管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

8301: 匿名さん 
[2019-01-14 18:35:04]
文書では残さないよ。業者は、文書では嘘は書かないが、誤解に誘導する様に一部の事実を記載する。
8302: 匿名さん 
[2019-01-14 18:37:41]
音声も証拠になりますね。
証拠もなしに脅迫されたと騒げば逆に不利になりますね。
8303: 匿名さん 
[2019-01-14 18:49:23]
不利も何も、それがきっかけで反対しただけ。
簡単に廃案できたよ。

理由は何でもよく、自分の判断基準にしただけ。
各人の状況に合わせて、判断すれば良い。
8304: 匿名さん 
[2019-01-14 19:53:31]
証拠ナシの脅迫騒動
やっぱり総会決議承認後、一括受電廃案になったマンションかどうかを重要説明事項に入れるべき
不動産屋に周知徹底したい
8305: 匿名さん 
[2019-01-14 21:04:03]
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「賛成」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
8306: 匿名さん 
[2019-01-14 21:05:03]
私はICレコーダーで会話は全部録音してます。
堂々と目の前で録音してたせいか、脅迫とまで行かなかったです。
法律云々言ってくるなら、その内容を署名入りの書面で要求しましょう。
あとで反撃に使えるでしょう。
8307: 匿名さん 
[2019-01-14 21:05:04]
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「反対」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
8308: 匿名さん 
[2019-01-14 21:51:18]
全戸解約同意書を提出させる目的は共用部の変更にあるのだから、先に総会決議が必要です
8309: 匿名さん 
[2019-01-14 23:47:21]
>>8300
契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発していると、悪質な会社が存在することが、国会で問題となっているよ。
2014年6月、参議院でね。
8310: 匿名さん 
[2019-01-14 23:49:09]
>8309
そういう時はソースも一緒に書きましょう
8311: 匿名さん 
[2019-01-15 06:58:20]
>8308
全戸解約同意書を提出させる目的は,「専有部の地域電力会社との契約解除」だから、総会決議では決議できない事です。
総会決議は区分所有法で規定されているが、区分所有法は共有部にしか適用されません。

そんな事実を隠して、同意書提出に総会決議が必要と言われてもねぇ、、、
事実誤認を狙っているとしか見えない。
8312: 匿名さん 
[2019-01-15 07:00:03]
>>8308 匿名さん

総会決議は共用部の変更のためですよ(施設または管理規約の変更)。全戸の解約同意書は電気事業法に基づくので、区分所有法に基づく総会では決められないのです。

総会の議案の内容にもよるので一概には言えないけれども、よく読むと専有部に関する電力契約に関する記載は無いはずです。(添付資料の記載は総会決議の効力の外です)。

これらを混同して扱うのが(意図的にせよ、誤解にせよ)、トラブルの元になっているのです。

8313: 匿名さん 
[2019-01-15 07:10:29]
共用部の変更を伴わないなら、全戸同意書は必要ないですよね。
だから総会決議が先だと私も思います。
一括インターネットも総会決議が先ですよね。
いくら反対でも出鱈目な法解釈はできません。

8314: 匿名さん 
[2019-01-15 08:26:46]
余程同意が先だと都合が悪いんだな、圧力もかけにくくなるもんな、必死すぎ悪徳業者wwww
8315: 匿名さん 
[2019-01-15 08:41:28]
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について── 経産省
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...

(抜粋)

<最終需要家の声>
(一括供給に関する歓迎の声(例))
○ 一括受電へ切替後、他の小売電気事業者と比べ、電気料金が安くなった。
(一括供給に関する苦情(例))
○ 本当に割安なのかを検証するのが難しい。
○ 契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。
○ 一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。
○ マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。
<マンション管理組合の声>
(一括供給に関する歓迎の声(例))
○ 一括受電へ切替後、専有部・共用部ともに割安となり、マンションの管理運営費用の削減につながった。
(一括供給に関する苦情(例) )
○ 一括受電へ切替後、専有部は割安となったが、共用部が割高となり、トータルの電気料金が割高となってしまった。

【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等とい
う一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要
場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態
を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家
と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的
な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへ
の対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の
観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に
行うことが望ましい。

☆望ましい……ですか……不適正であって現段階では法規制は無く努力義務なんですねえ……
8316: 買い替え検討中さん 
[2019-01-15 09:05:36]
>>8314
法律に従うと総会決議が先ですね。
都合云々ではないですね。
反対者が皆同じ意見ではないです。
8317: 匿名さん 
[2019-01-15 10:10:41]
>>8316 買い替え検討中さん

どの法律ですか?詳細を教えていただけないでしょうか?寡聞にして該当するような法律を聞いたことがないので。

8318: 匿名さん 
[2019-01-15 15:00:08]
総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
議決したけど、だから何?ってのを議決されたから同意書出してねと誤解させるやり方でしょう。
8319: 職人さん 
[2019-01-15 15:40:34]
>総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
あんた1人で勝手な解釈してるよ
8320: 匿名さん 
[2019-01-15 16:30:10]
>>8319
個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。
総会で議決できるのは共有部分のことだし、全戸同意を取るのも区分所有法第17条第2項の規定のためじゃないよ。
同意前の総会議決は一括受電の導入をマンションとして取り組むんだという単なる決意表明でしょ。
8321: 匿名さん 
[2019-01-15 16:59:47]
1)総会決議→2)全戸同意書提出→3)契約
これが正解
8322: 匿名さん 
[2019-01-15 17:21:46]
>個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。

札幌地裁判例の反対者の主張と同じですね。

反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。

>区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。

札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴

>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならいとして、請求を棄却した。

ソースは
>7855
>7954
8323: 匿名さん 
[2019-01-15 18:33:58]
そろそろ トンデモ判決のコピペ来ると思ったよ(嗤)
8324: 匿名さん 
[2019-01-15 18:41:24]
この裁判おかしくないですか?損害賠償請求9165円って訴えた方も弁護士費用だけでマイナスですよね?
8325: 匿名さん 
[2019-01-15 19:38:02]
以前も指摘されてたけど、
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。

この部分、反対者が拒否して、まだ受電設備が地域電力会社所有で、管理組合所有になってないのに、受電設備が共用部であることが前提になってるのね。


8326: 坪単価比較中さん 
[2019-01-15 20:15:55]
お金目当てじゃないと考えるのが普通だね。
弁護士費用については記述が無いね。
8327: 匿名さん 
[2019-01-15 20:32:56]
「一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは、団地管理組合が所有する」と管理規約が改正されていたようです。
8328: 匿名さん 
[2019-01-15 21:29:31]
反対者が解約してないなら、団地管理組合が所有出来ないんだが。
8329: 匿名さん 
[2019-01-15 23:08:06]
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとして、請求を棄却した。

所有することに「なっても」とあるから、仮定の話と思われる。

仮に一括受電の導入に伴い専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても

と解釈できる。
8330: 匿名さん 
[2019-01-15 23:35:07]
共同の利益の拡大解釈ともとれるな。
8331: 匿名さん 
[2019-01-15 23:54:39]
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとして、請求を棄却した。

「専有部分の電気設備」とは、(一括受電導入前は電力会社所有であった)各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターのことである。
8332: 匿名さん 
[2019-01-15 23:57:09]
未導入であるから地域電力会社のものである、何故過去形なんだ?
8333: 匿名さん 
[2019-01-16 00:00:19]
つまり総会決議されたら契約を強要されるということになりますね。

これから一括受電業者は強制じゃないという説明は出来なくなるわけです。虚偽の説明をした業者はバンバン晒してネットで拡散しましょう。ノーモア!一括受電!
8334: 匿名さん 
[2019-01-16 00:22:13]
被告は、導入された場合のことを問題にしているのであるから、導入後を基準に裁判所は判断している。
>>8327 は、「一括受電導入に伴い、」とあるように、導入に備えて(対応して)規約を改定したものである。
全員が解約に同意していないのであれば、一括受電を導入できないのであるから、各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターが電力会社所有のままであることは当然である。
8335: 匿名さん 
[2019-01-16 00:47:15]

何度見てもおかしな判決。
要するに共同購入の強制を管理組合がやるってこと。
共同の利益に反する事ってのは、よく例に出されるペットや騒音、異臭、共用部の不正使用等で、共同生活を困難にするような事を言ってるんだろ。
一括導入しないで共同の利益を毀損するとは思えないな、著しく生活が困難になるか?
ならないだろ。戸建て住宅と同じ条件になるだけ。
戸建て住宅に住んでたら、電気代が高くて著しく生活が困難なるのかってこと。
しかも、新電力と契約するという契約自由の原則までねじ伏せて。
業者のスキームに乗って、他の選択肢の説明や契約上のデメリットさえ契約書を出し渋り説明しないのもおかしい。
管理組合の説明義務はあると思うんだが、一方的に業者寄りの情報しか出さないなら、信義則上の問題が出てくるわな。
まず、業者の導入スキームに乗らず、住民と徹底的に議論すべきであるな。
何年もかけてな。
ビラまき→説明会→総会決議の区分所有者に充分に検討する余地を与えないではあまりにも不十分。

検討はした?理事が業者の垂れ流す手前勝手な言いぐさを拝聴しただけだろ?

管理組合 「管理費が不足だけどそうそう値上げも出来ないしどうしよう」
管理会社 「それなら良い方法がありますよ、一括受電です、デメリット無しで共用部の電気代が安くなります安くなった電気代の分で大規模改修の積み立ても増えます」
管理組合「そんな事ができるのですか?」
管理会社「それではいくつか業者を当たってみましょう」(当て馬も含めて検討した振りをするけどうちの関連会社一押し)
管理組合「宜しくお願いします」
あとは業者が殆ど仕切って理事会説得マニュアルを実行。
そこで折伏された理事会は導入まっしぐら。
そんなとこだろ。あくまで俺の想像だけどね。

まったくねえ……いつ買い物の判断まで管理組合に預けた?ばかも休み休み言えってんだ。
新電力の業者も複数呼んできて説明会を開けってんだ。
それは個人契約の問題だから管理組合がやる仕事では無いは通用しない。
個人の契約を弄る契約なんだからな。
集会所を使って新電力の説明会をやってるとこもあるから問題も無い。

申し訳ない、思いつく事をだらだら書いたから読みにくいかもしれん。
8336: マンション比較中さん 
[2019-01-16 01:50:54]
>つまり総会決議されたら契約を強要されるということになりますね。
共同の利益が大きければ決議に従わなければならないということになるでしょうね。
共用部単体で50%以上割引されるサービスがあれば良いのでしょうが、、、
>>8146さんのような条件(共有部50%、共用部1年間0円、専有部10%)では共同の利益が大きいと判断されるでしょうね。
8337: 匿名さん 
[2019-01-16 07:28:04]
>8331

正確には↓だろう。主語をすり替えて、無意味な事実で被害者を騙す手法は、詐欺の常套手段だから注意しようね。

各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターの所有権は、組合のものではなく地域電力会社のものです。組合決議で電力会社の所有権を棄損することはできません。
電力会社の所有権を抹消させる為には、全戸の解約が必要です。

但し、こちらは電気事業法で守られている為、地域電力会社が一方的に放棄することはできず、需要者であるマンション住民各々が解約する必要があります。
それは、民法の契約自由の原則に則ります。

8338: 匿名さん 
[2019-01-16 07:42:52]
総会決議をされた契約を強要されるという事実を拡散しましょう。それが逆に一括受電業者の首をしめることになるでしょう。
8339: 匿名さん 
[2019-01-16 08:32:45]
一括受電は、最終需要家であるマンション住民が法的に保護されないって事を経産省が認識している。
大問題だけど、経産省は電気事業法の規制外の為、口出しできない状態です。逆に一括受電業者を電気の需要者として保護しなければならない。

こういう場合、一括受電業者に絶対的な信用がなければ、一括受電導入を止めた方が賢明です。

信用できるかどうかは、導入時の業者の行動を見て察するべきだと思いますが。。
事前の全戸同意を怠り、総会決議を説得ネタにして、地域電力会社との解約を強要してくる業者であった為、私は信用できませんでした。

大事なインフラをこんな中途半端な業者に託したくありません。
8340: 匿名さん 
[2019-01-16 09:03:22]
そう、問題は電事法から外れる事で、保護が消え、トラブルがあったら当事者間の一般契約だから民事で解決してくれって事。
業者が電事法で護られてるって言ってるのは業者自身で電気室の手前の6600Vの供給の事なんだね。
需要家が区分所有者→一括屋になるんだよね。
つまり一括屋がマンションから所場代も払わず、電気室を借りてリスク無しの契約で利益配分は開示せず、利益吸ってる状態になる、しかも、価格競争もする必要も無く解約不可能で永遠(マンションの寿命まで)に。
契約書で業者がどう転んでも損しない内容になってないか精査すべきだな、理事だけじゃ足りないから全区分所有者でな。
倒産して金が無くなったらマンションが自力で原状復帰させられる可能性がある。
例え、別の業者が引き継いだとしても、契約内容を踏襲する義務は無い。
足下見られる可能性があるな。
なんか不具合あったら大変だぞ、連番でやってる理事が交渉しなきゃならん。
面倒くさいし、そんなことやるくらいなら理事なんてやりたくねえわ。
え、管理会社が代行?いやに熱心じゃん(ニヤニヤ)
8341: 匿名さん 
[2019-01-16 09:04:26]
事前の全戸同意は必要ない
8342: 匿名さん 
[2019-01-16 09:19:12]
長文読みにくい
他の人の邪魔
簡潔にまとめられない?頭悪いの?
持論もウンザリ
8343: 匿名さん 
[2019-01-16 09:30:47]
よほど事前の全戸同意を阻止したいと見える。
メリットだけの素晴らしいサービスならば、誰もが喜んで同意すると思いますがね。
それが例え、総会決議前でもね。

つまり、全住民を説得させるだけの信用にたるサービスではない事を業者が自ら宣言しているようなものだ。

そんなんじゃ、親会社から事情譲渡の名で切り捨てられますよ~。
あっ、失敬。切り捨てられた業者も一部存在しましたね。
8344: 匿名サン 
[2019-01-16 09:32:30]
高圧一括受電だけに関しては勉強しているのが多いね。
自慢したいんだろうね。
それと他からの資料からも引用できるし。
しかし最終的にはどうなるの?
結論がいつまでたってもでないようだけど。
誰かまとめをする者がそろそろ出てきてもよさそうだが。
それとも憂さ晴らしというかストレス解消として単に書き込みを
しているだけなのかな。
8345: 匿名さん 
[2019-01-16 09:38:26]
>8344
結論がいつまでたってもでないようではなく、
一括受電が終わっているという結論を、論点をずらして薄めようとする利害関係者がいると見えます。

こんなスレに執着するしか手立てがない可哀想な業者がいるんでしょ?
大目にみてあげなよ。もうすぐ終わるんだからさ~。

同意書を提出しなかったら、簡単に終わりますよ。
結論はそれだけ。
8346: 匿名さん 
[2019-01-16 09:47:54]
なるほど。

8347: 坪単価比較中さん 
[2019-01-16 13:43:09]
>8345
その結論はあなたの持論にすぎない。
このスレに執着してるのはあなた。
一括受電は終わってないですよ。
VPPには一括受電が多く採用されているし。
反対派全員があなたと同じ意見ではない。
8348: 匿名さん 
[2019-01-16 13:48:59]
一括受電が終わりという結論に持っていきたくないらしい↑
だから論点をぼやかしている。
色んな結論があっても良いし、受け入れば良い。
8349: ご近所さん 
[2019-01-16 14:23:45]
色んな結論があってよいというなら
一括受電が終わりという結論に持っていきたくない人がいてもよい
キミも受け入れればよい
8350: 匿名さん 
[2019-01-16 14:32:16]
一括受電が良いか悪いか、電気代が高くなるか安くなるかではなく、自分が納得できるものを選びたい。それが高かろうが安かろうが自分が選んだなら構わないし責任は負う。マンションの一括受電なんて、何も考えてない他の住民の安易な同意が一番イラっとくるわ。

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