管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

9801: 匿名さん 
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
9802: 9779 
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。

要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。

論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。

個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。
9803: 匿名さん 
[2019-02-12 09:52:48]
>>9802
脅迫?
論点は「契約するのは義務だ」の書面じゃなかったの?
9804: 匿名さん 
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
9805: 匿名さん 
[2019-02-12 10:01:47]
>>9804 匿名さん
>>9779で「契約するのは義務だ」の書面が取れたと言ってますね。
9806: 9779 
[2019-02-12 10:02:12]
>>9803 匿名さん

それでは刑事にならないので、訴えは無理難題を言われている事実に対してです。内容も含まれはしますが、そこをメインにすると民事になって介入してくれる省庁が減ります。

それにスレ違いになるので、あまり書けないのですが、その他においても理事長と管理会社の運営は横暴でエスカレートしつつあるのです。

9807: 匿名さん 
[2019-02-12 10:04:05]
なんだよ、じゃあ最初からそう言えよ。
9808: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:08]
おたく
9809: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:47]
論点がズレているので一括受電は無関係となります。
9810: 匿名さん 
[2019-02-12 10:12:41]
最高裁は根拠を求めているみたいだけど、集合住宅は戸建と違うから区分所有者の自由に契約できない事だらけですよ。
規則で色々縛り付けられてますよ。
義務がないなら規則を破って自由にやりますよ。

>最高裁は、電気供給規則の制定をするなどの総会決議により「電力会社との契約について解約申し入れをすべき義務を負う」とする原告の主張に対し、総会決議または規則が区分所有者に対して、こうした義務を負わせる効力を持つことについての区分所有法上の根拠について、さらに押し広げて説明したい点があれば答弁書で明らかにするよう、期日外の釈明を求めている。
https://www.h-fukui.com/news/2494.html
9811: 匿名さん 
[2019-02-12 10:18:02]
法的な判断まだ出てないので、どこも判断保留。
今の段階でこっちから告訴してもどうにもならない、そういうことみたいですね。
不当な圧力をかけられてる人の一助になればとの思いは尊敬します。

圧勝君らしき人が妙にはしゃいでますが、また「かまって欲しい病」ですかね?
9812: 匿名さん 
[2019-02-12 10:24:41]
総会で決まった規則について「効力はない」との判決が出たら逆に面白い。
総会の意味もなくなる。
9813: 9779 
[2019-02-12 10:29:28]
>>9812 匿名さん

総会で決議できる範囲をぼやかす手法が問題なのであって、通常の総会が意味をなさなくなるわけではないと思います。

9814: 匿名さん 
[2019-02-12 10:34:57]
管理組合の支配の及ぶ範囲内であれば強制力を持つ。
判決で原告が負けてもここが変わる訳ねえだろ。
 ↑
これ書きかけて>>9813さんのことを俺より理性的な方だと思いました。
9815: 匿名さん 
[2019-02-12 10:37:32]
もち管理組合の支配の及ぶ範囲内だよね。
電気も。
9816: 匿名さん 
[2019-02-12 10:46:16]
共用部の電気契約はね。
9817: 匿名さん 
[2019-02-12 10:46:20]
来月に最高裁判決が出るのでは?
9818: 匿名さん 
[2019-02-12 10:47:11]
割引率を言えない反対者は信用できないわ
9819: 匿名さん 
[2019-02-12 10:48:28]
するしないは自分で判断しなさい。
9820: 匿名さん 
[2019-02-12 10:48:40]
専有部にも共用部にもなり得るものを想像しましょう。
9821: 匿名さん 
[2019-02-12 10:54:27]
そこから先は一括圧勝になるんだろ?(笑) 懲りない奴だな。
9822: 匿名さん 
[2019-02-12 11:02:34]
>>9821 匿名さん

電力融通、エリア一括受電が待っている
9823: 匿名さん 
[2019-02-12 11:05:44]
待たせておくさ。
9824: 匿名さん 
[2019-02-12 11:11:16]
引用部分一つで印象が変わる。

区分所有者の不法行為責任を認め、電気料金相当額の支払いを命じた一・二審判決が変更される可能性がある。

https://www.h-fukui.com/news/2494.html
9825: 匿名さん 
[2019-02-12 12:40:57]
最高裁で弁論が開かれるのか。それは非常によかった。

しかしこれを機に、
嘘をついたり、都合の悪いことは一切言わず、反対者を恫喝する説明会、
反対者に対してスートーカーまがいの行為、反対者を吊し上げマンションコミュニティーを崩壊、あげくは訴訟まで言及した脅迫行為など、
ヤ○ザまがいの一括受電業者と管理会社の営業姿勢や、
携帯の2年縛りについて国が憂慮しているというのに、10年縛りの高い違約金。
そもそも電事法の下に居ない会社がライフラインを取り扱っていることについて、
国が本腰を上げてもらいたいものだがな。
9826: 匿名さん 
[2019-02-12 13:13:21]
>>9825 匿名さん
どうして初心者マークで出てくるの?
書き込み内容でバレバレですよ。
9827: 9779 
[2019-02-12 13:37:11]
>>9785 匿名さん

コメントありがとうこざいます。

そうですね。とりあえず最高裁の結果は待った方がいいですね。準備だけして待とうと思います。

弁護士もこちらが叩き台を示すと力強いのですが、丸投げだと的が外れます。最高裁の判例があればかなり理解が速いかと思います。

この掲示板で得た知識で叩き台を作れたのは非常に助かりました。もちろん、個々の事例で判断を変えるべきだし、書き込み内容を信じるかは自己責任にはなりますが、疑わしきは行政や司法に問い合わせをすればいいだけです。

昼休み中で全ての人にレスを返せずにすいませんが、その他のコメントいただいた方々もありがとうございます。

9828: 匿名さん 
[2019-02-12 14:02:30]
10年縛り、早くなくならないかなぁ?
9829: 匿名さん 
[2019-02-12 15:35:38]
3月5日判決言渡し
9830: 匿名さん 
[2019-02-12 15:50:23]
【最高裁判所開廷期日情報より】

期日等:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
弁論・判決:判決
開廷場所:第三小法廷
9831: 匿名さん 
[2019-02-12 16:30:36]
一括受電導入前  電気契約の主体は個人。電事法で護られている。契約自由の原則によって権利は護られている。管理組合は口だし出来ない。
         電気設備は一般用電気工作物で地域電力会社の所有物


一括受電導入後  電気契約の主体は管理組合。電事法で護られているのは業者(電気室に6600Vの高圧を供給される事が護られる)。
         マンション住人は区分所有法による制約がかけられる。
         マンション住人が何からの形で契約内容の実行を阻害した場合、管理組合はその住人に損害賠償を請求出来る。
         電気設備は自家用電気工作物に変更され、一括業者の管理委託という形になる。 
         
         ※「電気工作物」の種類 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html
         

札幌地裁の判決は、一括受電未導入にかかわらず、契約によって発生してない利得の損害賠償請求を認めたという点でおかしいと思います。


岡山忠広裁判官は「共用部分の変更および管理に関して集会の決議で決した以上、
この決議に従うのが共同利用関係にある区分建物において当然の理」だと言及。


ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

9832: 匿名さん 
[2019-02-12 18:51:21]
>>9831
>ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?

専有部分を共用部分に変更した部分(箇所)はありません。
9833: 匿名さん 
[2019-02-12 20:16:59]
ご指摘ありがとう。 
9834: 匿名さん 
[2019-02-12 21:00:23]
>>9830
判決傍聴したいな。東京の方が羨ましい。
この裁判については紙智子参議院議員に情報提供しておいた方がいいかもな。
9835: 匿名さん 
[2019-02-12 21:12:00]
一次資料に直接アクセス出来ないのがもどかしいな。
9836: 匿名さん 
[2019-02-12 21:43:51]
岡山忠広裁判官←この人、ネットで検索すると色々出てきますね。
9837: 匿名さん 
[2019-02-12 21:44:43]
>9831
①共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
②拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

まず、②の認識は正しい。だが、①は、訂正しよう。
「専有部分から共用部に変更」ではなく、「地域電力会社の資産(善良なる第3者)から管理組合の資産(共用部)に変更」が正しい。

地域電力会社に対するマンションの全戸の解約同意書が揃わない限り、受電設備等は管理組合の資産になっていないはずです。
この点は、区分所有法に基づく総会決議の影響は及ばない。
9838: 匿名さん 
[2019-02-12 22:00:28]
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html

【高圧一括受電訴訟 1審2審原告が勝訴したが被告の上告で 最高裁が受理 3月5日判決言渡し】

原判決及び争点
◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。

◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。
9839: 匿名さん 
[2019-02-12 22:52:21]
>9837 匿名さん
仰る通り、訂正します。
9840: 匿名さん 
[2019-02-12 23:01:31]
新電力を選ぶという選択肢もある状況で、個人の契約に縛りをかけるのはさすがに不自然だろう。
あ、計算は要らないからね(笑)
9841: 匿名さん 
[2019-02-13 06:52:38]
利益相反行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E8%...

利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。
9842: 匿名さん 
[2019-02-13 06:55:12]
区分所有者は個人でもあり組合員でもある
9843: 匿名さん 
[2019-02-13 07:40:43]
>>9827 9779さん
その場合、民事よりも強要罪による刑事告発ではないでしょうか?私は一括受電業者の説明に多数の虚偽があったので詐欺未遂で被害届けを出そうかと考えていました。

裁判を起こしても損害賠償請求出来ないし
弁護士費用も無駄なので団体訴訟の方がいいのでは?

http://www.kokusen.go.jp/danso/
9844: 匿名さん 
[2019-02-13 07:42:25]
権利と義務

管理組合
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88

マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務が生じる。
9845: 匿名さん 
[2019-02-13 08:26:24]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
9846: 匿名さん 
[2019-02-13 09:15:41]
何が、共同利益背反行為に当たるのかについては、東京高等裁判所昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)が規範を示している。同判決曰く、「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
9847: 匿名さん 
[2019-02-13 09:22:48]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

一例

管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
     vs 
>>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減)

新電力のシェアを仮定します
2019年4月 13%
2020年4月 16.9%
2021年4月 20.6%
2022年4月 24.1%
2023年4月 27.4%
2024年4月 30.5%
2025年4月 33.4%
2026年4月 36.1%
2027年4月 38.6%
2028年4月 40.9%

新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、
2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減
2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減
2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減
2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減
2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減
2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減
2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減
2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減
2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減
2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減


管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減
共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504

マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a)
個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b)

★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円

★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円
共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c)
専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d)

全体の利益+個人の利益対決
(a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 
1534.2万円差で一括受電の圧勝

個人の利益対決も
(b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!!


※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。
9848: 匿名さん 
[2019-02-13 10:02:13]
圧勝君の理論だと最高裁は門前払いするわな。
三行判決がどうのこうの言ってた人もいる、圧勝君かな?
9849: 匿名さん 
[2019-02-13 10:08:07]
他の区分所有者が被る不利益 
他の区分所有者が新電力でより利益が出る場合、出ない場合もあったら、戸別で利益、不利益のばらつきが大きくて意味ねえな。
共同の利益と切り離して考える方がすっきりする。
9850: 匿名さん 
[2019-02-13 10:29:54]
札幌の事案は、上告事件ではなく、上告受理申立てによる上告受理事件です。
上告提起であれば、三行決定で終わる事案です。
9851: 匿名さん 
[2019-02-13 10:38:30]
んじゃ結果を見てから話そうか。 
君の言い分は信じて無いから。
9852: 匿名さん 
[2019-02-13 10:51:12]
事件番号が「平成30年(受)第234号」(>>9830)ですから、上告受理事件です。
最高裁がどのような判断をするのかは分かりません。
9853: 匿名さん 
[2019-02-13 11:19:23]
>>9849 匿名さん

共同の利益は無視できない
9854: 匿名さん 
[2019-02-13 11:27:45]
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/inde...

【上告提起と上告受理申立て】
高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。

「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。

したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。

なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。
9855: 匿名さん 
[2019-02-13 11:36:00]
共同の利益ねえ、例えば1世帯あたり、極端な例えで言えば一月で1000円削減、10円削減の場合があったとする。
それでも共同の利益が発生してるから一律に専有部契約に制約を受けるって判断できるの?。
今後、10円の削減が変動したりもするぞ。
なんか基準でも設けるのか?
見飽きた計算を貼るのは無しで答えてよ。
9856: 9779 
[2019-02-13 12:28:34]
>>9843 匿名さん

ありがとうございます。強要罪でいけるかもなんですね。当マンションでは理事長が先陣切ってやっているので、その線で刑事告発します。

団体訴訟に関してもありがとうございます。少し勉強してみます。
9857: 9779 
[2019-02-13 12:32:45]
>>9845 匿名さん

「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し」を省いて共同の利益が云々と言い始めるのは、錯誤させる手ですね。
9858: 匿名さん 
[2019-02-13 13:58:53]
区分所有者の電気代の割引額が共同の利益ってのは無理過ぎ。
9859: 匿名さん 
[2019-02-13 14:04:08]
>>9858 匿名さん

>>9847では、
区分所有者の電気代の割引額は個人の利益としています。
9860: 匿名さん 
[2019-02-13 14:09:20]
>>9855 匿名さん

基準は>>9846
9861: 匿名さん 
[2019-02-13 14:16:22]
共用部に全部集めるタイプの場合は無理過ぎでOK?
9862: 匿名さん 
[2019-02-13 15:03:25]
どのタイプの一括受電でも、共用部+専有部の総使用量に対して割り引かれていると考えることができます。

共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

逆に専有部に全部集めるタイプの場合は、共用部の使用量に対して割り引かれた共用部の利益を個人の利益に還元しているので、管理費の還元ですね。
9863: 匿名さん 
[2019-02-13 15:26:20]
共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

これをする意味は無いだろ。
普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。
あ、計算はいらんよ。
9864: 匿名さん 
[2019-02-13 16:30:18]
>>9863
>普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。

私もその意見に賛成です。金銭に余裕のある人は往々にして同意見でしょう。

>これをする意味は無いだろ。

しかし、どこからでも自力で個人の利益を捻出でき、管理費の値上げに耐えられ、管理費を滞納することなく支払える人ばかりなら問題は発生しませんが、
自力で個人の利益を捻出できない人が多ければ多いほど、管理費の値上げに耐えきれず、滞納者が増え、管理不全に陥ってしまいます。
共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
その方法の一つとして、一括受電は意味があると私は思います。
もちろん電気料金以外の共用部のコスト削減にも同時に取り組むことは大前提の上です。

ただし、寄り添う方法は一括受電だけではありません。
それを皆で考え、どこかで折り合いをつけ、意思を統一し建物の管理・保全に尽くすことは管理組合員としての義務でもあります。

私は比較的金銭的に余裕のある方ですが、一括受電には価格面で反対しています。
自力で個人の利益を一括受電の効果以上に捻出できるからです。
共同の利益の為に弱者に寄り添うとしたら、個人の利益の捻出方法を弱者に教示することで、一括受電を避け管理費値上げの方向へ持っていきます。

管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、その捻出方法を複数提案しなければなりません。

あとはその捻出方法を実行する実行しないは個人の自由ですので、自力で個人の利益を捻出できないという言い訳はもはや通用しません。
ここまでやれば組合員としての義務は果たしているので一括受電に反対できると思っています。

たった500円の管理費値上げのみで一括受電に反対できるとは思いませんし、
義務も果たさずただ個人の利益追求のためだけに反対できるとも思いません。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
9865: 匿名さん 
[2019-02-13 18:23:20]
>>9864 匿名さん

共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
  ↑
ここは線引きが必要。
どこらへんで線引きをするかは、あなた個人の考えです
それが出来ない人を助ける義務までは無いと私は考えます。
管理費が払えなくてマンションを売って出て行く人もいます。
特に痛痒は感じません、当たり前の事だからです。
私もその立場になれば部屋を売って出て行きます、他人様に助けて貰おう等とは考えません。
共同住宅に住んでいるからといって家族では無いのです。
ここで自己中などとも言われましたが、管理組合、自治会にも進んで協力し、理事もやりました、イベントにも進んで協力してます。
電力が選べない時代も区分所有法は存在し、それに従って生活してきました、特に不都合があったとは思えませんね。


うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
そんな業者見たことありませんね。
圧勝君が全世帯分集めて10年分で計算し、大きく見せても実際は微々たるものです。
反対し、廃案にしても推進した理事以外、誰からも私が非難されなかったのもそのせいだと思います。
(総会で思い切り反対したので私が反対者のメンバーであるのは知れ渡ってます)
一括受電契約問題で区分所有法の解釈を使い、個人の契約を強制廃止するほど大きい共同の利益とは到底思えません。
戸建てと同じ条件で電気契約してるから言って、それが大きな不利益とは思いません。
微々たるものなら反対するなと言う人もいましたが、私は金額の問題だけで無く個人の契約の自由を尊びます。
要するに、私なりの筋を通したいのです。
一括受電導入しなかったら、他の区分所有者の電力供給が絶たれるようであれば同意しますが、そのような事は絶対無いでしょう。
あなたの考えは考えとして理解しますが、賛同はしません、そういう人もいる、見方によっては立派な人だなとは思います。

圧勝君の計算など、はなから参考にする気が無いのは、私がこういう考え方だからです。

>管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく
、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、
その捻出方法を複数提案しなければなりません。
 ↑
ここ意味が分かりません 何故、管理費の値上げ分=一括受電でなけれゃならんのですか?
うちなんかはは500円値上げでやっていけてるんだからいいじゃないの?
捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。
提案する義務は無いと思いますけどね。


全てのマンションが同じ条件、同じ財政状況じゃありません。
500円値上げしたけど、余ったから少し返ってきた、そういうこともありました。

一括受電に反対する場合、試算の削減額と同等の提案をしなければ反対してはいけない。
   ↑
全くそうは思いません。   
私の考えは如何なる場合も総会決議で契約強制解除は”無し”です。
だからいつまで経っても話は噛み合わないと思います。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
  ↑
ここに書いても意味無いよ。
結果によっては自分の考えを修正して廃案の為の別の方法を考えるだけ。

9866: 匿名さん 
[2019-02-13 20:27:21]
>>9865 匿名さん

>捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。

それでも足らないから一括受電導入or管理費値上げしようとしているのですよ。

だから管理費を値上げするなら一括受電と同等でなければ意味がありません。
9867: 匿名さん 
[2019-02-13 20:38:16]
うちは足りてるよ。
9868: 匿名さん 
[2019-02-13 20:49:32]
うちは修繕積立金も管理費も不足していません。どうしても一括受電と結びつけたい方がいますね。最低です。
9869: 匿名さん 
[2019-02-13 20:51:32]
自然災害で被害が出ましたが自治体の補助やらマンション保険でOKでした。
保険はかけておくものですね。
9870: 匿名さん 
[2019-02-13 21:09:07]
管理費修繕費が足りている管理組合はわずかです。


●9割以上のマンションが「修繕積立金破綻」の危機、回避の秘策は
https://diamond.jp/articles/amp/145205?display=b
9871: 匿名さん 
[2019-02-13 21:11:20]
「管理費が足りないから一括導入は必要」と力説してた理事長ですが、実はそんなこと無かったんですわ。
やっぱ管理会社とつるんでたのでは無いかと疑ってます(或いは洗脳)。

>共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です
似たような事は言われました、マニュアルにあるのかな?

管理費、500円値上げしたけど「値下げしていいんじゃね?」って意見も出てます。
9872: 匿名さん 
[2019-02-13 21:18:19]
>>9870 匿名さん

成る程、削減の本丸”は管理委託費”ですか。
管理会社の「カモ」にされないように気をつけろと。
一括受電をごり押ししてくる会社は要注意ですね。
9873: 匿名さん 
[2019-02-13 21:21:03]
はるぶーさんは一括受電導入+修繕積立基金を倍に値上げしました。
管理費、修繕積立金不足ではないマンションが一括受電を導入しようと考えますかね?
反対も何も、それだけ健全運営ならそもそも一括受電は不要ですよ。
個人の利益や自由契約を優先して問題ない。
問題なのは管理費、修繕積立金が不足している場合です。
9874: 匿名さん 
[2019-02-13 21:23:02]
管理会社と一括受電業者は修繕積立金を騙し取る悪徳業者なんですね。参考になりました。
https://diamond.jp/articles/amp/141478?display=b
9875: 匿名さん 
[2019-02-13 21:24:26]
すごいですね。一括受電反対者の殆どのマンションは健全なんですね。

>>9870
>私が見るところ、今後30年間で修繕積立金を値上げせずに破綻しない健全な長期修繕計画を持っている管理組合は、全体のおよそ3%に過ぎない。
9876: 匿名さん 
[2019-02-13 21:26:23]
そうそう、修繕積み立て費、ぎりぎりまで使い切りますしね。
後で、必要無かったんじゃね?のも出てきました。
9877: 匿名さん 
[2019-02-13 21:27:45]
はるぶーさんの話はもういいよ。一括受電の反対になんの参考にもならない。修繕積立金の不足の話はスレ違いなんで別スレでやって下さい。
9878: 匿名さん 
[2019-02-13 21:28:27]
健全な管理組合に一括受電は不要。
9879: 匿名さん 
[2019-02-13 21:29:36]
>>9877 匿名さん

一括受電の導入と管理費、積立金不足は関係あります。
9880: 匿名さん 
[2019-02-13 21:30:44]
>>9875 匿名さん
殆どかどうかは知らないけどうちは健全です、お褒めにあずかりましてちょっと嬉しい♪
これもマンションみんなの”力”ですね!感謝!
9881: 匿名さん 
[2019-02-13 21:34:09]
国交省のガイドラインをご存知でしょうか?

http://quraris.com/blog/2017/02/14/マンションの修繕積立金に関するガイドライン/

足りてますか?
9882: 匿名さん 
[2019-02-13 21:36:55]
>>9880 匿名さん

健全な管理組合は世の中に3%しかないそうです。
素晴らしいですね。
一括受電はもともと必要ないので、このスレでは参考にならないケースと判明し安心しました。
残りの97%の管理組合にとっては頭の痛い問題ですのであまり邪魔しないでくださいね。
9883: 匿名さん 
[2019-02-13 21:39:05]
役人の作ったガイドラインなんて誰も信じないよ。
やつらも天下り利権やらなにやらあるからな。
私の親戚に国交省の役人もいるよ。
9884: 匿名さん 
[2019-02-13 21:43:44]
>>9882 匿名さん
健全なとこにも売り込みに来るのよ、一括屋が。
困ったもんだ。
健全な所の方が儲かるんじゃね?
9885: 匿名さん 
[2019-02-13 21:45:26]
>>9883 匿名さん

管理組合によっては積立金を運用して増やしているところもありますね。
目安ですから、ガイドライン以下の修繕積立金でも健全な管理組合もあるでしょう。
9886: 匿名さん 
[2019-02-13 21:49:06]
>>9884 匿名さん

健全だから
個人の利益と自由契約を優先します
と言えばいい

健全すぎて、理事会は管理費や修繕積立金を値下げするために一括受電を導入したかったのでは?
9887: 匿名さん 
[2019-02-13 22:00:03]
>>9886 匿名さん

それ、言ったんだなあ。
理事長は「将来足らなくなるー」とか、ほざいてましたが。

導入したかった理由なんて、今となっては推測の域を出ないし。
聞いてみたい気もしますが、古傷を突いて楽しむ程、根性悪じゃありませんし。
やっぱり、一時期敵対してもコミュって大切だと思うんだよね。

9888: 匿名さん 
[2019-02-13 22:07:38]
>>9865 匿名さん

>私もその立場になれば部屋を売って出て行きます

あなたは強者だからです。
弱者を想像してください。
中には分譲マンションに住みながら生活保護を受けている人もいます。
役所はマンションを売却させることもできますが、受給者に住居費と生活費を支給しなければなりません。
役所の負担が減る場合には、マンションを売却をさせずに分譲マンションに住むことを許し、生活費のみ支給する方法をとることもありますよ。
そういった弱者を抱えている管理組合もあります。
9889: 匿名さん 
[2019-02-13 22:08:47]
>>9887 匿名さん

理事長は足りないと言い
あなたは足りていると言う

どちらが正しいかは、それだけでは判断しかねます
9890: 匿名さん 
[2019-02-13 22:13:14]
>>9889 匿名さん
君が判断してどうする?意味無いよ。

私が判断したのは他の理事に聞いたから。
9891: 匿名さん 
[2019-02-13 22:19:09]
>>9890 匿名さん

理事も経験されたのですよね?
数字見ましたか?
あなたが分析した結果、何十年後まで大丈夫と判断したのではないの?
理事長は信じないけど、他の理事は信じる、程度の認識ですか?
9892: 匿名さん 
[2019-02-13 22:22:41]
>>9888 匿名さん

何が言いたいのかさっぱり。 

管理組合って救済施設を運営してるわけじゃないよ。
管理費払えなくなったら出て行って貰うだけ。
負担になると迷惑だし住民が許さないからね。
できるだけ穏便にはしてるけどね。



9893: 匿名さん 
[2019-02-13 22:32:36]
>>9891 匿名さん

またまた細かい数字聞き出して計算するつもり?
他の理事に聞いて信じたよ、経理のプロだったしね。
あと、その後の定期総会でも財政は健全と報告された。
総会資料で詳しいバランスシートも持ってるけど教えないよ。
うちのマンションの情報だしね。

探りを入れて、なんかのとっかかりを掴んで、また”一括圧勝”ってやるつもりだろ?wwwww
9894: 匿名さん 
[2019-02-13 22:55:37]
>>9892 匿名さん
売って出ていくこともできない人もいることを言いたかったのです。

集合住宅には様々な層が住んでいますので、誰かに寄り添えば誰かに寄り添えなくなることも出てきます。
管理費、積立金は不平等の最たるもので、誰かが得をして誰かが損をしています。
項目別に見たら、自分が得しているものもあれば損しているものもあり、言い換えれば、お互いに寄り添い寄り添われて成り立っているものです。
健全な管理組合は除いて、あらゆるコスト削減をやり尽くしてもまだ管理費、修繕積立金が足りないのに値上げも反対、一括受電も反対では、何にも寄り添っていないことになります。
私が言いたいことは、反対する権利を主張するなら義務も果たしましょう、ということです。
9895: 匿名さん 
[2019-02-13 22:59:12]
>>9894 匿名さん
一括受電に反対のスレなんで反対して当たり前でしょ?何言ってるの。
9896: 匿名さん 
[2019-02-13 23:10:45]
>>9893 匿名さん
どの程度の経理のプロかは知りませんが、少なくとも税理士や会計士に依頼しなくても中小企業の決算報告書ぐらいは作成できる人なのでしょうね。
今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。

>>9239のような考えでは、数十年先まで健全であり続けるために今何をすべきかということもわからないでしょう。
9897: 匿名さん 
[2019-02-13 23:13:02]
>>9895 匿名さん
反対するなら義務を果たしましょう。
例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。
代替案を出すとかね。
管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。
9898: 匿名さん 
[2019-02-13 23:50:09]
>>9897 匿名さん
スレ違いですね。他でやって下さい。いかに一括受電にいかに反対するかが問題です。
9899: 匿名さん 
[2019-02-13 23:58:33]
>>9898 匿名さん
すれ違いではありません。
ただ自分の利益のためだけに反対することは組合員としての義務を果たしていないことになります。
9900: 匿名さん 
[2019-02-14 00:23:40]
>>9899 匿名さん
趣旨が違いますよ。

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
↑↑↑検討スレへ
9901: 匿名さん 
[2019-02-14 06:41:17]
>>9865 匿名さん

>うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
>一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
>共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
>そんな業者見たことありませんね。

一人あたりに換算するとワンコインさんより削減額が少ない一括受電業者だったのですね。

9902: 匿名さん 
[2019-02-14 06:44:52]
なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
そして、財政が不健全で、私がそれを身勝手な言い分で健全化を阻害してる、そういうストーリーを作りたいと。

ちゃんと読んだ?「その後の定期総会でも財政は健全だって報告されたって」書いただろ?
管理会社監修で30ページくらいの監査報告書も作ってんのよ。管理費会計収支決算書や貸借対照表も全部載ってるし、銀行の残高証明書、マンション保険の残高証明書のコピーもちゃんと載ってる。
そんで、業務監査結果、会計監査結果、も適正って書いてあるのよ。
ちゃんと税理士や会計士のチェックもある。
総会には理事だけじゃなくて、管理会社の担当者、保険屋の担当もいるぞ。
将来の問題があれば総会の議題の一つにでもなってるだろ。

>今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。
   ↑
何?この、意味不明な捨て台詞、君は鬼が笑うレベルを超えて将来が見通せるのかね?
今度は、君が大好きな”はるぶーさん”のマンションのバランスシートを持ってきて中身を分析して未来まで見通してみせる?
バランスシート持って来られたら面白いけどな。

何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
一括業者と理事との面談でもそんなことは言われなかったぞ、「同意書提出は義務だ」って言われた言質を取りたくて、ICレコーダーまで用意したのにな、敵はついに言わなかったけど。



>例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。 代替案を出すとかね。 管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。
    ↑
奔走なんてしねえよ、代替案?何言ってんの? 管理組合も財政は健全だって言ってんだろうがwwwww

管理費や修繕積立金の額に比べたら一括でキャッシュバックされる金額なんてたいしたこと無いんだよ。
君の文章読んでたら、共用部電気代削減50%=管理費&修繕積立金削減50%に見えてくるのが不思議だけどな。
    
君が作ったポンチなストーリーに乗らないのがそんなに悔しい?

9903: 匿名さん 
[2019-02-14 07:31:13]
>>9902 匿名さん
>なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
いいえ、そんなことは思ってませんよ。
会計士・管理会社任せなことはわかりましたが。
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。
こちらも勉強が必要ですよ。でなければ会計士も管理会社も無難な仕事しかしません。

>バランスシート持って来られたら面白いけどな。
はるぶーさんはバランスシートも公開していますよ。
共用部の電気代は一括受電導入前-導入後=860万円ですね。
あなたのマンションと見比べてみてください。
勉強になりますよ。
資材費・人件費の高騰で修繕費も年々高騰しています。
どこの管理組合もそれに合わせて積立金も積み増していかなければなりませんよね。
大きな課題であります。

>何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
あなたに言ってるのではありません。
反対者全般に言ってます。あなたが義務を果たしているのであれば反対者として問題ないでしょう。
9904: 匿名さん 
[2019-02-14 08:07:13]
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。

「これ、言うと一括受電会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね」とも言える。
と書くと「はるぶーさんは業者とやりあったー」、とか返されそうですが、うちも管理会社とはやりあってますよ、三回ほど乗り換えしてるしね。

反対者全般が義務を果たしてないのですか?
随分な断定ですねえ。
根拠が理解できないけど、殆どが横浜地裁の反対者みたいなもんだと?
あなたがとうとうと開陳する基準で反対者としての合否を判断されてもね。
判断基準のリンクも読んだけど、それをどう当てはめ、どう考えるかは人次第ですよ。
9905: 匿名さん 
[2019-02-14 08:23:07]
>反対者全般が義務を果たしてないのですか?
>随分な断定ですねえ。

断定しているのではありませんよ。

何もしない、総会も欠席、だけど同意書は出さない、自己の利益しか考えていない、そんな反対者はいくら同じ反対者でも許せませんね。
あなたの事を指しているわけではなく、そいういう反対者を指して糾弾しているだけですよ。

一括受電による経費削減をしないのであれば、それに代わる何かとセットで一括受電に反対するべきですよ。

財政状況が健全なので経費削減は必要ないとの考えの人であれば、数十年間の見通し予測を示した上で一括受電に反対するべきですしね。

私は新電力を渡り歩けるから管理費・修繕積立金の値上げの方がいい、一括受電に反対という考えの人であれば、高齢者でも簡単にスイッチングできるよう指南するなどして、管理費・修繕積立金の値上げに賛同してもらう努力が必要ですし。

一括受電反対!と言うだけでは足りないのです。
そういう人は反対者を名乗る資格はありませんね。
9906: 匿名さん 
[2019-02-14 12:27:44]
君がそう考えるのは勝手だけどな。
私は総理の国会答弁書と同じで「契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」と考えるのでね。
しかし、資格ある無しっていう言い方もアレだな、
それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。
9907: 匿名さん 
[2019-02-14 12:30:49]
電気代の削減はLED化と共用部の新電力への変更で十分じゃないですか。無理やり一括受電に持っていこうとしないで下さい。
9908: 匿名さん 
[2019-02-14 13:06:51]
導入後、LED化を”サービス”でやっちゃう業者の報告もありましたね。
共用部○%引き契約の場合、共用部の電気使用量を導入後に削減したら、管理組合のキャッシュバックが減り、業者の方が儲かる理屈。
管理会社と組んでいるのか、前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。
両方やっちゃうと業者ウハウハだな。
9909: 匿名さん 
[2019-02-14 13:29:17]
>>9908 匿名さん

理事がバカなんじゃない?
分かりきったことじゃん
9910: 匿名さん 
[2019-02-14 13:44:08]
>>9908 匿名さん
>前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。

検討時期にもよるけど、2014年あたりまでは電気料金単価が上がってましたからね。
どこも前年より高くなってたはず。
使用量が増えたか、単価が上がったかで意味が変わりますね。

削減試算はLED化前と後、その他数種類作成してるでしょ、普通は。
9911: 匿名さん 
[2019-02-14 13:46:26]
>>9907 匿名さん

なぜ十分なのですか?
理由が肝心です。
9912: 匿名さん 
[2019-02-14 13:49:24]
>>9910 匿名さん
照明の点灯時間が不自然に長くなってたりしたとかだったと思う。
9913: 匿名さん 
[2019-02-14 14:04:15]
オワコン、ご苦労様。
9914: 匿名さん 
[2019-02-14 14:07:30]
>>9912 匿名さん

そんな子供騙しのようなことをやって削減額を大きく見せたとしたら、管理会社、理事会共に最低ですね。
一括受電云々以前の問題ですよ。
様々な業者選択の場面で同じことをして住人を騙す体質ですからね。
9915: 匿名さん 
[2019-02-14 14:14:49]
>>9906 匿名さん
>それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。

私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
法律で定められていますので絶対に正しいことです。
9916: 匿名さん 
[2019-02-14 14:21:38]
ウィキペディアより
>利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。

一括受電に当てはめます。

一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への不利益になる行為である。管理組合や他の組合員の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき管理組合や他の組合員に対する義務違反になる場合が多い。
9917: 9779 
[2019-02-14 14:27:34]
>>9899 匿名さん

一括受電は組合員(所有区分者)以外の賃貸の方、あるいは、電力契約名義人も巻き込んでいます。これらの方々は特別決議に投票権も無く巻き込まれるのです。

組合員の義務、とは、あなたの正義感では正しいのかと思いますが、あくまで限定されたケースだということを念頭に議論していただけると読みやすくなるので助かります。

9918: 匿名さん 
[2019-02-14 14:38:22]
>>9917 9779さん

賃貸人も電力契約名義人も、自己=組合員の利益のために存在する。
9919: 匿名さん 
[2019-02-14 14:43:54]
分かりにくいかもしれないと思ったので書き直します。

賃貸人も電力契約名義人も、自己の利益のために存在する。
管理組合や他の組合員の利益のために存在しているわけではない。
9920: 匿名さん 
[2019-02-14 14:45:02]
>>9916
一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への利益になり、一括受電業者と管理会社への不利益になる行為である。
9921: 匿名さん 
[2019-02-14 14:50:36]
>>9920 匿名さん

組合員と個人の間には利益相反関係があるが、
業者と個人、管理会社と個人の間には利益相反関係がない。
9922: 匿名さん 
[2019-02-14 14:55:48]
利益相反とは、
自分が複数の立場にあることが前提です。

例えば、あなたが業者の社員である場合は成立します。
例えば、あなたが管理会社の社員である場合は成立します。
そうでない場合は、>>9920は成立しません。
9923: 9779 
[2019-02-14 15:06:26]
>>9919 匿名さん

だからなんなんですか?

合意が事前に取れていないことを義務と称するので当該サービスの導入過程が問題になっているわけです。手段に過ぎない一括受電にそこまでこだわる理由もないはずなのに。
9924: 匿名さん 
[2019-02-14 15:15:32]
>>9923 9779さん

だから賃貸人がいようが電気契約名義人が別にいようが個人の利益追求に変わりないということです。
個人の利益追求が悪いと言ってるわけではありません。
個人の利益を追求するなら、管理組合の不利益にならぬよう組合員としての義務も果たしましょう。
できているなら問題ないです。
9925: 匿名さん 
[2019-02-14 15:40:14]
反対者の特徴

戸あたり削減額がワンコインまたはそれ以下の人
積立金不足にない健全なマンションの人
9926: 匿名さん 
[2019-02-14 17:33:43]
>>9915
>私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
>法律で定められていますので絶対に正しいことです。

意味不明です。
どの法律ですか?
9927: 匿名さん 
[2019-02-14 19:07:46]
少なくとも、最高裁判決までは導入すべきでは無い。
その方が賢いと思う。
9928: 匿名さん 
[2019-02-14 20:18:37]
一括受電が、電気事業法上の規制の対象となるまでは導入すべきでは無い。
その方が賢い。
9929: 匿名さん 
[2019-02-14 20:31:52]
縛りが無くなるまで待った方がいい
9930: 匿名さん 
[2019-02-14 20:42:34]
悪徳一括受電業者と契約したらマンションの資産価値を、棄損しますよ。悪徳業者の実体がテレビで報道されたら、SNSで拡散されたらどうします?そうなったら恥ずかしくて住めませんね。

一括受電を導入しないことは管理組合の利益を守ることですよ。
9931: 匿名さん 
[2019-02-14 21:00:59]
最高裁の判断は果たしてどっち?
a.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負う。
b.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負わない。

3月5日に明らかとなります。
9932: 匿名さん 
[2019-02-14 21:08:41]
>>9931 匿名さん

比較衡量で決まるんだっけ?
てことはケースバイケース?
9933: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:24]
最高裁は、事実審ではなく法律審ですから法律の解釈は判例となります。
9934: 匿名さん 
[2019-02-14 21:15:30]
これこれ

>>547 543さん

<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)
9935: 匿名さん 
[2019-02-14 21:56:02]
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
国土交通政策研究所(機関誌 PRI Review)57号(2015年夏季)

建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-

6.判決・裁判例から導かれる論理のポイント

 上記の判決・裁判例においては、当然のことながら区分所有法に沿った形で論理が展開されているのであるが、その解釈や具体例として有意義と思われるものを以下に列挙したい。

(1)ひぼう中傷等直接的に物理的な行為でないものを共同利益背反行為と認定。

(2)共用部分の専用使用部分たるバルコニーにサンルームを設置することは管理規約の適用を論ずるまでもなく、それ自体が共同利益背反行為と認定。

(3)管理費の著しい滞納も共同利益背反行為と認定。

(4)管理費の著しい滞納を理由として、区分所有法の競売を発動するためには、先取特権の実行や強制執行などの民事的手法によっては回収可能性が無いと認められることが必要と判示。

(5)区分所有法の競売に関し、当該訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権等の譲受人に対して、同訴訟の判決に基づいて、競売を申し立てることはできないと判示。

(6)専有部分を暴力団事務所として使用することにより、マンション住民らの生命・身体に危害及ぶ現実的な可能性があるとともに、不安・恐怖は、単に抽象的で心理的な不安感にとどまるものとは到底いえないとして、共同利益背反行為と認定。

(7)専有部分が暴力団事務所として使用されていたとしても、口頭弁論終結時に、その使用が無ければ、区分所有法の競売は認められないと判示。

(8)客観的な根拠に裏付けられた不安感を与えることは共同利益背反行為と認定。

(9)漠然としたものであれ著しい不安感を抱くことがやむを得ないような事案では、共同利益背反行為の認定判断に心情も考慮することもあり得ると判示。
9936: 匿名さん 
[2019-02-14 22:22:45]
建て替え決議可決後、同意書出さないってできると思う?
解約の義務ナシの判決だったら建て替えも全戸同意以外出来なそう
9937: 匿名さん 
[2019-02-14 22:34:37]
建替えに関しては、区分所有法に規定があります。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
9938: 匿名さん 
[2019-02-14 22:46:24]
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、
総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる
との見解があったようです。
9939: 匿名さん 
[2019-02-14 22:54:58]
最高裁で判決が覆る確率は?
9940: 匿名さん 
[2019-02-15 05:56:37]
最高裁判所での審理の結果,上告受理申立理由が容れられて控訴審判決等が破棄されたのは,平成24年に終了した上告受理事件51件のうち36件です。ただし,受理された事件のうち約70%が控訴審判決等を破棄しているわけですから,受理さえされれば逆転の可能性は比較的高いといえます。

https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63

最高裁が上告を受けた場合、判決はまず覆るのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1157150611

ブログで紹介されてます。

裁判所から配布された「傍聴人の皆様へ」というA4の案内チラシをそのまま書いてみます。
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html
原判決及び争点

◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。



◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。

「幾ら特だから、利益がどうの」とかじゃなくて、既に結ばれ、継続してる合法な契約、既得権を区分所有法を使って叩き潰す事ができるかって事ですかね?
9941: 匿名さん 
[2019-02-15 08:45:37]
解約義務はないでしょう。
業者も口すっぱく全戸の同意が必要だと言います。

https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp99245/outline.html
9942: 9779 
[2019-02-15 11:22:10]
>>9924 匿名さん

あなたのおっしゃるところの「組合員の義務」は、ここのスレで論じられている義務とは異なることは分かりました。noblesse obligeに近い感じですね。

そして、管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?
9943: 匿名さん 
[2019-02-15 12:15:20]
>>9942 9779さん
>管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?

いいえ、組合員は例外なく義務を負います。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、即ちこれ以上の現金出費が苦しい、即ち新電力では十分な削減効果が得られないという理由で一括受電に賛成する区分所有者(A)は、新電力で十分な削減効果が得られるという理由で一括受電に反対する区分所有者(B)の理解を得るための努力を怠ってはいけません。

(A)も(B)も自己の利益追求を理由に賛成・反対している点では同類です。
自己の利益を犠牲にして賛成・反対している区分所有者とは違います。
9944: 匿名さん 
[2019-02-15 12:47:11]
>noblesse obligeに近い感じですね。

多くの場合、管理費・修繕積立金が専有面積の割合で決定されていますが、その根拠の一つにノブレス・オブリージュがあることは周知の事実です。
広い部屋を購入できる人は狭い部屋を購入した人よりは概ね財力があるだろうということですね。
面積が大きいのだから管理修繕費もより高くなるというのも根拠の一つですが。
個人的には面積割合に階数に対する係数もかけるべきではないかとも思いますが。
固定資産税は階数も加味されるようになりましたがまだまだ甘いですね。
そうはいっても完全なる平等割ではないことは理解されていることでしょう。
そんなわけでお互いに寄り添い寄り添われて成り立っているのが集合住宅ですから、自己の権利のみを主張し、それによって不利益を被る相手に対して何もしないのは組合員としての義務を果たしていないので許せませんね。

ここでよく言われていますが、「同意書を出さなければいい。面倒なことは何もする必要はない」という考えの反対者は受け入れられません。
9945: 匿名さん 
[2019-02-15 12:51:59]
管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その為に管理会社と契約してるし。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
管理費+修繕積立金と一括割引額を比較したらいい。
9946: 匿名さん 
[2019-02-15 12:59:15]
>管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その気持ちは理解できます。
管理費・修繕積立金の値上げに耐えられないなら出ていってもらいたい気持ちは山々です。
値上げ反対、一括受電も反対、でしたら大規模修繕をどう乗り切るかの代替案をお願いしたいですよ。
積立金が足りているからどちらも反対というのなら、足りていることを説得するべきですしね。
あなたに言ってるのではありませんよ。
出ていくのも嫌だ、値上げも嫌だ、一括受電も嫌だ、代替案も出したくない、説得もしたくない、こんな人は組合員としての義務を果たしているとは言えませんね。
9947: 匿名さん 
[2019-02-15 13:12:10]
管理費が払えない人はマンションが法的措置を執って追い出すのですよ。
完璧に違法なので「出て行くのは嫌だ」は通りません。
9948: 匿名さん 
[2019-02-15 13:17:15]
払えないまでいかなくても苦しい人もいます。
払えないから生活保護を受けて払う人もいます。
強制的に追い出すことがギリギリ難しい場合もあります。
自主的に出ていってもらうのを望むだけです。
9949: 匿名さん 
[2019-02-15 13:22:10]
そういう人も払えないなら追い出します。
互助と施しでは意味が違います。
9950: 匿名さん 
[2019-02-15 13:27:47]
払えないまでもいかない、ギリギリ払える人がいる場合もありますよ。
追い出せますか?
9951: 匿名さん 
[2019-02-15 13:29:31]
払えるなら良いだろ、何言ってるの?
9952: 匿名さん 
[2019-02-15 13:32:12]
ギリギリ払えるけど苦しいから値上げだけはやめてという人もいます。
だからといって組合員としての義務を負わなくていい事にはなりませんから、値上げ阻止(自己の利益)のためには管理組合の利益となる行動もしましょう。
9953: 匿名さん 
[2019-02-15 13:34:04]
>>9945 匿名さん
誰に言ってるの?
9954: 匿名さん 
[2019-02-15 13:37:38]
>管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
もう少し詳しく説明してください。
9955: 評判気になるさん 
[2019-02-15 13:56:41]
裁判のことだけど
一括業者どこ?共用部割引タイプ?
9956: 匿名さん 
[2019-02-15 18:11:32]
おさらい 記事は古いけど使える部分もあるでしょう。

ちょっと待って!マンション高圧一括受電サービスを導入する前に

https://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
9957: 9779 
[2019-02-15 22:08:55]
>>9944 匿名さん

同じ人がレスをしていただけると仮定して、貴君の自説は貴君のマンションで展開して下さい、としかいいようが無いですね。

そこで、貴君の主張(代替案)が何で、それが、どのように受け入れられているかも示されていないので判断のしようがありません。

悪しからずや。


9958: 匿名さん 
[2019-02-15 22:27:07]
一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。実際に廃案になったら反対派は感謝されてますし、口々に一括受電なんてやらなくてよかったという話になります。

オリックス電力と長谷工アネシスの撤退は賛成派の先見性の無さを露呈する形となりました。
9959: 匿名さん 
[2019-02-15 23:35:18]
説明会では一括受電業者よりも管理会社が必死になってんだよ。
このスレでもそのようだが。
9960: 匿名さん 
[2019-02-16 00:42:40]
>一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。
それは言い過ぎですね。
少なくともはるぶーさんは知ってましたし、隠さず丁寧に説明したようです。
9961: 匿名さん 
[2019-02-16 08:02:32]
はるぶーさん一人だけみたいだね。
9962: 匿名さん 
[2019-02-16 08:11:28]
ただ、管理組合に入る幾許かのお金のことより、立ち止まり、反対者の立場にも寄り添い、問題意識を持って欲しいものです。
この方みたいに……

https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html
9963: 匿名さん 
[2019-02-16 08:13:07]
はるぶーさんの話はもういいよ。そもそもこの人、管理組合の情報を勝手にネットに流していいの?自分のマンションにこんな人が居たら即座に止めさせますね。
9964: 匿名さん 
[2019-02-16 08:39:58]
はるぶーさんは公開してますよ。
9965: 匿名さん 
[2019-02-16 08:41:20]
熱心にマンションの為にやってる人ととるか、管理会社、業者に寄り添う人か評、価が分かれますね。
あくまで、私個人の感想ですが。
9966: 匿名さん 
[2019-02-16 08:47:53]
>>9962
反対者の立場に丁寧に寄り添ったマンションは全戸同意で導入できるのでしょう。

はるぶーさんもおすすめの廣田信子さんも仰っています。
>数百戸のマンションで一括充電への切り替えができたところは、…理事自らが丁寧に説明にまわって協力をお願いしています。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12439806400.html
9967: 匿名さん 
[2019-02-16 10:14:15]
それでオリックス電力で契約してしまって後に撤退となって一括受電の信用度はガタ落ち。自由化が始まって電力会社が選べないことに住民の不満が爆発したわけですね。

理事は管理会社や一括受電と癒着して利益供与するのではなくお金の使い方を見直せば一括受電で削減できる額くらい簡単に捻出出来るでしょうに。
9968: 匿名さん 
[2019-02-16 10:25:32]
>>9965 匿名さん

熱心にマンションの為に身を捧げても全戸から理解を得るのは大変ですよね。
住宅ローンの金利1つとっても戸々で違いますからね。
資産価値に関する勉強会を開くことも良いかもしれません。
中古市場ではその物件の積立金がどれだけ貯まっているかも重要なファクターとなります。
ちなみにはるぶーさんのマンションは管理費、修繕積立金合わせて10億程貯まっているようです。
長く住み続けても安心ですし、短期売却予定者にとってもプラス材料となり高値で売れそうです。
一括受電は資産価値が下がると言う人もいますが、私個人の意見としては、余力のある物件の方が資産価値は高いと思っています。
9969: 匿名さん 
[2019-02-16 10:26:58]
>>9967 匿名さん
どのように捻出しますか?
9970: 匿名さん 
[2019-02-16 10:44:35]
>>9967 匿名さん

はるぶーさんのマンションはオリックスと契約を結び、今はネクストパワーに引き継がれています。
ネクストパワーは一括受電に力を注いでいるようですね。

P2P電力融通を一括受電マンションから始めるそうです。
9971: 匿名さん 
[2019-02-16 10:48:43]
>>9967 匿名さん
>お金の使い方を見直せば一括受電で削減できる額くらい簡単に捻出出来るでしょうに。

一括受電家庭も捻出できるものでは意味がありませんよ。
9972: 匿名さん 
[2019-02-16 11:42:35]
既築マンション、この先寿命はいくらくらい残っているでしょうか?
築20年、30年、40年……
居住する人も減り、空室が目立つようになり……
原資が専有部からの利得の寄せ集めで成り立っている一括受電。
果たして、継続可能でしょうかね?
残された住民はどうなるんでしょうね?
未導入より、しわ寄せは大きいと思いますよ。
例えば500戸の団地型マンションの空室が半分になったりしたら……
推進してた理事はさっさと部屋売って出て行き、引っ越す余力も無い家庭が残る。
残された組合員が理事となり、一括業者との事業継続条件を話し合わなければいけない暗黒の未来。
継続不能で他業者に移管するとして、そんな収益が見込めない条件で引き受けますか?
セールストークで語られるメリットばかり注目せず、よく考えた方がいい。


9973: 匿名さん 
[2019-02-16 12:16:38]
オリックスも長谷工も競走が激しくて儲からないし、顧客の為にならないという理由で撤退したわけですからそれが全てでしょう。

今回の裁判で最高裁が契約の強制を認めるような判決が出たら反対派の反発はより大きくなって一括受電業者は逆に追い詰められるでしょうね。
9974: 匿名ですよ。 
[2019-02-17 04:06:22]
長谷工アネシスの導入成功例として、華々しくHPに掲載していたマンションって
長谷工アネシスから、他の会社に叩き売られていま、どう思っているんだろうか。

うちのマンションでは、導入賛成推進で、私に管理人と一緒にパワハラした理事長がいまだに住んでいるが、高圧一括受電導入が廃案になってから、すれ違って挨拶しても、うかない顔だね。
9975: 匿名さん 
[2019-02-17 06:35:33]
旗振りして廃案になったら、ばつが悪い、導入したら後からより有利な条件の新電力の選択肢が出てきたら責任を問われる。
熱心に推進しすぎると業者との癒着が疑われる。
連番でやってるだけの理事は割りが悪い。
理事は一括受電はスルーした方が安心ですね。
共用部の事は専有部と関係無い部分で議論しましょう。
9976: 匿名さん 
[2019-02-17 11:08:18]
>>9966
>管理組合があきらめて引いたことで、
>それはそれで反対者にとって、
>何となく居心地が悪くなって
>引越しをされたケースもあります。
9977: 匿名さん 
[2019-02-17 11:34:38]
長谷工アネシスさんの営業さんは撤退とともに逃げるよう来なくなった。質問には明確な回答をしなかったり論点をすり替えて回答したり最悪でした。
9978: 匿名さん 
[2019-02-17 11:52:26]
>>9976 匿名さん
それは全くないですね。一括受電は元々、評判が悪かったし、オリックスと長谷工の撤退はそれを、自ら認めてしまった形となって、しまいました。

反対派がギャーギャー騒いでことは本当だったんだってことになってます。
9979: 匿名さん 
[2019-02-17 12:21:53]
>>9976 匿名さん

私は自分のマンションに情弱が多いことが分かって、途中からは売却で不利にならないように反対しきりました。

残った人達にはこういう風に捉えられて可能性もあるわけですね。

ただの感想です。

9980: 匿名さん 
[2019-02-17 12:37:54]
で、積立余剰いくらあるの?
9981: 匿名さん 
[2019-02-17 14:40:08]
また、しーょーもない計算するつもり?
そんで一括圧勝でしょ?
もともと専有部の利益だから、管理組合が集めちゃダメよ。
貯めたマイルは共同の利益じゃ無いし、権利なんて無いのよ。
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するのよ。
電気使用量が0だったら、共用部電気代払わなくていい事になっちゃいかんでしょ?
※正確には共用部割引分
9982: 匿名さん 
[2019-02-17 14:40:48]
悪徳業者は修繕積立金が足りないといって契約させようとしますが単に業者が儲けたいだけなので注意しましょう。
9983: 匿名さん 
[2019-02-17 14:50:33]
大規模改修は業者の草刈り場、積立金は多ければ多いほど利益ガッポガッポ。
つるんでる業者を”ご提案した”管理会社はえびす顔。
9984: 匿名さん 
[2019-02-17 19:05:43]
>もともと専有部の利益だから、管理組合が集めちゃダメよ。
全員が同じ方向むいていれば一括受電もありですよ。
共用部の利益を専有部に集める専有部割引タイプもありますし。
9985: 匿名さん 
[2019-02-17 19:05:59]
ひと昔前のワンコイン以下の一括受電の話ですか?
修繕積立金不足で困っていない健全なマンションの話ですか?
9986: 匿名さん 
[2019-02-17 19:07:02]
>>9978 匿名さん
全くないってどうしてわかる?
一括受電反対者全員員に聞いたのか?
9987: 匿名さん 
[2019-02-17 21:58:45]
>9984
ここは反対者の為のスレ、全員じ同じ方向に向いてないのが前提。
ところで共用部の利益を専有部に集めてどうすんのよ?
共用部が元々低圧だったとか?
9988: 匿名ですよ。 
[2019-02-17 22:54:47]
共有部の割引がそもそも、専有部の割引として、個々人が受け取るべきもの。
それをまとめて、管理費会計にいれて、修繕積立金がわりにするっていうのは、
管理会社の草刈り場になるだけ。

9989: 匿名さん 
[2019-02-18 07:16:46]
・共用部プラン(1)と専有部プラン(2)と共用部専有部合体プラン(3)の区別をしましょう。
・割引額が低かったひと昔前(4)と割引額が高くなった現在(5)の区別をしましょう。
・修繕積立金不足の管理組合(6)と不足していない管理組合(7)の区別をしましょう。
・共用部低圧マンション(8)と共用部高圧マンション(9)の区別をしましょう。
9990: 匿名さん 
[2019-02-18 07:21:13]
一括受電を持ち込んで来るような管理会社なら無駄な工事を発注させたり多額のキックバックを受け取ったりボッたくられている可能性があるので
管理会社を変えた方が一括受電を導入するよりよっぽど削減出来るでしょうね。
9991: 匿名さん 
[2019-02-18 07:46:08]
専有部の利益と共同の利益は区別しましょう。別物です。
専有部の利益は買い物するほど貯まるマイルとかTポイントとかの類いと同じです。
9992: 匿名さん 
[2019-02-18 08:27:42]
一括受電の共用部タイプは、専有部の利益を管理費修繕積立金の増額分に充てるのと同じことです。
ただし、面積按分ではなく使用量按分となります。
面積按分でも使用量按分でも不公平に変わりはありませんので、全戸が同意すれば使用量按分でも問題はありません。

要するに個人の利益を管理費修繕積立金に充てるのは普通のことです。
私も個人の利益から支払っています。
あなたも同じでしょう。
9993: 匿名さん 
[2019-02-18 09:01:18]
「全戸が同意すれば」でしょう。
9994: 匿名さん 
[2019-02-18 10:54:57]
一括受電の場合は実質全戸同意が必要でしょう。

管理費・修繕積立金を値上げする(A)=面積按分か、
値上げしないで一括受電の専有部割引分から賄う(B)=電気使用量按分か
の違いであって、どちらも個人の利益を差し出す点では同じです。

個人の利益を管理費・修繕積立金に入れること自体は普通の事で何の問題もありませんので、個人の利益を差し出すことを反対理由にすることは間違いです。

ただし、個人の利益を差し出すにしても、専有部の面積が狭い人は(A)がいいと考え、電気使用量が少ない人は(B)がいいと考えるかもしれませんので、按分方法については反対理由となり得ます。

面積が広く、電気使用量も多い人は(A)も(B)も負担が大きくどっちもどっちかもしれませんね。
9995: 匿名さん 
[2019-02-18 14:20:17]
個人の利益を差し出す事を反対理由にするのは当然である。
自分の買い物の割引額を管理組合に差し出すと考えれば解りやすい。
専有面積に関わらず、電気使用量が0の人も受益者になる。
「一階住人のエレベーター問題の例え」は通用しない、この場合、戸別の電気使用量は正確な数値が出るからである。
0の人に対して割り引き額を差し出せば、それは応分負担の領域を超えて0の人に強制的に施しをしている事になる。
0の人が受益者になる道理は無い。
”全体の利益”の論は公平性を鑑みると暴論である。
区分所有法を持ってしても、安易に個人の契約を弄ってはいけないのはそれ故、当然だと考える。
個人の契約制限していいよとなれば、将来、何らかのマンション一括割引が登場した場合、マンション区分所有者の契約の自由がが一律に制限される事態になる可能性に繋がる。
ガス、通信関係でそうなると、またもや反対出来なくなる。
ネット割をやり始めた業者が、マンション割があって管理組合にキャッシュバックするから、複数入ってる接続業者を自分と提携してるところに一本化せよって言ってくる可能性もある。
そして”共同の利益”が発生し……

割引無視で思想信条の自由(反原発等)で特定の新電力と契約したい区分所有者の場合はどうだろう?
管理組合が思想信条の自由を強制的にねじ曲げる権利があるのか?
うちのマンションの場合、反原発を掲げ、少しでも抵抗したいという理由でそっちに入ってる人もいるのだ。
地域電力会社が託送やってるから同じという理屈も成り立たない。”少しでも抵抗”という理屈だからである。
更に、新電力により、ネット割引、ガス割引と組み合わせて、”独自のサービス”を受けてる場合はどうだろう?
裁判で言われたように定期的な停電等と違って、区分所有者にとって度合いによっては変更は”特別な影響”を受ける場合もあり得るのではないか?
管理組合主導で一括受電導入したい場合、理事は様々な問題を一手に引き受ける事になる、大した報酬無しで、そんなややこしいものを引き受けたいかな?
だからと言って、汚れ仕事の同意集めは業者に丸投げとかやってもいいの?
全てのマンションにはるぶが居て”大変珍しい契約”が締結出来る訳じゃない。




9996: 匿名さん 
[2019-02-19 12:16:14]
いくら共同の利益がと言っても説明すらちゃんとしない悪徳業者と契約させられるなんて不利益でしかない。

今回の裁判はもっと掘り下げて様々な角度からみないと単に総会決議されたから強制的に契約だなんて、不当過ぎる。
9997: 匿名さん 
[2019-02-19 18:31:19]
もうすぐ最高裁がありますね。
以下、私見ですので、文句は言わないでくださいね。(同調は歓迎します。)

今回の一括受電の問題は、区分所有法の土俵で考えてはいけない。
電気事業法とか消費者契約法、民法などの法律で多角的に思考し、何が最優先なのかを判断するべきだ。

今までの専有部の電力需給契約は、消費者対地域電力会社であり、その契約は民法の契約締結自由の原則に基本的に則る。
更に、消費者契約法で消費者は保護され、電気事業法で業者は規制される。
圧倒的に消費者に有利な状態である。

それが、本来マンションの共用部にしか適用されない区分所有法で、共用部の運用のどさくさに紛れ、専有部の消費者に圧倒的に不利な契約を強いる。勿論、消費者側が納得すれば良いが、マンションの総会決議という切り札を出して強引な同調圧力をかける。更には、裁判をちらつかせ、契約をする気がない消費者、つまり一括受電に反対している消費者に恐怖を与える。

客観的に上記の状況を考察すると、管理組合側や、管理会社、一括受電会社に脅迫、強要といった不法行為があると認定されると思います。今回の最高裁は民事のようですが、通常は刑事訴訟で脅迫、強要は刑事罰で処されるのが妥当かと思いますが、いかに。。。

2018年3月5日の最高裁、、判例が出てもきっとニュースにはならないでしょうね。
反対派が負けると業者は騒ぐのだが、不都合な判例はスルーですね。きっと。
9998: 匿名さん 
[2019-02-19 20:29:38]
最高裁の広報によれば、争点は契約自由の原則VS区分所有法みたいですが、一括契約しなくても戸建て住宅と同じ条件の電力供給は保証されてる事をどう考えてくれるかと言うことかなあと……
区分所有法による制約とは、他の住民が著しく共同生活に支障が出る場合だと思うのですが……
9999: 匿名さん 
[2019-02-19 22:45:17]
こんな判決がまかり通ったら区分所有法を悪用した類似ビジネスが次々に出てくるかもしれません。個人の契約を管理組合が決めるなんておかしな話です。
10000: 匿名さん 
[2019-02-19 23:38:25]
もし最高裁で総会決議による強制的な契約を容認する判決が出た場合は刑事告訴や行政に通報するなどして徹底抗戦して行きましょう。

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