一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8271:
匿名さん
[2019-01-14 01:15:51]
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8272:
匿名さん
[2019-01-14 07:33:30]
一括受電に限らず、マンション全体の利益が優先されるのは至極当然だと思います。
納得出来ないから反対派は一括受電サービスを悪者扱いをしてるのだと思います。 法令違反であればとっくに業者が捕まっているはずです。 一括受電サービス自体もなくなっているはずです。 国が解禁することもなかったはずです。 |
8273:
匿名さん
[2019-01-14 07:53:31]
おっしゃる通り、一括受電サービス自体は違法ではありません。
ただ、総会決議の結果および解釈を誤認させて、本来は自由契約であるはずの専用部の電力契約を、脅しとも取れる言動(頻回の面談要求、裁判のほのめかし等)で迫ることが問題視されています。 マンションの全体の利益が優先されるべきというのもケースバイケースですが、一方で、上述の問題視される導入過程は何故かサービスを提供する会社が異なれど似ている面があり、業界の構造も関係しています。 それをこのスレでは論じているだけです。 |
8274:
買い替え検討中さん
[2019-01-14 08:40:51]
>本来は自由契約であるはずの専用部の電力契約
全体の利益>個人の損失であれば全体の利益が優先される それが集合住宅の定めである >ービスを提供する会社が異なれど似ている面があり、業界の構造も関係しています。 全業者が脅迫しているわけではない すなわち業界構造は関係ない |
8275:
販売関係者さん
[2019-01-14 08:44:01]
↑両方とも間違い
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8276:
匿名さん
[2019-01-14 09:19:45]
個人の権利の侵害は共用部の問題じゃなけりゃ集合住宅とは関係ねえし、業界が脅迫してる報告が国会答弁でも取り上げられた事から業界構造の問題を疑われる状況である。
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8277:
匿名さん
[2019-01-14 09:22:16]
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8278:
匿名さん
[2019-01-14 09:41:56]
>8272
民事の係争で捕まるわけないだろ。 精々、損害賠償請求か差し止め請求だろ? 導入をとめた人達は、そもそも契約関係が無いため、請求の原因がないから、民事訴訟法では提訴は不適用になる。 国が解禁するもなにも、一括受電は国の管理外だから取り締まれないんだよ。だから電気事業法が適用されていないという状態になっている。 要は私人間の契約の問題だから、刑事の問題でないから厄介なんですよ。 で、脅迫は刑罰になるが、民間の人は被害届を警察にだすしかない。 |
8279:
匿名さん
[2019-01-14 09:43:33]
全業者が脅迫していないなんて、根拠がどこにもないな。
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8280:
ご近所さん
[2019-01-14 10:03:18]
全業者が脅迫している根拠はあるのかな?
一部の業者が脅迫しているだけでしょ |
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8281:
匿名さん
[2019-01-14 10:10:06]
なるほど。
では、この業界で脅迫している業者が存在している事は確かな情報ですね。 民間人がこのリスクを止む無く甘受する義務はない。 君子、危うきに近づかずだね。 一括受電は危ないっていう事が分かったね。 この業界の人の一部は、脅迫という反社会的行動をしています!!! |
8282:
匿名さん
[2019-01-14 10:11:10]
どんな業界にも悪質な業者は存在するね
だからといって「業界が脅迫している」とはならない そんな常識すら理解できないのか? |
8283:
匿名さん
[2019-01-14 10:14:23]
通常の人は、業者を見分けられないからね。
危ない橋を渡らない選択は責められないよ。 常識を理解しろって、そうやって脅迫してくるんですよね。 業者にやられた。 常識って、各人が決めれば良いでしょ。 悪質な業者が存在するってのが常識の人と、取引できない。 法人としての人格が疑われ、信用できませんね。 |
8284:
匿名さん
[2019-01-14 11:43:08]
この一括受電の業界には、れっきとした脅迫があるのに、それを一部の業者だけだと意見を封じ込めるのはおかしいですね。
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8285:
買い替え検討中さん
[2019-01-14 11:51:11]
他の業界はどう説明するのかな?
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8286:
匿名さん
[2019-01-14 12:08:31]
論点ずらししていますね。
よほど都合が悪いらしい。 一括受電に反対のスレですよ。 |
8287:
匿名さん
[2019-01-14 12:20:00]
訳の分からない「常識の押し売り」。
これがこのスレが提起している問題の根本だと思う。 ・みんなが賛成しているから、同意するのが当然でしょう。 ・共同の利益の方が個人の利益より優先される。 ・総会で決議されたから、従え!! 常識というなんの基準の定まらないものを判断基準にしても仕方ない。 法治国家なんだから、法律に則って、根拠を示すべき。 その法律ですが、民法で私人間の債務債権関係は「契約の自由の原則」が適用されます。 間違っても、強要されるものではない。 |
8288:
匿名さん
[2019-01-14 12:46:16]
全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来るか、出来ないか。
あのさあ、多数決なり4分の3の特別決議なり、導入が総会で可決されて、初めて全戸に同意書を求めることが出来る。総会可決は次に進めることのできるステップなのだよ。 総会可決と同時に導入・契約できるなら、わざわざ反対者を説得する必要もなし、数軒の反対で導入が出来ないマンションも存在しないし、それこそ訴訟を起こす必要もないわな。 |
8289:
匿名さん
[2019-01-14 12:51:04]
決議が先か、全戸同意が先かは、決められていないが、両方の条件が揃う事が契約締結の条件だな。
まぁ、全戸同意を先にやれば揉めることはないはずだがね。 |
8290:
匿名さん
[2019-01-14 12:57:39]
管理組合はもめ事にしたくなかったら、先ず、全戸同意をとりつけてから総会にかけるべきてすね。
管理組合や自治会が荒れたら資産価値が落ちますよ。 |
8291:
購入経験者さん
[2019-01-14 13:41:11]
>管理組合や自治会が荒れたら資産価値が落ちますよ。
ははは。 ここの反対者の大多数のマンションは資産価値落ちてることになるね。 ご愁傷様です。 |
8292:
匿名さん
[2019-01-14 13:48:58]
>全戸同意をとりつけてから総会にかけるべきてすね。
全戸同意をとるための総会決議は必要ないのかい? いきなり勝手に全戸同意とりつけるの? それこそ問題あるんじゃないかな? |
8293:
匿名さん
[2019-01-14 15:28:19]
ちゃんと廃案にしましたし、阿呆な理事長は辞めたんですね。
今は対立も無くやってますわ。 廃案になって良かったと胸をなで下ろしてます。 いきなり勝手にって何?その前に説明するくらい当たり前だろ、全戸同意しなかったら同意書を返却または破棄して議案にしないことだ。 悔しいのは解るがなwwwwwwwww 諦めて新築で商売しな。 |
8294:
匿名さん
[2019-01-14 15:37:38]
総会決議は共用部の変更に必要だが、専有部の電力の供給契約とは、直接的に関係しない。
全戸同意は100%の同意が必要だが、特別決議は75%で良い(委任状込み)。これを利用して、ただのステップに過ぎない決議の結果を絶対的なものとして誤認させる手口が一部とは言え少なからずのケースで横行しているので、問題視する人がいる。 |
8295:
職人さん
[2019-01-14 15:55:17]
例えば共用部のインターネットと専有部のインターネットを一括にする場合はどちらの手順が正しいと思う?
総会決議→全戸同意書 全戸同意書→総会決議 |
8296:
匿名さん
[2019-01-14 16:03:23]
専有部の契約を制限したり、専有部に新たな債務(電気料金の支払い)が発生するらならば、全戸同意書が先でしょう。
一括受電したら、電気代が無料にならないよね。 新しく一括受電業者に電気代を払わなければならないよね。 占有者に制限がなく、管理組合が全て費用を負担するならば総会決議だけで良いと、判断するが。。 ケースバイケースですね。 |
8297:
匿名さん
[2019-01-14 16:20:45]
>いきなり勝手にって何?その前に説明するくらい当たり前だろ
説明だけでいいの? (全戸同意書必須の共有部変更)総会決議→可決→全戸同意書が妥当だと思うな~ |
8298:
匿名さん
[2019-01-14 17:33:32]
事前に全戸に同意書をとる事くらい、理事会で決められるだろ?
別に共有部の変更じゃないから総会決議は必要ない。 馬鹿じゃねぇか。 予め全戸同意書をとる条件を満たせば、後で総会決議した後もスムーズに導入できるだろ? こんな簡単な手順も踏めない様じゃ、信用できない業者だと見られても仕方ない。 |
8299:
匿名さん
[2019-01-14 17:44:55]
もし予め一括受電の事を丁寧に説明されて、事前に同意書をお願いされていたら、、、
その後の特別決議の結果いかんに関わらず、一括受電にする事を同意していたと思います。 だけど、いきなり組合総会の特別決議で決定されたから、同意するのは当然だと業者が言ってきました。更に同意しなければ、共同の利益を棄損したという事で、裁判して負けますよう。そうしたら、住みにくくなるよって内容の脅迫をされた。 だから私は、最終的に同意書を出さない事にしました。 一括受電の内容いかんではなく、契約する会社として信用できないと判断したからです。 人にお願いする時には、それなりの礼儀ってものがあります。 社会的に信用できない所に、大事なお金を回す事は社会の腐敗につながりますので、私はその後、一括受電を廃案まで持っていきました。 |
8300:
坪単価比較中さん
[2019-01-14 18:26:25]
>同意しなければ、共同の利益を棄損したという事で、裁判して負けますよう。そうしたら、住みにくくなるよって内容の脅迫をされた。
証拠ありますか? 言った言わないではなく、証拠がネットでまわれば・・・ |
8301:
匿名さん
[2019-01-14 18:35:04]
文書では残さないよ。業者は、文書では嘘は書かないが、誤解に誘導する様に一部の事実を記載する。
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8302:
匿名さん
[2019-01-14 18:37:41]
音声も証拠になりますね。
証拠もなしに脅迫されたと騒げば逆に不利になりますね。 |
8303:
匿名さん
[2019-01-14 18:49:23]
不利も何も、それがきっかけで反対しただけ。
簡単に廃案できたよ。 理由は何でもよく、自分の判断基準にしただけ。 各人の状況に合わせて、判断すれば良い。 |
8304:
匿名さん
[2019-01-14 19:53:31]
証拠ナシの脅迫騒動
やっぱり総会決議承認後、一括受電廃案になったマンションかどうかを重要説明事項に入れるべき 不動産屋に周知徹底したい |
8305:
匿名さん
[2019-01-14 21:04:03]
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「賛成」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
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8306:
匿名さん
[2019-01-14 21:05:03]
私はICレコーダーで会話は全部録音してます。
堂々と目の前で録音してたせいか、脅迫とまで行かなかったです。 法律云々言ってくるなら、その内容を署名入りの書面で要求しましょう。 あとで反撃に使えるでしょう。 |
8307:
匿名さん
[2019-01-14 21:05:04]
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「反対」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
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8308:
匿名さん
[2019-01-14 21:51:18]
全戸解約同意書を提出させる目的は共用部の変更にあるのだから、先に総会決議が必要です
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8309:
匿名さん
[2019-01-14 23:47:21]
>>8300
契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発していると、悪質な会社が存在することが、国会で問題となっているよ。 2014年6月、参議院でね。 |
8310:
匿名さん
[2019-01-14 23:49:09]
>8309
そういう時はソースも一緒に書きましょう |
8311:
匿名さん
[2019-01-15 06:58:20]
>8308
全戸解約同意書を提出させる目的は,「専有部の地域電力会社との契約解除」だから、総会決議では決議できない事です。 総会決議は区分所有法で規定されているが、区分所有法は共有部にしか適用されません。 そんな事実を隠して、同意書提出に総会決議が必要と言われてもねぇ、、、 事実誤認を狙っているとしか見えない。 |
8312:
匿名さん
[2019-01-15 07:00:03]
>>8308 匿名さん
総会決議は共用部の変更のためですよ(施設または管理規約の変更)。全戸の解約同意書は電気事業法に基づくので、区分所有法に基づく総会では決められないのです。 総会の議案の内容にもよるので一概には言えないけれども、よく読むと専有部に関する電力契約に関する記載は無いはずです。(添付資料の記載は総会決議の効力の外です)。 これらを混同して扱うのが(意図的にせよ、誤解にせよ)、トラブルの元になっているのです。 |
8313:
匿名さん
[2019-01-15 07:10:29]
共用部の変更を伴わないなら、全戸同意書は必要ないですよね。
だから総会決議が先だと私も思います。 一括インターネットも総会決議が先ですよね。 いくら反対でも出鱈目な法解釈はできません。 |
8314:
匿名さん
[2019-01-15 08:26:46]
余程同意が先だと都合が悪いんだな、圧力もかけにくくなるもんな、必死すぎ悪徳業者wwww
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8315:
匿名さん
[2019-01-15 08:41:28]
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について── 経産省
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... (抜粋) <最終需要家の声> (一括供給に関する歓迎の声(例)) ○ 一括受電へ切替後、他の小売電気事業者と比べ、電気料金が安くなった。 (一括供給に関する苦情(例)) ○ 本当に割安なのかを検証するのが難しい。 ○ 契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。 ○ 一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。 ○ マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。 <マンション管理組合の声> (一括供給に関する歓迎の声(例)) ○ 一括受電へ切替後、専有部・共用部ともに割安となり、マンションの管理運営費用の削減につながった。 (一括供給に関する苦情(例) ) ○ 一括受電へ切替後、専有部は割安となったが、共用部が割高となり、トータルの電気料金が割高となってしまった。 【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】 2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等 (3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為 マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等とい う一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要 場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態 を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、 電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家 と位置づけられる。)。 しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的 な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへ の対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の 観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に 行うことが望ましい。 ☆望ましい……ですか……不適正であって現段階では法規制は無く努力義務なんですねえ…… |
8316:
買い替え検討中さん
[2019-01-15 09:05:36]
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8317:
匿名さん
[2019-01-15 10:10:41]
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8318:
匿名さん
[2019-01-15 15:00:08]
総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
議決したけど、だから何?ってのを議決されたから同意書出してねと誤解させるやり方でしょう。 |
8319:
職人さん
[2019-01-15 15:40:34]
>総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
あんた1人で勝手な解釈してるよ |
8320:
匿名さん
[2019-01-15 16:30:10]
>>8319
個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。 総会で議決できるのは共有部分のことだし、全戸同意を取るのも区分所有法第17条第2項の規定のためじゃないよ。 同意前の総会議決は一括受電の導入をマンションとして取り組むんだという単なる決意表明でしょ。 |
でもこんなことばかりやってたらどんどん一括受電のイメージが悪くなるだけの話ですね。