一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9001:
匿名さん
[2019-01-30 13:58:08]
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9002:
匿名サン
[2019-01-30 14:00:50]
9,000レス達成したぞ。
早く2番目の10,000レス目指して、次は最初の20,000レス を目指そうや。 みんな頑張って書き込んでな。 |
9003:
匿名さん
[2019-01-30 15:59:49]
教えて下さい。
私の住むマンションの総会で一括受電の導入が決まりました。 各住民の同意書が必要という事、この日までに同意しないと、 1年間の電気代無料キャンペーンが適用されなくなりますという 圧力で同意書を提出しました。 その後、一括受電に切り替える為に今契約している新電力との 解約をしないといけないという事でしたが、今よりも電気料金 が高くなるのと、一括受電業者の対応がひどかったので新電力 解約をしないまま放置していました。 切り替えを予定していたらしいのですが全戸が新電力の解約 ができていないという事で延期になった様です。 すると何度も連絡があって、このままだと切り替えの為に 準備してきた設備の費用の損害を賠償しないといけなくなると 半ば脅されていますが、そこまでの責任を個人が負わないと いけないのでしょうか? |
9004:
匿名さん
[2019-01-30 16:13:27]
12月初めから2か月たってても大丈夫なら責任負わなくていいんじゃないかと思うし、
分かってて放置してるなら悪意ありますよね。 そもそもなんで同じこと聞くんですかね。 |
9005:
匿名さん
[2019-01-30 16:20:38]
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9006:
匿名さん
[2019-01-30 16:41:40]
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9007:
匿名さん
[2019-01-30 17:08:06]
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9008:
匿名さん
[2019-01-30 17:11:49]
業者の自演ではなく、「匿名サン」の作り話だと思いますよ。
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9009:
匿名さん
[2019-01-30 17:50:49]
>9003さん
不法行為ではないので、契約できなかった事の賠償なんてないよ。 契約締結して、債務を履行しなかった事に対する賠償はある。 債務債権関係が固まっていない契約前は、業者へは何の義務もありません。 よく考えなさいよ。 |
9010:
匿名さん
[2019-01-30 17:54:15]
>9003のレスは矛盾がありますね。
同意書を提出してって事は、現行の地域電力会社との解約をしますという事だが、、 新電力にもこの解約が適用されるのでしょうかね? いずれにせよ、キャンペーンという期限を切って、消費者に適正な判断をさせない手法を業者に使われている事を気付いていますよね。 |
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9011:
匿名さん
[2019-01-30 17:56:16]
>>9003 匿名さん
同意書の提出と新電力の解約って別なんですか?1度地域電力会社に戻さないといけないってことでしょうか? 私の頃は小売の自由化前だったのでよく分からないです。全戸同意されてて管理組合が一括受電業者と契約済みなのであれば契約の内容次第なんじゃないでしょうか? |
9012:
通りがかりさん
[2019-01-30 18:01:21]
1年間無料な業者さんの説明会資料では「同意書提出してくれたら、現在契約中の電力業者とは当方が解約手続きを代行致します。ご安心下さい!」って書いてあるけど?
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9013:
匿名さん
[2019-01-30 18:08:42]
それであれば、反対者は同意書を出すべきではない。
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9014:
匿名さん
[2019-01-30 18:11:34]
今時の導入してるマンションあるの?ないでしょ。
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9015:
匿名さん
[2019-01-30 18:22:05]
既築ではメリットあんまり無いですしね。
とか書くと、15%君が飛んできそうだな。 |
9016:
匿名さん
[2019-01-30 18:27:44]
>>9014 匿名さん
ないない。一括受電もう終わりだから。 |
9020:
匿名さん
[2019-01-30 18:47:48]
>>9015 匿名さん
>>8146 通りがかりさんのマンションの事例だと、10年契約と仮定すると、 共用部 年間削減額 68万×9年+147万(1年間0円)÷10年=75.9万 共用部 1戸当たり 年間削減額 75.9万÷150戸=5,060円・・・(1) 専有部は月平均12000円とすると、 専有部 年間削減額 12000×10%×12ヶ月=14,400・・・(2) 共用部(1)と専有部(2)を合計すると、 年間削減額 1戸当たり 5,060円+14,400円=19,460円 新電力をキャッシュバック目的で毎年乗り換えれば可能かもしれませんが、乗り換える手間を考えるとどうですかね? 乗り換えなければ2年目以降はキャッシュバックがなくなるし・・・ 削減額だけで議論してしまうと、一括受電の方が優秀ですよ。 |
9021:
匿名さん
[2019-01-30 18:49:46]
相談者を装っているは、自分のスレでは誰からも相手にされていない「匿名サン」な。
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9022:
匿名さん
[2019-01-30 18:51:22]
乗り換える手間は殆どかからないよwwwそういうふうに制度設計してる。
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9023:
匿名さん
[2019-01-30 18:54:13]
>9003さん
新電力と契約しているのであれば、地域電力と直接契約していないはずです。 地域電力は、新電力の会社が送電網を使わせて下さいと契約する。 つまり、新電力との契約を解約しなければ、地域電力との解約もできないと解するのが通常です。 新電力、地域電力と違えど、全住民がこれらの業者と解約しないと、受電会社は電力を提供するという債務を果たせない事になる。 債務が果たせない事が自明なのに、契約は締結できませんわな。 それこそ、管理組合が受電業者に損害賠償を請求する事になる。 |
9024:
匿名さん
[2019-01-30 18:54:17]
結局、一括に誘導する結論になってるから、すぐ見破られる。
検討スレに書くべき内容を書いてるのも特徴な。 |
9026:
匿名さん
[2019-01-30 19:02:13]
>>9022 匿名さん
>乗り換える手間は殆どかからないよ すみません、教えてください。新電力に乗り換えたいです。 何分ぐらいで乗り換えられますか? 2万円ぐらい割引になる新電力会社さんは何社ぐらいありますか? また同じ新電力会社さんに戻ることもできますか? その時もキャッシュバックもらえますか? |
9027:
通りがかりさん
[2019-01-30 19:08:57]
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9028:
匿名さん
[2019-01-30 19:24:08]
一括受電やりたければ、同意書にサインしとけばいいよ。それだけ。
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9029:
匿名さん
[2019-01-30 19:34:03]
経産省で説明義務がまだ無いって事で問題視されてます。
一括受電はそんな業界。 |
9030:
口コミ知りたいさん
[2019-01-30 20:01:32]
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9031:
匿名さん
[2019-01-30 20:01:36]
>>9020 匿名さん
一括受電屋の割引率は当てにならないからその試算は正しくないですね。 |
9032:
匿名さん
[2019-01-30 20:20:07]
>>9031 匿名さん
では正してください。どこが正しくないですか? |
9033:
匿名さん
[2019-01-30 20:23:40]
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9035:
匿名さん
[2019-01-30 20:32:24]
共用部の電気料金削減は、マンション個別の条件によって違うから一概には言えない。↓が詳しく説明していると思う。
2015年版 電力自由化とマンションの電気料金について http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/12/1d... それとは別に、マンション高圧一括受電は、経産省で見直しの議論がされているので、今しばらくは様子見が良いと思う。 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB) http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... |
9036:
匿名さん
[2019-01-30 20:36:42]
間違いを指摘して↓
>>8146 通りがかりさんのマンションの事例だと、10年契約と仮定すると、 共用部 年間削減額 68万×9年+147万(1年間0円)÷10年=75.9万 共用部 1戸当たり 年間削減額 75.9万÷150戸=5,060円・・・(1) 専有部は月平均12000円とすると、 専有部 年間削減額 12000×10%×12ヶ月=14,400・・・(2) 共用部(1)と専有部(2)を合計すると、 年間削減額 1戸当たり 5,060円+14,400円=19,460円 新電力をキャッシュバック目的で毎年乗り換えれば可能かもしれませんが、乗り換える手間を考えるとどうですかね? 乗り換えなければ2年目以降はキャッシュバックがなくなるし・・・ 削減額だけで議論してしまうと、一括受電の方が優秀ですよ。 |
9037:
匿名さん
[2019-01-30 20:43:46]
削減額だけで議論してしまうと、一括受電の方が優秀ですよ。
↑ その計算が全ての事例に当てはまる訳では無いから無意味 全ての業者の条件が同じじゃないからな。 何回貼っても無駄だよwww 比較したいなら検討スレに行けよ。 ここを荒らしてこいって社長に発破かけられてるんだろ? |
9038:
匿名さん
[2019-01-30 21:26:31]
>>8146 通りがかりさんのマンションの事例は当てはまるってことでいい?
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9040:
匿名さん
[2019-01-30 22:51:03]
せめてこれくらいの説明は文書にして全戸に配る必要がある
https://style.coresv.net/electric-power |
9042:
匿名さん
[2019-01-30 23:05:04]
>>9040 匿名さんご紹介のページ読みました。
うちも同じこと言われました。 >例えば50%の割引であれば、自動更新で50%の割引率は継続されます。見直されて割引率が60%と引き上げられる可能性もあるとのこと。 >割引率が引き下げられることはないそうです。(業者談) でも見直しで割引率が上がった例をこの板で見ることはないかもしれませんね。 実際にあるなら知りたいなと思います。 はるぶーさんのマンションあたりが可能性ありそうですよね。 理事長がマンション管理に一生懸命なお人なので。 |
9043:
匿名さん
[2019-01-30 23:26:57]
>>9042 匿名さん
まぁないだろうね。それよりも割高に請求されたり実際には安くなってなかったりするだろうね。 それに、気づいた頃には時、既に遅し。十数年契約を続けなくてはいけなくて、それが終わっても解約しようにも出来なくて騙されたことに気付く訳です。 |
9044:
匿名さん
[2019-01-30 23:31:37]
割引率が引き上げられる可能性もある
割引率が引き下げられることはない 本当に業者は都合のいいことしか言わないんだな。 うちも説明会で、「この割引率は契約期間内保証します」と説明されたから、 「経営状況が悪化した場合には値上げする可能性もあるのではないか」と質問したら 「割引率が維持できるよう努力します」という返答が返ってきたよ。 いくら魅力的な価格を提示されてもそれは現時点のもの。 物の価格は会社の経営状況や、その時々の経済状況によって上りも下がりもするもの。 10年後の価格をどうやって今から保証できるの? 料金値上げを通告された時、一括受電の場合は高い違約金がネックとなって、よそに乗り換えることは困難。 |
9045:
匿名さん
[2019-01-30 23:34:03]
〇央電力の共用部1年間0円キャンペーンもあやしいな。
会社にとっては大きな損失だろ。 後から値上げされて取り返されるんじゃないの。 |
9046:
匿名さん
[2019-01-30 23:48:47]
>>9040のサイト
一括受電にした場合の契約形態や、一括受電業者がどの部分を取り扱っているのか参考になる。 ただ、間違いもあるな。 特別決議の可決には、棄権票を除いた3/4ではなく組合員総数の3/4以上の賛成が必要。 |
9047:
匿名さん
[2019-01-30 23:49:25]
不安を拭ってくれる契約書だったら考えてもいいです。
大抵が曖昧な記載ですよね。 解釈に悩んで不安になります。 |
9048:
匿名さん
[2019-01-31 00:09:39]
それにしても80%割引はすごいですね。
どこの業者さんでしょうか。 |
9049:
匿名さん
[2019-01-31 05:19:59]
契約書の開示を渋る業者なら、悪徳業者と判断した方がいい。
納得いかないのに同意書を提出するのは止めといた方がいい。 執念深い同調圧力をかけてくる業者は疑った方がいい。 説明義務が無い現状を経産省が問題視してる事は知っておいたほうがいい。 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... 日本政府の認識は以下の通り(質問主意書より) いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。──です http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... |
9050:
匿名さん
[2019-01-31 05:27:46]
同意書提出しちゃったらどうすればいいの?
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9051:
匿名さん
[2019-01-31 06:21:50]
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9052:
匿名さん
[2019-01-31 06:23:50]
>>9050 匿名さん
わかりません。 同意したのに取り消したい、そういうことですか? 私なら、導入前ならとりあえず契約名義人を家族に書き換えますけどね。 それから、こういう、問いに対して「対策は無い」等と答えたら、すかさず「反対者に対して冷たい」とか書きこんでくるのは、ここに対して悪印象を植え付けたい業者だと思います。 Q 同意書出したらどうしたらいい? ↓ A 対策は無い、諦めて。 ↓ 業者 ここに書き込んでる人間は廃案の成功体験を自慢したい人ばかりで冷たい。 ↑ こういう事です、解りやすい自演だな。 どうしてもここの存在が邪魔なようです。 相変わらず、やり方が卑劣ですね。 ところで、あなたはどういう理由で一括受電導入に反対しているのですか? |
9053:
匿名さん
[2019-01-31 06:48:41]
契約名義人を家族に変更すると同意書が無効になるとは知らなかったです。
対策があるのに無いと言われたら冷たいと感じるかもしれませんね。 対策があって良かったです。ありがとうございました。 |
9054:
匿名さん
[2019-01-31 07:01:09]
「同意書提出してしまった人の対処方法」としては、
電気料金の契約名義を夫婦のどちらか、または親とかに変える方法もありましたね。 別居の親とかでも大丈夫だったと思いますが。。。 更に今契約を締結している新電力なり、地域電力へ、自分は解約の意志がない事を伝えましたよ。受電会社が、勝手に解約すると困りますので。。 同意書を提出してしまった人は、今の契約している電力会社に相談する事が一番ですね。 念の為に、内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝えると良い。契約締結前ならば有効。 面倒ですが、どうしても反対したいのであれば試してみて下さい。 |
9055:
匿名さん
[2019-01-31 07:01:39]
>>9046
間違いは誰にでもある。 【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】 ★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常。管理組合に周知義務があると契約書に定められている事例もある ★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう) ★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ ★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象 ★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安いが個別条件によっては新電力の方が安い場合もある。その場合キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある ★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある ★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認) 3記載無し(保証無し?) 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?) 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?) 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合) ★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり ★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。共用部だけ高圧契約可能な新電力はある ★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起 ★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある ★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認) |
9056:
匿名さん
[2019-01-31 07:09:04]
|
9057:
匿名さん
[2019-01-31 07:11:02]
同意書出したらそれを新電力に持って行かれたら解約になるんじゃねえすか?
|
9059:
匿名さん
[2019-01-31 07:16:22]
>>9048 匿名さん
高い割引率に騙されてはいけません。一戸あたりいくらお得なのかを試算しないと。 |
9061:
匿名さん
[2019-01-31 07:58:58]
>>9054 匿名さん
内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝える←仰るとおり、そういう手もありますね。 タイムラグがあるので念のため即電話して伝えるのもいいかもしれません。 有り難う御座います。 |
9062:
匿名さん
[2019-01-31 08:06:13]
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9063:
匿名さん
[2019-01-31 08:06:45]
内容証明で無効にできたら世の中おかしくなるんでないか?
|
9065:
匿名さん
[2019-01-31 08:11:03]
>>8907 匿名さん
奇妙ですね。詳しく教えてください。 |
9067:
匿名さん
[2019-01-31 08:19:24]
>>9063
有効になってない解約をそもそも無効にできるのか? 自分の契約、解約手前で止めるのは勝手でしょ? なんで世の中がおかしくなるのかを詳しく教えてください。 どうやら業者がやられたく無い行為のようです(笑) |
9068:
匿名さん
[2019-01-31 09:06:54]
<参考>
民法 第540条(解除権の行使) 第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 第2項 前項の意思表示は、撤回することができない。 |
9069:
匿名さん
[2019-01-31 09:09:47]
いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。
このような理由もなく一方的に撤回することはできません。 |
9071:
匿名さん
[2019-01-31 09:26:56]
|
9072:
匿名さん
[2019-01-31 09:33:09]
|
9074:
匿名さん
[2019-01-31 09:36:43]
契約解除は撤回できない、は本当か?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_430292/ 日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常 ①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ の3通りのどれかであることが多いです。 ①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。 ③であれば、撤回はできます。 どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。 (相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。 |
9075:
匿名さん
[2019-01-31 09:45:54]
口約束でも法的には有効
同意書に押印してしまったら簡単には取り消せないね したがって内容証明の意思表示のみで無効にできるわけがないね ステマ攻撃で反対派を窮地に陥れる手口かな |
9078:
匿名さん
[2019-01-31 10:09:52]
|
9079:
匿名さん
[2019-01-31 10:30:49]
③の場合でも撤回には条件がある
↓ いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。 このような理由もなく一方的に撤回することはできません。 |
9080:
匿名さん
[2019-01-31 10:38:10]
同意書提出
↓ やっぱやーめた ↓ 名義変更しちゃえ ↓ ついでに内容証明でやっぱやーめたの意思表示しとこ ↓ 同意書無効 なわけないだろwww 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 |
9081:
匿名さん
[2019-01-31 10:51:54]
札幌の事件は、最高裁が上告を受理したようです。
|
9082:
匿名さん
[2019-01-31 10:58:25]
|
9083:
9081
[2019-01-31 11:01:53]
マンション管理新聞 第1094号
|
9084:
9081
[2019-01-31 11:05:17]
|
9085:
匿名さん
[2019-01-31 11:13:04]
やっぱり本当にあった裁判だったの?
|
9086:
匿名さん
[2019-01-31 11:20:10]
本当に無かったらマンション管理新聞が捏造したということで廃刊ものでしょう。
ところで、最高裁は開始から判決まで最低一年、長いと5~6年ですか…… 政府や経産省も問題視してる事ですし、希望は持てるかな? 「三行判決で却下」とか得意満面で言ってた奴がいたけど、息してる? |
9087:
匿名さん
[2019-01-31 11:26:33]
|
9089:
匿名さん
[2019-01-31 11:34:58]
上告と上告受理
どっちだろう |
9090:
匿名さん
[2019-01-31 11:40:36]
最高裁で弁論が開かれるということは高裁の判決がひっくり返るのでは?
|
9091:
匿名さん
[2019-01-31 11:41:56]
|
9092:
匿名さん
[2019-01-31 11:51:10]
弁護士河口仁さん
マンション管理新聞第1094号に本件について最高裁で弁論が開かれる旨の記事が掲載されていました。どういう判決が出されるにしても興味深いです。 ↑ Twitterだろ マンカンでは不法行為で上告受理ってあるから、争点は契約自由の原則? |
9093:
匿名さん
[2019-01-31 11:54:25]
上告が認められたのか
上告受理の申立が認められたのか 知りたい |
9095:
匿名さん
[2019-01-31 12:04:11]
最高裁で賛成者が負けたら一括受電サービス全部なくなるんじゃない?
|
9096:
匿名サン
[2019-01-31 12:22:07]
THE END IS NEAR !
|
9098:
匿名さん
[2019-01-31 18:43:59]
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!
https://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b 2014年で既に問題になっていた。 「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。 「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。 こいつに決着が付くということか? |
9099:
匿名さん
[2019-01-31 21:30:22]
そもそも建て替え決議より条件が厳しいって変だよね
|
9100:
匿名さん
[2019-01-31 22:12:37]
>9080
なんか必死だね。 同意書の撤回の相手は、地域電力や新電力ですよ。 解約の同意書だからね。 相手に対して、契約継続を続けたいっている訳で、相手が断るはずがない。 そもそも地域電力に於いては、電気事業法によって断る事はできない。 よって、簡単に契約継続ができる。 他方、一括受電に関しては、、 一括受電契約の債務債権の履行は、かならず全戸同意が必要で、履行できない事が自明の場合は契約締結もできない。 契約締結前に契約意思を取り消す事は、通常の事で文句言われる事ないよ。 同意書撤回の件、かなり業者が嫌がっているね。 とはいうものの、私も、反対するならば最初から同意書なんて出すなよ、、という立場ですが。 |
阻止、頑張って下さい、応援してますよ。