一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9051:
匿名さん
[2019-01-31 06:21:50]
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9052:
匿名さん
[2019-01-31 06:23:50]
>>9050 匿名さん
わかりません。 同意したのに取り消したい、そういうことですか? 私なら、導入前ならとりあえず契約名義人を家族に書き換えますけどね。 それから、こういう、問いに対して「対策は無い」等と答えたら、すかさず「反対者に対して冷たい」とか書きこんでくるのは、ここに対して悪印象を植え付けたい業者だと思います。 Q 同意書出したらどうしたらいい? ↓ A 対策は無い、諦めて。 ↓ 業者 ここに書き込んでる人間は廃案の成功体験を自慢したい人ばかりで冷たい。 ↑ こういう事です、解りやすい自演だな。 どうしてもここの存在が邪魔なようです。 相変わらず、やり方が卑劣ですね。 ところで、あなたはどういう理由で一括受電導入に反対しているのですか? |
9053:
匿名さん
[2019-01-31 06:48:41]
契約名義人を家族に変更すると同意書が無効になるとは知らなかったです。
対策があるのに無いと言われたら冷たいと感じるかもしれませんね。 対策があって良かったです。ありがとうございました。 |
9054:
匿名さん
[2019-01-31 07:01:09]
「同意書提出してしまった人の対処方法」としては、
電気料金の契約名義を夫婦のどちらか、または親とかに変える方法もありましたね。 別居の親とかでも大丈夫だったと思いますが。。。 更に今契約を締結している新電力なり、地域電力へ、自分は解約の意志がない事を伝えましたよ。受電会社が、勝手に解約すると困りますので。。 同意書を提出してしまった人は、今の契約している電力会社に相談する事が一番ですね。 念の為に、内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝えると良い。契約締結前ならば有効。 面倒ですが、どうしても反対したいのであれば試してみて下さい。 |
9055:
匿名さん
[2019-01-31 07:01:39]
>>9046
間違いは誰にでもある。 【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】 ★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常。管理組合に周知義務があると契約書に定められている事例もある ★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう) ★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ ★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象 ★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安いが個別条件によっては新電力の方が安い場合もある。その場合キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある ★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある ★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認) 3記載無し(保証無し?) 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?) 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?) 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合) ★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり ★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。共用部だけ高圧契約可能な新電力はある ★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起 ★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある ★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認) |
9056:
匿名さん
[2019-01-31 07:09:04]
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9057:
匿名さん
[2019-01-31 07:11:02]
同意書出したらそれを新電力に持って行かれたら解約になるんじゃねえすか?
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9059:
匿名さん
[2019-01-31 07:16:22]
>>9048 匿名さん
高い割引率に騙されてはいけません。一戸あたりいくらお得なのかを試算しないと。 |
9061:
匿名さん
[2019-01-31 07:58:58]
>>9054 匿名さん
内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝える←仰るとおり、そういう手もありますね。 タイムラグがあるので念のため即電話して伝えるのもいいかもしれません。 有り難う御座います。 |
9062:
匿名さん
[2019-01-31 08:06:13]
|
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9063:
匿名さん
[2019-01-31 08:06:45]
内容証明で無効にできたら世の中おかしくなるんでないか?
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9065:
匿名さん
[2019-01-31 08:11:03]
>>8907 匿名さん
奇妙ですね。詳しく教えてください。 |
9067:
匿名さん
[2019-01-31 08:19:24]
>>9063
有効になってない解約をそもそも無効にできるのか? 自分の契約、解約手前で止めるのは勝手でしょ? なんで世の中がおかしくなるのかを詳しく教えてください。 どうやら業者がやられたく無い行為のようです(笑) |
9068:
匿名さん
[2019-01-31 09:06:54]
<参考>
民法 第540条(解除権の行使) 第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 第2項 前項の意思表示は、撤回することができない。 |
9069:
匿名さん
[2019-01-31 09:09:47]
いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。
このような理由もなく一方的に撤回することはできません。 |
9071:
匿名さん
[2019-01-31 09:26:56]
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9072:
匿名さん
[2019-01-31 09:33:09]
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9074:
匿名さん
[2019-01-31 09:36:43]
契約解除は撤回できない、は本当か?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_430292/ 日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常 ①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ の3通りのどれかであることが多いです。 ①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。 ③であれば、撤回はできます。 どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。 (相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。 |
9075:
匿名さん
[2019-01-31 09:45:54]
口約束でも法的には有効
同意書に押印してしまったら簡単には取り消せないね したがって内容証明の意思表示のみで無効にできるわけがないね ステマ攻撃で反対派を窮地に陥れる手口かな |
9078:
匿名さん
[2019-01-31 10:09:52]
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9079:
匿名さん
[2019-01-31 10:30:49]
③の場合でも撤回には条件がある
↓ いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。 このような理由もなく一方的に撤回することはできません。 |
9080:
匿名さん
[2019-01-31 10:38:10]
同意書提出
↓ やっぱやーめた ↓ 名義変更しちゃえ ↓ ついでに内容証明でやっぱやーめたの意思表示しとこ ↓ 同意書無効 なわけないだろwww 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 |
9081:
匿名さん
[2019-01-31 10:51:54]
札幌の事件は、最高裁が上告を受理したようです。
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9082:
匿名さん
[2019-01-31 10:58:25]
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9083:
9081
[2019-01-31 11:01:53]
マンション管理新聞 第1094号
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9084:
9081
[2019-01-31 11:05:17]
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9085:
匿名さん
[2019-01-31 11:13:04]
やっぱり本当にあった裁判だったの?
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9086:
匿名さん
[2019-01-31 11:20:10]
本当に無かったらマンション管理新聞が捏造したということで廃刊ものでしょう。
ところで、最高裁は開始から判決まで最低一年、長いと5~6年ですか…… 政府や経産省も問題視してる事ですし、希望は持てるかな? 「三行判決で却下」とか得意満面で言ってた奴がいたけど、息してる? |
9087:
匿名さん
[2019-01-31 11:26:33]
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9089:
匿名さん
[2019-01-31 11:34:58]
上告と上告受理
どっちだろう |
9090:
匿名さん
[2019-01-31 11:40:36]
最高裁で弁論が開かれるということは高裁の判決がひっくり返るのでは?
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9091:
匿名さん
[2019-01-31 11:41:56]
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9092:
匿名さん
[2019-01-31 11:51:10]
弁護士河口仁さん
マンション管理新聞第1094号に本件について最高裁で弁論が開かれる旨の記事が掲載されていました。どういう判決が出されるにしても興味深いです。 ↑ Twitterだろ マンカンでは不法行為で上告受理ってあるから、争点は契約自由の原則? |
9093:
匿名さん
[2019-01-31 11:54:25]
上告が認められたのか
上告受理の申立が認められたのか 知りたい |
9095:
匿名さん
[2019-01-31 12:04:11]
最高裁で賛成者が負けたら一括受電サービス全部なくなるんじゃない?
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9096:
匿名サン
[2019-01-31 12:22:07]
THE END IS NEAR !
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9098:
匿名さん
[2019-01-31 18:43:59]
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!
https://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b 2014年で既に問題になっていた。 「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。 「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。 こいつに決着が付くということか? |
9099:
匿名さん
[2019-01-31 21:30:22]
そもそも建て替え決議より条件が厳しいって変だよね
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9100:
匿名さん
[2019-01-31 22:12:37]
>9080
なんか必死だね。 同意書の撤回の相手は、地域電力や新電力ですよ。 解約の同意書だからね。 相手に対して、契約継続を続けたいっている訳で、相手が断るはずがない。 そもそも地域電力に於いては、電気事業法によって断る事はできない。 よって、簡単に契約継続ができる。 他方、一括受電に関しては、、 一括受電契約の債務債権の履行は、かならず全戸同意が必要で、履行できない事が自明の場合は契約締結もできない。 契約締結前に契約意思を取り消す事は、通常の事で文句言われる事ないよ。 同意書撤回の件、かなり業者が嫌がっているね。 とはいうものの、私も、反対するならば最初から同意書なんて出すなよ、、という立場ですが。 |
9102:
匿名さん
[2019-01-31 23:51:31]
うちはすったもんだの挙げ句、再度総会をやって賛成多数で廃案になりました。
殆どの住人が同意書出済み。 そして廃案になったんだけど、どうして提出済みの人の電力会社の契約が解約になってないのかな? 解約になったなら再契約しなきゃいけないと思うけど、電力会社から連絡が来たとか業者が代行したという話も聞かない。 管理組合が同意書破棄宣言で終わりだったよ。 ということは、「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。解除の効力が発生する時期は解除の意思表示が相手方に到達した時である」←これが有効になってないって事ですね。 |
9104:
匿名さん
[2019-02-01 05:54:06]
地域電力会社に問い合わせた所、全住民の解約同意書が揃わないと、解約を受け付けないそうですよ。
だから、受電会社が一部の住民だけの解約同意書をもって地域電力会社に申し込んでも却下されるだけです。 なんだったら、電話して確認してごらん。 |
9105:
匿名さん
[2019-02-01 06:00:20]
↑
「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。解除の効力が発生する時期は解除の意思表示が相手方に到達した時である」←これが有効になってない理由 そもそも契約解除の申し入れもしていない状態だから、解約しない旨を現在契約している地域電力会社に伝えれば問題ない。同意書を提出しない状態と同じになり一括受電を阻止する事ができる。 勿論、同意書を撤回した事は、管理組合にも受電業者にも連絡した方が、ベターでしょう。案件が多くなると廃案の上程を理事会が検討するはずです。 |
9106:
匿名さん
[2019-02-01 06:23:48]
この電力会社に電話して、解約しないでくれと依頼する方法てさぁ~
まだ一括受電に反対して、同意書を提出していない人がいるから有効な手段なんですよねぇ~。あくまでも、事後の対処策です。 全員が同意書出した後では、この策は無効ですよ。 なるべく最初から同意書は提出しないでね。 とは言え、まだ少数で反対して同意書を提出しないでいる住民にとっては心強い援軍がきたようなものです。 |
9107:
匿名さん
[2019-02-01 06:29:27]
同意書提出者には冷たいってレスが多数ありますが、
いざ対処する意見が出ると、それは使えないとか法律に反するとか、、 本当に一括受電に反対したいの?っているレスが散見するのは気のせいでしょうか? |
9111:
匿名さん
[2019-02-01 07:41:10]
我々の目的は契約を強要されている住民を救済すると共に悪徳一括受電業者を駆逐することだ。
一括受電は、①持ち込ませない②決議させない③同意しない |
9115:
匿名さん
[2019-02-01 12:40:13]
[No.8981~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言 ・スレッドの趣旨に反する投稿 ・削除されたレスへの返信 |
9116:
匿名さん
[2019-02-01 15:11:09]
>地域電力会社に問い合わせた所、全住民の解約同意書が揃わないと、解約を受け付けないそうですよ。
全住民の解約同意書が揃って地域電力会社や新電力会社が解約を受け付けた後に撤回することはできる? |
9117:
販売関係者さん
[2019-02-01 16:08:14]
一括受電に関する記事を見つけました。
「家計の節約」を実現?!ここまで進化している新築分譲マンションの先進設備 http://sonouchi.jp/b-yokosuka/archives/713 年間約“1万4400円”お得?!電力一括受電サービス 専有部の電気代は従来契約と比較すると約12パーセントの削減に。電気代の節約額は年間約1万4400円となりますから、こちらも家計負担の軽減につながる嬉しい設備となっています。 |
9118:
匿名さん
[2019-02-01 16:17:32]
質問の意図は? その状態で撤回したいのですか?
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9119:
匿名さん
[2019-02-01 16:21:47]
長谷工から一括受電事業を取得した関電が仕掛けてきましたね。
最新のAIやIoT化で、マンションがますます便利・快適になる!? 「AI・スマート住宅 EXPO」をレポート https://www.mlab.ne.jp/columns/columns_20190128/ これは便利!家電操作とエネルギー管理を一元化! (株)エネゲート「スマートゲートウェイ」 エネゲートの「スマートゲートウェイ」提案ブース。関西電力グループの高圧一括受電マンションに採用されている電力の見える化や、AIスピーカー(アレクサ)による家電操作が一体化したサービスをPRされていました。 |
9120:
匿名さん
[2019-02-01 17:09:30]
一括受電と新電力の両サービスを提供している業者について
一括受電の導入が総会で可決されると全戸同意書が集まるまでの間、「待ってる間も安くなりますよ」と言って、戸別に新電力契約をさせる業者がいるようです。 ・全戸同意書が集まれば一括受電 ・全戸同意書が集まらなくても新電力 の契約を勝ち取るようですね。 新たな手法ですかね? |
9121:
匿名さん
[2019-02-01 18:36:33]
建て替え決議で一括受電導入を決めたマンションがこんな感じだったよね。
↓ >>9119 匿名さん >スマホ画面上で家電製品の動作状況をひと目で確認できます。もちろん外出先から事前にエアコンやお風呂のお湯はり設定などの操作も可能。HEMSと連携しているので、電気使用量が一目瞭然なのもいいですね。 |
9122:
匿名さん
[2019-02-01 18:40:15]
↑よくやるよ、1人で書いてるだろ?
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9123:
匿名さん
[2019-02-01 18:51:33]
長谷工とオリックスの撤退は何だったの?
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9124:
匿名さん
[2019-02-01 19:25:02]
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9125:
匿名さん
[2019-02-01 21:00:50]
関西電力 2018年9月28日
VPPビジネスの過去、現在、そして未来 http://www.chugoku.meti.go.jp/latestnews/pdf/shinene/181005_2.pdf 今後の展開(P56) ・一括受電マンションやエリア一括受電(マイクログリッド)へのブロックチェーン技術を用いたP2P電力取引の活用 ・再生可能エネルギーのブロックチェーン技術を用いた環境価値取引市場への適用 ・EV等の個別機器への電力取引に対するブロックチェーン技術導入 ・DR、ネガワット取引へのブロックチェーン技術導入 |
9126:
匿名さん
[2019-02-01 22:57:52]
関電は大ガスと泥沼の客取り合戦やってるから。
一旦契約してしまえば、そう簡単には解約できない一括受電に目をつけている。 |
9127:
匿名さん
[2019-02-01 23:04:22]
うちは去年管理会社が一括業者を引っ張ってきたが、無事総会否決出来た。
新電力を選んだり、ガスとかとセットで加入したりしている家庭も多いのに、 それを解約させるのはビジネスモデルとしては無理があると思ったな。 新築と、これまで獲得した契約の維持管理に特化する方向になるんじゃないの。 そうなると営業はリストラだな。 |
9128:
匿名さん
[2019-02-01 23:19:56]
新電力にとっては顧客が脅されて契約を強制解除される事になるから営業妨害になるだろうな。
|
9129:
匿名さん
[2019-02-01 23:51:42]
>>9126 匿名さん
サラ金を傘下に収めたメガバンクみたいですね。 |
9130:
匿名さん
[2019-02-02 00:13:02]
説明会では一括受電業者も管理会社も安い安いと言うばかり。
「いくら安いと言っても現時点のことであって、将来はどうなるか分からない、 おたくの場合は、他社に乗り換えようとしても高い違約金がかかる、 経営危機になる可能性もある」と言ったら 電力会社の人は黙ってしまい、管理会社の人は後ろの方に行ってしまったな。 |
9131:
匿名さん
[2019-02-02 02:14:52]
ここに「一括の方が安い」と書き込んでくる業者は、特定の事例を取り上げて試算してみたり、新築で、しかもネット等がセットで安い所を取り上げてたり、どっかのモデル地区の実験的試みを紹介したりで、突っ込まれたいのかと言いたくなるような、意味不明な優位性を強調して失笑を買ってますね。
それがうち来た業者の条件に当てはまるのかよと。 本当に素晴らしい未来の可能性があるのなら、実用化して導入可能になってから考えるわ。 |
9132:
匿名さん
[2019-02-02 06:59:11]
>本当に素晴らしい未来の可能性があるのなら、実用化して導入可能になってから考えるわ。
>>9119の一括受電とAI家電操作が一体化した関西電力のスマートゲートウェイは既築にも導入できるとありました。 既に実用化して導入可能な時代になってますね。 長谷工・オリックス時代の一括受電既築マンションが今後パワーアップする可能性も考えられます。 でも築古高齢化マンションはついていけそうにありませんからやっぱり若者・築浅・新築がターゲットでしょうか? あ、建替えで一括受電導入の下之前住宅はかなり高齢化していたみたいですが、AIマンションに決めましたね。 見守りサービスは高齢者の異常をキャッチしたり健康管理や孤独死の防止に役立ちそうですね。 そう考えると若者・築浅・新築以外にも需要があるのかもしれません。 ま、札幌の裁判次第でもありますね。 判決が覆らず主文そのままで理由部分の見直しのみなら賛成者勝訴ですし、判決が覆って反対者勝訴なら今度既築に一括受電導入はますます厳しくなる、というかほぼ無理でしょうね。 最高裁の判断が待ち遠しいです。 (参考) 還元率15%で全員同意によるマンション建替え決議承認 国内初のローカルVPP技術を導入検討 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000030098.html AI機器導入のマンション 横浜市住宅供給公社がモデルルーム公開 http://www.kanaloco.jp/article/292860 |
9133:
匿名さん
[2019-02-02 07:02:44]
訂正 今度→今後
誤 判決が覆って反対者勝訴なら今度 正 判決が覆って反対者勝訴なら今後 |
9134:
匿名さん
[2019-02-02 07:50:59]
判決が覆らなかったら、今後は総会前に阻止する為に総会決議の持って行き方の問題点を指摘して再度粘り強く交渉するってスタイルになるでしょうね。
徹底的な議論の場を要求すべきです。 提案から一月もせず同意書集めとか馬鹿なことをやらず、議論も全員が納得するまで、一回とかじゃなく、何回でもやるべきです。 拙速に同意書を出すのは謹んで欲しいものです。 卑劣な業者は、とにかく、住民に考える時間、疑問を持つ時間を与えるのを嫌がってます。 政府は一刻も早く、説明義務が無く、業者がやりたい放題の今の導入プロセスを法規制すべきです。 総会前に業者抜きで理事に戸別訪問し、問題点を問い詰めるくらいやらないと。 |
9135:
匿名さん
[2019-02-02 08:17:32]
私は一括受電そのものは容認の立場です。条件に反対の立場です。下之前住宅のように横浜市の支援があり、電力融通、AI、太陽光発電等々の最新一括受電を提案する業者さんなら検討したいです。
|
9136:
匿名さん
[2019-02-02 08:22:51]
9135さん
では、契約しなければいいだけ。 強要されてないんでしょ? 普通だろ? |
9137:
匿名さん
[2019-02-02 08:28:19]
最高裁の判決を待つまでもなく、国会で経産省の役人が一括受電の事業は、自由契約の原則に則り、契約されていると明言されていますが、、、、
要するに、国はしらないから私人同士、よろしくやってっという事。 |
9138:
匿名さん
[2019-02-02 08:29:56]
実現するの、通そうだなあ……
一括も判決まで長そうだし。 今のところ「まだ判決出てないし」で通るでしょう。 |
9139:
匿名さん
[2019-02-02 08:37:01]
>>9136 匿名さん
強要はありません。最新一括受電を知ってしまったら普通の一括受電に魅力を感じません。ここでは最新一括受電の投稿は歓迎されない雰囲気ですが、私は感謝しています。 |
9140:
匿名さん
[2019-02-02 08:51:00]
札幌地裁の件、業者はどこ?
判決まで時間があると反対者が負けるかも |
9141:
匿名さん
[2019-02-02 08:57:09]
判決まで時間があると反対者が負けるかも ←根拠プリーズ
|
9142:
匿名さん
[2019-02-02 09:06:55]
>>9141 匿名さん
業者によるけど、電力融通につなげられる業者だと賛成者の将来の利益も毀損したと言われかねない すぐ判決が出れば、一番安い新電力を出せる反対者が逆に将来の利益を毀損されたと主張できる |
9143:
匿名さん
[2019-02-02 09:55:19]
|
9144:
匿名さん
[2019-02-02 09:55:55]
その考えだと、ケースバイケースだから、1件ずつ裁判して白黒つけてよって事になるのでは?
となると「法律だから義務だ」とは言えなくなるね。 特別の影響云々に割引額が絡めば、電気使用量が多い家庭とかで価格競争する新電力が優位になった場合とか更にセット割なんかの条件で常に”特別の影響”が変動する変な事になりはしないかね? 影響が出る可能性があるなら、強要するのはおかしいと思うなあ。 となると是に関しては契約自由の原則を適用する方が合理的だと思う。 政府も電力会社の競争やスイッチングを推進してるし、今までやろうと思えばできた集合住宅割引をやらずに、戸建て住宅と同じ電気料金にしてたのに、小売り自由化したのにマンションだけ不自由とかもおかしいわな。 全員納得なら問題ないけど強制が入っちゃうと問題だ。 ややこしい書き方になってたらごめんよ、自分でも自覚はしてるんだ。。 |
9145:
匿名さん
[2019-02-02 10:04:45]
>>9144 匿名さん
特別の影響は全体で見るんじゃないかな? 電気使用量が多くて新電力の方が安い世帯が1軒あったとしても全体で見たら利益になっていればその世帯には諦めてもらうしかない 裁判はそもそもケースバイケース |
9146:
匿名さん
[2019-02-02 10:22:05]
最高裁だったら、法理になるでしょ。
争点は、 「契約自由の原則」+「電気事業法による最終需要者の保護」vs「(曲解された)区分所有法の共同の利益」 となると思いますが、前者が負けるようでは日本の法曹界も地に堕ちたものですね。 |
9147:
匿名さん
[2019-02-02 10:24:21]
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9148:
匿名さん
[2019-02-02 10:26:51]
ここの
https://www.mc-law.jp/fudousan/26477/ 2 管理費の負担割合変更→承諾必要・最小限度なら不要 ってとこ。 あ 頭数均等方式 規約で,管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積や共用部分の共有持分の大小を問わずに,区分所有者間で同一である旨を定める →一部の区分所有者に過度の負担を課すことになる →『特別の影響を及ぼす』といえる =承諾が必要である い 一定の調整による簡略化 管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積に従うことによる計算の複雑化を避けるために,規約で単に最小限度の調整をした →『特別の影響を及ぼす』ものではない =承諾は不要である ※稻本洋之助ほか著『コンメンタール マンション区分所有法 第3版』日本評論社2015年p201 該当するのは”あ”で使用量が極めて正確に出る電気代は”い”に該当しないと思う。 専有面積に応じて電気代が増える訳じゃないからね。 ※共用部タイプの場合です。 |
9149:
匿名さん
[2019-02-02 10:31:13]
よくわからないけど、札幌の裁判て専有部分が割引になる一括受電っぽいよね。
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9150:
匿名さん
[2019-02-02 10:34:17]
専有部の契約や割引問題を管理組合が仕切るって事ですか?
それって越権行為では? |
>>5615 匿名さんですか?
見たことあるサイトだったんで・・・