正って書いてあるのよ。 ちゃんと税理士や会計士のチェックもある。 総会には理事だけじゃなくて、管理会社の担当者、保険屋の担当もいるぞ。 将来の問題があれば総会の議題の一つにでもなってるだろ。 >今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。 ↑ 何?この、意味不明な捨て台詞、君は鬼が笑うレベルを超えて将来が見通せるのかね? 今度は、君が大好きな”はるぶーさん”のマンションのバランスシートを持ってきて中身を分析して未来まで見通してみせる? バランスシート持って来られたら面白いけどな。 何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ? 一括業者と理事との面談でもそんなことは言われなかったぞ、「同意書提出は義務だ」って言われた言質を取りたくて、ICレコーダーまで用意したのにな、敵はついに言わなかったけど。 >例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。 代替案を出すとかね。 管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。 ↑ 奔走なんてしねえよ、代替案?何言ってんの? 管理組合も財政は健全だって言ってんだろうがwwwww 管理費や修繕積立金の額に比べたら一括でキャッシュバックされる金額なんてたいしたこと無いんだよ。 君の文章読んでたら、共用部電気代削減50%=管理費&修繕積立金削減50%に見えてくるのが不思議だけどな。 君が作ったポンチなストーリーに乗らないのがそんなに悔しい? |
9903:
匿名さん
[2019-02-14 07:31:13]
>>9902 匿名さん
>なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww いいえ、そんなことは思ってませんよ。 会計士・管理会社任せなことはわかりましたが。 会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。 こちらも勉強が必要ですよ。でなければ会計士も管理会社も無難な仕事しかしません。 >バランスシート持って来られたら面白いけどな。 はるぶーさんはバランスシートも公開していますよ。 共用部の電気代は一括受電導入前-導入後=860万円ですね。 あなたのマンションと見比べてみてください。 勉強になりますよ。 資材費・人件費の高騰で修繕費も年々高騰しています。 どこの管理組合もそれに合わせて積立金も積み増していかなければなりませんよね。 大きな課題であります。 >何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ? あなたに言ってるのではありません。 反対者全般に言ってます。あなたが義務を果たしているのであれば反対者として問題ないでしょう。 |
9904:
匿名さん
[2019-02-14 08:07:13]
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。
↑ 「これ、言うと一括受電会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね」とも言える。 と書くと「はるぶーさんは業者とやりあったー」、とか返されそうですが、うちも管理会社とはやりあってますよ、三回ほど乗り換えしてるしね。 反対者全般が義務を果たしてないのですか? 随分な断定ですねえ。 根拠が理解できないけど、殆どが横浜地裁の反対者みたいなもんだと? あなたがとうとうと開陳する基準で反対者としての合否を判断されてもね。 判断基準のリンクも読んだけど、それをどう当てはめ、どう考えるかは人次第ですよ。 |
9905:
匿名さん
[2019-02-14 08:23:07]
>反対者全般が義務を果たしてないのですか?
>随分な断定ですねえ。 断定しているのではありませんよ。 何もしない、総会も欠席、だけど同意書は出さない、自己の利益しか考えていない、そんな反対者はいくら同じ反対者でも許せませんね。 あなたの事を指しているわけではなく、そいういう反対者を指して糾弾しているだけですよ。 一括受電による経費削減をしないのであれば、それに代わる何かとセットで一括受電に反対するべきですよ。 財政状況が健全なので経費削減は必要ないとの考えの人であれば、数十年間の見通し予測を示した上で一括受電に反対するべきですしね。 私は新電力を渡り歩けるから管理費・修繕積立金の値上げの方がいい、一括受電に反対という考えの人であれば、高齢者でも簡単にスイッチングできるよう指南するなどして、管理費・修繕積立金の値上げに賛同してもらう努力が必要ですし。 一括受電反対!と言うだけでは足りないのです。 そういう人は反対者を名乗る資格はありませんね。 |
9906:
匿名さん
[2019-02-14 12:27:44]
君がそう考えるのは勝手だけどな。
私は総理の国会答弁書と同じで「契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」と考えるのでね。 しかし、資格ある無しっていう言い方もアレだな、 それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。 |
9907:
匿名さん
[2019-02-14 12:30:49]
電気代の削減はLED化と共用部の新電力への変更で十分じゃないですか。無理やり一括受電に持っていこうとしないで下さい。
|
9908:
匿名さん
[2019-02-14 13:06:51]
導入後、LED化を”サービス”でやっちゃう業者の報告もありましたね。
共用部○%引き契約の場合、共用部の電気使用量を導入後に削減したら、管理組合のキャッシュバックが減り、業者の方が儲かる理屈。 管理会社と組んでいるのか、前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。 両方やっちゃうと業者ウハウハだな。 |
9909:
匿名さん
[2019-02-14 13:29:17]
|
9910:
匿名さん
[2019-02-14 13:44:08]
>>9908 匿名さん
>前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。 検討時期にもよるけど、2014年あたりまでは電気料金単価が上がってましたからね。 どこも前年より高くなってたはず。 使用量が増えたか、単価が上がったかで意味が変わりますね。 削減試算はLED化前と後、その他数種類作成してるでしょ、普通は。 |
9911:
匿名さん
[2019-02-14 13:46:26]
|
9912:
匿名さん
[2019-02-14 13:49:24]
|
9913:
匿名さん
[2019-02-14 14:04:15]
オワコン、ご苦労様。
|
9914:
匿名さん
[2019-02-14 14:07:30]
>>9912 匿名さん
そんな子供騙しのようなことをやって削減額を大きく見せたとしたら、管理会社、理事会共に最低ですね。 一括受電云々以前の問題ですよ。 様々な業者選択の場面で同じことをして住人を騙す体質ですからね。 |
9915:
匿名さん
[2019-02-14 14:14:49]
>>9906 匿名さん
>それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。 私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。 法律で定められていますので絶対に正しいことです。 |
9916:
匿名さん
[2019-02-14 14:21:38]
ウィキペディアより
>利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 一括受電に当てはめます。 一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への不利益になる行為である。管理組合や他の組合員の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき管理組合や他の組合員に対する義務違反になる場合が多い。 |
9917:
9779
[2019-02-14 14:27:34]
>>9899 匿名さん
一括受電は組合員(所有区分者)以外の賃貸の方、あるいは、電力契約名義人も巻き込んでいます。これらの方々は特別決議に投票権も無く巻き込まれるのです。 組合員の義務、とは、あなたの正義感では正しいのかと思いますが、あくまで限定されたケースだということを念頭に議論していただけると読みやすくなるので助かります。 |
9918:
匿名さん
[2019-02-14 14:38:22]
|
9919:
匿名さん
[2019-02-14 14:43:54]
分かりにくいかもしれないと思ったので書き直します。
賃貸人も電力契約名義人も、自己の利益のために存在する。 管理組合や他の組合員の利益のために存在しているわけではない。 |
9920:
匿名さん
[2019-02-14 14:45:02]
>>9916
一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への利益になり、一括受電業者と管理会社への不利益になる行為である。 |
9921:
匿名さん
[2019-02-14 14:50:36]
|
9922:
匿名さん
[2019-02-14 14:55:48]
利益相反とは、
自分が複数の立場にあることが前提です。 例えば、あなたが業者の社員である場合は成立します。 例えば、あなたが管理会社の社員である場合は成立します。 そうでない場合は、>>9920は成立しません。 |
9923:
9779
[2019-02-14 15:06:26]
>>9919 匿名さん
だからなんなんですか? 合意が事前に取れていないことを義務と称するので当該サービスの導入過程が問題になっているわけです。手段に過ぎない一括受電にそこまでこだわる理由もないはずなのに。 |
9924:
匿名さん
[2019-02-14 15:15:32]
>>9923 9779さん
だから賃貸人がいようが電気契約名義人が別にいようが個人の利益追求に変わりないということです。 個人の利益追求が悪いと言ってるわけではありません。 個人の利益を追求するなら、管理組合の不利益にならぬよう組合員としての義務も果たしましょう。 できているなら問題ないです。 |
9925:
匿名さん
[2019-02-14 15:40:14]
反対者の特徴
戸あたり削減額がワンコインまたはそれ以下の人 積立金不足にない健全なマンションの人 |
9926:
匿名さん
[2019-02-14 17:33:43]
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9927:
匿名さん
[2019-02-14 19:07:46]
少なくとも、最高裁判決までは導入すべきでは無い。
その方が賢いと思う。 |
9928:
匿名さん
[2019-02-14 20:18:37]
一括受電が、電気事業法上の規制の対象となるまでは導入すべきでは無い。
その方が賢い。 |
9929:
匿名さん
[2019-02-14 20:31:52]
縛りが無くなるまで待った方がいい
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9930:
匿名さん
[2019-02-14 20:42:34]
悪徳一括受電業者と契約したらマンションの資産価値を、棄損しますよ。悪徳業者の実体がテレビで報道されたら、SNSで拡散されたらどうします?そうなったら恥ずかしくて住めませんね。
一括受電を導入しないことは管理組合の利益を守ることですよ。 |
9931:
匿名さん
[2019-02-14 21:00:59]
最高裁の判断は果たしてどっち?
a.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負う。 b.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負わない。 3月5日に明らかとなります。 |
9932:
匿名さん
[2019-02-14 21:08:41]
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9933:
匿名さん
[2019-02-14 21:15:24]
最高裁は、事実審ではなく法律審ですから法律の解釈は判例となります。
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9934:
匿名さん
[2019-02-14 21:15:30]
これこれ
>>547 543さん <共同利益背反行為の一般的基準> 「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」 東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号) |
9935:
匿名さん
[2019-02-14 21:56:02]
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
国土交通政策研究所(機関誌 PRI Review)57号(2015年夏季) 建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について -近時の判例・裁判例を踏まえた分析- 6.判決・裁判例から導かれる論理のポイント 上記の判決・裁判例においては、当然のことながら区分所有法に沿った形で論理が展開されているのであるが、その解釈や具体例として有意義と思われるものを以下に列挙したい。 (1)ひぼう中傷等直接的に物理的な行為でないものを共同利益背反行為と認定。 (2)共用部分の専用使用部分たるバルコニーにサンルームを設置することは管理規約の適用を論ずるまでもなく、それ自体が共同利益背反行為と認定。 (3)管理費の著しい滞納も共同利益背反行為と認定。 (4)管理費の著しい滞納を理由として、区分所有法の競売を発動するためには、先取特権の実行や強制執行などの民事的手法によっては回収可能性が無いと認められることが必要と判示。 (5)区分所有法の競売に関し、当該訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権等の譲受人に対して、同訴訟の判決に基づいて、競売を申し立てることはできないと判示。 (6)専有部分を暴力団事務所として使用することにより、マンション住民らの生命・身体に危害及ぶ現実的な可能性があるとともに、不安・恐怖は、単に抽象的で心理的な不安感にとどまるものとは到底いえないとして、共同利益背反行為と認定。 (7)専有部分が暴力団事務所として使用されていたとしても、口頭弁論終結時に、その使用が無ければ、区分所有法の競売は認められないと判示。 (8)客観的な根拠に裏付けられた不安感を与えることは共同利益背反行為と認定。 (9)漠然としたものであれ著しい不安感を抱くことがやむを得ないような事案では、共同利益背反行為の認定判断に心情も考慮することもあり得ると判示。 |
9936:
匿名さん
[2019-02-14 22:22:45]
建て替え決議可決後、同意書出さないってできると思う?
解約の義務ナシの判決だったら建て替えも全戸同意以外出来なそう |
9937:
匿名さん
[2019-02-14 22:34:37]
建替えに関しては、区分所有法に規定があります。
(区分所有権等の売渡し請求等) 第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。 3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。 4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。 5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。 (建替えに関する合意) 第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。 |
9938:
匿名さん
[2019-02-14 22:46:24]
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、
総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる との見解があったようです。 |
9939:
匿名さん
[2019-02-14 22:54:58]
最高裁で判決が覆る確率は?
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9940:
匿名さん
[2019-02-15 05:56:37]
最高裁判所での審理の結果,上告受理申立理由が容れられて控訴審判決等が破棄されたのは,平成24年に終了した上告受理事件51件のうち36件です。ただし,受理された事件のうち約70%が控訴審判決等を破棄しているわけですから,受理さえされれば逆転の可能性は比較的高いといえます。
https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63 最高裁が上告を受けた場合、判決はまず覆るのでしょうか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1157150611 ブログで紹介されてます。 裁判所から配布された「傍聴人の皆様へ」というA4の案内チラシをそのまま書いてみます。 https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html 原判決及び争点 ◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。 ◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。 「幾ら特だから、利益がどうの」とかじゃなくて、既に結ばれ、継続してる合法な契約、既得権を区分所有法を使って叩き潰す事ができるかって事ですかね? |
9941:
匿名さん
[2019-02-15 08:45:37]
|
9942:
9779
[2019-02-15 11:22:10]
>>9924 匿名さん
あなたのおっしゃるところの「組合員の義務」は、ここのスレで論じられている義務とは異なることは分かりました。noblesse obligeに近い感じですね。 そして、管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね? |
9943:
匿名さん
[2019-02-15 12:15:20]
>>9942 9779さん
>管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね? いいえ、組合員は例外なく義務を負います。 管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、即ちこれ以上の現金出費が苦しい、即ち新電力では十分な削減効果が得られないという理由で一括受電に賛成する区分所有者(A)は、新電力で十分な削減効果が得られるという理由で一括受電に反対する区分所有者(B)の理解を得るための努力を怠ってはいけません。 (A)も(B)も自己の利益追求を理由に賛成・反対している点では同類です。 自己の利益を犠牲にして賛成・反対している区分所有者とは違います。 |
9944:
匿名さん
[2019-02-15 12:47:11]
>noblesse obligeに近い感じですね。
多くの場合、管理費・修繕積立金が専有面積の割合で決定されていますが、その根拠の一つにノブレス・オブリージュがあることは周知の事実です。 広い部屋を購入できる人は狭い部屋を購入した人よりは概ね財力があるだろうということですね。 面積が大きいのだから管理修繕費もより高くなるというのも根拠の一つですが。 個人的には面積割合に階数に対する係数もかけるべきではないかとも思いますが。 固定資産税は階数も加味されるようになりましたがまだまだ甘いですね。 そうはいっても完全なる平等割ではないことは理解されていることでしょう。 そんなわけでお互いに寄り添い寄り添われて成り立っているのが集合住宅ですから、自己の権利のみを主張し、それによって不利益を被る相手に対して何もしないのは組合員としての義務を果たしていないので許せませんね。 ここでよく言われていますが、「同意書を出さなければいい。面倒なことは何もする必要はない」という考えの反対者は受け入れられません。 |
9945:
匿名さん
[2019-02-15 12:51:59]
管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その為に管理会社と契約してるし。 管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。 管理費+修繕積立金と一括割引額を比較したらいい。 |
9946:
匿名さん
[2019-02-15 12:59:15]
>管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その気持ちは理解できます。 管理費・修繕積立金の値上げに耐えられないなら出ていってもらいたい気持ちは山々です。 値上げ反対、一括受電も反対、でしたら大規模修繕をどう乗り切るかの代替案をお願いしたいですよ。 積立金が足りているからどちらも反対というのなら、足りていることを説得するべきですしね。 あなたに言ってるのではありませんよ。 出ていくのも嫌だ、値上げも嫌だ、一括受電も嫌だ、代替案も出したくない、説得もしたくない、こんな人は組合員としての義務を果たしているとは言えませんね。 |
9947:
匿名さん
[2019-02-15 13:12:10]
管理費が払えない人はマンションが法的措置を執って追い出すのですよ。
完璧に違法なので「出て行くのは嫌だ」は通りません。 |
9948:
匿名さん
[2019-02-15 13:17:15]
払えないまでいかなくても苦しい人もいます。
払えないから生活保護を受けて払う人もいます。 強制的に追い出すことがギリギリ難しい場合もあります。 自主的に出ていってもらうのを望むだけです。 |
9949:
匿名さん
[2019-02-15 13:22:10]
そういう人も払えないなら追い出します。
互助と施しでは意味が違います。 |
9950:
匿名さん
[2019-02-15 13:27:47]
払えないまでもいかない、ギリギリ払える人がいる場合もありますよ。
追い出せますか? |
君の言い分は信じて無いから。