管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9072: 匿名さん 
[2019-01-31 09:33:09]
<参考>
契約をやめる(2)― 契約の解除 ―
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf
9074: 匿名さん 
[2019-01-31 09:36:43]
契約解除は撤回できない、は本当か?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_430292/

日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常
①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ
の3通りのどれかであることが多いです。

①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。

③であれば、撤回はできます。

どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。
(相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。
9075: 匿名さん 
[2019-01-31 09:45:54]
口約束でも法的には有効
同意書に押印してしまったら簡単には取り消せないね
したがって内容証明の意思表示のみで無効にできるわけがないね
ステマ攻撃で反対派を窮地に陥れる手口かな
9078: 匿名さん 
[2019-01-31 10:09:52]
>>9074
>③であれば、撤回はできます。

たとえば、電気供給約款には必ず需給契約の廃止に関する条項があります。これは契約に基づく解除規定ですから③には該当せず、撤回はできないことになります。
9079: 匿名さん 
[2019-01-31 10:30:49]
③の場合でも撤回には条件がある



いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。

このような理由もなく一方的に撤回することはできません。
9080: 匿名さん 
[2019-01-31 10:38:10]
同意書提出

やっぱやーめた

名義変更しちゃえ

ついでに内容証明でやっぱやーめたの意思表示しとこ

同意書無効

なわけないだろwww

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
9081: 匿名さん 
[2019-01-31 10:51:54]
札幌の事件は、最高裁が上告を受理したようです。
9082: 匿名さん 
[2019-01-31 10:58:25]
>>9081 匿名さん
ネタ元教えてください。
9083: 9081 
[2019-01-31 11:01:53]
マンション管理新聞 第1094号
9084: 9081 
[2019-01-31 11:05:17]
9085: 匿名さん 
[2019-01-31 11:13:04]
やっぱり本当にあった裁判だったの?
9086: 匿名さん 
[2019-01-31 11:20:10]
本当に無かったらマンション管理新聞が捏造したということで廃刊ものでしょう。

ところで、最高裁は開始から判決まで最低一年、長いと5~6年ですか……
政府や経産省も問題視してる事ですし、希望は持てるかな?
「三行判決で却下」とか得意満面で言ってた奴がいたけど、息してる?
9087: 匿名さん 
[2019-01-31 11:26:33]
>>9086 匿名さん

裁判自体無いものだと言った奴も息してる?
9089: 匿名さん 
[2019-01-31 11:34:58]
上告と上告受理
どっちだろう
9090: 匿名さん 
[2019-01-31 11:40:36]
最高裁で弁論が開かれるということは高裁の判決がひっくり返るのでは?
9091: 匿名さん 
[2019-01-31 11:41:56]
>>9090 匿名さん

弁論が開かれるって新聞に書いてあるのかな?
9092: 匿名さん 
[2019-01-31 11:51:10]
弁護士河口仁さん
 
マンション管理新聞第1094号に本件について最高裁で弁論が開かれる旨の記事が掲載されていました。どういう判決が出されるにしても興味深いです。


Twitterだろ

マンカンでは不法行為で上告受理ってあるから、争点は契約自由の原則?
9093: 匿名さん 
[2019-01-31 11:54:25]
上告が認められたのか
上告受理の申立が認められたのか
知りたい
9095: 匿名さん 
[2019-01-31 12:04:11]
最高裁で賛成者が負けたら一括受電サービス全部なくなるんじゃない?
9096: 匿名サン 
[2019-01-31 12:22:07]
THE END IS NEAR !
9098: 匿名さん 
[2019-01-31 18:43:59]
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!
https://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b
2014年で既に問題になっていた。

「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。

こいつに決着が付くということか?

9099: 匿名さん 
[2019-01-31 21:30:22]
そもそも建て替え決議より条件が厳しいって変だよね
9100: 匿名さん 
[2019-01-31 22:12:37]
>9080
なんか必死だね。
同意書の撤回の相手は、地域電力や新電力ですよ。
解約の同意書だからね。

相手に対して、契約継続を続けたいっている訳で、相手が断るはずがない。
そもそも地域電力に於いては、電気事業法によって断る事はできない。

よって、簡単に契約継続ができる。

他方、一括受電に関しては、、
一括受電契約の債務債権の履行は、かならず全戸同意が必要で、履行できない事が自明の場合は契約締結もできない。
契約締結前に契約意思を取り消す事は、通常の事で文句言われる事ないよ。

同意書撤回の件、かなり業者が嫌がっているね。
とはいうものの、私も、反対するならば最初から同意書なんて出すなよ、、という立場ですが。
9102: 匿名さん 
[2019-01-31 23:51:31]
うちはすったもんだの挙げ句、再度総会をやって賛成多数で廃案になりました。
殆どの住人が同意書出済み。
そして廃案になったんだけど、どうして提出済みの人の電力会社の契約が解約になってないのかな?
解約になったなら再契約しなきゃいけないと思うけど、電力会社から連絡が来たとか業者が代行したという話も聞かない。
管理組合が同意書破棄宣言で終わりだったよ。
ということは、「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。解除の効力が発生する時期は解除の意思表示が相手方に到達した時である」←これが有効になってないって事ですね。
9104: 匿名さん 
[2019-02-01 05:54:06]
地域電力会社に問い合わせた所、全住民の解約同意書が揃わないと、解約を受け付けないそうですよ。
だから、受電会社が一部の住民だけの解約同意書をもって地域電力会社に申し込んでも却下されるだけです。

なんだったら、電話して確認してごらん。
9105: 匿名さん 
[2019-02-01 06:00:20]

「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。解除の効力が発生する時期は解除の意思表示が相手方に到達した時である」←これが有効になってない理由

そもそも契約解除の申し入れもしていない状態だから、解約しない旨を現在契約している地域電力会社に伝えれば問題ない。同意書を提出しない状態と同じになり一括受電を阻止する事ができる。

勿論、同意書を撤回した事は、管理組合にも受電業者にも連絡した方が、ベターでしょう。案件が多くなると廃案の上程を理事会が検討するはずです。
9106: 匿名さん 
[2019-02-01 06:23:48]
この電力会社に電話して、解約しないでくれと依頼する方法てさぁ~

まだ一括受電に反対して、同意書を提出していない人がいるから有効な手段なんですよねぇ~。あくまでも、事後の対処策です。
全員が同意書出した後では、この策は無効ですよ。
なるべく最初から同意書は提出しないでね。

とは言え、まだ少数で反対して同意書を提出しないでいる住民にとっては心強い援軍がきたようなものです。
9107: 匿名さん 
[2019-02-01 06:29:27]
同意書提出者には冷たいってレスが多数ありますが、
いざ対処する意見が出ると、それは使えないとか法律に反するとか、、
本当に一括受電に反対したいの?っているレスが散見するのは気のせいでしょうか?
9111: 匿名さん 
[2019-02-01 07:41:10]
我々の目的は契約を強要されている住民を救済すると共に悪徳一括受電業者を駆逐することだ。

一括受電は、①持ち込ませない②決議させない③同意しない
9115: 匿名さん 
[2019-02-01 12:40:13]
[No.8981~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
9116: 匿名さん 
[2019-02-01 15:11:09]
>地域電力会社に問い合わせた所、全住民の解約同意書が揃わないと、解約を受け付けないそうですよ。
全住民の解約同意書が揃って地域電力会社や新電力会社が解約を受け付けた後に撤回することはできる?
9117: 販売関係者さん 
[2019-02-01 16:08:14]
一括受電に関する記事を見つけました。

「家計の節約」を実現?!ここまで進化している新築分譲マンションの先進設備
http://sonouchi.jp/b-yokosuka/archives/713

年間約“1万4400円”お得?!電力一括受電サービス

専有部の電気代は従来契約と比較すると約12パーセントの削減に。電気代の節約額は年間約1万4400円となりますから、こちらも家計負担の軽減につながる嬉しい設備となっています。
9118: 匿名さん 
[2019-02-01 16:17:32]
質問の意図は? その状態で撤回したいのですか?
9119: 匿名さん 
[2019-02-01 16:21:47]
長谷工から一括受電事業を取得した関電が仕掛けてきましたね。

最新のAIやIoT化で、マンションがますます便利・快適になる!? 「AI・スマート住宅 EXPO」をレポート

https://www.mlab.ne.jp/columns/columns_20190128/

これは便利!家電操作とエネルギー管理を一元化! (株)エネゲート「スマートゲートウェイ」

エネゲートの「スマートゲートウェイ」提案ブース。関西電力グループの高圧一括受電マンションに採用されている電力の見える化や、AIスピーカー(アレクサ)による家電操作が一体化したサービスをPRされていました。
9120: 匿名さん 
[2019-02-01 17:09:30]
一括受電と新電力の両サービスを提供している業者について

一括受電の導入が総会で可決されると全戸同意書が集まるまでの間、「待ってる間も安くなりますよ」と言って、戸別に新電力契約をさせる業者がいるようです。
・全戸同意書が集まれば一括受電
・全戸同意書が集まらなくても新電力
の契約を勝ち取るようですね。
新たな手法ですかね?
9121: 匿名さん 
[2019-02-01 18:36:33]
建て替え決議で一括受電導入を決めたマンションがこんな感じだったよね。

>>9119 匿名さん
>スマホ画面上で家電製品の動作状況をひと目で確認できます。もちろん外出先から事前にエアコンやお風呂のお湯はり設定などの操作も可能。HEMSと連携しているので、電気使用量が一目瞭然なのもいいですね。

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