管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

9766: 匿名さん 
[2019-02-11 20:36:02]
うちの場合、管理費の中の共用部電気代の割合って4.5%です。
そこが50%割引になったとしても一月で珈琲一杯くらいです。
廃案になっても理事長以外誰も怒らなかったのは、世帯数で割ったらはした金だからだと思います。
共用部で半端なく電力を使うマンションではまた事情が違うんでしょうがね。
9767: 匿名さん 
[2019-02-11 20:43:23]
>>9764さん
これだろ? とても珍しい契約内容だそうだ、他のマンションもとても珍しい契約出来たらいいね(笑)、出来たら、とても珍しい契約を約束してくれる業者のHPでも紹介してくれよ。

9281 匿名さん
はるぶーさんのマンションはとても珍しい契約内容です。
1戸あたり1万円固定割引。500戸で500万円割引。
LED化、無駄な共用施設廃止などで電気代をどれだけ削減しても500万円固定割引です。

イメージが沸かない人がいるかもしれないのでわかりやすく説明すると、
例えば年間10万円の電気代を使っていた世帯は一括受電を導入して9万円になります。
スマートメーターが導入され、電気の見える化によってさらに節電が進み年間8万円の電気代になったとしても1万円固定割引なので、8万円ー1万円で7万円になります。

最初は10万→9万で10%引き
節電で8万→7万で12.5%引き(当初の3割引き)

節約すればするほど、割引率が上昇する契約内容となっています。
9768: 匿名さん 
[2019-02-11 21:00:34]
しかし今日も圧勝君は、高い違約金や法律の下に居ないことについてはスルーだな。
だんまりを決め込むつもりだな。
9769: 匿名さん 
[2019-02-11 21:01:33]
説明会でも一括受電業者も管理会社も
10年縛りで高い違約金がかかること、電気事業法上の規制の対象外、
あと専有部の電力会社は半永久的に選べなくなることなどは、
自分たちの方からは言わない。
こちらが指摘して初めてしぶしぶ説明していたな。
9770: 匿名さん 
[2019-02-11 21:09:40]
現状、説明義務が無いと経産省も問題視してますね。
だから平気でそんな狡い営業ができるんでしょう。
9771: 匿名さん 
[2019-02-11 21:21:08]
>>9767 匿名さん

はるぶーさんの業者はオリックス→ネクストパワーです。
9772: 匿名さん 
[2019-02-11 21:22:01]
>>9766 匿名さん
エレベーター無しの
ワンコインさんでしょ?
9773: 匿名さん 
[2019-02-11 21:57:17]
>>9771 匿名さん
1戸あたり1万円固定割引の証拠は?
ネクストパワーのHPで見つけられないんだけど、ログインも出来ないしね。
やっぱ確かめられるって大切なんだよね。
じゃないと、今後、またヘボい業者が来た時、撃退するのに使えないだろ?
9774: 匿名さん 
[2019-02-11 21:59:04]
>>9772 匿名さん
エレベータも電気室もあるよ(笑)残念だったね。
9775: 匿名さん 
[2019-02-11 22:07:50]
>>9744 匿名さん
で地域電力会社のどのプランに契約されるのですか?偉そうにして1円も削減出来てないのでしょ?

低割引率の一括受電でも導入して永遠に契約されては?
9776: 匿名さん 
[2019-02-11 23:21:33]
>>9775 匿名さん
新電力選び間違えて赤字の人に言われたくないwww
9777: 匿名さん 
[2019-02-11 23:23:22]
>>9774 匿名さん
それはそれはご愁傷さま。
はるぶーさん見習いたいね。
9778: 匿名さん 
[2019-02-12 06:09:41]
>>9775
一括受電に賛成?
9779: 名無しさん 
[2019-02-12 07:11:05]
>>7599 匿名さん

これ、とれました。どこに持ち込めば良いでしょうか?警察署の窓口で相談に乗ってもらえますか?弁護士介した方がいいでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

9780: 匿名さん 
[2019-02-12 07:45:15]
>>9779 名無しさん

総会決議は可決されたということですか?
9781: 名無しさん 
[2019-02-12 08:08:08]
>>9780 匿名さん

9779です。
総会決議は可決されています。管理規約の変更や電室の使用が絡むので。

しかし、専有部分の変更に関する記載はありません(無いことは弁護士に確認しました。これ、意外と皆さん見落としているかもしれないので確認した方がいいですよ)。

理事長と管理会社の連名で来ています。


9782: 匿名さん 
[2019-02-12 08:20:27]
>>9781 名無しさん

あなた自身は滞納など突っ込まれる事情はありません?
9783: 9779 
[2019-02-12 08:31:17]
>>9782 匿名さん

少なくとも、今までに管理費滞納を含めて注意等を受けたことは無いですね。


9784: 匿名さん 
[2019-02-12 08:38:04]
札幌の裁判の結果次第じゃないですか?

>>9161は読まれましたか?
9785: 匿名さん 
[2019-02-12 08:43:24]
>>9779 匿名さん
私なら、向こうから法的措置を仕掛けてくるまで放っておきます。
その間、最高裁の判断が出てない問題なので判断しかねますと言っておきます。

私の場合は、「そんな義務は無い」と突っぱねましたけどね。(文書は無く口頭で言われた)
その後「強制は出来ないので廃案」になりました。
契約してる管理会社は弁護士もついてます、それでもそういう判断になりました。

私なら、文書は法的措置になった時の武器として温存します。
その間、文書の内容を、経産省、国民生活センター、新聞社、赤旗、共産党の紙智子議員、に情報提供します。
ネットで流すとかの手段も考えます。

9786: 9779 
[2019-02-12 08:50:45]
>>9784 匿名さん

札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。

それはうちの場合とは違います。うちのマンションの場合、責任は執行した管理組合になりますので、損害請求は理事長に行くことになります。

9787: 9779 
[2019-02-12 09:00:15]
>>9785 匿名さん

国民センターには伝えてあります。個別の法的判断は出来ないので、あくまで苦情があった事実の記録にとどまりました。(ただし、言外にそう言う事例が、一定の管理会社がらみで来ているとの情報は仄めかしました)。

通産省も、事実は認めてもらえました。グレーゾーンなので直接的な指導はすぐには出来ないけれども、まったくスルーしているわけでも無いとのことで、苦情の件数が増えれば対処の可能性も増すような印象を受けました。

国土交通省は、管理会社の方へは事実確認が取れたら動いてもらえそうでした。(なお、その場合は通報者の匿名性は失われるそうです)。管理組合や理事会に対しては、法的解釈はしないため。個別の裁判の結果を受けてからのアクションになるそうです。

この最後のことを聞いて、告訴出来ないかな?と思った次第です。

9788: 匿名さん 
[2019-02-12 09:06:37]
>札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。
それはどこ情報ですか?
9789: 匿名さん 
[2019-02-12 09:10:23]
>>9787さん

ちなみに、一括受電の契約内容を教えて頂けませんか?
新電力より条件が良いですか?
9790: 匿名さん 
[2019-02-12 09:10:42]
告訴すると弁護士費用はこっち持ちですよ。
負けても向こうの弁護士費用は払う義務はありませんが。
私だったら最高裁判決が出て内容を見てから弁護士に相談します。

9791: 匿名さん 
[2019-02-12 09:14:39]
また計算?(笑)
9792: 匿名さん 
[2019-02-12 09:18:02]
>>9791
計算で一括受電と新電力にそんなに差がなければ勝てる要素はある。
少しぐらい新電力が負けてても大丈夫と思う。
あまりにも大差で一括受電が圧勝だと告訴するにしても弱い。
あくまで計算部分についてはです。
9793: 匿名さん 
[2019-02-12 09:21:21]
反対者は1人だけ?
9794: 9779 
[2019-02-12 09:25:15]
>>9788 匿名さん


blogからの引用になりますが、オリジナルはマンション管理新聞第1094号になるようです。
「議案書には、議案承認後、各戸と電力会社の電気供給契約を解除することも盛り込まれていた。」
https://www.h-fukui.com/news/2494.html

素人の私見ですが、争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。

ちなみに、最終的に一括受電は廃案になったらしいです。同blogからの引用です。
 「提訴から約3カ月後、管理組合は同方式の導入保留を決議。翌17年には導入撤回を総会で決議した。」


9795: 匿名さん 
[2019-02-12 09:27:39]
争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。

私もそう思います。
9796: 匿名さん 
[2019-02-12 09:28:02]
もうすぐ念願の2番目の10,000スレだ。

早く到達させてマンコミュ初の20,000スレめざそう。
9797: 匿名さん 
[2019-02-12 09:30:34]
いやいや、皆おかしいでしょ。
同意書拒否でも証拠があれば裁判勝てるって言ったじゃんwww
やっぱり無責任発言だったのか?
いざ告訴したいって人が現れたら「判断しかねます」とかちゃんちゃらおかしいわwww

9798: 匿名さん 
[2019-02-12 09:40:23]
判断するのは本人しか出来ない、馬鹿なのか?
9799: 匿名さん 
[2019-02-12 09:41:05]
だからって無責任だなぁ
あれほど同意書拒否作戦を煽っておいてさ
9800: 匿名さん 
[2019-02-12 09:42:17]
え、俺はまた来たら同意書拒否はやるよ。
9801: 匿名さん 
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
9802: 9779 
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。

要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。

論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。

個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。
9803: 匿名さん 
[2019-02-12 09:52:48]
>>9802
脅迫?
論点は「契約するのは義務だ」の書面じゃなかったの?
9804: 匿名さん 
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
9805: 匿名さん 
[2019-02-12 10:01:47]
>>9804 匿名さん
>>9779で「契約するのは義務だ」の書面が取れたと言ってますね。
9806: 9779 
[2019-02-12 10:02:12]
>>9803 匿名さん

それでは刑事にならないので、訴えは無理難題を言われている事実に対してです。内容も含まれはしますが、そこをメインにすると民事になって介入してくれる省庁が減ります。

それにスレ違いになるので、あまり書けないのですが、その他においても理事長と管理会社の運営は横暴でエスカレートしつつあるのです。

9807: 匿名さん 
[2019-02-12 10:04:05]
なんだよ、じゃあ最初からそう言えよ。
9808: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:08]
おたく
9809: 匿名さん 
[2019-02-12 10:06:47]
論点がズレているので一括受電は無関係となります。
9810: 匿名さん 
[2019-02-12 10:12:41]
最高裁は根拠を求めているみたいだけど、集合住宅は戸建と違うから区分所有者の自由に契約できない事だらけですよ。
規則で色々縛り付けられてますよ。
義務がないなら規則を破って自由にやりますよ。

>最高裁は、電気供給規則の制定をするなどの総会決議により「電力会社との契約について解約申し入れをすべき義務を負う」とする原告の主張に対し、総会決議または規則が区分所有者に対して、こうした義務を負わせる効力を持つことについての区分所有法上の根拠について、さらに押し広げて説明したい点があれば答弁書で明らかにするよう、期日外の釈明を求めている。
https://www.h-fukui.com/news/2494.html
9811: 匿名さん 
[2019-02-12 10:18:02]
法的な判断まだ出てないので、どこも判断保留。
今の段階でこっちから告訴してもどうにもならない、そういうことみたいですね。
不当な圧力をかけられてる人の一助になればとの思いは尊敬します。

圧勝君らしき人が妙にはしゃいでますが、また「かまって欲しい病」ですかね?
9812: 匿名さん 
[2019-02-12 10:24:41]
総会で決まった規則について「効力はない」との判決が出たら逆に面白い。
総会の意味もなくなる。
9813: 9779 
[2019-02-12 10:29:28]
>>9812 匿名さん

総会で決議できる範囲をぼやかす手法が問題なのであって、通常の総会が意味をなさなくなるわけではないと思います。

9814: 匿名さん 
[2019-02-12 10:34:57]
管理組合の支配の及ぶ範囲内であれば強制力を持つ。
判決で原告が負けてもここが変わる訳ねえだろ。
 ↑
これ書きかけて>>9813さんのことを俺より理性的な方だと思いました。
9815: 匿名さん 
[2019-02-12 10:37:32]
もち管理組合の支配の及ぶ範囲内だよね。
電気も。

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