管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

9801: 匿名さん 
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
9802: 9779 
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。

要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。

論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。

個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。
9803: 匿名さん 
[2019-02-12 09:52:48]
>>9802
脅迫?
論点は「契約するのは義務だ」の書面じゃなかったの?
9804: 匿名さん 
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
9805: 匿名さん 
[2019-02-12 10:01:47]
>>9804 匿名さん
>>9779で「契約するのは義務だ」の書面が取れたと言ってますね。
9806: 9779 
[2019-02-12 10:02:12]
>>9803 匿名さん

それでは刑事にならないので、訴えは無理難題を言われている事実に対してです。内容も含まれはしますが、そこをメインにすると民事になって介入してくれる省庁が減ります。

それにスレ違いになるので、あまり書けないのですが、その他においても理事長と管理会社の運営は横暴でエスカレートしつつあるのです。

9807: 匿名さん 
[2019-02-12 10:04:05]
なんだよ、じゃあ最初からそう言えよ。
9808: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:08]
おたく
9809: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:47]
論点がズレているので一括受電は無関係となります。
9810: 匿名さん 
[2019-02-12 10:12:41]
最高裁は根拠を求めているみたいだけど、集合住宅は戸建と違うから区分所有者の自由に契約できない事だらけですよ。
規則で色々縛り付けられてますよ。
義務がないなら規則を破って自由にやりますよ。

>最高裁は、電気供給規則の制定をするなどの総会決議により「電力会社との契約について解約申し入れをすべき義務を負う」とする原告の主張に対し、総会決議または規則が区分所有者に対して、こうした義務を負わせる効力を持つことについての区分所有法上の根拠について、さらに押し広げて説明したい点があれば答弁書で明らかにするよう、期日外の釈明を求めている。
https://www.h-fukui.com/news/2494.html
9811: 匿名さん 
[2019-02-12 10:18:02]
法的な判断まだ出てないので、どこも判断保留。
今の段階でこっちから告訴してもどうにもならない、そういうことみたいですね。
不当な圧力をかけられてる人の一助になればとの思いは尊敬します。

圧勝君らしき人が妙にはしゃいでますが、また「かまって欲しい病」ですかね?
9812: 匿名さん 
[2019-02-12 10:24:41]
総会で決まった規則について「効力はない」との判決が出たら逆に面白い。
総会の意味もなくなる。
9813: 9779 
[2019-02-12 10:29:28]
>>9812 匿名さん

総会で決議できる範囲をぼやかす手法が問題なのであって、通常の総会が意味をなさなくなるわけではないと思います。

9814: 匿名さん 
[2019-02-12 10:34:57]
管理組合の支配の及ぶ範囲内であれば強制力を持つ。
判決で原告が負けてもここが変わる訳ねえだろ。
 ↑
これ書きかけて>>9813さんのことを俺より理性的な方だと思いました。
9815: 匿名さん 
[2019-02-12 10:37:32]
もち管理組合の支配の及ぶ範囲内だよね。
電気も。
9816: 匿名さん 
[2019-02-12 10:46:16]
共用部の電気契約はね。
9817: 匿名さん 
[2019-02-12 10:46:20]
来月に最高裁判決が出るのでは?
9818: 匿名さん 
[2019-02-12 10:47:11]
割引率を言えない反対者は信用できないわ
9819: 匿名さん 
[2019-02-12 10:48:28]
するしないは自分で判断しなさい。
9820: 匿名さん 
[2019-02-12 10:48:40]
専有部にも共用部にもなり得るものを想像しましょう。
9821: 匿名さん 
[2019-02-12 10:54:27]
そこから先は一括圧勝になるんだろ?(笑) 懲りない奴だな。
9822: 匿名さん 
[2019-02-12 11:02:34]
>>9821 匿名さん

電力融通、エリア一括受電が待っている
9823: 匿名さん 
[2019-02-12 11:05:44]
待たせておくさ。
9824: 匿名さん 
[2019-02-12 11:11:16]
引用部分一つで印象が変わる。

区分所有者の不法行為責任を認め、電気料金相当額の支払いを命じた一・二審判決が変更される可能性がある。

https://www.h-fukui.com/news/2494.html
9825: 匿名さん 
[2019-02-12 12:40:57]
最高裁で弁論が開かれるのか。それは非常によかった。

しかしこれを機に、
嘘をついたり、都合の悪いことは一切言わず、反対者を恫喝する説明会、
反対者に対してスートーカーまがいの行為、反対者を吊し上げマンションコミュニティーを崩壊、あげくは訴訟まで言及した脅迫行為など、
ヤ○ザまがいの一括受電業者と管理会社の営業姿勢や、
携帯の2年縛りについて国が憂慮しているというのに、10年縛りの高い違約金。
そもそも電事法の下に居ない会社がライフラインを取り扱っていることについて、
国が本腰を上げてもらいたいものだがな。
9826: 匿名さん 
[2019-02-12 13:13:21]
>>9825 匿名さん
どうして初心者マークで出てくるの?
書き込み内容でバレバレですよ。
9827: 9779 
[2019-02-12 13:37:11]
>>9785 匿名さん

コメントありがとうこざいます。

そうですね。とりあえず最高裁の結果は待った方がいいですね。準備だけして待とうと思います。

弁護士もこちらが叩き台を示すと力強いのですが、丸投げだと的が外れます。最高裁の判例があればかなり理解が速いかと思います。

この掲示板で得た知識で叩き台を作れたのは非常に助かりました。もちろん、個々の事例で判断を変えるべきだし、書き込み内容を信じるかは自己責任にはなりますが、疑わしきは行政や司法に問い合わせをすればいいだけです。

昼休み中で全ての人にレスを返せずにすいませんが、その他のコメントいただいた方々もありがとうございます。

9828: 匿名さん 
[2019-02-12 14:02:30]
10年縛り、早くなくならないかなぁ?
9829: 匿名さん 
[2019-02-12 15:35:38]
3月5日判決言渡し
9830: 匿名さん 
[2019-02-12 15:50:23]
【最高裁判所開廷期日情報より】

期日等:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
弁論・判決:判決
開廷場所:第三小法廷
9831: 匿名さん 
[2019-02-12 16:30:36]
一括受電導入前  電気契約の主体は個人。電事法で護られている。契約自由の原則によって権利は護られている。管理組合は口だし出来ない。
         電気設備は一般用電気工作物で地域電力会社の所有物


一括受電導入後  電気契約の主体は管理組合。電事法で護られているのは業者(電気室に6600Vの高圧を供給される事が護られる)。
         マンション住人は区分所有法による制約がかけられる。
         マンション住人が何からの形で契約内容の実行を阻害した場合、管理組合はその住人に損害賠償を請求出来る。
         電気設備は自家用電気工作物に変更され、一括業者の管理委託という形になる。 
         
         ※「電気工作物」の種類 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html
         

札幌地裁の判決は、一括受電未導入にかかわらず、契約によって発生してない利得の損害賠償請求を認めたという点でおかしいと思います。


岡山忠広裁判官は「共用部分の変更および管理に関して集会の決議で決した以上、
この決議に従うのが共同利用関係にある区分建物において当然の理」だと言及。


ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

9832: 匿名さん 
[2019-02-12 18:51:21]
>>9831
>ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?

専有部分を共用部分に変更した部分(箇所)はありません。
9833: 匿名さん 
[2019-02-12 20:16:59]
ご指摘ありがとう。 
9834: 匿名さん 
[2019-02-12 21:00:23]
>>9830
判決傍聴したいな。東京の方が羨ましい。
この裁判については紙智子参議院議員に情報提供しておいた方がいいかもな。
9835: 匿名さん 
[2019-02-12 21:12:00]
一次資料に直接アクセス出来ないのがもどかしいな。
9836: 匿名さん 
[2019-02-12 21:43:51]
岡山忠広裁判官←この人、ネットで検索すると色々出てきますね。
9837: 匿名さん 
[2019-02-12 21:44:43]
>9831
①共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
②拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

まず、②の認識は正しい。だが、①は、訂正しよう。
「専有部分から共用部に変更」ではなく、「地域電力会社の資産(善良なる第3者)から管理組合の資産(共用部)に変更」が正しい。

地域電力会社に対するマンションの全戸の解約同意書が揃わない限り、受電設備等は管理組合の資産になっていないはずです。
この点は、区分所有法に基づく総会決議の影響は及ばない。
9838: 匿名さん 
[2019-02-12 22:00:28]
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html

【高圧一括受電訴訟 1審2審原告が勝訴したが被告の上告で 最高裁が受理 3月5日判決言渡し】

原判決及び争点
◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。

◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。
9839: 匿名さん 
[2019-02-12 22:52:21]
>9837 匿名さん
仰る通り、訂正します。
9840: 匿名さん 
[2019-02-12 23:01:31]
新電力を選ぶという選択肢もある状況で、個人の契約に縛りをかけるのはさすがに不自然だろう。
あ、計算は要らないからね(笑)
9841: 匿名さん 
[2019-02-13 06:52:38]
利益相反行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E8%...

利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。
9842: 匿名さん 
[2019-02-13 06:55:12]
区分所有者は個人でもあり組合員でもある
9843: 匿名さん 
[2019-02-13 07:40:43]
>>9827 9779さん
その場合、民事よりも強要罪による刑事告発ではないでしょうか?私は一括受電業者の説明に多数の虚偽があったので詐欺未遂で被害届けを出そうかと考えていました。

裁判を起こしても損害賠償請求出来ないし
弁護士費用も無駄なので団体訴訟の方がいいのでは?

http://www.kokusen.go.jp/danso/
9844: 匿名さん 
[2019-02-13 07:42:25]
権利と義務

管理組合
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88

マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務が生じる。
9845: 匿名さん 
[2019-02-13 08:26:24]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
9846: 匿名さん 
[2019-02-13 09:15:41]
何が、共同利益背反行為に当たるのかについては、東京高等裁判所昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)が規範を示している。同判決曰く、「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
9847: 匿名さん 
[2019-02-13 09:22:48]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

一例

管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
     vs 
>>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減)

新電力のシェアを仮定します
2019年4月 13%
2020年4月 16.9%
2021年4月 20.6%
2022年4月 24.1%
2023年4月 27.4%
2024年4月 30.5%
2025年4月 33.4%
2026年4月 36.1%
2027年4月 38.6%
2028年4月 40.9%

新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、
2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減
2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減
2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減
2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減
2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減
2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減
2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減
2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減
2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減
2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減


管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減
共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504

マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a)
個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b)

★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円

★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円
共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c)
専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d)

全体の利益+個人の利益対決
(a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 
1534.2万円差で一括受電の圧勝

個人の利益対決も
(b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!!


※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。
9848: 匿名さん 
[2019-02-13 10:02:13]
圧勝君の理論だと最高裁は門前払いするわな。
三行判決がどうのこうの言ってた人もいる、圧勝君かな?
9849: 匿名さん 
[2019-02-13 10:08:07]
他の区分所有者が被る不利益 
他の区分所有者が新電力でより利益が出る場合、出ない場合もあったら、戸別で利益、不利益のばらつきが大きくて意味ねえな。
共同の利益と切り離して考える方がすっきりする。
9850: 匿名さん 
[2019-02-13 10:29:54]
札幌の事案は、上告事件ではなく、上告受理申立てによる上告受理事件です。
上告提起であれば、三行決定で終わる事案です。
9851: 匿名さん 
[2019-02-13 10:38:30]
んじゃ結果を見てから話そうか。 
君の言い分は信じて無いから。
9852: 匿名さん 
[2019-02-13 10:51:12]
事件番号が「平成30年(受)第234号」(>>9830)ですから、上告受理事件です。
最高裁がどのような判断をするのかは分かりません。
9853: 匿名さん 
[2019-02-13 11:19:23]
>>9849 匿名さん

共同の利益は無視できない
9854: 匿名さん 
[2019-02-13 11:27:45]
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/inde...

【上告提起と上告受理申立て】
高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。

「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。

したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。

なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。
9855: 匿名さん 
[2019-02-13 11:36:00]
共同の利益ねえ、例えば1世帯あたり、極端な例えで言えば一月で1000円削減、10円削減の場合があったとする。
それでも共同の利益が発生してるから一律に専有部契約に制約を受けるって判断できるの?。
今後、10円の削減が変動したりもするぞ。
なんか基準でも設けるのか?
見飽きた計算を貼るのは無しで答えてよ。
9856: 9779 
[2019-02-13 12:28:34]
>>9843 匿名さん

ありがとうございます。強要罪でいけるかもなんですね。当マンションでは理事長が先陣切ってやっているので、その線で刑事告発します。

団体訴訟に関してもありがとうございます。少し勉強してみます。
9857: 9779 
[2019-02-13 12:32:45]
>>9845 匿名さん

「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し」を省いて共同の利益が云々と言い始めるのは、錯誤させる手ですね。
9858: 匿名さん 
[2019-02-13 13:58:53]
区分所有者の電気代の割引額が共同の利益ってのは無理過ぎ。
9859: 匿名さん 
[2019-02-13 14:04:08]
>>9858 匿名さん

>>9847では、
区分所有者の電気代の割引額は個人の利益としています。
9860: 匿名さん 
[2019-02-13 14:09:20]
>>9855 匿名さん

基準は>>9846
9861: 匿名さん 
[2019-02-13 14:16:22]
共用部に全部集めるタイプの場合は無理過ぎでOK?
9862: 匿名さん 
[2019-02-13 15:03:25]
どのタイプの一括受電でも、共用部+専有部の総使用量に対して割り引かれていると考えることができます。

共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

逆に専有部に全部集めるタイプの場合は、共用部の使用量に対して割り引かれた共用部の利益を個人の利益に還元しているので、管理費の還元ですね。
9863: 匿名さん 
[2019-02-13 15:26:20]
共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

これをする意味は無いだろ。
普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。
あ、計算はいらんよ。
9864: 匿名さん 
[2019-02-13 16:30:18]
>>9863
>普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。

私もその意見に賛成です。金銭に余裕のある人は往々にして同意見でしょう。

>これをする意味は無いだろ。

しかし、どこからでも自力で個人の利益を捻出でき、管理費の値上げに耐えられ、管理費を滞納することなく支払える人ばかりなら問題は発生しませんが、
自力で個人の利益を捻出できない人が多ければ多いほど、管理費の値上げに耐えきれず、滞納者が増え、管理不全に陥ってしまいます。
共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
その方法の一つとして、一括受電は意味があると私は思います。
もちろん電気料金以外の共用部のコスト削減にも同時に取り組むことは大前提の上です。

ただし、寄り添う方法は一括受電だけではありません。
それを皆で考え、どこかで折り合いをつけ、意思を統一し建物の管理・保全に尽くすことは管理組合員としての義務でもあります。

私は比較的金銭的に余裕のある方ですが、一括受電には価格面で反対しています。
自力で個人の利益を一括受電の効果以上に捻出できるからです。
共同の利益の為に弱者に寄り添うとしたら、個人の利益の捻出方法を弱者に教示することで、一括受電を避け管理費値上げの方向へ持っていきます。

管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、その捻出方法を複数提案しなければなりません。

あとはその捻出方法を実行する実行しないは個人の自由ですので、自力で個人の利益を捻出できないという言い訳はもはや通用しません。
ここまでやれば組合員としての義務は果たしているので一括受電に反対できると思っています。

たった500円の管理費値上げのみで一括受電に反対できるとは思いませんし、
義務も果たさずただ個人の利益追求のためだけに反対できるとも思いません。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
9865: 匿名さん 
[2019-02-13 18:23:20]
>>9864 匿名さん

共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
  ↑
ここは線引きが必要。
どこらへんで線引きをするかは、あなた個人の考えです
それが出来ない人を助ける義務までは無いと私は考えます。
管理費が払えなくてマンションを売って出て行く人もいます。
特に痛痒は感じません、当たり前の事だからです。
私もその立場になれば部屋を売って出て行きます、他人様に助けて貰おう等とは考えません。
共同住宅に住んでいるからといって家族では無いのです。
ここで自己中などとも言われましたが、管理組合、自治会にも進んで協力し、理事もやりました、イベントにも進んで協力してます。
電力が選べない時代も区分所有法は存在し、それに従って生活してきました、特に不都合があったとは思えませんね。


うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
そんな業者見たことありませんね。
圧勝君が全世帯分集めて10年分で計算し、大きく見せても実際は微々たるものです。
反対し、廃案にしても推進した理事以外、誰からも私が非難されなかったのもそのせいだと思います。
(総会で思い切り反対したので私が反対者のメンバーであるのは知れ渡ってます)
一括受電契約問題で区分所有法の解釈を使い、個人の契約を強制廃止するほど大きい共同の利益とは到底思えません。
戸建てと同じ条件で電気契約してるから言って、それが大きな不利益とは思いません。
微々たるものなら反対するなと言う人もいましたが、私は金額の問題だけで無く個人の契約の自由を尊びます。
要するに、私なりの筋を通したいのです。
一括受電導入しなかったら、他の区分所有者の電力供給が絶たれるようであれば同意しますが、そのような事は絶対無いでしょう。
あなたの考えは考えとして理解しますが、賛同はしません、そういう人もいる、見方によっては立派な人だなとは思います。

圧勝君の計算など、はなから参考にする気が無いのは、私がこういう考え方だからです。

>管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく
、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、
その捻出方法を複数提案しなければなりません。
 ↑
ここ意味が分かりません 何故、管理費の値上げ分=一括受電でなけれゃならんのですか?
うちなんかはは500円値上げでやっていけてるんだからいいじゃないの?
捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。
提案する義務は無いと思いますけどね。


全てのマンションが同じ条件、同じ財政状況じゃありません。
500円値上げしたけど、余ったから少し返ってきた、そういうこともありました。

一括受電に反対する場合、試算の削減額と同等の提案をしなければ反対してはいけない。
   ↑
全くそうは思いません。   
私の考えは如何なる場合も総会決議で契約強制解除は”無し”です。
だからいつまで経っても話は噛み合わないと思います。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
  ↑
ここに書いても意味無いよ。
結果によっては自分の考えを修正して廃案の為の別の方法を考えるだけ。

9866: 匿名さん 
[2019-02-13 20:27:21]
>>9865 匿名さん

>捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。

それでも足らないから一括受電導入or管理費値上げしようとしているのですよ。

だから管理費を値上げするなら一括受電と同等でなければ意味がありません。
9867: 匿名さん 
[2019-02-13 20:38:16]
うちは足りてるよ。
9868: 匿名さん 
[2019-02-13 20:49:32]
うちは修繕積立金も管理費も不足していません。どうしても一括受電と結びつけたい方がいますね。最低です。
9869: 匿名さん 
[2019-02-13 20:51:32]
自然災害で被害が出ましたが自治体の補助やらマンション保険でOKでした。
保険はかけておくものですね。
9870: 匿名さん 
[2019-02-13 21:09:07]
管理費修繕費が足りている管理組合はわずかです。


●9割以上のマンションが「修繕積立金破綻」の危機、回避の秘策は
https://diamond.jp/articles/amp/145205?display=b
9871: 匿名さん 
[2019-02-13 21:11:20]
「管理費が足りないから一括導入は必要」と力説してた理事長ですが、実はそんなこと無かったんですわ。
やっぱ管理会社とつるんでたのでは無いかと疑ってます(或いは洗脳)。

>共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です
似たような事は言われました、マニュアルにあるのかな?

管理費、500円値上げしたけど「値下げしていいんじゃね?」って意見も出てます。
9872: 匿名さん 
[2019-02-13 21:18:19]
>>9870 匿名さん

成る程、削減の本丸”は管理委託費”ですか。
管理会社の「カモ」にされないように気をつけろと。
一括受電をごり押ししてくる会社は要注意ですね。
9873: 匿名さん 
[2019-02-13 21:21:03]
はるぶーさんは一括受電導入+修繕積立基金を倍に値上げしました。
管理費、修繕積立金不足ではないマンションが一括受電を導入しようと考えますかね?
反対も何も、それだけ健全運営ならそもそも一括受電は不要ですよ。
個人の利益や自由契約を優先して問題ない。
問題なのは管理費、修繕積立金が不足している場合です。
9874: 匿名さん 
[2019-02-13 21:23:02]
管理会社と一括受電業者は修繕積立金を騙し取る悪徳業者なんですね。参考になりました。
https://diamond.jp/articles/amp/141478?display=b
9875: 匿名さん 
[2019-02-13 21:24:26]
すごいですね。一括受電反対者の殆どのマンションは健全なんですね。

>>9870
>私が見るところ、今後30年間で修繕積立金を値上げせずに破綻しない健全な長期修繕計画を持っている管理組合は、全体のおよそ3%に過ぎない。
9876: 匿名さん 
[2019-02-13 21:26:23]
そうそう、修繕積み立て費、ぎりぎりまで使い切りますしね。
後で、必要無かったんじゃね?のも出てきました。
9877: 匿名さん 
[2019-02-13 21:27:45]
はるぶーさんの話はもういいよ。一括受電の反対になんの参考にもならない。修繕積立金の不足の話はスレ違いなんで別スレでやって下さい。
9878: 匿名さん 
[2019-02-13 21:28:27]
健全な管理組合に一括受電は不要。
9879: 匿名さん 
[2019-02-13 21:29:36]
>>9877 匿名さん

一括受電の導入と管理費、積立金不足は関係あります。
9880: 匿名さん 
[2019-02-13 21:30:44]
>>9875 匿名さん
殆どかどうかは知らないけどうちは健全です、お褒めにあずかりましてちょっと嬉しい♪
これもマンションみんなの”力”ですね!感謝!
9881: 匿名さん 
[2019-02-13 21:34:09]
国交省のガイドラインをご存知でしょうか?

http://quraris.com/blog/2017/02/14/マンションの修繕積立金に関するガイドライン/

足りてますか?
9882: 匿名さん 
[2019-02-13 21:36:55]
>>9880 匿名さん

健全な管理組合は世の中に3%しかないそうです。
素晴らしいですね。
一括受電はもともと必要ないので、このスレでは参考にならないケースと判明し安心しました。
残りの97%の管理組合にとっては頭の痛い問題ですのであまり邪魔しないでくださいね。
9883: 匿名さん 
[2019-02-13 21:39:05]
役人の作ったガイドラインなんて誰も信じないよ。
やつらも天下り利権やらなにやらあるからな。
私の親戚に国交省の役人もいるよ。
9884: 匿名さん 
[2019-02-13 21:43:44]
>>9882 匿名さん
健全なとこにも売り込みに来るのよ、一括屋が。
困ったもんだ。
健全な所の方が儲かるんじゃね?
9885: 匿名さん 
[2019-02-13 21:45:26]
>>9883 匿名さん

管理組合によっては積立金を運用して増やしているところもありますね。
目安ですから、ガイドライン以下の修繕積立金でも健全な管理組合もあるでしょう。
9886: 匿名さん 
[2019-02-13 21:49:06]
>>9884 匿名さん

健全だから
個人の利益と自由契約を優先します
と言えばいい

健全すぎて、理事会は管理費や修繕積立金を値下げするために一括受電を導入したかったのでは?
9887: 匿名さん 
[2019-02-13 22:00:03]
>>9886 匿名さん

それ、言ったんだなあ。
理事長は「将来足らなくなるー」とか、ほざいてましたが。

導入したかった理由なんて、今となっては推測の域を出ないし。
聞いてみたい気もしますが、古傷を突いて楽しむ程、根性悪じゃありませんし。
やっぱり、一時期敵対してもコミュって大切だと思うんだよね。

9888: 匿名さん 
[2019-02-13 22:07:38]
>>9865 匿名さん

>私もその立場になれば部屋を売って出て行きます

あなたは強者だからです。
弱者を想像してください。
中には分譲マンションに住みながら生活保護を受けている人もいます。
役所はマンションを売却させることもできますが、受給者に住居費と生活費を支給しなければなりません。
役所の負担が減る場合には、マンションを売却をさせずに分譲マンションに住むことを許し、生活費のみ支給する方法をとることもありますよ。
そういった弱者を抱えている管理組合もあります。
9889: 匿名さん 
[2019-02-13 22:08:47]
>>9887 匿名さん

理事長は足りないと言い
あなたは足りていると言う

どちらが正しいかは、それだけでは判断しかねます
9890: 匿名さん 
[2019-02-13 22:13:14]
>>9889 匿名さん
君が判断してどうする?意味無いよ。

私が判断したのは他の理事に聞いたから。
9891: 匿名さん 
[2019-02-13 22:19:09]
>>9890 匿名さん

理事も経験されたのですよね?
数字見ましたか?
あなたが分析した結果、何十年後まで大丈夫と判断したのではないの?
理事長は信じないけど、他の理事は信じる、程度の認識ですか?
9892: 匿名さん 
[2019-02-13 22:22:41]
>>9888 匿名さん

何が言いたいのかさっぱり。 

管理組合って救済施設を運営してるわけじゃないよ。
管理費払えなくなったら出て行って貰うだけ。
負担になると迷惑だし住民が許さないからね。
できるだけ穏便にはしてるけどね。



9893: 匿名さん 
[2019-02-13 22:32:36]
>>9891 匿名さん

またまた細かい数字聞き出して計算するつもり?
他の理事に聞いて信じたよ、経理のプロだったしね。
あと、その後の定期総会でも財政は健全と報告された。
総会資料で詳しいバランスシートも持ってるけど教えないよ。
うちのマンションの情報だしね。

探りを入れて、なんかのとっかかりを掴んで、また”一括圧勝”ってやるつもりだろ?wwwww
9894: 匿名さん 
[2019-02-13 22:55:37]
>>9892 匿名さん
売って出ていくこともできない人もいることを言いたかったのです。

集合住宅には様々な層が住んでいますので、誰かに寄り添えば誰かに寄り添えなくなることも出てきます。
管理費、積立金は不平等の最たるもので、誰かが得をして誰かが損をしています。
項目別に見たら、自分が得しているものもあれば損しているものもあり、言い換えれば、お互いに寄り添い寄り添われて成り立っているものです。
健全な管理組合は除いて、あらゆるコスト削減をやり尽くしてもまだ管理費、修繕積立金が足りないのに値上げも反対、一括受電も反対では、何にも寄り添っていないことになります。
私が言いたいことは、反対する権利を主張するなら義務も果たしましょう、ということです。
9895: 匿名さん 
[2019-02-13 22:59:12]
>>9894 匿名さん
一括受電に反対のスレなんで反対して当たり前でしょ?何言ってるの。
9896: 匿名さん 
[2019-02-13 23:10:45]
>>9893 匿名さん
どの程度の経理のプロかは知りませんが、少なくとも税理士や会計士に依頼しなくても中小企業の決算報告書ぐらいは作成できる人なのでしょうね。
今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。

>>9239のような考えでは、数十年先まで健全であり続けるために今何をすべきかということもわからないでしょう。
9897: 匿名さん 
[2019-02-13 23:13:02]
>>9895 匿名さん
反対するなら義務を果たしましょう。
例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。
代替案を出すとかね。
管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。
9898: 匿名さん 
[2019-02-13 23:50:09]
>>9897 匿名さん
スレ違いですね。他でやって下さい。いかに一括受電にいかに反対するかが問題です。
9899: 匿名さん 
[2019-02-13 23:58:33]
>>9898 匿名さん
すれ違いではありません。
ただ自分の利益のためだけに反対することは組合員としての義務を果たしていないことになります。
9900: 匿名さん 
[2019-02-14 00:23:40]
>>9899 匿名さん
趣旨が違いますよ。

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
↑↑↑検討スレへ

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