一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9586:
匿名さん
[2019-02-10 12:39:19]
福島電力は新電力です。
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9587:
匿名さん
[2019-02-10 13:43:37]
はせおり。
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9588:
匿名さん
[2019-02-10 13:47:23]
はせおりは倒産してないよ。
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9589:
匿名さん
[2019-02-10 13:51:32]
はせおりちゅうあいだな。
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9590:
匿名さん
[2019-02-10 13:55:21]
無知ばっか
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9591:
匿名さん
[2019-02-10 14:36:20]
管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
vs >>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減) 新電力のシェアを仮定します 2019年4月 13% 2020年4月 16.9% 2021年4月 20.6% 2022年4月 24.1% 2023年4月 27.4% 2024年4月 30.5% 2025年4月 33.4% 2026年4月 36.1% 2027年4月 38.6% 2028年4月 40.9% 新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、 2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減 2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減 2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減 2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減 2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減 2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減 2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減 2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減 2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減 2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減 管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減 共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504 マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a) 個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b) ★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円 ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益は2199万円 共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減 専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減 664.8万円 vs 2199万円 1534.2万円差で一括受電導入の圧勝 ※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。 |
9592:
匿名さん
[2019-02-10 14:46:06]
↑こいつは業者だろ。 お前の計算なんかいらねーよ。
同意書不提出、名義変更、解約取り消し手続きされたくないだけだろ? |
9593:
匿名さん
[2019-02-10 14:54:27]
業者ではありません。
よ~~~く考えてくださいね。 管理費を1戸年間1万円値上げしたら一括受電に勝てますよ。 |
9594:
匿名さん
[2019-02-10 14:56:15]
>>9591 匿名さん
新電力のシェアを予測して試算って意味不明ですね。一括受電のシェアなんて全体の数パーセントですが。どんな対比方法してんの。 |
9595:
匿名さん
[2019-02-10 15:13:47]
一括受電を導入すれば全戸に一括受電の割引が適用されます。
一括受電を導入しなければ新電力と契約できますが、全戸が新電力と契約するわけではありません。 |
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9596:
匿名さん
[2019-02-10 15:29:33]
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9597:
匿名さん
[2019-02-10 15:36:43]
全戸が契約するしないは、関係無い。
自分の家計のみで考えるわ。 >>9507 匿名さん >>9508 匿名さん の書き込みを参照。 個人の利益を優先させると新電力圧勝の場合もある。 どっちを優先させるかは自分できめる。 電気契約は専有部問題なので、それを全体の利益に組み入れる必要は無いし、賛同しても拒否しても構わない。 数年で住み替える人は結構いるね。 そもそも、個人の契約の変更によるマンション全体の利益は考えないんだよ。 それを無視して一括圧勝ばかり連呼する奴はやっぱり業者だと思うね。 また「全体の利益を考えない人はマンションに住んじゃダメ」とかトンチンカンな譫言を言い出すのかね? 考えてるわ、共用部の範囲内でな。 それから、いつになったら1戸あたり年間1万円固定割引の証拠を出すんだ? それ掲げて商売してる業者言えよ、「自分で探せ」は通用しないよ。 |
9598:
匿名さん
[2019-02-10 15:40:58]
専有部15%割引の一括受電なら、個人の利益も優先できますね。
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9599:
匿名さん
[2019-02-10 15:45:15]
>>9591
失礼しました、訂正します。 誤 >★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益は2199万円 >共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減 >専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減 正 ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円 共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c) 専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d) 個人の利益対決 (b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!! |
9600:
匿名さん
[2019-02-10 15:50:59]
管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
vs >>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減) 新電力のシェアを仮定します 2019年4月 13% 2020年4月 16.9% 2021年4月 20.6% 2022年4月 24.1% 2023年4月 27.4% 2024年4月 30.5% 2025年4月 33.4% 2026年4月 36.1% 2027年4月 38.6% 2028年4月 40.9% 新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、 2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減 2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減 2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減 2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減 2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減 2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減 2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減 2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減 2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減 2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減 管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減 共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504 マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a) 個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b) ★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円 ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円 共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c) 専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d) 全体の利益+個人の利益対決 (a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 1534.2万円差で一括受電の圧勝 個人の利益対決も (b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!! ※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。 |
9601:
匿名さん
[2019-02-10 15:53:00]
>それから、いつになったら1戸あたり年間1万円固定割引の証拠を出すんだ?
はるぶーさんのマンションはオリックス→ネクストパワーです。 こんなにヒントを出してもまだ見つかりませんか? |
9602:
匿名さん
[2019-02-10 15:59:23]
あなたがワンコインで反対した時代にはるぶーさんはすごかったですね。
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9603:
匿名さん
[2019-02-10 16:00:38]
あのね、ヒントじゃなくて証拠を出せっての?
日本語理解できる? |
9604:
匿名さん
[2019-02-10 16:01:55]
探す気がない人に教える必要ありません。
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9605:
匿名さん
[2019-02-10 16:02:40]
はるぶーでググったらわかるっしょ
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9606:
匿名さん
[2019-02-10 16:09:20]
Q 証拠を教えて
A ヒント出したよまだ解らない? A はるぶーさん凄い A 探す気が無い人には教えません A はるぶーでググったらわかるっしょ ↑何なんだ、これは? こんな返答するのが業者ですよ、皆さん。 同意書出さなくて良かったわ。 |
9607:
匿名さん
[2019-02-10 16:13:51]
反対者です。あなたと同じで割引が不満でした。
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9608:
匿名さん
[2019-02-10 16:15:17]
ググり方知らない?
はるぶーでググったらすぐだよ |
9609:
匿名さん
[2019-02-10 16:15:50]
言うのは勝手だけど信じないね。 業者だと思う
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9610:
匿名さん
[2019-02-10 16:16:32]
証拠は出せないんだね(笑)
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9611:
匿名さん
[2019-02-10 16:20:54]
証拠はあります。スレにもグーグルさんにも。
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9612:
匿名さん
[2019-02-10 16:22:35]
んじゃ、大ヒント
「はるぶー 一括受電」でググった? |
9613:
匿名さん
[2019-02-10 16:30:41]
あるけど出せない(笑)
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9614:
匿名さん
[2019-02-10 16:33:46]
出せないじゃなくて出さない(笑)
調べろよ(笑) |
9615:
匿名さん
[2019-02-10 16:35:34]
知らぬは1人か
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9616:
匿名さん
[2019-02-10 16:40:12]
無いものは出せないな。(笑)
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9617:
匿名さん
[2019-02-10 16:50:55]
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。 残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。 メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。 要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。 それでも業者を盲信しますか? 奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について 2018年11月8日 資源エネルギー庁 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... 現状の需要家保護の仕組み① 小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。 マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。 7 【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】 ○供給能力の確保(電気事業法第2条12項) 〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項) 〇書面の交付(電気事業法第2条14項) 〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項) 【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】 2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等 (3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為 マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、 電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。 しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。 一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。 |
9618:
匿名さん
[2019-02-10 17:16:36]
>>9617
>さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。 流石、反対者ですね。 貼られたURLをクリックすると・・・ 【指定されたページまたはファイルは存在しません】 アクセスしていただいたページは、削除もしくは移動した可能性があります。 大変お手数ですが、アドレス(URL)をご確認の上再度お探しいただくか、 トップページやサイトマップ、またはページ上部のサイト内検索をご利用ください。 と表示されます。 |
9619:
匿名さん
[2019-02-10 17:24:21]
URLこちらね
www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/012_08_00.pdf |
9620:
匿名さん
[2019-02-10 17:28:21]
ググることもできない反対者はコピペすらうまくできない
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9621:
匿名さん
[2019-02-10 17:29:32]
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9622:
匿名さん
[2019-02-10 17:45:45]
はるぶーとかよく分からないのですが一括受電に反対する為の情報なんですか?
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9623:
匿名さん
[2019-02-10 17:48:35]
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9624:
匿名さん
[2019-02-10 18:19:01]
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9625:
匿名さん
[2019-02-10 18:47:46]
割引額に不満な反対者です。(A)
だけど、それだと賛成者か業者と言う反対者もいます。(B) (A)から見たら(B)はおかしな反対者です。 >>9618は(A)だと思います。 で、(B)に対して「流石、(おかしな)反対者ですね。」と言ったんだと思います。 |
9626:
9618
[2019-02-10 19:19:42]
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9627:
匿名さん
[2019-02-10 19:24:16]
一括受援を導入すると、専有部の電力会社は半永久的に選べなくなる。
解約すると高い違約金がかかる。 一括受電業者は地域電力ではなく、柱上変圧器から先を取り扱う業者であり、その部分は電気事業法上の規制の対象外である。 |
9628:
匿名さん
[2019-02-10 19:25:23]
良い条件の業者ってどういう事だ。
一括受電業者には全て9627のデメリットを持つ 現時点で安い料金を提示する業者が良い条件の業者か、 そんなもの、将来値上げされる可能性もあれば、倒産の可能性もある。 値上げされようが、経営が危機的状況になろうが、他社に乗り換えるには高額の違約金がネックとなる。 |
9629:
匿名さん
[2019-02-10 19:32:56]
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9630:
9628
[2019-02-10 19:43:40]
>>9629
そして全員がYESと言った場合のみ導入できるということ。 |
9631:
匿名さん
[2019-02-10 19:59:00]
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9632:
匿名さん
[2019-02-10 20:02:12]
割引内容で反対してもよい。
反対理由は人それぞれ。 おかしい? |
9633:
匿名さん
[2019-02-10 21:28:45]
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。 残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。 メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。 要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。 それでも業者を盲信しますか? 奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について 2018年11月8日 資源エネルギー庁 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... ※URLがテキストエデッィタの操作ミスで一部消えてリンク切れになってしまいました。 業者寄りの人に鬼の首を取ったように言われましたが、間違いは間違いです、訂正しておきますね。(汗) 現状の需要家保護の仕組み① 小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。 マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。 7 【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】 ○供給能力の確保(電気事業法第2条12項) 〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項) 〇書面の交付(電気事業法第2条14項) 〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項) 【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】 2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等 (3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為 マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、 電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。 しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。 一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。 |
9634:
9628
[2019-02-10 21:57:22]
胸張って「法律によって電気の供給が義務付けられています」と言える会社と
「当社が取り扱っているところには法律はありません」と言う会社(一括受電)の違いだな。 削減額の計算ばかりしている人は、この点は全く考慮しないんだな。 |
9635:
匿名さん
[2019-02-10 22:08:15]
>>9632 匿名さん
おかしいですね。ならなぜ他の一括受電のサービスの検討になるの?新電力ならわかるけど。 |