一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9801:
匿名さん
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
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9802:
9779
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。
要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。 論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。 個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。 |
9803:
匿名さん
[2019-02-12 09:52:48]
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9804:
匿名さん
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
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9805:
匿名さん
[2019-02-12 10:01:47]
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9806:
9779
[2019-02-12 10:02:12]
>>9803 匿名さん
それでは刑事にならないので、訴えは無理難題を言われている事実に対してです。内容も含まれはしますが、そこをメインにすると民事になって介入してくれる省庁が減ります。 それにスレ違いになるので、あまり書けないのですが、その他においても理事長と管理会社の運営は横暴でエスカレートしつつあるのです。 |
9807:
匿名さん
[2019-02-12 10:04:05]
なんだよ、じゃあ最初からそう言えよ。
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9808:
匿名さん
[2019-02-12 10:06:08]
おたく
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9809:
匿名さん
[2019-02-12 10:06:47]
論点がズレているので一括受電は無関係となります。
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9810:
匿名さん
[2019-02-12 10:12:41]
最高裁は根拠を求めているみたいだけど、集合住宅は戸建と違うから区分所有者の自由に契約できない事だらけですよ。
規則で色々縛り付けられてますよ。 義務がないなら規則を破って自由にやりますよ。 >最高裁は、電気供給規則の制定をするなどの総会決議により「電力会社との契約について解約申し入れをすべき義務を負う」とする原告の主張に対し、総会決議または規則が区分所有者に対して、こうした義務を負わせる効力を持つことについての区分所有法上の根拠について、さらに押し広げて説明したい点があれば答弁書で明らかにするよう、期日外の釈明を求めている。 https://www.h-fukui.com/news/2494.html |
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9811:
匿名さん
[2019-02-12 10:18:02]
法的な判断まだ出てないので、どこも判断保留。
今の段階でこっちから告訴してもどうにもならない、そういうことみたいですね。 不当な圧力をかけられてる人の一助になればとの思いは尊敬します。 圧勝君らしき人が妙にはしゃいでますが、また「かまって欲しい病」ですかね? |
9812:
匿名さん
[2019-02-12 10:24:41]
総会で決まった規則について「効力はない」との判決が出たら逆に面白い。
総会の意味もなくなる。 |
9813:
9779
[2019-02-12 10:29:28]
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9814:
匿名さん
[2019-02-12 10:34:57]
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9815:
匿名さん
[2019-02-12 10:37:32]
もち管理組合の支配の及ぶ範囲内だよね。
電気も。 |
9816:
匿名さん
[2019-02-12 10:46:16]
共用部の電気契約はね。
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9817:
匿名さん
[2019-02-12 10:46:20]
来月に最高裁判決が出るのでは?
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9818:
匿名さん
[2019-02-12 10:47:11]
割引率を言えない反対者は信用できないわ
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9819:
匿名さん
[2019-02-12 10:48:28]
するしないは自分で判断しなさい。
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9820:
匿名さん
[2019-02-12 10:48:40]
専有部にも共用部にもなり得るものを想像しましょう。
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9821:
匿名さん
[2019-02-12 10:54:27]
そこから先は一括圧勝になるんだろ?(笑) 懲りない奴だな。
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9822:
匿名さん
[2019-02-12 11:02:34]
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9823:
匿名さん
[2019-02-12 11:05:44]
待たせておくさ。
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9824:
匿名さん
[2019-02-12 11:11:16]
引用部分一つで印象が変わる。
区分所有者の不法行為責任を認め、電気料金相当額の支払いを命じた一・二審判決が変更される可能性がある。 https://www.h-fukui.com/news/2494.html |
9825:
匿名さん
[2019-02-12 12:40:57]
最高裁で弁論が開かれるのか。それは非常によかった。
しかしこれを機に、 嘘をついたり、都合の悪いことは一切言わず、反対者を恫喝する説明会、 反対者に対してスートーカーまがいの行為、反対者を吊し上げマンションコミュニティーを崩壊、あげくは訴訟まで言及した脅迫行為など、 ヤ○ザまがいの一括受電業者と管理会社の営業姿勢や、 携帯の2年縛りについて国が憂慮しているというのに、10年縛りの高い違約金。 そもそも電事法の下に居ない会社がライフラインを取り扱っていることについて、 国が本腰を上げてもらいたいものだがな。 |
9826:
匿名さん
[2019-02-12 13:13:21]
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9827:
9779
[2019-02-12 13:37:11]
>>9785 匿名さん
コメントありがとうこざいます。 そうですね。とりあえず最高裁の結果は待った方がいいですね。準備だけして待とうと思います。 弁護士もこちらが叩き台を示すと力強いのですが、丸投げだと的が外れます。最高裁の判例があればかなり理解が速いかと思います。 この掲示板で得た知識で叩き台を作れたのは非常に助かりました。もちろん、個々の事例で判断を変えるべきだし、書き込み内容を信じるかは自己責任にはなりますが、疑わしきは行政や司法に問い合わせをすればいいだけです。 昼休み中で全ての人にレスを返せずにすいませんが、その他のコメントいただいた方々もありがとうございます。 |
9828:
匿名さん
[2019-02-12 14:02:30]
10年縛り、早くなくならないかなぁ?
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9829:
匿名さん
[2019-02-12 15:35:38]
3月5日判決言渡し
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9830:
匿名さん
[2019-02-12 15:50:23]
【最高裁判所開廷期日情報より】
期日等:平成31年3月5日 開廷時刻:午後3時00分 事件番号:平成30年(受)第234号 事件名:損害賠償等 弁論・判決:判決 開廷場所:第三小法廷 |
9831:
匿名さん
[2019-02-12 16:30:36]
一括受電導入前 電気契約の主体は個人。電事法で護られている。契約自由の原則によって権利は護られている。管理組合は口だし出来ない。
電気設備は一般用電気工作物で地域電力会社の所有物 一括受電導入後 電気契約の主体は管理組合。電事法で護られているのは業者(電気室に6600Vの高圧を供給される事が護られる)。 マンション住人は区分所有法による制約がかけられる。 マンション住人が何からの形で契約内容の実行を阻害した場合、管理組合はその住人に損害賠償を請求出来る。 電気設備は自家用電気工作物に変更され、一括業者の管理委託という形になる。 ※「電気工作物」の種類 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html 札幌地裁の判決は、一括受電未導入にかかわらず、契約によって発生してない利得の損害賠償請求を認めたという点でおかしいと思います。 岡山忠広裁判官は「共用部分の変更および管理に関して集会の決議で決した以上、 この決議に従うのが共同利用関係にある区分建物において当然の理」だと言及。 ↑ ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ? 拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか? |
9832:
匿名さん
[2019-02-12 18:51:21]
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9833:
匿名さん
[2019-02-12 20:16:59]
ご指摘ありがとう。
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9834:
匿名さん
[2019-02-12 21:00:23]
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9835:
匿名さん
[2019-02-12 21:12:00]
一次資料に直接アクセス出来ないのがもどかしいな。
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9836:
匿名さん
[2019-02-12 21:43:51]
岡山忠広裁判官←この人、ネットで検索すると色々出てきますね。
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9837:
匿名さん
[2019-02-12 21:44:43]
>9831
①共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ? ②拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか? まず、②の認識は正しい。だが、①は、訂正しよう。 「専有部分から共用部に変更」ではなく、「地域電力会社の資産(善良なる第3者)から管理組合の資産(共用部)に変更」が正しい。 地域電力会社に対するマンションの全戸の解約同意書が揃わない限り、受電設備等は管理組合の資産になっていないはずです。 この点は、区分所有法に基づく総会決議の影響は及ばない。 |
9838:
匿名さん
[2019-02-12 22:00:28]
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html
【高圧一括受電訴訟 1審2審原告が勝訴したが被告の上告で 最高裁が受理 3月5日判決言渡し】 原判決及び争点 ◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。 ◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。 |
9839:
匿名さん
[2019-02-12 22:52:21]
>9837 匿名さん
仰る通り、訂正します。 |
9840:
匿名さん
[2019-02-12 23:01:31]
新電力を選ぶという選択肢もある状況で、個人の契約に縛りをかけるのはさすがに不自然だろう。
あ、計算は要らないからね(笑) |
9841:
匿名さん
[2019-02-13 06:52:38]
利益相反行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E8%... 利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 |
9842:
匿名さん
[2019-02-13 06:55:12]
区分所有者は個人でもあり組合員でもある
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9843:
匿名さん
[2019-02-13 07:40:43]
>>9827 9779さん
その場合、民事よりも強要罪による刑事告発ではないでしょうか?私は一括受電業者の説明に多数の虚偽があったので詐欺未遂で被害届けを出そうかと考えていました。 裁判を起こしても損害賠償請求出来ないし 弁護士費用も無駄なので団体訴訟の方がいいのでは? http://www.kokusen.go.jp/danso/ |
9844:
匿名さん
[2019-02-13 07:42:25]
権利と義務
管理組合 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88 マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務が生じる。 |
9845:
匿名さん
[2019-02-13 08:26:24]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
9846:
匿名さん
[2019-02-13 09:15:41]
何が、共同利益背反行為に当たるのかについては、東京高等裁判所昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)が規範を示している。同判決曰く、「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf |
9847:
匿名さん
[2019-02-13 09:22:48]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」 一例 管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス vs >>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減) 新電力のシェアを仮定します 2019年4月 13% 2020年4月 16.9% 2021年4月 20.6% 2022年4月 24.1% 2023年4月 27.4% 2024年4月 30.5% 2025年4月 33.4% 2026年4月 36.1% 2027年4月 38.6% 2028年4月 40.9% 新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、 2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減 2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減 2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減 2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減 2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減 2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減 2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減 2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減 2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減 2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減 管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減 共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504 マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a) 個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b) ★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円 ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円 共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c) 専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d) 全体の利益+個人の利益対決 (a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 1534.2万円差で一括受電の圧勝 個人の利益対決も (b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!! ※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。 |
9848:
匿名さん
[2019-02-13 10:02:13]
圧勝君の理論だと最高裁は門前払いするわな。
三行判決がどうのこうの言ってた人もいる、圧勝君かな? |
9849:
匿名さん
[2019-02-13 10:08:07]
他の区分所有者が被る不利益
他の区分所有者が新電力でより利益が出る場合、出ない場合もあったら、戸別で利益、不利益のばらつきが大きくて意味ねえな。 共同の利益と切り離して考える方がすっきりする。 |
9850:
匿名さん
[2019-02-13 10:29:54]
札幌の事案は、上告事件ではなく、上告受理申立てによる上告受理事件です。
上告提起であれば、三行決定で終わる事案です。 |