管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9051: 匿名さん 
[2019-01-31 06:21:50]
>>9040 匿名さんは
>>5615 匿名さんですか?
見たことあるサイトだったんで・・・
9052: 匿名さん 
[2019-01-31 06:23:50]
>>9050 匿名さん

わかりません。
同意したのに取り消したい、そういうことですか?
私なら、導入前ならとりあえず契約名義人を家族に書き換えますけどね。
それから、こういう、問いに対して「対策は無い」等と答えたら、すかさず「反対者に対して冷たい」とか書きこんでくるのは、ここに対して悪印象を植え付けたい業者だと思います。

Q 同意書出したらどうしたらいい?
    ↓
A 対策は無い、諦めて。
    ↓
業者 ここに書き込んでる人間は廃案の成功体験を自慢したい人ばかりで冷たい。

   ↑
こういう事です、解りやすい自演だな。

どうしてもここの存在が邪魔なようです。
相変わらず、やり方が卑劣ですね。

ところで、あなたはどういう理由で一括受電導入に反対しているのですか?
9053: 匿名さん 
[2019-01-31 06:48:41]
契約名義人を家族に変更すると同意書が無効になるとは知らなかったです。
対策があるのに無いと言われたら冷たいと感じるかもしれませんね。
対策があって良かったです。ありがとうございました。
9054: 匿名さん 
[2019-01-31 07:01:09]
「同意書提出してしまった人の対処方法」としては、

電気料金の契約名義を夫婦のどちらか、または親とかに変える方法もありましたね。
別居の親とかでも大丈夫だったと思いますが。。。

更に今契約を締結している新電力なり、地域電力へ、自分は解約の意志がない事を伝えましたよ。受電会社が、勝手に解約すると困りますので。。

同意書を提出してしまった人は、今の契約している電力会社に相談する事が一番ですね。
念の為に、内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝えると良い。契約締結前ならば有効。

面倒ですが、どうしても反対したいのであれば試してみて下さい。
9055: 匿名さん 
[2019-01-31 07:01:39]
>>9046
間違いは誰にでもある。


【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】

★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常。管理組合に周知義務があると契約書に定められている事例もある
★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう)
★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ
★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象
★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安いが個別条件によっては新電力の方が安い場合もある。その場合キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある
★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある
★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり
 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談
 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認)
 3記載無し(保証無し?)
 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?)
 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?)
 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合)
★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり
 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ
 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり
★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。共用部だけ高圧契約可能な新電力はある
★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起
★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある
★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認)
9056: 匿名さん 
[2019-01-31 07:09:04]
>>9054 匿名さん
同意書の日付より後に名義変更したら問題になる
妨害行為と取られてもおかしくない
9057: 匿名さん 
[2019-01-31 07:11:02]
同意書出したらそれを新電力に持って行かれたら解約になるんじゃねえすか?
9059: 匿名さん 
[2019-01-31 07:16:22]
>>9048 匿名さん
高い割引率に騙されてはいけません。一戸あたりいくらお得なのかを試算しないと。
9061: 匿名さん 
[2019-01-31 07:58:58]
>>9054 匿名さん
内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝える←仰るとおり、そういう手もありますね。
タイムラグがあるので念のため即電話して伝えるのもいいかもしれません。
有り難う御座います。

9062: 匿名さん 
[2019-01-31 08:06:13]
>>9056 匿名さん
自分の契約を解約前に名義変更して解約止めるだけ、誰の既得権も侵害してない。
残念だったな。
悔しい?
9063: 匿名さん 
[2019-01-31 08:06:45]
内容証明で無効にできたら世の中おかしくなるんでないか?
9065: 匿名さん 
[2019-01-31 08:11:03]
>>8907 匿名さん
奇妙ですね。詳しく教えてください。
9067: 匿名さん 
[2019-01-31 08:19:24]
>>9063
有効になってない解約をそもそも無効にできるのか?
自分の契約、解約手前で止めるのは勝手でしょ?
なんで世の中がおかしくなるのかを詳しく教えてください。

どうやら業者がやられたく無い行為のようです(笑)
9068: 匿名さん 
[2019-01-31 09:06:54]
<参考>

民法
第540条(解除権の行使)
第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

第2項 前項の意思表示は、撤回することができない。
9069: 匿名さん 
[2019-01-31 09:09:47]
いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。

このような理由もなく一方的に撤回することはできません。
9071: 匿名さん 
[2019-01-31 09:26:56]
<参考>
契約をやめる(1)― 無効、取消し ―
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201312_12.pdf
9072: 匿名さん 
[2019-01-31 09:33:09]
<参考>
契約をやめる(2)― 契約の解除 ―
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf
9074: 匿名さん 
[2019-01-31 09:36:43]
契約解除は撤回できない、は本当か?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_430292/

日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常
①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ
の3通りのどれかであることが多いです。

①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。

③であれば、撤回はできます。

どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。
(相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。
9075: 匿名さん 
[2019-01-31 09:45:54]
口約束でも法的には有効
同意書に押印してしまったら簡単には取り消せないね
したがって内容証明の意思表示のみで無効にできるわけがないね
ステマ攻撃で反対派を窮地に陥れる手口かな
9078: 匿名さん 
[2019-01-31 10:09:52]
>>9074
>③であれば、撤回はできます。

たとえば、電気供給約款には必ず需給契約の廃止に関する条項があります。これは契約に基づく解除規定ですから③には該当せず、撤回はできないことになります。
9079: 匿名さん 
[2019-01-31 10:30:49]
③の場合でも撤回には条件がある



いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。

このような理由もなく一方的に撤回することはできません。
9080: 匿名さん 
[2019-01-31 10:38:10]
同意書提出

やっぱやーめた

名義変更しちゃえ

ついでに内容証明でやっぱやーめたの意思表示しとこ

同意書無効

なわけないだろwww

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
9081: 匿名さん 
[2019-01-31 10:51:54]
札幌の事件は、最高裁が上告を受理したようです。
9082: 匿名さん 
[2019-01-31 10:58:25]
>>9081 匿名さん
ネタ元教えてください。
9083: 9081 
[2019-01-31 11:01:53]
マンション管理新聞 第1094号
9084: 9081 
[2019-01-31 11:05:17]
9085: 匿名さん 
[2019-01-31 11:13:04]
やっぱり本当にあった裁判だったの?
9086: 匿名さん 
[2019-01-31 11:20:10]
本当に無かったらマンション管理新聞が捏造したということで廃刊ものでしょう。

ところで、最高裁は開始から判決まで最低一年、長いと5~6年ですか……
政府や経産省も問題視してる事ですし、希望は持てるかな?
「三行判決で却下」とか得意満面で言ってた奴がいたけど、息してる?
9087: 匿名さん 
[2019-01-31 11:26:33]
>>9086 匿名さん

裁判自体無いものだと言った奴も息してる?
9089: 匿名さん 
[2019-01-31 11:34:58]
上告と上告受理
どっちだろう
9090: 匿名さん 
[2019-01-31 11:40:36]
最高裁で弁論が開かれるということは高裁の判決がひっくり返るのでは?
9091: 匿名さん 
[2019-01-31 11:41:56]
>>9090 匿名さん

弁論が開かれるって新聞に書いてあるのかな?
9092: 匿名さん 
[2019-01-31 11:51:10]
弁護士河口仁さん
 
マンション管理新聞第1094号に本件について最高裁で弁論が開かれる旨の記事が掲載されていました。どういう判決が出されるにしても興味深いです。


Twitterだろ

マンカンでは不法行為で上告受理ってあるから、争点は契約自由の原則?
9093: 匿名さん 
[2019-01-31 11:54:25]
上告が認められたのか
上告受理の申立が認められたのか
知りたい
9095: 匿名さん 
[2019-01-31 12:04:11]
最高裁で賛成者が負けたら一括受電サービス全部なくなるんじゃない?
9096: 匿名サン 
[2019-01-31 12:22:07]
THE END IS NEAR !
9098: 匿名さん 
[2019-01-31 18:43:59]
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!
https://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b
2014年で既に問題になっていた。

「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。

こいつに決着が付くということか?

9099: 匿名さん 
[2019-01-31 21:30:22]
そもそも建て替え決議より条件が厳しいって変だよね
9100: 匿名さん 
[2019-01-31 22:12:37]
>9080
なんか必死だね。
同意書の撤回の相手は、地域電力や新電力ですよ。
解約の同意書だからね。

相手に対して、契約継続を続けたいっている訳で、相手が断るはずがない。
そもそも地域電力に於いては、電気事業法によって断る事はできない。

よって、簡単に契約継続ができる。

他方、一括受電に関しては、、
一括受電契約の債務債権の履行は、かならず全戸同意が必要で、履行できない事が自明の場合は契約締結もできない。
契約締結前に契約意思を取り消す事は、通常の事で文句言われる事ないよ。

同意書撤回の件、かなり業者が嫌がっているね。
とはいうものの、私も、反対するならば最初から同意書なんて出すなよ、、という立場ですが。

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