管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9126: 匿名さん 
[2019-02-01 22:57:52]
関電は大ガスと泥沼の客取り合戦やってるから。
一旦契約してしまえば、そう簡単には解約できない一括受電に目をつけている。
9127: 匿名さん 
[2019-02-01 23:04:22]
うちは去年管理会社が一括業者を引っ張ってきたが、無事総会否決出来た。
新電力を選んだり、ガスとかとセットで加入したりしている家庭も多いのに、
それを解約させるのはビジネスモデルとしては無理があると思ったな。
新築と、これまで獲得した契約の維持管理に特化する方向になるんじゃないの。
そうなると営業はリストラだな。
9128: 匿名さん 
[2019-02-01 23:19:56]
新電力にとっては顧客が脅されて契約を強制解除される事になるから営業妨害になるだろうな。
9129: 匿名さん 
[2019-02-01 23:51:42]
>>9126 匿名さん
サラ金を傘下に収めたメガバンクみたいですね。
9130: 匿名さん 
[2019-02-02 00:13:02]
説明会では一括受電業者も管理会社も安い安いと言うばかり。
「いくら安いと言っても現時点のことであって、将来はどうなるか分からない、
おたくの場合は、他社に乗り換えようとしても高い違約金がかかる、
経営危機になる可能性もある」と言ったら
電力会社の人は黙ってしまい、管理会社の人は後ろの方に行ってしまったな。
9131: 匿名さん 
[2019-02-02 02:14:52]
ここに「一括の方が安い」と書き込んでくる業者は、特定の事例を取り上げて試算してみたり、新築で、しかもネット等がセットで安い所を取り上げてたり、どっかのモデル地区の実験的試みを紹介したりで、突っ込まれたいのかと言いたくなるような、意味不明な優位性を強調して失笑を買ってますね。
それがうち来た業者の条件に当てはまるのかよと。
本当に素晴らしい未来の可能性があるのなら、実用化して導入可能になってから考えるわ。
9132: 匿名さん 
[2019-02-02 06:59:11]
>本当に素晴らしい未来の可能性があるのなら、実用化して導入可能になってから考えるわ。

>>9119の一括受電とAI家電操作が一体化した関西電力のスマートゲートウェイは既築にも導入できるとありました。
既に実用化して導入可能な時代になってますね。
長谷工・オリックス時代の一括受電既築マンションが今後パワーアップする可能性も考えられます。
でも築古高齢化マンションはついていけそうにありませんからやっぱり若者・築浅・新築がターゲットでしょうか?
あ、建替えで一括受電導入の下之前住宅はかなり高齢化していたみたいですが、AIマンションに決めましたね。
見守りサービスは高齢者の異常をキャッチしたり健康管理や孤独死の防止に役立ちそうですね。
そう考えると若者・築浅・新築以外にも需要があるのかもしれません。
ま、札幌の裁判次第でもありますね。
判決が覆らず主文そのままで理由部分の見直しのみなら賛成者勝訴ですし、判決が覆って反対者勝訴なら今度既築に一括受電導入はますます厳しくなる、というかほぼ無理でしょうね。
最高裁の判断が待ち遠しいです。

(参考)
還元率15%で全員同意によるマンション建替え決議承認 国内初のローカルVPP技術を導入検討
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000030098.html

AI機器導入のマンション 横浜市住宅供給公社がモデルルーム公開
http://www.kanaloco.jp/article/292860
9133: 匿名さん 
[2019-02-02 07:02:44]
訂正 今度→今後


判決が覆って反対者勝訴なら今度


判決が覆って反対者勝訴なら今後
9134: 匿名さん 
[2019-02-02 07:50:59]
判決が覆らなかったら、今後は総会前に阻止する為に総会決議の持って行き方の問題点を指摘して再度粘り強く交渉するってスタイルになるでしょうね。
徹底的な議論の場を要求すべきです。
提案から一月もせず同意書集めとか馬鹿なことをやらず、議論も全員が納得するまで、一回とかじゃなく、何回でもやるべきです。
拙速に同意書を出すのは謹んで欲しいものです。
卑劣な業者は、とにかく、住民に考える時間、疑問を持つ時間を与えるのを嫌がってます。
政府は一刻も早く、説明義務が無く、業者がやりたい放題の今の導入プロセスを法規制すべきです。
総会前に業者抜きで理事に戸別訪問し、問題点を問い詰めるくらいやらないと。
9135: 匿名さん 
[2019-02-02 08:17:32]
私は一括受電そのものは容認の立場です。条件に反対の立場です。下之前住宅のように横浜市の支援があり、電力融通、AI、太陽光発電等々の最新一括受電を提案する業者さんなら検討したいです。
9136: 匿名さん 
[2019-02-02 08:22:51]
9135さん
では、契約しなければいいだけ。
強要されてないんでしょ?
普通だろ?
9137: 匿名さん 
[2019-02-02 08:28:19]
最高裁の判決を待つまでもなく、国会で経産省の役人が一括受電の事業は、自由契約の原則に則り、契約されていると明言されていますが、、、、

要するに、国はしらないから私人同士、よろしくやってっという事。
9138: 匿名さん 
[2019-02-02 08:29:56]
実現するの、通そうだなあ……
一括も判決まで長そうだし。
今のところ「まだ判決出てないし」で通るでしょう。
9139: 匿名さん 
[2019-02-02 08:37:01]
>>9136 匿名さん
強要はありません。最新一括受電を知ってしまったら普通の一括受電に魅力を感じません。ここでは最新一括受電の投稿は歓迎されない雰囲気ですが、私は感謝しています。
9140: 匿名さん 
[2019-02-02 08:51:00]
札幌地裁の件、業者はどこ?
判決まで時間があると反対者が負けるかも
9141: 匿名さん 
[2019-02-02 08:57:09]
判決まで時間があると反対者が負けるかも ←根拠プリーズ
9142: 匿名さん 
[2019-02-02 09:06:55]
>>9141 匿名さん

業者によるけど、電力融通につなげられる業者だと賛成者の将来の利益も毀損したと言われかねない

すぐ判決が出れば、一番安い新電力を出せる反対者が逆に将来の利益を毀損されたと主張できる
9143: 匿名さん 
[2019-02-02 09:55:19]
>>9125 匿名さん

>今後の展開(P56)

>・一括受電マンションやエリア一括受電(マイクログリッド)へのブロックチェーン技術を用いたP2P電力取引の活用

エリア一括受電って何?
9144: 匿名さん 
[2019-02-02 09:55:55]
その考えだと、ケースバイケースだから、1件ずつ裁判して白黒つけてよって事になるのでは?
となると「法律だから義務だ」とは言えなくなるね。
特別の影響云々に割引額が絡めば、電気使用量が多い家庭とかで価格競争する新電力が優位になった場合とか更にセット割なんかの条件で常に”特別の影響”が変動する変な事になりはしないかね?
影響が出る可能性があるなら、強要するのはおかしいと思うなあ。
となると是に関しては契約自由の原則を適用する方が合理的だと思う。
政府も電力会社の競争やスイッチングを推進してるし、今までやろうと思えばできた集合住宅割引をやらずに、戸建て住宅と同じ電気料金にしてたのに、小売り自由化したのにマンションだけ不自由とかもおかしいわな。
全員納得なら問題ないけど強制が入っちゃうと問題だ。

ややこしい書き方になってたらごめんよ、自分でも自覚はしてるんだ。。



9145: 匿名さん 
[2019-02-02 10:04:45]
>>9144 匿名さん

特別の影響は全体で見るんじゃないかな?
電気使用量が多くて新電力の方が安い世帯が1軒あったとしても全体で見たら利益になっていればその世帯には諦めてもらうしかない
裁判はそもそもケースバイケース
9146: 匿名さん 
[2019-02-02 10:22:05]
最高裁だったら、法理になるでしょ。
争点は、
「契約自由の原則」+「電気事業法による最終需要者の保護」vs「(曲解された)区分所有法の共同の利益」

となると思いますが、前者が負けるようでは日本の法曹界も地に堕ちたものですね。
9147: 匿名さん 
[2019-02-02 10:24:21]
>>9146 匿名さん

最高裁が受理した争点を知ってるの?
9148: 匿名さん 
[2019-02-02 10:26:51]
ここの

https://www.mc-law.jp/fudousan/26477/

2 管理費の負担割合変更→承諾必要・最小限度なら不要

ってとこ。

あ 頭数均等方式
規約で,管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積や共用部分の共有持分の大小を問わずに,区分所有者間で同一である旨を定める
→一部の区分所有者に過度の負担を課すことになる
→『特別の影響を及ぼす』といえる
=承諾が必要である

い 一定の調整による簡略化
管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積に従うことによる計算の複雑化を避けるために,規約で単に最小限度の調整をした
→『特別の影響を及ぼす』ものではない
=承諾は不要である
※稻本洋之助ほか著『コンメンタール マンション区分所有法 第3版』日本評論社2015年p201

該当するのは”あ”で使用量が極めて正確に出る電気代は”い”に該当しないと思う。
専有面積に応じて電気代が増える訳じゃないからね。

※共用部タイプの場合です。
9149: 匿名さん 
[2019-02-02 10:31:13]
よくわからないけど、札幌の裁判て専有部分が割引になる一括受電っぽいよね。
9150: 匿名さん 
[2019-02-02 10:34:17]
専有部の契約や割引問題を管理組合が仕切るって事ですか?
それって越権行為では?
9151: 匿名さん 
[2019-02-02 10:36:40]
よくわからんけど、議題にあがっている最高裁が、札幌地裁の上告って根拠なんなの?
リソース頂戴。
9152: 匿名さん 
[2019-02-02 10:37:18]
札幌の事件の場合、規約変更における「特別の影響」は争点になっていません。争点になったのは、共用部分の変更における「特別の影響」です。
9153: 匿名さん 
[2019-02-02 10:40:21]
今回の最高裁の争点は?
9154: 匿名さん 
[2019-02-02 10:41:04]
>>9148さん
管理費の負担割合変更は関係ないでしょ
9155: 匿名さん 
[2019-02-02 10:43:26]
それって前ににもあったじゃん、解約してないから受電設備は地域電力会社のもので、管理組合の自家用電気工作物になってないって。
9156: 匿名さん 
[2019-02-02 10:45:12]
関係あるよ、共用部プランって書いてある。
共用部の電気代って管理費の一部だよ。
9157: 匿名さん 
[2019-02-02 10:48:21]
>>9156 匿名さん
もう少し分かりやすく説明できない?誰も理解できない。
9158: 匿名さん 
[2019-02-02 10:50:51]
契約できていない現状で考える。
もし・・・・だったらなんて通じないよ。

まぁ、現段階の状態をハッキリと事実として認定する必要があるな。
9159: 匿名さん 
[2019-02-02 10:59:56]
>>9153 匿名さん
たぶん、反対者の弁護士がいくつか争点を挙げて上告または上告受理申立てをして、最高裁が争点を絞って受理したと思うけど、最高裁が採用した争点は当事者ならわかるんじゃない?
ここに争点を知ってる人がいるのかな?
9160: 匿名さん 
[2019-02-02 11:07:48]
共用部の変更は総会決議がに従わなければならない。
しかし、解約してない時点でまだ電気設備は管理組合所有(自家用)じゃない。
各家庭の電気メーターや電気室にある電気設備は地域電力会社の所有物である。
それを使って電力会社と区分所有者が契約を交わしてる。
個人の契約は法律で護られている。
でも何故か、判決で電気設備が共用部だから決議に従えって言っちゃった事。
マンカン新聞が判決文全文掲載じゃないので正確なところはわからん。
9161: 匿名さん 
[2019-02-02 11:19:58]
札幌地裁 
一審・・・賠償命令、反対者敗訴
控訴審・・・棄却、反対者敗訴
上告or上告受理の申し立て・・・受理、判決待ち

反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。

>区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。



札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴

>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとし、請求を棄却した。


ソース
>>7711
>>7609
>>7625
>>7663

マンション管理士のフェイスブック
https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3566...
https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3575...

別のマンション管理士発行PDF
https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd...

また別のマンション管理士発行PDF
http://www.mankan-builkan.com/_p/1325/documents/newsletter181125__1_.p...

弁護士のツイッター
https://twitter.com/mansionkanrilaw/status/1089790761082613760
9162: 匿名さん 
[2019-02-02 11:25:04]
反対者の主張は、次のようなものであると思います。
「団地総会において、地域電力が所有している専用部分用電気機器を団地共用部分にするとの規約変更をしているが、棟総会の決議を経ていない。」
9163: 匿名さん 
[2019-02-02 11:29:57]
>>9162
>反対者の主張は、次のようなものであると思います。

私見はどうでもいい。
判決文に記載があるなら堂々と「次の通り」と断定して。
9164: 匿名さん 
[2019-02-02 11:43:08]
>>7625 より抜粋
「被告は、・・・各棟の決議を経なければ、各棟電気設備の処分や変更はできないとも指摘した。」
9165: 匿名さん 
[2019-02-02 11:44:54]
まあ、当分同意書不提出でいいだろ。
業者が一番嫌がってるみたいだし。
あと、解約取り消しも嫌がってるし。
9166: 匿名さん 
[2019-02-02 11:58:27]
>>9162 匿名さん
>地域電力が所有している専用部分用電気機器
新電力は地域電力会社所有の設備を使用するの?
全戸が新電力と契約しても地域電力会社所有なの?
9167: 匿名さん 
[2019-02-02 12:04:09]
そうだよ。 無料乗りじゃなくて託送料は払うけど。
まあ、託送料は全ての電力会社が払うけどね。

電力の小売全面自由化とは ── 資源エネルギー庁

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele...

9168: 匿名さん 
[2019-02-02 12:06:34]
>>9166
>新電力は地域電力会社所有の設備を使用するの?
>全戸が新電力と契約しても地域電力会社所有なの?

質問の意味がわかりません。
>>9162 は、札幌の裁判の話です。
9169: 匿名さん 
[2019-02-02 12:15:44]
そもそも専有部のブレーカーは誰のもの?
9170: 匿名さん 
[2019-02-02 12:31:26]
>まあ、当分同意書不提出でいいだろ。
無責任だなあ
自分は無関係だからか?
俺なら判決出るまで同意書拒否する事態は避けたいな
反対者が敗訴したら怖いからな
9171: 匿名さん 
[2019-02-02 12:34:47]
>>9169
>そもそも専有部のブレーカーは誰のもの?

メーターと契約用安全ブレーカーは電力会社のものですが、漏電遮断器、回路用ブレーカー、分電盤は区分所有者の所有物です。
9172: 匿名さん 
[2019-02-02 12:41:31]
規約変更したのはどれ?
9173: 匿名さん 
[2019-02-02 12:46:26]
>>9172
>規約変更したのはどれ?

以下を参考にしてください。

〇電気の契約のしくみ(北海道電力)
http://www.hepco.co.jp/home/price/contract/contract.html

〇マンションの高圧一括契約化に伴う当社供給設備の譲渡に関するご案内(北海道電力)
http://www.hepco.co.jp/business/others/mansion/mansion.html
9174: 9173 
[2019-02-02 12:51:04]
>>9171 では、「メーター」と「契約用安全ブレーカー」が対象です。
9175: 匿名さん 
[2019-02-02 13:10:00]
棟別決議が必要だったとして、結論は変わるのかな?
反対者の人数が2人に変わりはないよね?
何で争点になるんだろう?

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