一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9786:
9779
[2019-02-12 08:50:45]
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9787:
9779
[2019-02-12 09:00:15]
>>9785 匿名さん
国民センターには伝えてあります。個別の法的判断は出来ないので、あくまで苦情があった事実の記録にとどまりました。(ただし、言外にそう言う事例が、一定の管理会社がらみで来ているとの情報は仄めかしました)。 通産省も、事実は認めてもらえました。グレーゾーンなので直接的な指導はすぐには出来ないけれども、まったくスルーしているわけでも無いとのことで、苦情の件数が増えれば対処の可能性も増すような印象を受けました。 国土交通省は、管理会社の方へは事実確認が取れたら動いてもらえそうでした。(なお、その場合は通報者の匿名性は失われるそうです)。管理組合や理事会に対しては、法的解釈はしないため。個別の裁判の結果を受けてからのアクションになるそうです。 この最後のことを聞いて、告訴出来ないかな?と思った次第です。 |
9788:
匿名さん
[2019-02-12 09:06:37]
>札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。
それはどこ情報ですか? |
9789:
匿名さん
[2019-02-12 09:10:23]
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9790:
匿名さん
[2019-02-12 09:10:42]
告訴すると弁護士費用はこっち持ちですよ。
負けても向こうの弁護士費用は払う義務はありませんが。 私だったら最高裁判決が出て内容を見てから弁護士に相談します。 |
9791:
匿名さん
[2019-02-12 09:14:39]
また計算?(笑)
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9792:
匿名さん
[2019-02-12 09:18:02]
>>9791
計算で一括受電と新電力にそんなに差がなければ勝てる要素はある。 少しぐらい新電力が負けてても大丈夫と思う。 あまりにも大差で一括受電が圧勝だと告訴するにしても弱い。 あくまで計算部分についてはです。 |
9793:
匿名さん
[2019-02-12 09:21:21]
反対者は1人だけ?
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9794:
9779
[2019-02-12 09:25:15]
>>9788 匿名さん
blogからの引用になりますが、オリジナルはマンション管理新聞第1094号になるようです。 「議案書には、議案承認後、各戸と電力会社の電気供給契約を解除することも盛り込まれていた。」 https://www.h-fukui.com/news/2494.html 素人の私見ですが、争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。 ちなみに、最終的に一括受電は廃案になったらしいです。同blogからの引用です。 「提訴から約3カ月後、管理組合は同方式の導入保留を決議。翌17年には導入撤回を総会で決議した。」 |
9795:
匿名さん
[2019-02-12 09:27:39]
争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。
↑ 私もそう思います。 |
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9796:
匿名さん
[2019-02-12 09:28:02]
もうすぐ念願の2番目の10,000スレだ。
早く到達させてマンコミュ初の20,000スレめざそう。 |
9797:
匿名さん
[2019-02-12 09:30:34]
いやいや、皆おかしいでしょ。
同意書拒否でも証拠があれば裁判勝てるって言ったじゃんwww やっぱり無責任発言だったのか? いざ告訴したいって人が現れたら「判断しかねます」とかちゃんちゃらおかしいわwww |
9798:
匿名さん
[2019-02-12 09:40:23]
判断するのは本人しか出来ない、馬鹿なのか?
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9799:
匿名さん
[2019-02-12 09:41:05]
だからって無責任だなぁ
あれほど同意書拒否作戦を煽っておいてさ |
9800:
匿名さん
[2019-02-12 09:42:17]
え、俺はまた来たら同意書拒否はやるよ。
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9801:
匿名さん
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
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9802:
9779
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。
要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。 論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。 個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。 |
9803:
匿名さん
[2019-02-12 09:52:48]
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9804:
匿名さん
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
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9805:
匿名さん
[2019-02-12 10:01:47]
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9806:
9779
[2019-02-12 10:02:12]
>>9803 匿名さん
それでは刑事にならないので、訴えは無理難題を言われている事実に対してです。内容も含まれはしますが、そこをメインにすると民事になって介入してくれる省庁が減ります。 それにスレ違いになるので、あまり書けないのですが、その他においても理事長と管理会社の運営は横暴でエスカレートしつつあるのです。 |
9807:
匿名さん
[2019-02-12 10:04:05]
なんだよ、じゃあ最初からそう言えよ。
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9808:
匿名さん
[2019-02-12 10:06:08]
おたく
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9809:
匿名さん
[2019-02-12 10:06:47]
論点がズレているので一括受電は無関係となります。
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9810:
匿名さん
[2019-02-12 10:12:41]
最高裁は根拠を求めているみたいだけど、集合住宅は戸建と違うから区分所有者の自由に契約できない事だらけですよ。
規則で色々縛り付けられてますよ。 義務がないなら規則を破って自由にやりますよ。 >最高裁は、電気供給規則の制定をするなどの総会決議により「電力会社との契約について解約申し入れをすべき義務を負う」とする原告の主張に対し、総会決議または規則が区分所有者に対して、こうした義務を負わせる効力を持つことについての区分所有法上の根拠について、さらに押し広げて説明したい点があれば答弁書で明らかにするよう、期日外の釈明を求めている。 https://www.h-fukui.com/news/2494.html |
9811:
匿名さん
[2019-02-12 10:18:02]
法的な判断まだ出てないので、どこも判断保留。
今の段階でこっちから告訴してもどうにもならない、そういうことみたいですね。 不当な圧力をかけられてる人の一助になればとの思いは尊敬します。 圧勝君らしき人が妙にはしゃいでますが、また「かまって欲しい病」ですかね? |
9812:
匿名さん
[2019-02-12 10:24:41]
総会で決まった規則について「効力はない」との判決が出たら逆に面白い。
総会の意味もなくなる。 |
9813:
9779
[2019-02-12 10:29:28]
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9814:
匿名さん
[2019-02-12 10:34:57]
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9815:
匿名さん
[2019-02-12 10:37:32]
もち管理組合の支配の及ぶ範囲内だよね。
電気も。 |
9816:
匿名さん
[2019-02-12 10:46:16]
共用部の電気契約はね。
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9817:
匿名さん
[2019-02-12 10:46:20]
来月に最高裁判決が出るのでは?
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9818:
匿名さん
[2019-02-12 10:47:11]
割引率を言えない反対者は信用できないわ
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9819:
匿名さん
[2019-02-12 10:48:28]
するしないは自分で判断しなさい。
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9820:
匿名さん
[2019-02-12 10:48:40]
専有部にも共用部にもなり得るものを想像しましょう。
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9821:
匿名さん
[2019-02-12 10:54:27]
そこから先は一括圧勝になるんだろ?(笑) 懲りない奴だな。
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9822:
匿名さん
[2019-02-12 11:02:34]
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9823:
匿名さん
[2019-02-12 11:05:44]
待たせておくさ。
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9824:
匿名さん
[2019-02-12 11:11:16]
引用部分一つで印象が変わる。
区分所有者の不法行為責任を認め、電気料金相当額の支払いを命じた一・二審判決が変更される可能性がある。 https://www.h-fukui.com/news/2494.html |
9825:
匿名さん
[2019-02-12 12:40:57]
最高裁で弁論が開かれるのか。それは非常によかった。
しかしこれを機に、 嘘をついたり、都合の悪いことは一切言わず、反対者を恫喝する説明会、 反対者に対してスートーカーまがいの行為、反対者を吊し上げマンションコミュニティーを崩壊、あげくは訴訟まで言及した脅迫行為など、 ヤ○ザまがいの一括受電業者と管理会社の営業姿勢や、 携帯の2年縛りについて国が憂慮しているというのに、10年縛りの高い違約金。 そもそも電事法の下に居ない会社がライフラインを取り扱っていることについて、 国が本腰を上げてもらいたいものだがな。 |
9826:
匿名さん
[2019-02-12 13:13:21]
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9827:
9779
[2019-02-12 13:37:11]
>>9785 匿名さん
コメントありがとうこざいます。 そうですね。とりあえず最高裁の結果は待った方がいいですね。準備だけして待とうと思います。 弁護士もこちらが叩き台を示すと力強いのですが、丸投げだと的が外れます。最高裁の判例があればかなり理解が速いかと思います。 この掲示板で得た知識で叩き台を作れたのは非常に助かりました。もちろん、個々の事例で判断を変えるべきだし、書き込み内容を信じるかは自己責任にはなりますが、疑わしきは行政や司法に問い合わせをすればいいだけです。 昼休み中で全ての人にレスを返せずにすいませんが、その他のコメントいただいた方々もありがとうございます。 |
9828:
匿名さん
[2019-02-12 14:02:30]
10年縛り、早くなくならないかなぁ?
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9829:
匿名さん
[2019-02-12 15:35:38]
3月5日判決言渡し
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9830:
匿名さん
[2019-02-12 15:50:23]
【最高裁判所開廷期日情報より】
期日等:平成31年3月5日 開廷時刻:午後3時00分 事件番号:平成30年(受)第234号 事件名:損害賠償等 弁論・判決:判決 開廷場所:第三小法廷 |
9831:
匿名さん
[2019-02-12 16:30:36]
一括受電導入前 電気契約の主体は個人。電事法で護られている。契約自由の原則によって権利は護られている。管理組合は口だし出来ない。
電気設備は一般用電気工作物で地域電力会社の所有物 一括受電導入後 電気契約の主体は管理組合。電事法で護られているのは業者(電気室に6600Vの高圧を供給される事が護られる)。 マンション住人は区分所有法による制約がかけられる。 マンション住人が何からの形で契約内容の実行を阻害した場合、管理組合はその住人に損害賠償を請求出来る。 電気設備は自家用電気工作物に変更され、一括業者の管理委託という形になる。 ※「電気工作物」の種類 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html 札幌地裁の判決は、一括受電未導入にかかわらず、契約によって発生してない利得の損害賠償請求を認めたという点でおかしいと思います。 岡山忠広裁判官は「共用部分の変更および管理に関して集会の決議で決した以上、 この決議に従うのが共同利用関係にある区分建物において当然の理」だと言及。 ↑ ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ? 拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか? |
9832:
匿名さん
[2019-02-12 18:51:21]
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9833:
匿名さん
[2019-02-12 20:16:59]
ご指摘ありがとう。
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9834:
匿名さん
[2019-02-12 21:00:23]
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9835:
匿名さん
[2019-02-12 21:12:00]
一次資料に直接アクセス出来ないのがもどかしいな。
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札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。
それはうちの場合とは違います。うちのマンションの場合、責任は執行した管理組合になりますので、損害請求は理事長に行くことになります。