一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8536:
匿名さん
[2019-01-21 23:41:20]
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8537:
匿名さん
[2019-01-22 00:09:32]
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8538:
匿名さん
[2019-01-22 06:23:59]
一括受電導入に賛成の人は、そのまま普通に導入すればいいのに、何かここで他人に推奨する理由があるのですか?
別にここのスレの人が、あなたのマンションの一括受電導入を邪魔しているわけではあるまいし、、 何を目的に記載しているかが、意味不明です。特に判例のコピペ。 |
8539:
匿名さん
[2019-01-22 07:17:24]
まぁこのスレが一括受電業者の弱体化に寄与してることは少なからずあると思います。業者の悪態が暴露されてるんでね。
判例のコピペを貼りまくっているのはそれが気に食わないから妨害してるんですよ。本当に姑息ですね。 |
8540:
匿名さん
[2019-01-22 07:26:29]
同意書を出さない方法を必死に勧めてる人がいるけど、何を目的に記載しているかが意味不明です。
裁判で負けた方法を拡散し続ける目的は何ですかね? その方法で運良く廃案にできたかもしれませんが、それは確実な方法ではありません。 同意書を出さない方法を勧める場合は必ず裁判で負けた判例とセットで勧めなければ無責任すぎます。 賛成派ではありません。 反対派保護のためです。 |
8541:
匿名さん
[2019-01-22 08:27:45]
成功例が多いし、裁判で負けてもたいして痛手は無いからだよ。www
裁判?最高裁判決でも無いし、管理組合が訴えた訳じゃないし。 一例だけだろ。(横浜地裁みたいに反対者が区分所有法違反の常習犯は除く) 私怨で訴えた奴が裁判官の無知でたまたま勝っただけ、裁判の判決文も全文出てないし、業者の都合の良い部分だけ摘まんでる可能性もある、横浜みたいにな。 説明義務か無い事を経産省が問題視するような現状だからなあ。 導入してから新電力に入れないって理由でトラブルにもなってるし。 管理組合は説明責任を責任を問われるわな。 余程、同意書出さないのが気にくわないんだろ? でも、ここで笑い飛ばされるのが落ち。 業者が狙ってるのは総会決議で勝利確定なんだろ。 ここのスレタイ見てみな、総会決議が入ってるだろ、総会決議に異議があるんだよねww 決議してからが廃案への道が始まる。 勿論、業者の思惑通り、ビビって同意するのも自由だよ。 でも、敗北確定の同意書提出は救済措置が無いからな。 判決は見飽きたよ。 総会決議、賛成も圧倒的多数で可決、廃案も圧倒的多数で可決、それが実態だろ。 理由は、無関心な住民がよく一括を理解しないまま委任状で推進する理事長に丸投げ、つまり住民は大して恩恵無しと判断してると考えていい。 判決貼り続けろって上司に言われてるんだろ? 馬鹿でも出来る簡単な仕事だな。 |
8542:
匿名さん
[2019-01-22 09:05:50]
>裁判で負けてもたいして痛手は無いからだよ。www
あなたの場合は痛手が無いでしょうね。 既に廃案になったみたいですし。 それが無責任だと言うんですよ。 今まさに直面している人に向けてアドバイスするのであれば、 同意書を提出しないという方法も一つの手ではあるけれども、裁判で敗訴した例があることも含めてアドバイスするのが反対派として誠実だと私は思いますよ。 >裁判官の無知でたまたま勝っただけ これも無責任ですね。 それこそ何の根拠もありません。 根拠のない発言でリスクのある方法を反対派に勧めることには反対です。 以上、 反対派保護の為にも、判例を示すことは大切です。 |
8543:
匿名さん
[2019-01-22 09:18:20]
同意書を提出しないで管理組合を説得すりゃいいんだよ。
業者抜きでな。 経産省が問題視するほど問題てんこ盛りだから廃案に出来る可能性大。 判決一つに対して廃案多数だからね。 そういう現実も知っておいたほうがいい。 横浜地裁の時も君のような論調で業者擁護する人間がよく書き込みしてたよ。 まさに「同意書出さないと大変な事になりますよ」って感じでな。 |
8544:
匿名さん
[2019-01-22 09:39:24]
同意書を提出しないでうまくいく場合もありますし、うまくいかない場合もあります。
どちらか片方のみを示すのではなく、両方示すことが誠実だと言ってるのです。 業者を擁護してるのではなく、反対派保護のためです。 |
8545:
匿名さん
[2019-01-22 09:58:34]
うまくいかなくて敗訴の例は一つだけ、しかも最高裁判決では無い。
廃案成功の方が多い、この現実を知っておく方が良い。 反対者が高確率で裁判を起こされ、敗訴するというミスリードに繋がらないように配慮されたい。 |
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8546:
匿名さん
[2019-01-22 10:00:19]
>>横浜地裁の時も君のような論調で業者擁護する人間がよく書き込みしてたよ。
横浜地裁のって10年ぐらい前ですか? その時からこのスレに入り浸ってるのですか? |
8547:
匿名さん
[2019-01-22 10:05:39]
>ミスリードに繋がらないように配慮されたい。
そうですよね。ミスリードに繋がらないよう、やはり、両方の事例を示すことが良いですよね。 |
8548:
匿名さん
[2019-01-22 10:16:55]
確かに時という言い方は誤解を招くな。
「横浜地裁のケースを引きあいに出して」と訂正しておこう。 横浜は、札幌以前にはよくここで例に出されたし、「一括受電 強制」検索でよく引っかかる。 10年前には一括受電の存在すら知らなかったよ。 ここのスレ、2012/07/25が最初なんですが、どうやって10年入り浸れるのかを教えて下さいな。 |
8549:
匿名さん
[2019-01-22 11:29:22]
6年半入り浸ってるの?
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8550:
匿名さん
[2019-01-22 18:09:00]
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8551:
匿名さん
[2019-01-22 18:29:25]
>>8542 匿名さん
ならどうやって反対すればいいと思いますか?あなたの意見を述べて下さい。賛成派のステマじゃないことを証明して下さい。 |
8552:
匿名さん
[2019-01-22 19:14:44]
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8553:
匿名さん
[2019-01-22 19:17:52]
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8554:
匿名さん
[2019-01-22 19:28:12]
>>8550
根拠は?国会でも問題視されてるんですが。 |
8555:
匿名さん
[2019-01-22 20:04:39]
同意を拒否するのは契約自由で認められるけれど、管理組合役員が合意形成のためにアンケートや説明会などの場を設けて奔走しているにも関わらず、意見を述べることもなく、総会決議が可決した後になってから後出しじゃんけんのように同意を拒否するのが微妙なのでしょう。
総会の前に、単なる反対意見でなく「可決しても同意しない」と管理組合役員や他の組合員に明言すれば良いのです。同意しない人がいると分かっていれば、普通の管理組合なら総会に出せないと思います。 |
8556:
匿名さん
[2019-01-22 20:58:16]
うちの場合は、管理組合は殆ど努力せず業者ばかりが走り回ってましたよ。
合意形成の為のアンケートも無かったです。 議事録で導入検討報告→業者のポスティング→説明会(平日で参加者まばら)→臨時総会でろくに反対者に発言させないままタイムリミットで賛成多数で採決 説明会で契約書の開示を要求しましたが開示せず。 契約内容を知らせないで総会までやってしまいましたね。 普通の管理組合は一括受電に関しては無知です、特に高年齢化してる場合。 一括受電業者の導入プロセスに乗っかってるだけ。 あ、管理組合の人を責めてるのではありませんよ、殆どがいい人です。 ただ、お人好し故に業者の言い分をそのまま信じちゃってるんですよ。 。 |
8557:
匿名さん
[2019-01-22 22:27:55]
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8558:
匿名さん
[2019-01-22 22:33:04]
>>8553 匿名さん
ステマの意味わかってる?しかもそれは私の書き込みではない。賛成派なら検討スレに行けよ。 |
8559:
匿名さん
[2019-01-22 22:44:00]
反対派保護と称して、どうしても同意書を出して欲しい輩がいるんですね。
それだけ、同意書を提出しない事が肝である事が、実感できました。 ありがとうございます。 一括受電を阻止する為に同意書を提出しないようにします。 |
8560:
匿名さん
[2019-01-22 23:45:43]
一括受電業者や他の住民から総会決議を理由に契約の締結を強要された場合はとりあえず行政に相談しましょう。
電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 TEL:03-3501-5725 (直通) (受付時間 9:30-12:00、13:00-18:30) E-mail: dentorii@meti.go.jp |
8561:
匿名さん
[2019-01-23 06:49:55]
区分所有法14条1項には「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」となってます。
共用部の電気代は管理費の一部である。 共用部削減タイプ(実質は専有部の総割引の付け替えという詐欺まがいの表現)においては電気使用量による持ち分を設定することになり、極めて不公平な持ち分負担になります。 |
8562:
匿名さん
[2019-01-23 07:06:19]
区分所有法に持っていくのは賢明じゃないと思いますよ。
専有部の区分所有法が適用できない部分で、導入を阻止したらと。。 区分所有法で規定されている総会決議は覆せないので。。 総会決議が適用できないところを根拠に対応する方法があります。 それが、地域電力との契約解除の同意書を出さない事です。 |
8563:
匿名さん
[2019-01-23 07:33:21]
その前に総会決議を否決できるのが一番良いと思いますが?
裁判の可能性もなくなりますよね。 話題が先人の成功した同意書拒否ばかりで、、、 野蛮というか、クレーマー体質というか、スマートじゃない気がします。 >>8555さんの仰る通り総会前または総会での意思表明だったり、反対者も精一杯奔走することが大切ではないでしょうか? 数年間分の電気使用量、共用部の使用状況など複数のデータを取り、プロ並みのデータ分析資料を作ってくる理事がいる場合の対策など、このスレには反対者の奔走方法についての助言があまりないです。 ”そんな奔走は必要ない、同意書拒否だけで廃案にできる。” とあぐらを掻いては訴訟された場合、反対者が不利になるのではないでしょうか? 反対者側もデータ分析をしたり、資料を作成するなどの努力が必要ではないでしょうか? どんなデータ分析をしたらよいか、どんな資料を作成したらよいか、そういった助言が欲しいものです。 |
8564:
匿名さん
[2019-01-23 08:39:58]
事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
ただ、推進する方は反対者を封殺するために総会議決を拠り所に圧力かけてくるでしょ。総会に上程されてしまったら否決させるのは非常に難しいとおもいます。 やはり総会議決後は契約自由に基づく同意書拒否が一番スマートだと思いますよ。 契約自由の原則ってそれだけ重いんですよ。改正民法でも明文化されるでしょう。 |
8565:
匿名さん
[2019-01-23 08:46:47]
まず、管理組合と結ぶ契約書の全世帯配布だな。
それから期限を設けずに徹底議論、そして全世帯同意してから議題にかける。 それをやらずに短い期限で総会決議やっちまったら、同意拒否せざるを得ない。 同意拒否は野蛮でクレーマー ← 業者が一番喜ぶ結論ですね。wwww 廃案するのも賛成多数、これが現実。 |
8566:
匿名さん
[2019-01-23 09:00:37]
>事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
事前に何の意思表示もせず、総会も欠席するような人は賛成とみなされて損害賠償請求されやすそうですね。 |
8567:
匿名さん
[2019-01-23 09:06:10]
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8568:
匿名さん
[2019-01-23 09:34:13]
>>8563 匿名さん
総会で否決した方が良い点には賛成します。 そのためには1/4より多い反対票が必要です。 まずは区分所有者と住民のネットワークを作ることが大切かと思います。委任状が賛成票に流れるのを防げます。 揃えるべき資料としては、特別総会の決議内容の説明、同意書提出の意味、「海外での自由化事例と並行して生じた電力料金の上昇は燃料費と連動していて自由化が原因かは因果関係は不明瞭」等。これらは反対する人たちで共有すべきでしょうし、説明会、総会で質問すべきでしょう。 あとは総会の際の配布資料として管理組合に交渉した方が良いでしょう。 また、総会や説明会の録音は取っておくべきですね。議事録は都合のいいように編集されますから。 |
8569:
匿名さん
[2019-01-23 09:35:29]
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8570:
匿名さん
[2019-01-23 11:10:38]
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8571:
8569
[2019-01-23 11:43:03]
>>8570
>書き込めるということはネット環境あるんだから少しは自分で調べたら?結構な大改正だよ。 >使い方は違うけど、『権利の上に眠るものは保護されない』んですよ。 改正民法の内容を知っているから質問をしているのです。 |
8572:
匿名さん
[2019-01-23 11:56:23]
それは全体の利益よりも優先されるという改正ですか?
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8573:
8569
[2019-01-23 12:05:12]
<参考>
第五百二十一条を第五百二十三条とし、第三編第二章第一節第一款中同条の前に次の二条を加える。 (契約の締結及び内容の自由) 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 (契約の成立と方式) 第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 |
8574:
匿名さん
[2019-01-23 12:22:51]
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8575:
8569
[2019-01-23 12:29:32]
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8576:
匿名さん
[2019-01-23 12:31:35]
>>8572
区分所有法で定める全体の利益のことを言ってると思うけど、それはそもそもマンションの保全にかかわることで、専有部の契約とはまったく関係ありません。改正前から全体の利益よりも優先です。 |
8577:
匿名さん
[2019-01-23 12:33:19]
で、それがどう関係あるの?
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8578:
匿名さん
[2019-01-23 13:00:14]
総会議決を守らなくても法的な非はありませんってことかな。
感情的には問題になるかもしれないから一括受電の同意システムが問題になってんでしょ。 |
8579:
匿名さん
[2019-01-23 13:38:22]
札幌の事件は、区分所有者間の訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求事件)であるので、裁判所は共同利益背反行為になるかどうかの判断はしません。
反対者は、思わぬ所から弾が飛んできたと感じたでしょうね。 |
8580:
匿名さん
[2019-01-23 14:20:28]
集合住宅では共同の利益が優先されることもあるのでは?
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8581:
匿名さん
[2019-01-23 16:56:57]
マンションの建替えとか、共用部の保全に関することは共同の利益が優先です
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8582:
匿名さん
[2019-01-23 17:00:14]
建て替えで一括受電導入する方がハードル低いって意味不明
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8583:
匿名さん
[2019-01-23 17:13:09]
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8584:
匿名さん
[2019-01-23 19:04:06]
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8585:
匿名さん
[2019-01-23 19:18:23]
マンションでのコミュニケーションはい大切です。
ろくに納得できる説明無しで総会決議など野蛮な事をやってはいけません。 より安い新電力プランが登場したら恨みを買うだけです。 それを避ける為、総会決議の議題にする前に全戸同意の確認は必須です。 決議してから議論の後に廃案にするにも総会決議が必要です。 二度手間はしたくないでしょう? |
もう新電力にスイッチングした世帯も多いので全戸同意なんて到底無理ですよ。それとも契約しないと訴えるぞと言ってまた脅すつもりですかね。