管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

8451: 匿名さん 
[2019-01-19 19:07:12]
そんな私を賛成派と見て貰っても、ご自由にどうぞって感じです。
各人の判断でどうぞ。
8452: マンション比較中さん 
[2019-01-19 19:50:55]
>>3949 マンション検討中さん
>契約書を確認するのは
>確かに検討していると見られても仕方ない。

>>3950 匿名さん
>見たからと言って検討していることにはなりません。

>>4256 マンション検討中さん
>契約書見てどうしたいんだ?

>>4258 匿名さん
>契約書見たっていいじゃないの

>>5223 匿名さん
>ここで精査して反対するのはダメなんですか?

>>5224 匿名さん
>ダメです。
>精査するのでしたら、検討スレでメリット、デメリットを公平に比較すれば良いだろ。

>>5231 匿名さん
>ここにいる人はみんな検討した結果反対になった人です。
>一括受電を検討もせず反対になる人はいません。
>以上、精査して反対するのはこのスレででいい。

>>5234 匿名さん
>つまりあなたは契約書を見ないと反対出来ない中途半端な反対派なんですよ。場合によっては賛成派に寝返る。ステマな業者と間違われますよそら。


そんなに反対派を賛成派にしたい?
理由が知りたいわ
8453: 匿名さん 
[2019-01-19 20:15:43]
なんで検討スレに行かずにこのスレに粘着するのでしょうか。検討スレで好きなだけ検討してくださいね。
8454: 匿名さん 
[2019-01-19 20:24:00]
契約書を見たい、開示請求したい者は検討スレ?
8455: 匿名さん 
[2019-01-20 07:33:55]
どちらにしても、検討スレにいけば何も言われないんじゃない???
このスレに、ひたすらコピペして執着する意味が分からん。

8454さんは、契約書をみせてもらえないから反対なのか?
だったら、契約内容云々は関係ないはず。
業者が契約する相手として、不適格だから契約を拒否すれば良いだけです。

なんで問題をややこしくしているんだ?
8456: 匿名さん 
[2019-01-20 07:38:48]
個別の契約内容をスレッドで確認するような弱い人がいらっしゃるんですね。
全体で確認できるのは、精々約款くらいでしょ。

詳細な契約内容は当事者で決める事だから、スレッドで確認しようっていう人は馬鹿?
好きな様に契約内容を決めればいいんだよ。
8457: 匿名さん 
[2019-01-20 07:54:14]
契約内容如何によって反対という人もいるでしょう。
元々反対だけれども、契約書の中身に問題点を見つけたい人もいるでしょう。
8458: 匿名さん 
[2019-01-20 08:14:23]
だからなぜその契約内容の確認をここでする?
契約内容も双方の合意があって成り立つが、第3者の契約が不満だから契約しない、若しくは満足だから契約するって決めるのは滑稽ですよ。

そもそも契約書を見せて貰えないのでしたら、それを理由に契約を締結しなければよいだけ。それだけの反対理由でも十分で通常の対応ですよ。
8459: 匿名さん 
[2019-01-20 08:25:58]
契約書を見たいという人がいてもイイじゃない
何をムキになってるの?
8460: 匿名さん 
[2019-01-20 08:36:31]
私は計算式を見たいですね。
共用部は高圧料金からの割引になってるか、再エネ賦課金は割引があるか、等々。
8461: 匿名さん 
[2019-01-20 08:40:41]
>だからなぜその契約内容の確認をここでする?

契約の内容は個別に異なるでしょうが、
契約書に×××という記載があったら要注意!
などの注意喚起もできますね。
8462: 匿名さん 
[2019-01-20 09:41:34]
自分の契約書も確認できないで、他人の契約書を確認する???
契約書を確認できなかったから、契約してしまいましたーーーーーって、救いようがないですね。
8463: 匿名さん 
[2019-01-20 09:52:23]
経済産業省も一括受電の問題を把握してて業者が住民に契約の詳細を説明していないことを認識してますね。

電気事業法の規制対象外だから行政指導が出来ないと言いながらも注意喚起を促したりと中途半端ですよね。もっとガツっと言って一括受電業者の襟を正させるべきです。

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
8464: 評判気になるさん 
[2019-01-20 09:55:08]
自分の契約書を確認、精査するのですよ
他人の契約書は参考にするのですよ
8465: 匿名さん 
[2019-01-20 09:59:10]
経済産業省の資料からの抜粋です。これが真実ですね。

<最終需要家の声>
(一括供給に関する苦情(例))
本当に割安なのかを検証するのが難しい。

契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。

一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。

マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。
8466: 匿名さん 
[2019-01-20 10:03:03]
>>8462は契約書を確認してないの?
確認もせずこのスレ仕切ってるの?
契約書に関しては無知なの?
一括受電に精通してないならでしゃばるなよ
8467: 匿名さん 
[2019-01-20 10:05:23]
>>8465
そういった声が一部であるということでしょ
新電力にも様々な苦情があるよ

一部が悪けりゃ全部悪いことになるなら、この世のサービス全部悪いってロジックになるよ
8468: 匿名さん 
[2019-01-20 10:17:39]
>8466
契約しない相手の事を精通する必要がどこにあるの?
仕切っているのはあなたの方の様だが、、

契約書を提示しない事は、確認している。
その時点で契約しないというのが通常です。

あなたは契約したいの?したくないの?
したくないのならば、契約内容を確認する必要すらないって事を言っている。
8469: 匿名さん 
[2019-01-20 10:18:45]
>>8467 >>8467 匿名さん
反対派に有利な情報だしたのになんで必死になって反論してるの?意味がわかりませんね。
8470: 匿名さん 
[2019-01-20 10:19:34]
契約書の確認は必要でしょう。
8471: 匿名さん 
[2019-01-20 10:19:40]
自分の契約書を確認して、ある条項に関して危険だと周知するならば分かる。
しかし、自分の契約も確認しないで、他人の契約はどうだったって、確かに愚の骨頂。
8472: 匿名さん 
[2019-01-20 10:22:39]
契約書の確認は必要だと思います。
だけど、契約書を確認できないのならば、契約できない。

それだけで、十分な反対理由です。
契約を確認できないってところが、確認できている事実の一つです。
8473: 匿名さん 
[2019-01-20 10:23:35]
契約内容の大部分を占めるのが約款です。
8474: 匿名さん 
[2019-01-20 10:24:30]
>>8469
契約書も反対派に有利な情報になり得る
総会決議可決後、同意書未提出という方法では裁判になる可能性がある
総会決議を否決にもっていく為に契約書を精査し他の居住者を説得する方法がベスト
8475: 匿名さん 
[2019-01-20 10:31:37]
では、約款ベースで精査すればいいのではないでしょうか?
約款で確認したといったら、それは契約書ではないと吠える人もいらっしゃるようですが。

だけど、私感になりますが、約款って当たり障りのない事しか記載していなくて、説得する資料として使えるとは思えません。

そして、そんな議論も皆無であるのはなぜなんでしょうね。
8476: 匿名さん 
[2019-01-20 10:35:47]
<最終需要家の声>
(一括供給に関する苦情(例))
契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。

業者が契約書を出さないので確認しようがない。
8477: 匿名さん 
[2019-01-20 10:36:56]
あなたは、専有部分の電気の契約について、契約書をお持ちですか?
8478: 匿名さん 
[2019-01-20 10:39:36]
電気の契約のしくみ(北海道電力)

http://www.hepco.co.jp/home/price/contract/contract.html
8479: 匿名さん 
[2019-01-20 10:42:22]
失礼します。
私は契約書の精査も約款の精査も必要だと思っているタイプです。
私は契約書を確認しました。
元々共用部低圧マンションですが参考になりますか?
検討スレに行かなければなりませんか?
8480: 匿名さん 
[2019-01-20 10:42:38]
契約書を出さなく、内容を確認できないのに、契約を締結してしまう事がどれだけ危険であるかを知らないから、呑気な事を言える。

各家庭のライフラインである電力供給を、わざわざ電気事業法の保護をはずし、ご自分で責任もって契約するかと思いきや、まぁ大丈夫だろうっと、軽い気持ちで契約なんてできる訳がない。

契約内容を確認できない業者とは契約をするべきではないと思いますが、、
各自、リスクはご自由にお取りください。
8481: 匿名さん 
[2019-01-20 10:47:39]
>8477
あなたは、電気事業法ってしっています?
地域電力会社との契約は、契約内容を知らなくとも消費者は保護されています。

今般の一括受電は、電気事業法の保護がなくなるから、ご自分で契約内容について責任を持たなければならないのです。

だから、地域電力会社の契約内容も知らないから、一括受電との契約内容も知らなくて良いという考え方は危険です。
8482: 匿名さん 
[2019-01-20 10:52:07]
>>8481
>地域電力会社との契約は、契約内容を知らなくとも消費者は保護されています。

地域電力会社との契約であっても、契約内容の不知は保護されません。
8483: 匿名さん 
[2019-01-20 10:59:29]
契約書は確認しなくていいって言ってる人って、契約書見ずに総会承認されて同意書を出さない強硬手段で廃案した人?
同意書出さない戦法はもうわかったし、それに最近の裁判じゃその戦法は負けるみたいだし、それ以外の戦法も議論しようよ。
これからは約款とか契約書の話をしていこうよ。
8484: 匿名さん 
[2019-01-20 11:00:54]
>8479
どちらでも問題ないと思います。(私はの限定ですが)

①確認した契約内容を精査したいって人と、②自分で契約を確認できないからこのスレで確認したいという人を混同されている様に見受けられます。

確かに契約内容が確認できない方々は、今の時点で契約締結を拒否した方が無難だと私も思いました。
8485: 匿名さん 
[2019-01-20 11:05:56]
>8482
???
地域電力との契約に交渉の余地はないが?
そんなに考える事ってある?
8486: 周辺住民さん 
[2019-01-20 11:21:49]
>>8484
③自分が契約書を確認できないから精査するならこのスレから出ていけという人
もいますね
8487: 匿名さん 
[2019-01-20 11:49:50]
実際に契約を確認された方は、契約内容に納得いかない箇所がありますか?
無いのであれば、そのまま契約しても問題ないと思いますが。
8488: 匿名さん 
[2019-01-20 12:10:38]
地域電力会社の一括受電もある
8489: 匿名さん 
[2019-01-20 12:25:41]
>>8487 >>8488 匿名さん
なに一括受電薦めてんだよ。賛成派なのバレバレ。
8490: 匿名さん 
[2019-01-20 12:46:50]
で、契約内容のどこが問題なの?
8491: 匿名さん 
[2019-01-20 13:04:22]
まーた賛成派にしたがる
意図を汲み取れないのかね
8492: 匿名さん 
[2019-01-20 13:06:16]
契約書も反対派に有利な情報になり得る
総会決議可決後、同意書未提出という方法では裁判になる可能性がある
総会決議を否決にもっていく為に契約書を精査し他の居住者を説得する方法がベスト
8493: 匿名さん 
[2019-01-20 15:34:01]
まず、総会決議までのプロセスが問題ありって事が多々あるから、話が来たらなるべく早い段階で潰すってのは確かにベストですね。
自ら理事になるのも有利、理事長に立候補するのは最強。
卑劣な業者は、まず理事長の抱き込みをしてきますから。
それでも総会決議出されたなら、同意書未提出で闘うって選択肢もあるわな。
リスクってたいしたこと無いし、裁判になっても大した損失でもない。
8494: 匿名さん 
[2019-01-20 17:10:42]
一括受電業者と管理組合の一括受電契約に自動更新条項(消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項)がある契約は不適切。

消費者契約法(第十条)が管理組合の契約に適用されないとしても、管理組合の一括受電契約が最終消費者の選択を支配するのだから消費者契約法の考え方に従うべきで、経産省もそういう契約を問題視していると思われる。

一括受電業者からすれば、10年で投資回収を全額完了した設備で、11年目以降も同じ条件(居住者側への還元額を変えない)で更新すれば経費が激減する分の利益が激増するのだから、同じ条件で更新したいだろうが、居住者側からすれば、到底受け入れられない。

消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

https://www.arteria-net.com/uploads/page/kiyaku_tokuene_01.pdf
第6条 (契約期間)

2 契約期間満了の6ヶ月前までに当社または契約者から書面による別段の意思表示がない限り、「とくエネ」契
約の契約期間は同一条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。


共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB)
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
ファイルの7ページ(書類上6ページ)

当該契約期間は、契約が成立した日から、対象物件の最先引渡し日から10年目が経過した日までとなること。但し、期間満了の6ヶ月前までに管理組合又は〇〇会社のいずれからも更新しない旨の意思表示がない場合は、更に3年間の自動更新となり、以降も同様の取り扱いとなること。
8495: 匿名さん 
[2019-01-20 17:35:46]
不服ならば契約しなければ良いだけ。
さもなくば、合意できる条件を提示するだけ。

合意するか、しないかでしょ?
8496: 匿名さん 
[2019-01-20 21:07:21]
消費者契約であっても、自動更新条項がすべて無効になるわけではない。
8497: 匿名さん 
[2019-01-20 22:24:25]
管理組合は、消費者契約法の適用外ですよ。
だから、内容の錯誤等による保護措置はありません。

安易に契約すると火傷しますよ。自己責任で契約して下さい。
8498: 匿名さん 
[2019-01-20 22:40:21]
>>8493 匿名さん

>裁判になっても大した損失でもない。

そうは思わない。
自分の弁護士費用と時間もかかるし、例え賠償金がたったの9000円でも訴えられた記録は消えない。
一生残る。
こういった掲示板で名前は晒されずとも話題にされる。
近所の人が見たらその裁判の被告が誰かバレバレでしょ。
大きな損失です。
8499: 匿名さん 
[2019-01-20 23:43:13]
札幌地裁の件は納得行きませんが司法の判断なんで仕方がありません。

一括受電業者の悪質性をもっと世に広めて二度とこのような判決が出されないようにしなければなりませんね。
8500: 匿名さん 
[2019-01-20 23:58:31]
司法の判断を踏まえ、不法行為となる同意書未提出作戦はお勧めしません。

>区分所有者が解約の書面を提出しなかったために高圧一括受電を導入できず、「低廉な電気料金の利益を享受できなかったとすれば、被告らは区分所有者または居住者の権利または利益を侵害したものとして、不法行為による損害賠償請求権に基づいて差額の電気料金を賠償すべきである」と結論付けた。

> 2018年の新聞記事見たい人は画像見てね
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>>7711
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